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テーマ:東卸と先行営業施設について

《2013(H25)年2月14日 築地市場等街づくり対策特別委員会》


○志村委員
 続いて、市場、先行営業施設関係です。

 東卸の新しい理事長が、先行営業施設については容認できないというようなことを公言いたしました。このことについて、区の認識をお聞かせください。

○吉田副区長
 伊藤新理事長とは、先週、公式に、私どもは区の立場ということを含めて、説明で会ってまいりました。容認できないという発言があったということも含めて、お話を申し上げました。

 私どもが先行営業施設を整備するのは、別に仲卸のさまざまな御商売、これからの移転も含めたさまざまな御商売の生業に対してさお差すというものではなくて、築地のにぎわいを継承するために、この先行営業施設をつくっていくんだという意味で、にぎわいの継承・発展のためにつくっていくんだということを説明し、そのことは十分わかっているというふうに伊藤新理事長もおっしゃいました。逆に、区の立場というものからすれば、仲卸組合から容認できないなり何なりという発言があったとしても、我々は淡々とやらせていただきますからということを申し上げて、それは当然そうでしょうねということで、そのことの趣旨についても御理解はいただいているものというふうに考えております。

○志村委員
 お話しされたということで、容認できないというのは、何が容認できないということだったんでしょうか。

○吉田副区長
 容認できないというのは、基本的には、今、仲卸が豊洲にどういう条件において移転するかという話をいろいろ詰めている過程の中で、やはりこういう要素が出てくると、仲卸の方々がいろいろ、ある意味で判断に迷う部分が出てきたり何かして混乱が生じるので、好ましくないという意味で、容認できないという御発言であろうというふうに思います。

○志村委員
 先行営業施設のそもそもの出店の対象者というのは、豊洲に行けない仲卸というような話だと私は理解していたんですけれども、それが、やはり力のある、豊洲にも出せるような仲卸を対象にしようということに発展というか、なったのかなと。そういう中で、豊洲に行く仲卸となれば東卸の組織員だと。豊洲に行けない仲卸は、別に東卸と関係ないという中で、今、豊洲市場にも店舗を出しながら先行営業施設も出そうというところで東卸の組織的な問題、また法的な問題も生まれてきているというふうに思っています。

 ですから、東卸が組織として容認しないとなったときは、東卸に所属する仲卸業者の人たちは出店できなくなるんじゃないかと私は思うんですけれども、区としては淡々と募集していきますよということに対して、そうしてくださいという、何か組織的な縛りみたいなものは余り感じられなかったですか、話し合いのときには。お聞かせください。

○吉田副区長
 組織的な縛りとか何かというところまで具体的な言及をした会議を行ったわけではございませんけれども、基本的には、お互いにお互いの立場というものは了解をしたと。ただ、正直なところ、仲卸の中で、やはり豊洲の先行きについてそれなりの不安も抱えながら豊洲に移転をしているわけですから、その中で、こっちの水が余りおいしく見え過ぎると、まとまりに困るということで、大分突き上げている方もいらっしゃるので、理事長として一言、容認できないという発言をされたというふうに、私のほうとしてはそういう意味で受けとめております。

 ただ、私どもが伊藤新理事長にはっきり申し上げたことは、私どもの新しい築地をつくる会に、これまでの執行部はメンバーをオブザーバーとして出してきたんだけれども、つまり情報をとるオブザーバーとして出席させるかどうかについても、理事会で再度御検討くださいというお願いをしてきました。

 それから、先行営業施設準備協議会については、区が仲卸の中から選んだ委員でございますから、容認できないとお考えになろうが、この人たちに、出てくれるなとか何かということはお互いに言えませんからねと。私どもはそれでやりますということをきちっと申し上げてきたし、そのことも了解されたと。

 それと、私どもはあえて仲卸とけんかをするわけではないですから、そういう意味で、先行営業施設準備協議会を行った際には、必ず情報交換ということで御報告にも参りますし、お話し合いもさせていただきたいということを申し上げ、そのことについては、お互いにぜひやりましょうということになっております。

 委員が御心配のようなところまでの話というのはないだろうというふうに感じております。

○志村委員
 先ほどスケジュールが出されました。建物は半年おくらせてということですけれども、この募集・選考はほとんど前回と変わりません。今、容認できないという部分は、豊洲がどういう市場になるかと。例えば、ほかに、その後、市場の設計でも、青果と水産、また水産と卸も大きな道路で区切られているために、ターレーで結びつく動線がなかなかふれない問題とか、立面になってしまっているために、商品の動線ということも含めてさまざまな業者の意見も出ていると。また、使用料についてもわからない。今度、豊洲の新市場の整備費が4,500億円ですね。2009年に3,926億円でやろうとしていたのが、574億円ふえて4,500億円になってしまう。これは、使用料を含めて業者、また市場会計に重くのしかかる状況がある。ここもどうするのか。どれだけ業者に負担がかかるのかわからないという、さまざまな問題。また、千客万来施設についても、なかなか先行きが見えない。こういう中で、豊洲新市場はそういうことを解決しながら、土壌汚染対策工事をやっている。そのときに、中央区が募集を始める。ですから、容認できない部分、そこに対して、今考えているスケジュールでやるということは、もし東卸の新理事長がそういうことを言っているのであれば、出店したいと思っている業者さんの中にもいろいろな混乱を起こすのではないかというふうに思っております。そういうのを認識しながら、このスケジュールどおり募集・選考をやっていこうという理由をお聞かせいただきたいと思います。

 今のような東京都と市場関係者との交渉や、またさっきもお話しした豊洲新市場の欠陥問題や豊洲の土壌汚染も今後どうなるかわからない。また6月に行われる都議会議員選挙の結果を含めた都議会や世論の動向などで、さらに延期される可能性もあるのではないか、そういうことも考えられると思います。情勢が大きく動いている中で、このようなスケジュール感、この図で見ますと、平成25年度の早いほうで募集・選考をかけるということが本当に的確なのかどうか、その点の見解もお聞かせください。

○吉田副区長
 私どもは、東京都のスケジュールがいかようになろうとも、築地のにぎわいを守るために、この施設をつくるんだという意思表示も含めて、このスケジュールを立てております。ただ、実務的に申し上げますと、やはりここに入居する方々がこの施設全体の使い勝手、それから周辺の道路を含めた使い勝手というものについて、やはり一致団結して議論しながら、施設の外構等については、相当突っ込んだ協議が必要だと思っております。募集を早くいたしまして、中に入る方が決まって、その方々の協議会のようなものをつくり上げて、そのことを含めて外構的な作業だとか何かというものについては、お話し合いをさせていただいて、そういう準備を積み重ねて万全な体制で先行営業施設については臨みたいというふうに考えておりますので、スケジュールについては、あえて変更はいたしておりません。

○志村委員
 この募集・選考は、例えば運営体、運営はどういう組織体でやるのか、また出店業者が負担するコスト、管理とか運営とか使用料、そういうものをどういう計算式でやるのかなどの提示がある募集だと思うんですけれども、そのことが今のお話だと、募集してから決めるように感じてしまったんです。というのは、さっき平成25年度中に今後のことについては検討するというようにあったので、そのような内容をどのように募集要項に提示しようとしているんでしょうか。

○吉田副区長
 募集要項には、当然、ここの区画、1区画についての例えば使用料が幾らになってとかということを書いていなければ、それは応募してくれません。ですから、そういう具体的な内容については、新年度の前半において検討して、基本的には募集要項を作成して、年度末において募集に入るというスケジュールを当然考えているわけでございます。

○志村委員
 東卸のほうが、それこそ出店してほしい業者の方たちの思い、それはそれとして、区は区としての築地のにぎわいをということで進めていくというところを、ボタンのかけ違いが最初にあると大きな問題を起こすんじゃないかなというふうに思っております。

区政報告ニュース「お元気ですか 志村たかよしです」  

 ★第664号  −2013年10月20日−

  •第10回なないろ祭
  •第25回「区民スポーツの日」

  http://www.jcpchuo-kugidan.jp/shimura/back13/news/131020_664.pdf


★バックナンバーはこちらから
  http://www.jcpchuo-kugidan.jp/shimura/shimura.html

取材行為罰しない?
警察の家宅捜索は自由

 自民党Q&Aは、新聞記者の熱心な取材活動について「公務員に根気強く執拗(しつよう)に説得・要請を続けた場合でも、報道機関による正当な取材行為は処罰されません」としています。

 なにが「正当」か「不当」かを決めるのは警察。捜査機関による取材活動の当否を捜査機関に委ねること自体、報道の自由への侵害です。

 しかも、最終的に処罰されなかったとしても、処罰するかどうかを決めるまでの間に警察や検察が新聞社などを家宅捜索して、記者の携帯電話やパソコン、ノートを押収することは、報道機関に大きなダメージを与えます。

 家宅捜索について、森雅子同法案担当相や谷垣禎一法務相、古屋圭司国家公安委員長は、報道機関も対象になると認めています。

 家宅捜索を受ける危険は、記者や、不正の告発を考える国家公務員などを萎縮させるものです。

 自衛隊や原発などに対する市民の地道な監視活動は報道機関にとって大きなニュース源です。市民の調査活動を処罰対象としていることも、報道や取材を制約する法案だといえます。法案は、捜査機関による干渉や恫喝(どうかつ)をなんら妨げていません。

一般国民は罰しない?

「秘密」に接すれば皆対象

 自民党Q&Aでは、「特定秘密を取り扱う公務員等以外の人が本法案で処罰対象となることはありません」と断言しています。ここには重大なゴマカシがあります。

 そもそも、「秘密を取り扱う公務員等」の範囲が広い。国家公務員だけでも約64万人、それに都道府県警察の職員、行政に関連する民間企業の役職員や労働者など、「公務員等」の対象となりうる人数は膨大です。

 しかも、「管理を害する行為」でこれらの人から秘密を取得した場合は、一般国民も処罰対象です。その場合、「秘密」だと認識しているかどうかは、別問題。

 法案を作成した内閣情報調査室の役人は、「(取得)相手方から明示的に特定秘密であると伝えられている場合に限られず、客観的な状況から特定秘密であると認識していると認定できる場合にも、特定秘密であるとの認識があると判断されることがある」(12日、衆院特別委)と答弁しました。

 つまり、公開されていない軍事に関する日米間の合意や、原発事故のデータなどを知ろうとすれば、「秘密指定」となっている事実を知らなくても、「秘密の認識あり」と判断され処罰対象になりうるのです。「処罰は例外的」どころか、政府や警察の胸三寸です。


「しんぶん赤旗」2013年11月15日(金)より

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(写真)党のブラック企業規制法案について、みんなの党議員に説明する小池議員(右から2人目)=14日、国会内


 日本共産党の小池晃参院議員は14日、みんなの党の社会福祉部門会議に出席し、日本共産党が臨時国会に提出し、各会派に賛同を呼びかけている「ブラック企業規制法案」について説明しました。日本共産党が提出した法案について、他の政党に説明するのは初めてのことです。

 小池氏は「若者をはじめ働く人間を過酷な労働に追い立て、モノのように“使い捨て”“使いつぶす”ブラック企業の根絶は、国政の大問題であり、党派を超えて力を合わせる課題です」と強調しました。

 同法案の柱である(1)長時間労働の是正(2)企業の離職者数の公表や求職者への情報提供(3)パワーハラスメントの禁止などについてポイントを説明し、出席していた同党議員の質問に答えました。


「しんぶん赤旗」2013年11月15日(金)より
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 厚生労働省は14日、150万人が認定を受ける「要支援」向けの介護保険サービスを廃止し、市町村の事業に全面的に移すとの方針を撤回する考えを、社会保障審議会介護保険部会に示しました。介護サービス費用の4割を占める訪問看護やリハビリなどについては引き続き介護保険によるサービスを継続する一方で、訪問介護(ホームヘルプ)と通所介護(デイサービス)についてはあくまで市町村に移管するとしています。

 撤回方針は、サービス切り捨てや負担に反対する世論と運動に押されたものです。厚労省は、訪問看護などは介護保険から外して市町村に移行しても受け皿がなく専門職が担うべきだとして、市町村に丸投げしてボランティアなどに担わせるという従来方針の破たんを認めました。しかし、訪問・通所介護については切り捨てに固執しています。

 厚労省はさらに、市町村事業に上限を設けて抑え込む方針についても、「上限を超える場合は個別に判断する」として国が追加負担する考えも示しました。これも「抑制だけでなく、財政をしっかり確保すべきだ」との市町村の声に押された格好です。

 委員からは「なぜ訪問介護と通所介護のみを外すのか」(結城康博淑徳大学教授)、「地域格差が生まれる上に、ボランティアにサービスができるのか」(内田千恵子日本介護福祉士会副会長)など、さらなる見直しを求める意見が噴出。事業費の上限についても「行き過ぎた抑制に繋がるおそれがある」(斉藤秀樹全国老人クラブ連合会理事)、「現在のサービス単価以下では事業者が撤退せざるをえない事態になる」(川原四良日本介護クラフトユニオン顧問)と批判が相次ぎました。

道理のなさ露呈 全面撤回こそ

 14日の社会保障審議会介護保険部会で、厚生労働省が要支援者への保険サービス(予防給付)の全廃を撤回したことは、サービス切り捨てに反対する世論と運動に押されたものです。

 約150万人いる要支援者へのサービスを市町村の事業に丸投げして切り捨てる方針を明示してから2カ月。厚労省が具体的な案を出せば出すほど当事者や自治体の反対意見が広がり、方針の転換を余儀なくされた形です。「要支援外し」の道理のなさが浮かび上がっています。

 訪問看護やリハビリ、訪問入浴介護などは全国一律の保険給付として残さなければ支障をきたすというのなら、訪問介護と通所介護だけを保険給付から外していいという理屈は成り立ちません。14日の介護保険部会でも、この矛盾への疑問が相次ぎました。

 厚労省がなおも訪問介護と通所介護を市町村の事業に委ね、事業者への報酬引き下げやボランティアへの丸投げなどでサービスを切り下げる方向に固執していることは、全く理に合いません。

 40歳以上の国民は、介護や支援の必要性が生じれば保険給付を受けられるという前提で介護保険料を支払い続けています。最も利用頻度の高いサービスだけを途中で保険給付から外すなどという約束違反は、保険制度の破たんに等しい暴挙です。

 政策的破たんは「要支援外し」にとどまりません。

 特別養護老人ホームなどの居住費・食費を軽減する補足給付の対象から、一定の金融資産を持つ高齢者を外す問題でも、厚労省は「金融資産を網羅的に把握できる仕組みはない」「正確に把握する仕組みを前提条件とするならば、当面実施の目途は立たない」と認めました。

 これほどの矛盾や問題点が噴き出しているのは、“介護費用の削減ありき”で制度改定の検討を進めてきたからです。「要支援外し」などの改悪案はきっぱり撤回し、介護を受ける人も支える人も安心できる介護制度の確立に転換すべきです。 



「しんぶん赤旗」2013年11月15日(金)より

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