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テーマ:公契約条例について 《2015(H27)年3月16日 予算特別委員会》
○志村委員
指定管理者について、この流れから、もう一つ別なところですけれども、資料54で指定管理者の正規、非正規の比率が出されておりますけれども、この中で、区民館、日本橋地域の日本メックス株式会社は、正規が10名で非正規が6名ということで、正規が10名いらっしゃるのですけれども、京橋地域の三菱地所コミュニティ株式会社は、正規が1名で非正規が24名、月島地域のタフカ株式会社は、正規が4名で非正規が30名ということです。区民館の指定管理者は、このように正規、非正規の状況が違うのですけれども、委託の仕様、それは統一したものなのでしょうか。その点いかがですか。
○濱田地域振興課長
委託の仕様というお尋ねでございますけれども、特に、正規が何人、非正規が何人、あるいは、職員が何人いなければいけないという仕様書にはなってございません。私どものほうでは、区民館であれば、窓口業務、あるいは、受付業務が中心でございますので、そういった業務に支障がない人員配置を提案していただいて、それを私どものほうが選定に当たって、対応が十分できる、最もよくできるようなローテーションのほうを評価させていただいて選定しているといった流れでございます。
以上でございます。
○志村委員
企業とすれば、非正規で安上がりにしようというような中で、いろいろなこともやられると思うのですけれども、指定管理者という制度、私たちはマイホームはるみの指定管理者については賛成したので、賛成しただけに責任があると思っています。こういう指定管理者制度になると、区から離れたところで区民の方たちと接するため、その状況がなかなか区の中には伝わってこないということもあります。今回のマイホームはるみの不幸な事故を契機に、改めて指定管理者の先ほどの問題もそうなのですけれども、それも含めてきちんと検証していく、対策も立てていくということ、先ほども要望しましたけれども、区としてのそういう報告書も出していただきたい。さらに、区の仕事を受けて、働く方たちの権利とか生活を守るためにも、公契約条例を制定していく必要性もあると思います。
この公契約条例については、これまでも何度か議論もしておりますけれども、このような今回の状況を含めて、労働者の生活環境を守るという立場で公契約条例の必要性をどのように認識しているかをお聞かせください。
○小泉経理課長
公契約条例につきまして、労働者の保護につきましては、まずは事業者自身が労働関係法令を遵守して、労働者の労働条件について責任を持つものでありまして、その維持向上につきましても、事業者内部の労使交渉を通じて実現すべきものだと認識してございます。さらに、国におきましても、労働基準法ですとか最低基準法等の労働関係法令を制定してございます。また、労働関係各法を遵守しているかどうかを監視、または監督するために労働基準監督署等の国の機関を設置してございます。そちらのほうで調査権を含む権限を持った監督機関を国が設けてございます。各自治体におきましては、それぞれの考え方において、条例等を制定していることは認識してございますが、当区におきましては、最低制限価格制度ですとか低入札価格制度、そういった制度を導入しておりまして、労働者の保護を行っているところでございます。そうした事由から、今のところ、公契約条例の制定は考えていないところでございます。
以上です。
○志村委員
契約上でしっかりとロックするという意味でも、区の責任として公契約条例の制定をぜひ考えていただきたいと思います。
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