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テーマ:旧環境部と旧土木部の統合の成果について 《2013(H25)年2月13日 環境建設委員会》


○志村委員
 それでは、環境土木部の組織整備についてお聞きします。

 旧環境部と旧土木部の統合につきましては、この導入の前の委員会などで質問もさせていただきました。当時、区は、先ほどもありましたけれども、統合の理由として、全ての施策の基本に環境ということを置く、そのためだと言っていました。私は、全ての施策の基本に置くという重要性があるんだったら、部のほうがさらに全庁的な影響が強いんじゃないかというような意見も言ったんですけれども、この導入から2年たちました。

 そこで、きょう報告があった中での質問になりますけれども、この2年間で一定の成果を得たというふうに言われておりますけれども、一定の成果というのはどのような成果なのか、お聞かせください。

 それから、1つの事業に対して、環境という面と、開発等の土木とか都市整備を含めてですけれども、まちづくりの上での環境の面と、また開発推進という、1つの事業に対しての見解が異なったことは、これまでなかったのかどうか。

 また、一定の成果というふうに出されておりますけれども、不都合の点はなかったのか。今回はこういう新たな施策の充実が求められるという、これはある意味前向きな捉え方、批評というか、判断でのこういうふうな整備になると思うんですけれども、ここには出ていない不都合な点がなかったのかどうか、まずお聞かせください。

○田村環境政策課長(参事)
 お答えをさせていただきます。

 まず、これまで2年間、組織として仕事を進めてきてございますけれども、その成果についての考えをということでございます。

 地域、まちの基盤を担う土木部、そういった意味で言うと、住民の方々へ及ぼす影響というのは極めて大きな、そういった業務を担っている土木部と、環境という部署が一体となることによって、例えば道路整備1つ取り上げましても、環境という視点を持って計画づくりがなされてきたという状況が、これまで積み上げられてきてございますので、そういった部分では、当然ながら成果として認識してございます。

 今回、見直しをさせていただくということの中において、申し上げましたとおり、全ての施策の基本に環境を置くということについては、考え方が別に異なるものではなくて、むしろそういった取り組みをしながら、ますます環境側面といったことが住民の方々の関心になってございます。区としても積極的に進めていく必要性というものがやはり生じてきているということで、よりそれを専門的に取り組む必要性ということの中で、現状の組織を見た上で、よりそういった仕事に取り組みやすい組織に再編をしていこうということでございます。この2年間、環境土木部として業務を進めてきている中においては、職員個々にも環境意識というようなものはしっかりと根づいてきているものだというふうに思っておりますので、この再編を通じて、ますますそういった取り組みというものができてくるのではないかというふうに考えてございます。

 1つの事業等々、開発、例えばそういったことを進めていく中で、例えばまちづくりサイドと私ども環境土木部サイドとの見解が異なるようなことがなかったのかというお尋ねでございます。あるいは、不都合がなかったのかということでございますけれども、基本的に見解が異なるというようなことはなかったというふうに考えてございます。ただ、例えばそういったものを実現していく道筋というものについては、いろいろな方策がございますので、そこはしっかりと議論を重ねさせていただいたというふうに考えてございます。そういった中で、特別不都合を生じたということではないんですけれども、今回の見直しの中で、これは環境にかかわる部分ではないんですが、例えば道路占用というような関係あるいは公園占用というような形が、1つの係として事務処理をしてきた関係において、住民の方にとっては、道路のことで道路課に行くと、いや、それは環境政策課ですよというようなことで案内をされて、若干不思議に感じられた方等もいらっしゃるというようなお話も、これまでにも幾度となく聞いてございましたので、そういった部分においては、今回整理をすることでわかりやすくなったのかなというふうに考えてございます。

 環境とまちづくりという関係の中においては、特段不都合といったものを感じたといったことは、私個人的にはございません。

 以上でございます。

○志村委員
 この統合のときには、ますます環境問題が重要になる時期でもありました。やはり専門的な知識とか具体的な実践ですね。施策にどう反映させるかという意味では、大変重要な時期だったと思うんです。それが、私からすれば、土木部に吸収されてしまったというふうに思います。2ページ目にありますように、システム的には土木部のほうに吸収されたというふうに私は感じました。

 今、専門的に取り組む必要性とか取り組みやすい組織ということで、このようなことになり、また環境推進課というのも新設していると思うんですけれども、これは全庁的なイニシアチブを、やはり施策の基本に環境を据えるというのであれば、どう環境推進課でやるかをお聞きしたいんです。

 先ほど、職員の中での意識というのは、土木部と統合して、土木の道路とか先ほどありましたけれども、土木の職員の環境に対する意識は向上したんじゃないかというふうなことは理解できますけれども、部でない環境推進課が総合的に環境活動を推進すると。全庁的に、どう進めていくのかもお聞きしたいと思います。

 また、環境土木部を超えて都市整備部との日常的な関係というものを考えているのか、つくられていくのか、そこら辺もお聞かせいただきたいと思います。

○田村環境政策課長(参事)
 環境施策をどういう形で進めていくのかということでございますけれども、今回の見直しの中で、今現在、環境政策課にございます計画調整係、これを土木部門と環境部門に分けさせていただいております。基本的に、環境土木部で進める政策的な部分については、環境計画調整係あるいは土木計画調整係、ここのところが計画あるいは企画を担っていく、そういった場所、係というふうに考えてございまして、そこで組み立てたものが実行段階に移った際に、今後、環境推進課でございますとか道路課あるいは水とみどりの課といったところにそういった事業内容が移っていくという、そういったイメージでございます。

 ですから、環境推進課は、そこで組み立てられたものを実現という形で実施していくということ、当然ながら、そういったものを計画する段階においては、それを実行する課も当然その中身を承知していなければ、それを意義ある形、有効的なものとして実行することは難しいかと思っておりますので、部内において計画段階から計画調整部門と実行部門で連携をとりながらやっていくということは大前提でございます。同様に、まちづくり部門を担っている都市整備部とも、そういった関係においては、例えばまちづくり基本条例に基づく協議の場等々がございますので、そういった場を使いながら、これは環境土木部と都市整備部だけではなくて、企画部も入って行っている庁内的な会議の場ですので、そういったところを通じながら、基本的な考え方というのは共有化をしていくということで、区を挙げて取り組んでいく、そういった考え方を持っているというところでございます。

 以上でございます。

○志村委員
 これから組織整備で新しくして、どのように進めていくかというふうなことを見ていかなければならないとは思いますけれども、環境問題については、さらなる専門的な集中した、力と言っては変ですけれども、専門性を持った、そういうものもこれから求められると思いますので、ぜひその点も強化していただきたいと思います。

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区政報告ニュース「お元気ですか 志村たかよしです」  

 ★第658号  −2013年9月8日−

  •みんなの党ばらばらに
  •大江戸盆踊り
  •総合防災訓練会場で自衛隊が防災と無縁なPR活動

  http://www.jcpchuo-kugidan.jp/shimura/back13/news/130908_658.pdf
 
★バックナンバーはこちらから
  http://www.jcpchuo-kugidan.jp/shimura/shimura.html


 そもそも「秘密保護法案」は必要ですか?


 まったく必要ありません。「秘密保護法案」の狙いは、アメリカ政府の要求にこたえて日本国民の目・耳・口をふさいで「海外で戦争する国」づくりを進めることにあるからです。

最高刑が死刑に

 戦争は、「秘密保護」と国民弾圧の法規で準備されてきた歴史があります。戦前の絶対主義的天皇制国家は、日清戦争(1894〜95年)、日露戦争(1904〜05年)に前後して軍事機密(軍機)を隠す法制をつくりました。

 軍機保護法(1899年)は「軍事上秘密を要する事項または図書物件」の探知・収集や秘密の漏えいなどを懲役15年以下で罰するものでした。1937年の日中全面戦争下で最高刑が死刑・無期に引き上げられ、予備・陰謀、誘惑・扇動などの行為も処罰対象としました。

 天皇制国家は、とくに日本共産党の主権在民と反戦平和の主張を弾圧するため、1925年に治安維持法(懲役10年以下)をつくり、緊急勅令(28年)で最高刑を死刑に引き上げ、さまざまな口実で国民を弾圧していきました。

 41年の太平洋戦争開戦前には、「国家機密」の範囲を外交、財政、経済などに拡大した国防保安法(最高刑は死刑)をつくり、治安維持法に「予防拘禁」制度を加え、「秘密保護」と国民弾圧の体制を強化しました。太平洋戦争開戦日の12月8日には、札幌で北海道帝国大学の学生が、大学教員の米国人夫妻に旅行先の見聞を語っただけで軍機保護法違反で逮捕される悲劇が生まれました。戦後、釈放された学生は27歳で病死しました。えん罪事件の真相解明、名誉回復のたたかいが現在も続いています。

国民運動で阻止

 戦後、治安維持法や軍機保護法、国防保安法は廃止されました。日本国憲法が侵略戦争の反省をふまえ、国民主権や基本的人権、平和主義を「人類普遍の原理」とし「これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」(前文)と宣言しているのもそのためです。

 1980年代半ばに自民党議員が国会に提出した「国家機密法案」(最高刑は死刑)に対して国民は大々的な反対運動を展開し、廃案に追い込みました。憲法違反の「秘密保護法案」は絶対に阻止しなければなりません。


「しんぶん赤旗」2013年10月18日(金)より



 安倍内閣が秘密保護法案とセットで成立を狙う日本版NSC(国家安全保障会議)設置法案とは何ですか?



 日本版NSC設置法案は、首相と防衛相、外相、内閣官房長官の4人を中心とする「国家安全保障会議」で軍事・外交・安全保障などの「重要事項」を審議する軍事司令塔をつくるものです。米国政府のNSC(大統領、副大統領、国務長官、国防長官で構成)がモデルです。

作戦決定迅速化

 同法案では、内閣官房に「国家安全保障局」(日本版NSA)を新設するとしていますが、日本版NSAがどのような組織になるかは具体的に明記されていません。

 いわば、アメリカと一体で戦争を行う体制に向けて米大統領のホワイトハウスと日本の首相官邸を結び、戦争の作戦決定を迅速化する仕組みです。

 政府は日本版NSC設置法案を先の通常国会にすでに提出し、今回の臨時国会で審議する予定です。安倍首相は法案の成立前から自衛隊高級幹部(空将補)を内閣官房審議官(安全保障・危機管理担当)に任命し、「国家安全保障会議」設置の準備にあたらせています。

各国公館を盗聴

 安倍内閣がお手本とする米国の「国家安全保障局」(NSA)は、同国最大の情報機関で、国連や欧州連合(EU)、各国の在米公館を盗聴していたことが明らかになり、大問題となっています。

 「秘密保護法案」を準備してきた内閣情報調査室(内調)は「日本版CIA」とも呼ばれてきた情報収集機関です。内調のもとにスパイ衛星を運用する「内閣衛星情報センター」が置かれていますが、大規模災害への対応を目的に掲げながら、福島第1原発事故の状況や台風被害の状況をつかむ画像の公開を拒否しています。

 米国の情報機関や内調の動向からも、「秘密保護法案」が成立すれば、およそ国民の生命・安全のためとはいえない「国家安全保障会議」「国家安全保障局」が暴走する危険性は十分にあります。

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「しんぶん赤旗」2013年10月17日(木)より
 読者から「大企業は消費税を負担していないといいますが、納税していないのですか」という質問をいただきました。

 大企業は税務署に消費税分を納税しています。しかし負担はしていません。大企業は、価格支配力があるので、消費税をすべて消費者に転嫁することができるからです。

負担は誰が

 消費税の場合、「払うこと」と「納めること」、「負担すること」は違います。消費者は買い物のたびに「消費税分」を含んだ価格を支払っています。もちろん大企業も仕入れの際には「消費税分」を支払う形になっています。

 一方、消費者は消費税を税務署に「納める」わけではありません。消費税の納税義務者は事業者と定められているからです。課税売上額が年間1000万円超の事業者であれば、販売で受け取ったとされる消費税から仕入れにかかった消費税を引いた額を税務署に「納めて」(仕入れ税額控除)います。

 問題は消費税を「負担」しているかどうかです。財務省の説明によると消費税の「税金分は事業者が販売する商品やサービスの価格に含まれて、次々と転嫁され、最終的に商品を消費し又はサービスの提供を受ける消費者が負担する」「事業者に負担を求めるものではありません」となっています。つまり消費者だけが負担する税金という建前になっているのです。

割引と競争

 販売価格に消費税分を転嫁できる大企業と違い、中小規模企業や下請け業者の場合は、取引先との力関係によっては「消費税分の割引」を求められることがあります。小規模な小売業者であれば、スーパーなど大規模店舗との競争上、消費税分を値下げして販売せざるを得ないこともあります。

 販売の際に消費税分を受け取ることができなかったからといって、税務署に消費税を納めなくてよくなるわけではありません。結局、業者が本来受け取るべき「もうけ」(適正利潤)から消費税を納めることになります。

 中小企業4団体(日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会、全国商店街振興組合連合会)の調査では、消費税が引き上げられた場合、販売価格に転嫁できるかとの問いに、売上高1000万〜1500万円の企業では71%が「転嫁できない」と回答。1億〜2億円という比較的大きな規模でも半数が「転嫁できない」です。

 また、消費税が8%になった場合の年間負担額は平均24万8953円(年収685万円)です。とりわけ年収200万〜250万円の世帯では年収の7・6%(17万940円)、250万〜300万円の世帯で5・6%(15万4245円)となるなど低所得者層ほど重くなるのです。

 消費税増税は事実上、大企業にとっては痛くもかゆくもない一方で、消費者と中小業者には耐え難い負担を押し付けるものとなります。

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「しんぶん赤旗」2013年10月17日(木)より

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