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「来年4月の増税中止を」「質の高い雇用こそ、安定した成長につながる」―。日本共産党の小池晃副委員長は24日の参院予算委員会で、安倍晋三首相とのやりとりで消費税増税の道理のなさを浮き彫りにするとともに、働く不安をなくし景気回復をはかる雇用政策に転換するよう提案しました。 小池氏は、働く人の平均年収が減少しているもとで消費税増税を行えば、消費税率を3%から5%へ引き上げた1997年当時よりも深刻な影響が出ると指摘。景気も財政も共倒れして、社会保障の財源も生まれないと追及しました。所得の少ない人ほど負担割合が重い逆進性(グラフ参照)が増税でさらに強まり、「貧困と格差はいっそう拡大する」と述べました。 首相は「たしかに景気の回復を腰折れさせる懸念もある」と認めました。小池氏は「そうであるなら、増税中止が一番の景気対策ではないか」と述べ、日本共産党が準備している消費税増税中止法案への共同を各党各会派に呼びかけました。 小池氏は、被災地の実態、声も政府にぶつけました。医療、介護の減免制度復活に必要な予算が、増税にともなう復興特別法人税の廃止(9000億円)の9分の1程度であることを示し、道理のなさを際立たせました。 さらに小池氏は、「法人税減税を賃上げにつなげる」という首相の空論も事実で批判。この間、法人減税は、賃金に回らず、内部留保や株主配当・役員報酬に充てられてきたことを示し、「なぜ、政労使会議で『内部留保を活用して賃上げを』と言わないのか」と迫りました。 首相は「私からも内部留保の活用をお願いする」と答えました。 小池氏は、政府がただちにできる賃上げ策として「『ブラック企業対策』も求めたい」と主張。非正規雇用の増大が賃金低下の原因であると政府も問題にしながら、労働者派遣法改悪など非正規雇用を増やすメニューばかり並べており、「これで、どうして賃上げが実現できるのか」と迫りました。 「鮮度が落ちる」などと雇い止めにされた女性の事例を示し、「人間をモノのように切り捨てる社会でいいと思うか」と小池氏が迫ると、首相は「たしかに、そういう社会でいいとは思っていない」と答えました。 「しんぶん赤旗」2013年10月25日(金)より
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2013年10月28日
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刑法が禁ずる賭博場であるカジノの合法化に積極姿勢をとる安倍晋三政権のもと、文化庁内部で、カジノの売り上げを文化芸術に特化した財源として使う構想が検討されていることが23日、本紙の調べで明らかになりました。下村博文文部科学相がこの動きを主導しています。 (竹腰将弘) この構想の発端となったのは今年5月に開かれた文科相の私的懇談会「文化芸術立国の実現のための懇話会」。国家戦略として文化芸術政策を話し合うという名目で、学者や文化人などの委員を集め、下村文科相が自身の構想を語り、これについて議論した会議です。 第2回の5月25日の会議では、下村氏が「スポーツ振興」を名目に実施したサッカーくじを引き合いにだしながら、文化芸術予算の財源として「カジノの売り上げの相当部分を文化芸術に特化した財源として活用する」というプランを表明しました。 同懇話会はこの2回でいったん終了し、「文化芸術立国中期プラン」をまとめました。その中には「文化力の計画的強化(中期目標期間↓予算倍増)」の文言がもりこまれました。 文化庁では、この懇話会での議論を元に検討を続け、年内をめどに基本構想をまとめる作業をすすめています。同庁担当者によれば「予算倍増」の財源策として、カジノの活用も検討されているといいます。 安倍内閣では、観光立国推進閣僚会議が6月にまとめたアクションプランでカジノ解禁への法制度の検討を確認。産業競争力会議でも国家戦略特区ワーキンググループが「カジノ・コンベンション」の推進をかかげています。 安倍政権のもと、「国際観光振興」「経済成長」に加え、「文化芸術」がカジノ合法化推進の口実に使われています。 行政は大臣の考えで決める 文化庁の長官官房政策課の話 懇話会で出された議論は、文化政策の基本方針のなかに反映させるべく検討をすすめている。カジノは、文化芸術予算の倍増という当面の目標のなかで、いろいろある財源のなかの一つとして考えている。文化庁は文部科学省の外局であり、大臣の考えに沿って政策を決めることになる。 文化芸術立国の実現のための懇話会 下村文科相の発案で設けられた大臣の私的懇談会。5月18、25の両日、文部科学省庁舎内で開かれました。委員は国立美術館理事長、作詞家、画家など13人。進行役は文化庁長官が務め、文化庁内各課が会議に協力しています。 「しんぶん赤旗」2013年10月24日(木)より
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「輸出大企業は消費税の還付を受けていると聞くが、どういう制度なのか」という質問をいただきました。 事業者が輸出を行った場合、仕入れ段階で支払った消費税を還付する制度があります。これは俗に「輸出戻し税」とよばれています。 付加価値税など消費税と同様の税を導入している国は、日本以外にもあります。消費税を「輸出品に課税しない」ことが国際的なルールです。輸出品に課税しないのは、海外の消費者から消費税をとることはできないというのが理由です。 輸出に消費税を課さない場合、輸出業者は仕入れの際に払った消費税分が「損」になってしまいます。その分を税務署が輸出業者に還付する仕組みになっています。「輸出戻し税」の還付は、大企業に限らず、輸出を行うすべての業者が受けることができます。 仕入れ税額控除 法律上、消費税を「負担する」ことになっているのは消費者です。一方、実際に税務署に「納める」のは事業者です。生産、流通、販売などの各段階の事業者が税務署に納める税額相当分を確保するのが「仕入れ税額控除」です。これは「販売時に受け取ったとされる消費税」から「仕入れにかかった消費税」を差し引いた額を納税する仕組みです。 図1は、メーカー(製造業者)が5万円で出荷し、卸売り、小売りを経て10万円となった商品を消費者が購入すると想定した取引を示しています。 商品用の原材料製造業者がメーカーに2万円の原材料を、2万円の5%、1000円の消費税を上乗せして2万1000円で売ります。原材料製造業者は受け取った消費税1000円(A)を納付します。 メーカーは2万円で仕入れた原材料を加工して5万円で卸売業者に出荷します。その際5万円の5%、2500円の消費税を上乗せして売ります。メーカーが納める消費税額は、卸売業者から受け取る2500円から仕入れ時に負担した1000円を差し引いた1500円(B)です。 卸売業者は5万円で仕入れた商品を7万円で小売業者に売ります。そのとき7万円の5%、3500円を上乗せして売ります。卸売業者が納付する消費税額は、3500円から2500円を差し引いた1000円(C)です。 小売業者は7万円で仕入れた商品を10万円で売るとき、5%、5000円を上乗せして消費者に売ります。小売業者の消費税納税額は、消費者から受け取る5000円から仕入れ時に負担した消費税3500円を差し引いた1500円(D)です。 消費者はこの商品の購入時に5000円の消費税を負担します。 この取引に関わった事業者(原材料製造業者、メーカー、卸売業者、小売業者)が各段階で納めた消費税額の合計(A+B+C+D)5000円は、消費者が負担した5000円の消費税でまかなわれているという考え方です。国税庁はこの仕組みをもって「消費税による事業者の負担は生じない」としています。 輸出の場合、海外の消費者からは消費税をとらないルールなので、事業者は10万円しか受け取ることができません。しかし仕入れ段階で3500円の消費税を卸売業者に払っているのでその分が損になってしまいます。この「3500円」分を還付するのが「輸出戻し税」です(図2)。 身銭切る下請け 一部の大企業は取引の実態として、中小企業や下請けに対して納品の際に「消費税分を安くしろ」などと単価を買いたたく場合があります。国内販売が中心であれば、下請けに払わなかった消費税分も販売価格に転嫁され、その分を懐に入れることができます。輸出大企業の場合は、下請けに「払わなかった」消費税分まで税務署から還付されます。問題は、消費税の還付制度そのものにあるのではなく、大企業が下請けに消費税分を押し付けていることにあります。 大企業が下請けに消費税分を押し付けている場合、この「輸出戻し税」は下請けが身銭を切って負担した税金です。大企業が消費税を下請けにきちんと払うようにさせ、下請けの負担をなくすことが重要です。 「しんぶん赤旗」2013年10月23日(水)より
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テーマ:中央区立環境情報センター、環境活動の登録団体、エリアエネルギーマネージメントセンターについて 《2013(H25)年2月13日 環境建設委員会》 |
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区政報告ニュース「お元気ですか 志村たかよしです」 |


