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テーマ:集団的自衛権行使容認の閣議決定について《2014(H26)年7月8日 企画総務委員会》

○志村委員 
集団的自衛権の行使容認が閣議決定されましたけれども、区長さんにお聞きしたいんです。

 政府による憲法の解釈、また集団的自衛権と憲法との関係について、安倍政権は憲法の解釈を変更して閣議決定しました。安倍政権以前の歴代の閣議決定がありますけれども、区長はどちらを支持するのかお聞きしたいんです。

 2004年6月18日、安倍政権以前の閣議決定では、政府による憲法の解釈は、それぞれ論理的な追求の結果として示されてきたものであって、政府が自由に憲法の解釈を変更することができるという性質のものではないと考えている。仮に、政府において憲法解釈を便宜的・意図的に変更するようなことをするとすれば、政府の憲法解釈、ひいては憲法・規範そのものに対する国民の信頼が損なわれかねない。憲法について見解が対立する問題があれば、便宜的な解釈の変更によるものではなく、正面から憲法改正を議論することにより解決を図ろうとするのが筋であるということが、安倍政権以前の歴代の政権の立場です。

 安倍政権、7月1日の閣議決定は、武力行使に至らないグレーゾーンへの対処や自衛隊の戦地派兵の拡大、集団的自衛権の行使容認など武力行使要件の拡大の3本柱で構成されて、憲法9条のもとで許される武力行使を、日本への武力攻撃の場合に限って、従来の自衛権発動の3要件にかわって、他国に対する武力攻撃が発生し、我が国の存立が脅かされ、国民の生命・自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険で武力行使が可能とし、武力行使の3要件を盛り込んでいるわけです。この要件によって武力行使を行う地理的な制限がなくなって、時の政府の判断で幾らでも拡大できるようになりました。また、海外派兵法にあった歯どめを外して、自衛隊を戦闘地域に派兵できるようにした。これが今回の閣議決定の中身なんですけれども、区長はどちらの閣議決定を支持するでしょうか。

○矢田区長 
日本国憲法、現憲法ができてから、それぞれの内閣でそれぞれ解釈をしてきた経緯があるわけでございまして、安倍政権が初めて憲法解釈を変えたとか、そういうことではなくて、最初は自衛隊なんかも全然なくて、それが、警察でしたか、から自衛隊へと発展してきたわけでありますし、また、それはやはり国際情勢の変化等で、どんどんいろいろな動きが何しろ速くなっておりますからね。また、中東のほうの状況であるとか、いろいろな方面、また特にこの近辺、日本国を取り巻く状況がどんどん変わってきているわけでございまして、本会議でも申し上げましたけれども、国の中で、領海の中で外国の軍隊が射撃訓練を行ったり、また本当に領海の中で自衛隊機とほかの国との軍事機が30メートルも接近する、こういう状況であるわけでございまして、そういうことがないように、外交努力はどんどんしっかりと私たちは進めて、どこの国とも仲よく、これは歴代内閣、政府、行ってきたわけでありますけれども、それにもかかわらず、さまざまな緊張関係が生まれてきている。まことに、残念であるわけでございます。

 そういう意味におきまして、日本国を守り、また国民の生命をしっかり守っていくということで、この憲法解釈、これまでも最低、最小限、それから明白な危機が迫った場合に対してどういうふうに対処するかという観点から、さまざまに変更してきたわけでありますから、そういう意味におきましては、最小限度のという制約の中での今回の判断でございます。そしてまた、これから立法府のほうで法律をやらなければ実効性が伴わないわけでありますから、そういった国会での論議を私たちはしっかりと見守っていかなければならない、そういうふうに思っております。

 以上です。

○志村委員 
今の区長の見解を聞きまして、今の安倍政権による閣議決定、多くの国民が批判し、さらには歴代の法制長官や、また自民党の幹事長をやられた方、古賀さんや野中さんや加藤さんなど、また憲法改正論者といいますか、そういう方たちも批判している中で、区長が今回の閣議決定を理解しているというような、今、御答弁だったかと思います。

テーマ:マイナンバー制について《2014(H26)年7月8日 企画総務委員会》

○志村委員 
社会保障・税番号制度、マイナンバー制度についてお聞きします。

 このマイナンバー制は、日本で暮らす全ての人に番号をつけて、個人情報を国が一元的に収集・利用するという制度です。プライバシーの問題などもありまして、アメリカや韓国ではなりすまし犯罪が横行していると。イギリスでは、この制度を廃止したということもあります。ある専門家は、ネット犯罪の危険が強いもとで1つの公開された番号を生涯使うというのは時代錯誤だという指摘もされております。この初期投資だけで3,000億円ということも言われております。

 ここでは目的でも、申請とか届け出の簡素化とか本人確認ということで示されておりますけれども、ほとんど国民にさしたるメリットもないと。その一方で、行政は全国民の個人情報を一元的に把握することができる。そして、社会保障の締めつけや税・保険料の徴収強化に使える。そういうことが国会の審議の中でも明らかになっております。この制度が消費税増税と社会保障改悪を進めるためにも打ち出されたものであり、個人情報やプライバシーの保護については、実効性ある対策が何もない欠陥法案でありながら、施行3年後をめどに民間への拡大も狙われていると。情報漏えいや犯罪が際限なく広がる危険性を抱えているということも指摘させていただきたいと思います。

 お聞きしたいのは、地方公務員法が自治体職員に課している守秘義務について、このマイナンバー制のシステムに提供する場合は解除されるというようなことも言われているんですが、この確認なんです。

 内閣官房が自治体向けに作成したマイナンバー制度の資料によると、マイナンバー法に記載した個人情報の提供については、地方税情報を含め、守秘義務が解除される。情報提供システムで提供の求めがあった場合には、マイナンバー情報を提供する義務がある、このように説明されているということが言われておりますけれども、自治体向けということなので、中央区に対しても、このような守秘義務の解除を示された資料が存在するのかどうかお聞かせください。

○春貴職員課長 
地方公務員法の改正、マイナンバー制度に伴っての解釈だとか、そういうようなものが示されたというようなことでございますけれども、現在、私どものほうにそのような資料なりというようなことは示されてございません。地方公務員法、現在のところ、やはり守秘義務というのが課されておりまして、当然、私どもも情報流出があってはならないというようなことで研修等の充実に努めているようなところでございまして、現在のところ、そのようなことはないというふうに認識してございます。

 以上でございます。

○志村委員 
では、中央区にはマイナンバー制の資料がないというふうに今、確認しました。例えば、こういうフロー図なども出されているんですけれども、今までは守秘義務があった自治体とマイナンバーのネットワーク、この間での提供義務が示されていると。ですから、3年以降は民間にもこれが行く場合もあるんですけれども、ここでの第三者に提供する場合、今現在は本人の同意が必要なんだけれども、本人同意を必要としないでそういうことができるというようなことが言われているんですが、それがないということですので、また改めてその点についても正確にしていきたい。今、これが大問題になっているんです。プライバシーの問題、社会保障の削減とか、そういう問題とあわせて地方自治体職員の守秘義務が、このマイナンバー制に関しては解除されるということも大きな問題になっているということですので、また改めてお聞きしていきたいと思います。

 きょうは時間がないので、以上で終わります。

テーマ:軽自動車の税率改定と入札について《2014(H26)年6月24日 企画総務委員会》

○志村委員
 次は、軽自動車のほうですけれども、これを増税する理由についてお聞かせいただきたいと思います。

○眞下税務課長 
軽自動車の税率改定につきましては、社会保障と税の一体改革を受けまして、いわゆる税制抜本改革法の中で消費税の引き上げを踏まえて自動車取得税と従量税、その関連税制のあり方の見直しが行われて、その間、自動車関係税制のあり方検討会で自動車関連税制の適正化が検討され、改正に至ったものでございます。その基本的な考え方は、負担の公平の観点から、著しい不均衡があるものにつきましては是正を図ることによって税収を確保する。それから、環境性能の劣る自動車についての重課も検討し、税制中立となる制度設計を行うということが基本でございます。

 改正に至った経緯ということで、4つのポイントがありましたが、大きい中身に関しましては、1,000cc以下の小型自動車の税率との不均衡、というのは1,000cc以下の車と軽自動車、特に四輪の車に関しては、今、ほとんど排気量、最大車体容積、重量、価格差、CO2の排出量、燃費もほとんど同じというような状況でございます。軽自動車税は自動車税と同じように道路損傷負担金という位置づけとともに、最近は環境損傷負担金というようなことでございますので、やはりこういったことに関して不均衡を是正し、税制中立というような観点から改正が行われたと認識しております。

 以上でございます。

○志村委員 
いろいろそういう理由はつけながらも、実際はやはり庶民の方たちが圧倒的、先ほどもありましたけれども、庶民の足として、あと中小業者の方たちにとっても大変活用されている内容です。

 このやりとりの中で明らかになったのが、自動車取得税が段階的に減らされていくと。最終的にはゼロにしていこうという流れがありますね。片や、ここでは14年経過すると税率が1.8倍とかになっていくという中で、自動車を買いかえていく一つの流れにもなりますし、自動車取得税、年間1,900億円、この取得税がだんだんなくなってゼロに持っていくと、それだけの穴が出るんですけれども、それを庶民の足である軽自動車税から補填するために増税がされてくるという、何か消費税みたいなものなんですけれども、庶民負担でやろうと。数字的にはそういう流れがあります。

 もう一つは、御承知のようにアメリカが、TPPで、アメリカの自動車が日本になかなか参入できないのも軽自動車が障壁になっているというような、脅かしみたいなものもずっと来ているという中で、政府が軽自動車税の増税に踏み切ったということも報道されていますので、やはり今回の軽自動車税、特にそこの部分では弱い者いじめの増税、消費税と同じような増税になっているというふうに思います。

 そういうことで、行政側の認識はお聞きしましたので、私の認識をお話ししました。

 次は、入札です。

 もう時間もないんですけれども、これも前回の企画総務委員会でやったんですけれども、そのときに出された資料1−2の築地新市場の建設工事で2社申し込んで1社が辞退と。坪井・万世・月島建設共同企業体が辞退して、関東・新星・ティーディーイー建設共同企業体がとったと。価格点が0.11、評価値が13.71ということで、限りなく予定価格に近く、また評価値が大変低い業者が選ばれた。

 久松小学校の建築工事では、この築地新市場で落札した業者が、無効になりましたけれども、ここで辞退した坪井・万世・月島建設共同企業体が落札したと。松井・徳祥・則武建設共同企業体が辞退ということで、辞退と無効によって坪井・万世・月島建設共同企業体が落札したというデータが出ています。

 この間の企画総務委員会でも幾つか質問しましたけれども、ほかの入札の状況から見ても珍しい組み合わせというか、そういう中で落札業者が決まったというふうな感想を述べて、時間も来ましたので、終わります。

テーマ:インフラスライド条項の適用について《2014(H26)年6月24日 企画総務委員会》

○志村委員 
では、補正予算のほうで幾つか確認をさせていただきます。

 今回、インフラスライド条項の適用で、幾つかの工事がありますけれども、とりわけ明正小学校の建築工事の額が一番大きいということもありますので、この明正小学校の建築工事について幾つかお聞きします。

 まず、インフラスライド条項の協議の請求というのがいつあったのか、そしてまた協議はいつ行われたのか。先ほど3カ月で出来高がアップするとかいうことですけれども、その基準日となるのがこの協議の請求日だということもありますので、その基準日から竣工というんですか、でき上がるまで、8月の、正確には覚えていないんですけれども、そこら辺の期日が何日あるのかをお聞かせいただきたいと思います。

 あわせて、増額スライド額の算出方法で、P2−P1−(P1×1/100)と。この数式に、明正小学校の建築工事の数字を当てはめて教えていただきたい。そのイコールが7,365万6,000円になると思います。P2−云々というところは、言葉で言いますと、請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額がP1、これから引くこと、変動後基準日の賃金等を基礎として算出したP1に相当する額、これはP2ですね。P2−P1−(P1×1/100)が増額される額というふうな式になっておりますので、この数字も、繰り返しになりますけれども、その数字を当てはめて確認させていただきたいと思います。

○松岡営繕課長 
まず、基準日等の日にちでございますが、請求のあった日でございますけれども、請求があったのが3月7日になりまして、それが基準日になっております。その後、協議の開始が3月10日から始まっているという状況でございます。

 それから、P1、P2の金額でございますけれども、明正小の建築工事につきましては、計算式でというお話だと思いますので、まず、P2が12億2,642万3,835円で、P1が11億4,619万500円でございます。P1×1/100をしますと、その後の計算で6,877万円という数字になってきます。

 以上でございます。

○志村委員 
7,365万6,000円というのは、それに消費税が入ってということで、確認の数字が違ったので、確認をさせていただきたいと思います。

 あと、適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされたときと言われているんですけれども、そのあたりを確認させていただきたいと思います。私が持っている資料では、適用対象工事の確認時期は賃金水準の変更がなされたときと言われているんですけれども、そうなのかどうか、中央区でどうなのか確認させていただきたいのと、その適用対象工事があるということを区はいつ、どのように確認したのか。つまり、賃金水準が変更したということをどのように、いつ確認したのかもお聞かせいただきたいと思います。

○松岡営繕課長 
賃金水準の確認の時期は3月7日に行っております。賃金の変動は2月17日に東京都の単価改正がありましたので、それ以降になっておりますが、確認は3月7日、基準日を起点として確認をするということで動いております。

 以上でございます。

○志村委員 
請求日があった書類での確認かと思うんですけれども、実際に賃金水準が変更している、賃金が上がっているという確認はどのようにされたんですか。

○松岡営繕課長 
賃金の確認そのものは、国または東京都のほうから、対応しなさいという形の通知が来ておりますので、その後、先ほど言いました2月17日に改正された単価表で確認をしているという状況でございます。

 以上でございます。

○志村委員 
ということは、国や都からデータ的な証明みたいな、つまり業者のほうから国や都に、国か都かどっちかに定めていただきたいんですけれども、何かそういう明細書とか賃金、人件費の財務的な表とか、そういうものを国などにまず出して、そこで協議に応じなさいという通知が国から来て、3月7日に請求日があって、10日に協議したと。今の話ですと、国・都、区との関係、流れがわからないんですけれども、とりわけ賃金水準の確認という流れで国・都、中央区との関係を教えてください。

○小泉経理課長 
委員御指摘の通知の件でございますけれども、まず国土交通省のほうで、建設業界の賃金等の調査を行いまして、それの決定がありましたらば、国土交通省のほうから各都道府県に新しい労務単価の通知が行くことになってございます。そちらについて、国土交通省から東京都に行って、東京都を経由して各市区町村に、こういう金額になって何%アップしたという通知が来るものでございます。当区におきましては、その通知を見て確認を行って、金額の確定をするものでございます。

 以上です。

○志村委員 
それは新労務単価のこととはまた別なんですか。業界の中でこれだけのアップ率があるよということを、水準ですけれども、例えば明正小学校関係の建築で3月7日に請求があったと。平均的には何%かもしれないけれども、本当にそこで働いている人たちの賃金が上がっているかどうかが確認できなければ、帳面上だけの、請求を出した書類だけのことにならないですか。実際に賃金が上がったかどうかをどう確認しているんですか。そのことなんですけれども。

○小泉経理課長 
先ほど御説明させていただいた通知の金額ですけれども、それは国で定めた新しい労務単価の金額でございまして、これに合わせて公共工事についても新労務単価で設定してくださいといったものでございます。区のほうでそれを設定した後に、各事業所さんで労務単価をアップしていただくということになりますので、国・都の通知によって各会社の金額を確認しているということではございません。

 以上でございます。

○志村委員 
ですから、そういうことですと、7,365万円全部が人件費へ行くわけはないと思うんですけれども、今の話ですと、実際にこうやって補正予算でインフレスライド条項を適用して七千数百万円払ったとしても、適用された3月7日からの日数の賃金が本当に上がっているのかどうか、そこに使われるのかどうかという確認はできるんですかということなんです。一般的な数字ではそうなんだけれども、実際にそうやって支払われているかどうかをどうやって確認しているか、そこなんですけれども。

○小泉経理課長 
確認といいますか、区のほうでインフレスライド条項ですとか新労務単価のアップを行ったときは、業者に契約書の提出の際に誓約書の提出を義務づけてございます。金額が変更された場合は、貴社の労働者に対して賃金の水準を引き上げること、2点目に、下請け業者との間で契約をしている場合は、契約請負金額の見直し等を行って、技能労働者の賃金水準の引き上げ、または法定福利費相当分を含んだ額に下請け契約を変更することという社長名での誓約書をいただいて、こちらのほうで確認をしているということになってございます。

 以上です。

○志村委員 
その誓約書で交わした誓約が守られているかどうかのチェックとか、誓約に違反しているのかどうか、違反していないんだ、守られているんだという調査といいますか、確認、そこなんです。この間のときも同じような御答弁をいただいていて、確認ができていればいいんですよ。できていればいいんだけれども、それが別なところに使われたりするとまずいと思うんです、こうやって補正予算にのっけて。

 趣旨的には当然なんですよ。インフレになってしまって人件費が高騰して、それを全部業者が持ちなさいというのではかわいそうだから、補正予算を組んでというのは筋がわかります。資材や何かだったら請求書が来るから払うけれども、人件費の場合は、そこがもしかしたら行っていない場合もあるかなと。そこのもしかしたらというグレーなところがくっきりすれば、誓約を交わしている、それがちゃんと守られているんだという担保をどうとっているのか、安心できるような答弁をしてくださいよ。

○島田総務部長 
委員のほうから、再三そういった御意見をいただくんですけれども、私どもも契約の事業者の方と協議を行って、インフレスライド条項を適用するに当たっては、当然、今、経理課長からも御答弁申し上げましたとおり、この金額については、単価もございますけれども、労働者の方に反映していただきたいということで協議をさせていただきながら、誓約書までいただいている。そういった信義則の中でやってございます。

 委員のお話のとおり、それを一々一個一個賃金台帳を確認しながら担保するというのは、正直なところ、これはやはり一義的には契約者の方、事業者の方と、そこで働く従業員の方との契約関係で、もちろん我々も労働環境に配慮するということは大事だというふうに認識してございますが、我々は性善説といいますか、事業者さんとの間の中で、今回インフラスライド条項を適用させて契約の変更をさせていただき誓約書もいただいてございます。まして区内の事業者さんですので、そこのところは間違いなく働いている方の労働環境に反映されているものというふうに認識してございます。

 以上でございます。

○志村委員 
私もこの補正予算に賛成したいんだけれども、補正予算の問題と、ただ、やはり性善説に立つとか、そこは違うものだと思うので、行政としては税金を、例えばこの場合は7,000万円、それがちゃんと適正に使われているか、それは誓約もしているし、信義があるから、そういうものを疑わないんだというのはあるかもしれないんですけれども、それは事業者と労働者の関係ですという形ではなくて、税金を使って行政が入っているわけですから、しっかりここがどうなのか、ちゃんと賃金にも適用されているのか、しっかり見なければならない。そういう意味では、公契約条例を含めて、いろいろな専門家による抜き打ちのチェックを含めて、それは疑うのではなくて確認するということで、これは必要だなというふうに思います。

 私も、明正小学校の建設を見ていて、新労務単価をずっと決めているときに、ここは大変だな、これはどうするのかな、赤字を抱えて大丈夫かななんて思ったりしたんですけれども、3月7日からは適用するというようなことで、今、計算されていますけれども、ただ、協議のときとか、そういうときに請求日以前の中で生まれた赤字、このぐらい赤字が出てしまって負担しているんだよみたいな、明正小の建築工事の例で、そういう話は出ているのかどうか。つまり、こういう補正予算を組んで適用した期日のものは補塡できても、それ以外でインフレスライド条項の請求なりができなかった部分での赤字というのは生まれているのかどうか、その点はいかがでしょうか。

○松岡営繕課長 
現場からの声としては、厳しいという声は聞こえておりました。恐らく多少の赤字は出ているのかなと思いますが、終わってしまった工事に対してお金を出していくとなると、それはどこまでさかのぼっていいのかわからなくなりますので、基準どおり今回は対応させていただきたいというふうに思っております。

 以上です。

○志村委員 
多分厳しいんじゃないかなと思ったんです。でも、例えばそのときに出た赤字を、これは性悪説ではないけれども、今回、本当は人件費に行くところを赤字の補塡に回すということもできるかなと思ってしまうわけ。それはそうではないんだということをはっきり示すようなチェックなり確認が必要で、そういうことはできないとか、やらないだろうというふうに私も思いますよ。だけれども、やはり税金をこれだけ動かすという意味では、区の仕事についている労働者たちもちゃんと賃金が上がっているよというような確認もとりたいと思います。もちろん、賃金を上げなければ人は集まらない、仕事ができないということで上げざるを得ないという現実もあると思いますけれども、ただ、下請けとか、いろいろになれば、また単純ではないつき合いの中でのいろいろな問題も生まれると思いますので、ぜひそこら辺もこれから配慮していただきたいというふうに思います。

 国や都から何%上がっているからという形で通知が来るという中で、国や都からの支援、見れば、ないみたいなんですけれども、しかし、上げろ、上げろと言うだけで、国や都からの配慮とか支援というのは全くないんでしょうか。

○黒川企画財政課長(参事) 
今回のスライドに関しては、そういった措置はございません。といいますのも、この一連の施設整備につきましては、国の補助金の上限額を目いっぱい使ってございますので、そういった意味でプラスの支援は今のところ想定されていないという状況でございます。

 以上です。

○志村委員 
湊二丁目東の再開発事業で、単価が高くて、去年の暮れ、とまりました。それを12月の、あれは閣議決定でしたかね、今、正確に覚えていないんですけれども、12月の暮れに国のほうから直接支援を入れて、2カ月か3カ月とまっていたものが、東地区はまた動き始めたというのがあるので、そういうようなことがあるのかなというふうに思っています。今もあったんですけれども、私、調べてもらったら、区のほうは知らなかったんですよね。直接国から出ていたと。今、この話がこっちへ行くと思わなかったので、あれですけれども、どなたか御存じですか。わからなければ、後であれですけれども。

○吉田副区長 
実際に、そういうことはあり得ないので。とまったというのは、実は、権利者関係の調整になると区画整理の中で権利者の方が動いていくための諸条件の整理で協議が進まなかったために、これは私どもの予算の使い勝手の中で昨年も事業をおくらせて、お金を余らせたことは御報告させていただいておりますけれども、現実の問題として、お金が国から注入されたから物が動いたり、区が承知をしていないとか、そういうことはあり得ない。

○志村委員 
再開発組合の方たちと話をする中で、向こうの事務局長の方が、そういうことがあったので事業が動き始めますという話だったんです。そんなことが実際あるのかなと思って調べたら、あったんです。それは、ごめんなさい、今ここにないから、正確に言えなくて申しわけないんですけれども、そのときに示してあります。ですから、区はそのときは知らなかったんです。そういうこともあるので、後でお知らせしますよ。ちゃんとインターネットで出てきましたから。そのようなこともあるので、国や都が通知を出して音頭をとるのであれば、そういう支援もあるかというふうに思って質問しました。

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