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テーマ:マイホームはるみの死亡事故について《2015(H27)年3月16日 予算特別委員会》


○志村委員
 おはようございます。総括質問を行います。私の持ち時間は103分ということですので、12時13分ごろが予定となっております。答弁によっては早く終わるかもしれません。よろしくお願いします。

 さて、最初はマイホームはるみの死亡事故についてです。2013年9月11日に起きましたマイホームはるみの死亡事故ですけれども、この事故の概要について、少し詳しく説明をしていただければと思います。

○吉田高齢者福祉課長
 マイホームはるみの平成25年9月11日に起きた事故についてでございます。こちらにつきましては、入所されていました高齢者の方の夕食の量が半分程度であったということで、御本人がおなかがすいているのではないかと職員が判断いたしました。そして、夜食といいますか、補食ということでカップケーキが冷蔵庫におやつとして保存しておりましたので、そちらを提供したところ、提供中に利用者の方が誤嚥ということで呼吸停止などの症状が起きまして、職員が救急処置を行ったところでございますが、救急搬送ということで聖路加国際病院のほうに搬送されて、お亡くなりになったという事故でございます。

 以上でございます。

○志村委員
 当時、区から説明を受けましたけれども、第1に、嚥下機能が低下している利用者のAさんにベテラン職員のBさんが、Aさんがチョコレートを求めたという中でカップケーキをどうして食べさせたのか。第2に、利用者Aさんの口から握り拳大のカップケーキをかき出したというけれども、なぜAさんの異常に気がつくまでカップケーキを1個半食べさせ続けたのか。第3に、なぜ警察が動いたのか。第4に、施設の労働環境はどうだったのか。第5に、区に責任はなかったのかなどの点が明らかになるものではありませんでした。

 1年前の予算特別委員会でこの問題を取り上げた後、私はこの事故をテーマにした区政報告ニュース、お元気ですか684号を発行したところ、4月15日に開かれる福祉保健委員会報告事項として684号のコピーとともに、25中福公第4229号、日本共産党区議団ニュース684号における掲載記事についてという抗議文が資料として委員に送付されました。党区議団は4月14日、死亡事故について数々の疑問が解消されず、事故原因の徹底的な究明と再発防止策が必要であること、また、現在進行中で審議されている重大問題にもかかわらず、一方的に抗議文が資料という扱いで委員会報告されるのは公平性に欠け不適切だと指摘し、福祉保健部長に厳重に抗議するとともに、委員会資料から撤回することを要望しましたが、撤回されませんでした。

 このような不幸な事故が起きた要因とその背景を把握し分析することは、再発防止のために何よりも不可欠ですけれども、わからないことだらけなので、いろいろ調べた結果、おおよその状況を把握できたと思いますので、きょうは区が持っている情報と照らし合わせ、事実の検証と再発防止策を考えてみたいと思います。

 第1のポイントは、なぜベテラン職員がカップケーキを食べさせたのかということです。死亡した利用者のAさんは年齢が86歳、当該施設への入所は平成20年10月ということで、病歴はパーキンソン病、認知症などがあります。要介護度は5。摂食嚥下機能低下があるなどが報告書には書かれてあります。ベテラン職員のBさんは、4年ほどの勤務ということだそうです。

 この報告書は、社会福祉法人賛育会指定管理業務安全対策委員会が平成26年1月7日付で出した報告書ですけれども、ここには事例発生当日、本人は義歯ふぐあいにより義歯を外した状態で食事をしており、利用者のそしゃくや嚥下機能に配慮したおやつの提供ができていなかったと記載されています。なぜこの利用者のそしゃくや嚥下機能に配慮したおやつの提供ができなかったのか。Aさんはチョコレートと言ったのになぜB職員は、嚥下機能が低下しているAさんにカップケーキを与えても大丈夫だと判断したのか、区の見解をお聞かせください。

○吉田高齢者福祉課長
 おやつの件でございますが、食事につきましては、施設のほうで嚥下機能の状態に応じた食事の形態ということで基準がきちんと決まっておりましたが、おやつにつきましては、そこまで正確に嚥下機能に応じた基準が決まっていなかったということが一つ大きな原因でございます。その中で、御本人がおなかがすいているのではないかと判断した職員が、普段からお煎餅ですとかカップケーキ類のようなものを大変好む方で、それを欲しがった場合、ぜひあげてほしいという御家族の御希望がありましたことから、職員がカップケーキをそのとき提供していいのではないかと判断をして与えたというところが一つ大きな原因だと認識してございます。そのために、おやつについての基準をきちんと定めて、現在対応しているところでございます。

 以上でございます。

○志村委員
 そのお話だけ聞くと、ベテランの職員が、なぜ嚥下機能が低下している人にカップケーキを与えたのかという疑問が解けなかったんですけれども、今おっしゃるように、普段からカップケーキは食べていたんですね。このマイホームはるみには5年間入所している。ベテランの職員の方は4年間。ですから、B職員もカップケーキは与えていたわけですけれども、しかし、この日はカップケーキを与えて詰まらせてしまった。この報告書では、嚥下機能が低下しているとありますけれども、Aさんの機能の低下が見られたのは事故の二、三日前からだったのではないか。その前までは食べていたと。機能が低下してきたのは二、三日前だったというような報告を区は受けているでしょうか。

○吉田高齢者福祉課長
 嚥下機能の低下につきましては、この方は入所して、何回かケアプランを改定してございますが、パーキンソン病もあるということで、低下については以前から指摘されていたということでございます。

 以上でございます。

○志村委員
 そういう中で、この変化ですね。波がある中で、11日当時は嚥下機能が相当低下していたのではないか。そういう中で、B職員はいつものように判断してカップケーキを食べさせようとしたということで、この時期に嚥下機能が低下したという変化を職員は知らなかったのではないかと思いますけれども、そのあたりの分析はいかがでしょうか。

○吉田高齢者福祉課長
 嚥下機能につきましては、当日ですとか数日前に急激に低下したというような報告は受けておりませんので、その当時、体調がどの程度か、その体調によっても嚥下機能には大変影響があると思いますが、具体的にどういった時期からどの程度、さらに当日、どの程度低下していたかという詳しい報告は受けていないところでございます。

 以上でございます。

○志村委員
 この福祉保健委員会の資料で出されたシフト表、B職員の勤務状況を見ますと、9月11日からさかのぼって1週間の間ですけれども、4日がオペレーター夜勤、5日がオペレーター夜勤明け、6日が公休、7日が法定休日日、8・9日が研修で10日が日勤、11日がオペレーター夜勤となっています。つまり、その中で見られるのは、事故前の1週間で、前日10日は日勤ですから夜食は食べさせない。この1週間より前のときにカップケーキは与えたけれども、施設にいなかった間の変化に気がつかないで11日にあげてしまったというのが、理解の仕方としては私たちは納得ができます。このカップケーキというのは、Aさんのためのおやつなのか、それとも共通しているおやつなのか、そのあたりについても区のほうの御認識をお聞かせいただきたいと思います。

○吉田高齢者福祉課長
 おやつについては、さまざまな形態のものがございまして、こうしたカップケーキですとかプリン、ゼリー状のものとか、さまざまなものがございます。こうした中、その人の状態に合ったおやつというものを与えてございますが、このときは、カップケーキにつきましては、この方のためのおやつというよりは、職員が施設のほうで幾つか与えているものの中のおやつということで、カップケーキが冷蔵庫にございましたので、それを与えたという状況でございます。

 以上でございます。

○志村委員
 福祉保健委員会の資料要求で出された中で、社会福祉法人賛育会介護記録マニュアルというのがあります。これは2014年2月14日作成ですけれども、ここには利用者から貴重な情報の提供があったのに、一人の提供者がそれを抱え込んでしまい、他の従事者と共有しなければどうなるでしょうか。どれが発生してもケアサービスは停滞するし、放置すれば利用者とのトラブルや重篤な事故につながりかねない。そうならないためにも、適切な記録を残し、他のメンバーと共有すると記されています。これはどんな業務においても、またリスクマネジメントとしても当然のことが書かれているのですけれども、もう5年も入所されていて、このベテランの職員の方は4年ぐらいということで、施設で相当一緒に生活している時間が多い中でなぜこのようなことが起きてしまったのか。今まで好物としてお煎餅とかカップケーキを食べていた方が、この日には嚥下機能が以前よりも相当低下してしまっていた。そのことにB職員が気づかないで、1週間前と同じやり方でやってしまったというのは、先ほどの介護記録マニュアルで利用者からの貴重な情報提供があったらちゃんと記録する、または、一人のものにしないというところにつながるのかなと、私としては、それだとなぜベテラン職員がカップケーキを与えてしまったのかということが理解できるということになります。

 第2のポイントですけれども、なぜカップケーキを1個半食べさせ続けたのかということです。この職員のBさんは、シフト表を見るとオペレーター夜勤でした。オペレーター夜勤の勤務内容というのはどういうものでしょうか。

○吉田高齢者福祉課長
 マイホームはるみにおきまして、オペレーター夜勤の仕事というものは、おとしより相談センターが各地域3カ所ございますが、こちらが6時で閉じてしまいます。その後、地域の方に何か緊急の事態があったときにおとしより相談センターに御連絡しますと、それがマイホームはるみにつながりまして相談に応じるというような事業を行っております。そういった電話がマイホームはるみにかかってきてございますので、それについて対応する。また、その対応がないときに、介護職員として施設での介護に当たるというような仕事をしているものでございます。

 以上でございます。

○志村委員
 この日はB職員はそういう仕事をするオペレーター夜勤でした。おやつを提供した場所は、報告書にはちゃんと書いていないのですね。談話コーナーでくつろいでいてということで。このおやつを提供した場所というのはどこなのか。また、後ほど蘇生行為をしたところは監視カメラに映っているとありますけれども、Aさんがおやつを食べているシーンというのは、監視カメラに残っているのでしょうか。

○吉田高齢者福祉課長
 おやつを召し上がっていただいていた場所は、オペレーターを行っておりますので、訪問介護ステーションに近い談話コーナーのところで、車椅子に座っていただいて、座位を保って、そこで介助をしていたという状況でございます。

 救急対応した場所は、そちらの場所ではなく、御本人の居室に搬送いたしまして、そこで対応したということでございます。

 以上でございます。

○志村委員
 結局、おやつを食べさせていた場所というのが、オペレーター用の電話がとれる、介護ステーションのすぐ近くだということです。ですから、B職員というのは本来の任務であるオペレーターとしての電話を気にしながら、また、談話コーナーに集っている入所者の様子を見ながら、介護ステーションの前あたりでAさんにおやつをあげていた。大変集中力と気配りが要るところでおやつを与えていたということになります。確認なのですけれども、このときは電話が鳴っていなかったのか。それとも、電話への対応をしていなかったのか、この点はいかがでしょうか。

○吉田高齢者福祉課長
 済みません、先ほど答弁漏れがございましたが、対応しているところの監視カメラの映像はございません。

 また、電話につきましては、オペレーターの仕事でございますが、介助しているときには電話が来ておりませんでしたので、電話の対応はしていないということでございます。

 以上でございます。

○志村委員
 そういういろいろな仕事をする中でB職員はおやつを食べさせていて、利用者のAさんというのは、このときも義歯を外していたのですけれども、日ごろからよくかまずに食べる、飲み込むという食べ方をしていたそうです。そういうことから、いつもおやつを提供していたB職員は、口の中に残っていないということで、コーヒーとケーキをあげた。また、口の中を確認すると残っていないということであげていた。それがいつもの食べ方だったのではないか。しかし、このときは嚥下機能が低下していたために、いつもだったらそれが飲み込めていたのが、このときは大変低下していたためにあげ続けてしまった。ですから、カップケーキ2個あるうち1個とその半分、1個半をずっと食べさせ続けてしまったと思われます。そういうようなことで、なぜ1個半も気がつかないままで食べさせたのかというのが、そういうような流れを想定すれば、納得できるようなことだと私は思います。

 第3のポイントですけれども、なぜ警察が動いたのかということです。これは事故があった後も、施設も区も警察には連絡していませんでしたけれども、委員会の請求した資料を見ますと、9月13日の12時30分、2日後ですけれども、月島警察署から2名が来所し、新聞報道に基づく警察の判断として捜査を行う必要があるため、御遺体を警察預かりとすることが伝えられたと書いてあります。なぜ警察は捜査を行う必要があると判断したのでしょうか。

○吉田高齢者福祉課長
 この方の場合、医師法の第21条に基づきまして、死亡確認をした医師が、死体または死因に異常があると認めたときは24時間以内に所管警察に届け出ることになっておりましたが、それがなかったということで、警察のほうは知らなかったということでございますが、区のほうでプレス発表をした新聞記事を見まして、そちらで実際どうだったのかということを施設のほうに確認に来た。そういうような流れで動いたということでございます。

 以上でございます。

○志村委員
 その新聞報道を見て、警察が動かざるを得ないような事例だったということではないかと思います。確認ですけれども、今までも死亡届なり連絡がない場合は、このように警察は動くものなのかどうか、そのあたりの確認もさせていただきたいと思います。またそういう中で、どこまで警察というのは事故の内容を把握したのか、現場検証もしたということですけれども、食べていた談話コーナーとか、あと居室とか、そういう場所も現場検証をしたのでしょうか。今回はこの報告によると、施設の医師も主治医の立ち会いもなくて死亡しているということで、自宅死亡でも警察が検視したりすることもあります。先ほどの警察への届け出というのは医師が出すわけですが、このような施設医師もいなくて、主治医の立ち会いもなくて亡くなったというときは、警察に届けなくてはいけないということではないかと思うのですけれども、そのあたりについても説明してください。

○長嶋高齢者施策推進室長
 警察の捜査が入った理由というのは、今、申し上げたとおり、私どもが一つこういった事故が起きましたという形でプレス発表をしました。警察といたしましては、不審死ということであれば当然調査をしなければいけない。ただ、この方に関しては、いろいろ疾病等もございまして、医師のほうとしては、警察のほうに届け出を医師法に基づいてする必要はないと判断したという形になってございます。ですから、これについては、動かざるを得なかったというよりも、我々がプレス発表をしたことによって、月島警察のほうで再度、こういうのはもう一回調査する必要があるだろうということで動いたという形になってございます。

 以上です。

○志村委員
 そういうことは、例えば、いろいろな高齢者施設で死亡事故などが起こったときも、警察には通常は届けないということになっているんでしょうか。ちゃんとした届け出をしない場合もあって、今回はプレスで警察が気がついて動いたけれども、動かないということも通常はあり得るということなのかどうかも確認させてだくさい。

 それから、施設に医師が配置されているといっても、事故当日は施設にいませんでした。日常的にどの程度、例えばマイホームはるみには医師がいらっしゃるんでしょうか。週何日とか何時間とか、そのあたりについてもお聞かせください。

○和田保健所長
 まず、死亡確認でございますが、心肺停止状態と死亡とは違います。死亡確認というのは医師が行うものでございます。医師以外の者が死亡確認はできません。ですから、その当時、マイホームはるみに医師がいませんでしたので、そこで死亡確認は行っておりません。もし看護師だかと看護助手が死亡確認したら、これは完全な違法でございます。死亡確認をしたのは聖路加国際病院の医師でございます。ですから、そのときに、医師が死因に不審なものがある、あるいは、死因がはっきりしないといった場合、これは先ほど申し上げたように、24時間以内に警察に届け出る。警察は、そういった死因がはっきりしないもの以外は全て不審死扱い、事件性がないかどうかということで調査に入ります。事件性がなければ、それは自然死ということになります。ですから、明らかにもともとその方が持っている持病と死亡の状況がぴったり合えば、それはそれでいい。もし合わなかった場合は、それは不審死ということで事件、あるいは事故扱いということで警察が動くということになるわけでございます。

 以上でございます。

○吉田高齢者福祉課長
 マイホームはるみの配置医師でございます。特別養護老人ホームには、常時配置医師がいるというような規定はございませんが、区のほうで医師についての運営負担金を補助してございまして、マイホームはるみ、マイホーム新川それぞれ1名ずつ医師がおりまして、夜間につきましては、おりませんが、昼間につきましては、いるという状況でございます。

 以上でございます。

○志村委員
 そのあたり状況がわかりました。この第3のポイント、なぜ警察が動いたのかというのは、今の区の説明でわかりました。

 第4のポイントですけれども、施設の労働環境はどうだったのかというところです。この当日のシフト表を見ますと、事故があった3階にはオペレーター夜勤のB職員と、あと、夜勤の非常勤の2人、それから、2階と4階には、夜勤職員が1人ずついたということです。以前は2階と3階の2フロアだったんですけれども、4階までの3フロア体制になった。これはマイホームはるみの増床のためということですけれども、いつごろからこの3フロア体制になったのか。そういうときに、一つのフロアに1人の夜勤というシフト、これは固定しているのかどうかは定かではないのですけれども、今まで2階、3階の入所者の対応だったのが、もう1階ふえるというところで職員の負担が増加するという認識はあったのか。また、フロアをふやすための職員の増員というか加配というか、そのような対応を区はしたのでしょうか。施設からフロアをふやすことに当たっての要望、職員の要望などが区に出ていなかったのか、その点についてもお聞かせください。

○吉田高齢者福祉課長
 マイホームはるみの改修等によりましてデイサービスを1階に移すというところで、入所施設の中でいろいろ配置を変えたりということをしておりましたが、それぞれ夜間につきましては、1フロア必ず1名の介護職員、それから、先ほど言いましたオペレーターの職員ということで、フリーの職員が1名、それに夜勤の看護師1人ということで、夜間に関しましては5人の体制で取り組んでいたところでございます。こちらの夜勤の職員につきましては、看護師は少し無理なところもありますが、非常勤の職員は配置せず、介護職員につきましては、できる限り常勤職員を配置して体制を整えていたということで、特に区のほうに、体制についてもう少し対応が必要とか、そういうようなお話は来ていなかった状況でございます。

 以上でございます。

○志村委員
 施設の夜勤の実態というのは大変な状況です。当該施設の夜勤は、夕方4時半から翌朝9時半という勤務で、先ほど看護師とオペレーター勤務を入れて5人という答弁がありましたけれども、夜、1人でフロアの利用者の方の対応をする。コールランプが例えば4つ一斉につくときもある。ベッドを離れたときにお知らせするものですけれども、そういうのを1人だから1人ずつ対応していくと、歩き出したりして転倒してしまう、間に合わないという方も生まれるそうです。それから、男性の入所者の中には、男性の職員にはおとなしいのですけれども、女性の職員には暴力的になるというようなこともあり、男性の方に夜勤で首を絞められた女性職員がいた。トラウマになって夜勤もできなくなったためにやめたという方もいらっしゃる。さらに、1人夜勤なので、大変な中で、例えば、虐待とか、何か起こしたい気持ちが、虐待というか自己嫌悪に陥るようなそういう思いが出てくる、それで鬱症状になってしまうということで、ほとんどの方が夜勤を嫌がって、また夜勤がつらくてやめる職員も多いということです。ですから、夜の体制というものもしっかりしなければ、いい福祉のサービスができないなと強く感じました。そのような介護現場の現状について、区はどのように認識しているでしょうか。

○吉田高齢者福祉課長
 夜間の体制につきましては、各フロア1名ということで、なかなか複数の方の対応が難しいような状況もあるかと思いますが、そうした場合、各階にいる介護職員に連絡をとりまして応援を頼むですとか、マイホームはるみにつきましては、夜間に必ず看護師がおりますので、そういった対応が必要な場合は、看護師にすぐ来ていただいて一緒に対応する、そういった対応をされていると聞いてございます。

 以上でございます。

○志村委員
 この部分は施設にある意味、丸投げといいますか、何とか施設でやってほしいというスタンスなのかなと感じました。この職場では、残業の抑制というのがあって、残業代が出ないときも多い。ですから、職員の方たち、もちろん非常勤、非正規の方もそうなのですけれども、帰り際、挨拶をしないで帰っていくのだそうです。目を合わせない。そのときに、ちょっと助けてとか手伝ってと言われるのを避けるように帰るというような状況も生まれていることもあるそうです。そういう状況の中では、利用者の方のその日に起こった変化とか、もちろん引き継ぎという形ではあるのでしょうけれども、職場の状況というものがケアサービスにいろいろな影響を及ぼすのではないかと思います。

 このような施設の実態の中で、第5のポイントとして、区の責任はどうなのかという点です。この報告書では、おわりにいうところで、区に対して今回の事例を貴重な教訓として真摯に受けとめ、他の高齢者福祉施設等に対する指導に生かしていただき、あわせて、中央区の福祉施設における安全対策の強化を図っていただくことを心より望むものであると指摘されております。例えば、先ほどの施設の労働環境の改善、そのために区は何ができると考えているでしょうか。

○長嶋高齢者施策推進室長
 労働環境につきましては、今、具体的な数字が手元にないのですが、私どもの施設については、それぞれ指定管理者ということで、区で査定をしながら労働環境自体も定めております。そういった意味で、基準に比べ、あるいは、他の施設に比べて人員配置的には非常に多いだろうと考えてございます。また、看護師も私どもの補助金を出して8名ほど配置をしているという状況になってございます。

 さまざま委員が具体的に、介護施設の現場の大変さ、それについては当然私どもも、それが全ての施設でそういうことをやっている、ひどい状況にあるとは考えておりません。そういった状況については、当然、区としてもそれぞれ指定管理者の利用料金制をとっていますけれども、それ以上に私どもが一般財源を投入して運営に当たっているという形になってございます。ですから、そういった意味で、区としてそれぞれの指定管理者に対して労働条件、その他についても支援をしていると考えているところでございます。

 以上です。

○志村委員
 そういう中で、このような事故も起きた。ここから、委員会の報告書で安全対策の強化を図っていただきたいというところで、指定管理者を公募するときなどに、安全対策の強化のための基準を引き上げる、職員の数も含めて、そのような契約の仕様というのですか、それを拡充するということもできるのではないかと思うのですけれども、その点はいかがでしょうか。

○長嶋高齢者施策推進室長
 まず、マイホームはるみにつきまして、志村委員のほうから、一番最初のときに、嚥下機能の低下の引き継ぎがなされていなかったのではないか、それは多分忙しいからという形で御指摘をされたのだと思っておりますけれども、基本的に、嚥下自体は徐々に徐々に悪化してくる。当然、一日一日の体調によっても変化してくると思っています。ですから、この報告書では、アセスメントしていないおやつについては、それぞれの過去の経験で対応していた、そこが一番大きな問題ではないかということで、要は、組織的に取り組む、それが大切だという形で指摘を受けているところでございます。

 そういったことから、区といたしましても、安全対策という形の中で、きちんと各施設においてもこの教訓を生かすべく通知をするなり、いろいろな行動をとっているところでございます。

 それから、指定管理者の募集につきましては、それぞれ安全管理というものに非常に重点を置いて評価をさせていただいたところでございます。また、施設の人数だけをふやしていくということは私ども考えてございませんが、トータルとして、例えば、マニュアルですとか、あるいはヒヤリハットの対応の仕方ですとか、あるいは、一番大事なのは、それぞれ運営会社の姿勢だと思いますけれども、そういったことを総合的に判断して、より安全な提供といいますか、きちんとした介護ができるという形で今回の指定管理者を選定させていただいたところでございます。

 以上です。

○志村委員
 なぜこの事故が起きたか、その要因と背景を総合的に検証して、それに対する対策、人をふやせば済むかといえば、そうではない問題もあるかもしれません。ですけれども、区の責任、区は一生懸命やっているから、この事故については、施設の問題であって区には全く責任がなかったのかという、そのあたりについての認識もお聞かせいただきたいと思います。

 やはり区として再発防止をどういうことでできるのか、そういうあたりでの分析なりがされているのか、もう一度お聞かせください。

○長嶋高齢者施策推進室長
 区といたしましては、こういった経験、一施設で起きた経験でございますけれども、きっちり原因を分析することは、正直、区の職員だけでできるものではございません。そういった意味で、こういった安全対策の委員会、専門家の方々をしっかりお呼びしてこの原因について究明をしました。また、その究明の結果を施設に反映させるとともに、ほかの施設についても、こういった形でやるようにということで広く周知徹底を図っています。

 また、次の視点といたしまして、区がそれを予測できるかという話になってございます。それについては、委員会で御報告をさせていただきましたけれども、今の評価制度をどうやったら各施設が十分な形でできるのか、その評価のやり方をまた改めて見直させていただいて、今、鋭意それを検討しているという状況になっています。ですから、区といたしましては、当然、介護を専門としている職員というのは、ほとんどいない状態でございますけれども、やはりこういった専門家の方々の意見を十分に伺いながら、どんどん底辺を広げていって、よりよきものにしていく、そういった形でやっていくのが区の責任であろうと考えてございます。

 以上です。

○志村委員
 いろいろ調べる中で、安全対策委員会の報告、内容にはなかなか不十分な部分もある。先ほども若干やり取りをしましたけれども、原因、要因なりを分析するためには、再度調査をする、安全対策の再調査といいますか、いじめの問題で新しい組織ができておりますけれども、そういうところで再検証すべきだと思いますし、これを受けて、介護施設でさまざまな再発防止とか福祉サービスの向上を目指すという中で、区としても内容を打ち出した報告書なども提出してほしい、その2点を要望させていただきます。

 いただいた資料の174に、相談・苦情件数と主な内容が出ています。この中に、施設に入所した日に当事者が死亡した。誤嚥によると聞いたが、食事を担当した職員に、どのように食べさせたのか聞きたいというのがあります。これについて説明をお願いします。

○長嶋高齢者施策推進室長
 そちらの資料につきましては、窓口で本人が訴えてきたものをそのまま記載してございます。ですから、それについては、そういった言い方といいますか、そういう形でこちらのほうにお話があったという形になっています。それにつきましては、私どももそれなりの話し合いをさせていただきまして、今、それぞれ各当事者同士でお話し合いを続けているというような形でございます。

 以上です。

○志村委員
 この施設というのは、どの施設ですか。

○長嶋高齢者施策推進室長
 施設その他具体的な事例につきましては、それを申し上げますと、誰がこの苦情を言ったかというのが多分わかってしまうと思いますので、それにつきましては、お答えは差し控えたいと思ってございます。

○志村委員
 区に苦情が来たということは、区がかかわる高齢者の施設ではないかと思います。これについても、これがもし事故だとすれば、この事故が起きた要因とその背景を把握して分析する。何よりも再発防止のためにちゃんと取り組まなくてはいけないと思います。そういうことで、事実に基づいた検証を行って、この苦情にあることについても報告をしていただきたいと思います。

 それから、マイホームはるみなど賛育会が今、指定管理者になっていますけれども、グループといいますか、賛育会病院の不祥事とか、また、都内の大規模施設で利用者が埋まらないという理由で経営困難に陥っている。そういう中で、病院の看護師さんたちの給料なども下げられているということですけれども、このマイホームはるみの職員の一時金も削減されているのではないか。そのあたりの区の認識はいかがでしょうか。

○吉田高齢者福祉課長
 マイホームはるみにつきまして、職員の給与ですとか一時金、そういったものが支払われないですとか減額されているといったようなことは、ございません。

 以上でございます。

○志村委員
 区はそういう認識なのですか。もしですけれども、このような指定管理者制度の中で、その施設で働いている職員の給与なり一時金が、そのグループの経営が大変だということで賃金などが下がるということは、これはあってはならないことですよね。指定管理者で、区が払っている税金がそのグループに流用されるということにもなるわけですから、もしそういうグループの経営困難で一時金などを削減するということがあってはまずいですよね。いかがですか。

○長嶋高齢者施策推進室長
 企業の運営について、私どものほうで直接それがどの程度のものかという部分については、何とも言いかねるところがございますけれども、私どもとしては、きちんとしたサービスが提供される体制はつくってもらわなければ困るわけで、その中では、当然、処遇とか勤労条件というのもかかわってくると思ってございます。私どもとしては、補助金といいますか出しておりますけれども、あくまでもトータルとしてそこら辺を判断させていただいてございますので、それを一律に定額としてお渡ししているわけではございません。そういった意味で、例えば、指定管理者が利益をふやすためにうちの補助金を利用するというのはできないような仕組みになってございます。ですから、私どもの関心事といたしましては、きちんとサービスができる体制にあるのかどうか、そこら辺については、きちんと調べて対応してまいりたいと考えてございます。

 以上です。

○志村委員
 マイホームはるみの職員の一時金が削減されていないと言っておりますけれども、これが削減されたらどうなのかというのをぜひ調べていただきたいと思います。

 さらに、福祉は人と言いますけれども、いろいろな職場の環境とか、また、人件費が下がるとか、こういう影響がサービスには直結することもあります。ですから、このあたりもしっかり見なくてはいけないと思います。

テーマ:市街地再開発の手法が通用しなくなることについて《2015(H27)年3月11日 予算特別委員会》


○志村委員
 次に、市街地再開発についてなんですけれども、この市街地再開発事業というのは採算の見通し、収支のバランスがとれないと成り立たない手法だと思いますけれども、どのような条件になったら採算がとれなくなる、つまり、この手法が通用しなくなるのでしょうか。

○松村地域整備課長
 市街地再開発事業の収支のバランスについてのお問い合わせでございます。再開発事業の収支につきましては、まずは事業費、支出に相当する部分についてでございますけれども、再開発の最初の段階につきましては、計画の策定でありますとか、地権者の合意形成に資する、そういった調査費の計上がございます。また、組合を設立して、いよいよ建物を除却するというころになりますと、それまでの権利者の方々やお住まいの方々の補償の費用でありますとか、建物を解体する費用というのがかかってまいります。また、建物を工事する際、いわゆる工事費というものが出てきます。

 また、あわせて準備組合、それから、再開発組合の中に事務局を担っている方々がいらっしゃいますので、そういった方々の事務費。それから、いろいろな資金を銀行等からお借りするということも含めて利息。そういったものが事業費、支出のほうで構成される要素でございます。

 一方、いわゆる収入側のほうでございますが、基本的には保留床というものを売却して得ていく。その中に公共側の助成金、補助金のほうも一部入っていくという構成でございます。

 こういったバランスの中で、例えば工事費、現在高騰しているところでございます。3割、4割、以前より高くなっている状況でございますので、そういったものをカバーするだけのことを収入側で得ていく必要があるということが出てきますし、一方で、本区ではございませんけれども、地方のようなところにおきましては、今度、保留床の売却について見通しが難しくなってくるというケースも多々あるというふうに聞いてございます。そうなってきますと、かかっている工事費を回収するのが難しくなる、そういったことも事業が難しくなる1つの理由だと思っております。

 以上でございます。

○志村委員
 この収支のバランスがとれなくなると、進めている中でも権利変換というのがうまくいかなくなるというリスクが生まれないのか。バランスが崩れても、現在の居住や営業等の継続が可能なのかどうか、その点はいかがでしょうか。

○松村地域整備課長
 バランスがとれなくなりますと、権利変換にも支障が出てくるものと認識してございます。そうならないように、例えばその権利変換の前におきましては、建築計画を多少見直しまして、建築計画の合理化でありますとか、工事費の削減に資するような工事計画の合理化といった計画上の努力、工夫をしてまいって、支出を減らすというような取り組みを現在でもいろいろな地区でしているところでございます。

 そういった中で地権者の方々の合意がなされるような権利変換計画をつくっていく、そういった取り組みを現在しているところでございます。

 また、いろいろなそういった経済状況のリスクもございますので、なるべく最初の段階においては余裕のある計画をつくるよう、準備組合のほうを指導してまいっているというところでございます。

 以上でございます。

○志村委員
 そういう地権者の中で零細の土地の権利者の方というのは、住めるだけの権利交換がなかなかできないのではないかと。あと、そういう零細の土地の権利者でも権利変換して入居できるような、そういう仕組みはあるのでしょうか。

○松村地域整備課長
 国のほうのいろいろな権利変換の基準等もございます。そういった従前の評価をする中で、従後の評価に基づいて権利変換計画を立てているところでございます。

 以上でございます。

○志村委員
 今、新川のほうでも地上げが行われている場所も幾つかありまして、そういう中で相談を受けている方は、権利変換してしまうと、本当に狭くなってしまうということで悩んでいる方もいます。これだと、泣く泣く売却せざるを得ないのかということで、結局、転出せざるを得ないというような状況も生まれるというふうに思っています。

 それから、賃借人ですけれども、やはり借家権があっても、家賃が前より高くなるということで、再開発されたこのビルで住み続けるということが可能なのかどうか。コミュニティ・ファンドが全てのそういう再開発事業に適用できるとは思わないんですけれども、その点はいかがでしょうか。

○吉田副区長
 大変恐縮ですが、新川地区で私ども大手の再開発事業はやっておりません。民間の事業の中での権利変換の話は私どもの承知するところではございませんので、それは了解していただきたい。

 それから、私どもその立場で申し上げますけれども、先ほど前委員のお尋ねもございましたけれども、私どもは法定再開発事業で公共がかかわる再開発事業において、再開発事業が理由になって転出する人がふえては困るということでコミュニティ・ファンドの制度を開始しておりますので、大変恐縮でございますが、私どもが関与していない民間の開発事業について居住継続ということはいたしておりません。

○志村委員
 区内でいろいろ開発事業が行われている中で、やはりこういう賃借人の方たちも出ていかざるを得ない。湊二丁目の開発でも、吉田副区長はあの開発で泣いた人がたくさんいることを知らないらしいんですけれども、私はこういう賃借人の方たちから相談も受けて、向こうの組合とも話し合いもしながら、しかし、結局は家賃が高くなるということで転出せざるを得ないという方たちが1人じゃない。そういう方たちがいらっしゃるということで、まさに住民追い出しの開発が進められているというふうに思っています。

 こういうことで、バランスがとれなくなると、さまざまな変更もする。そして、そういう中では、事業が変化すれば権利変換等の中での中身も大きく変わってくると思いますけれども、先ほどの工事費、建築費が高騰する。工事費が膨らむということで、先ほどいろいろな努力もするということですけれども、そういう努力というのは地権者の方たちの負担をなしに進めるということを前提にさまざまなそういう工夫をしていくということなのかどうかお聞かせいただきたいと思います。

○松村地域整備課長
 先ほど申し上げましたいろいろな工夫につきましては、権利者の皆様のもともとのそういった合意について変更しないように工夫するということを区のほうから指導しているところでございます。

 以上でございます。

○志村委員
 そういう中で、どこまでできるかということもありますけれども、湊二丁目の東地区の事業で、おととしの暮れですけれども、建設費の高騰が理由と聞いておりますけれども、その計画がしばらくストップして、年明けて3カ月ぐらいで動き出しました。そういうことで、この事業が再開できたその理由は何だったのでしょうか。

○菅沼副参事(都市計画事業・特命担当)
 湊二丁目東地区につきましては、今、委員の御指摘のとおり、工事の高騰のあおりといいますか、影響を受ける形で、組合側と特定業務代行者である大成建設側が綿密な事業フレームの再チェック、再点検をした上で、ほぼ現在の水準に、これまでの水準、権利変換を守る水準でリスタートを切れるんだという形の話し合いを重ねた結果、また無事に着手できたというふうに伺ってございます。

 以上です。

○志村委員
 国からの援助というのが行われていたと思うんですけれども、その点はいかがですか。

○菅沼副参事(都市計画事業・特命担当)
 さまざまな工夫という中に、今、御指摘の国が新たな工事費の高騰ベースを補完するような形の補正予算を組んだ部分での補助金の導入はしてございます。

○志村委員
 この当時の年末の閣議決定でそれが急遽決められたわけですけれども、それは資材とか人件費、建設費が高騰したことに伴って、進んでいる事業がとまらないようにということで国が助け船を出したわけだと思います。

 ですから、これは今、当たり前のように建設費が高騰して、そういう中では、例えば収支のバランスがとれなくなったというときにはもうこの税金の投入というのは通用しないというようなことですから、本当にこの収支のバランス、採算の仕組みというのが大変重要になってくるというふうに思います。

 そういう中で、先ほどもこのバランス、採算の仕組みの中での保留床の部分がありました。ですから、この保留床というものをちゃんと計画どおり売却できなければ、そのしわ寄せが支出のほうに回ってくるということになるわけですけれども、今、マンションの賃貸市場の状況を見れば、需要と供給のギャップが拡大していると言われています。いわゆるマンションの供給過多、マンションのほうがたくさんつくられているということが言われております。

 国立社会保障・人口問題研究所が2013年に発表した推計によると、日本の世帯総数は2019年の5,307万世帯でピークを迎えて、35年には4,956万世帯まで減少すると見込まれる。この2019年を境に不動産は縮小マーケット時代に突入する、この19年ごろに住宅の建設需要がピークアウトするという、そういう指摘が専門家たちから共通して挙がっています。

 この世帯数の減少による供給過多、マンションの供給過多という問題について、区はどう考えているんでしょうか。

○松村地域整備課長
 日本の人口が減り始めまして、また、世界のほうも間もなく減り始めるということは認識しているところでございます。日本全体で見回した中で、やはり地方のほうから空き家が多くなってきているというのは私のほうもテレビ等、報道等で把握しているところでございます。

 ただし、本区におきましては、人口が14万人に達する勢いというところもある中で、やはり都心区の利便性を享受するという方々、それから、江戸以来の文化の享受、それから、水際のそういった自然との触れ合い等を含めて、そういった中央区の魅力を感じて希望される方もまだまだいらっしゃるのかというふうに認識しているところでございます。

 再開発事業を通じまして、いろいろなところで需要についてはリサーチしているところでございますけれども、現在、中央区の中で住宅需要が厳しいという話は聞いていないところでございます。

 以上でございます。

○志村委員
 中央区では減らない。ふえるのではないかといっても、結局、全体としてこのように世帯数が減るということは周辺の地域、首都圏であれば、首都圏周辺の空室がふえる。そういう不動産の価格も下がってくるという中で、不動産業界の全体の足を引っ張るということも予測できます。

 この中央区などの湾岸部についてなんですけれども、専門家からは、晴海や豊洲などの湾岸部は、そもそも開発業者たちが頭で設計図を引いたようなまちで魅力が薄い。吉祥寺や下北沢のような、自然に形成されてきた魅力あるまちに比べると価格が落ちるのも早いだろうという指摘もあるわけです。

 また、今のマンションなどが売れているという背景には、住むのが目的でない、外国人を中心とした投資家たちが円安を背景に新築マンションを買いあさっているということであるわけです。

 ですから、総世帯数が減る中で、そのような投資家たちが持っているマンションが賃貸に出されるということによって、都心の賃貸市場というのは完全に供給過多になると言われているんですけれども、その点についての認識はいかがでしょうか。

○松村地域整備課長
 いろいろな情報の中で湾岸地域の魅力がすぐ衰えるのではないかというところもございました。確かに大規模な団地の中でコミュニティが手薄になっていくような団地の中では、いろいろな問題も生じてきているものと思っております。

 今後のそういった開発の中には、住宅づくりに加えて、そういったコミュニティを含めた活動の場をあわせてつくりながら、地域の交流が継続的に続いて、地域の魅力が継続できるようなまちづくりをすることが大事であるというふうに認識しているところでございます。

 また、昨今、海外の投資家が日本の不動産市場に投資をしていくという話も聞いているところでございます。そういった中で、賃貸住宅で供給されるということもあろうかと思っておりますが、需要につきましては、先ほど申し上げましたとおり、本区の利便性のよさから、当面そういった需要は継続するものと認識しているところでございます。

 以上でございます。

○志村委員
 このような中で、今、2019年問題というのが不動産業界で言われております。海外の投資家たちは、結局、自分たちが住むためとか、または、長期的に誰かに貸そうというようなことで買っているのではなくて、売りやすいブランドに目をつけているわけです。不動産に投資をして、そこから利益を上げるということです。

 ですから、オリンピックを今、視野に入れて、円安を背景に買いながら売りどきを見ているというのが今の状況で、その売りどきというのが2019年、その前後だというふうに言われて、この2019年前後で不動産の大暴落が起こって、これが2019年問題と言われているわけです。日本の税制では、取得して5年以内の不動産の売却益は39%の税金がかけられますが、5年以上保有すると、税率は21%に下がる。ですから、投資用にマンションを買った人たちは5年を過ぎると一斉に売り始めるというような状況になるわけです。

 外国人投資家たちが大量に東京の物件を買ったのは2013年から14年ごろと言われております。キャピタルゲインを狙って物件を売り始めるというのは購入から5年後、つまり2018年から2019年ごろというふうになるわけです。

 オリンピック後の値崩れを警戒する人たちが早目に売り抜けようとするこの2019年の問題、このような問題についての不動産の価格の暴落、これが保留床の販売価格への引き下げということにもつながると思うんですけれども、その点の認識はいかがでしょうか。

○吉田副区長
 再開発事業という事業自体も、現実に今の日本の状況の中で、正直、都心の港区、中央区、それから江東区の一部で成立する事業であって、また、この中央区においても現実の問題として、つくれば売れる、つくれば貸せる、そういう状況はリーマンショック後はない。このまちをどういうふうにつくっていって、どういう環境づくりをするんだ。このまちでどういうふうにして、まちの経済と住民の生活の豊かさをつないでまちづくりとするのか。つくれば何でも売れる、貸せるという時代ではないということは我々はもう十分承知している。

 その上で、かつ、大変残念なことに、これは現実にそうなんだけれども、マンション自体の価格について言えば、中古のマンションであっても、中央区のマンションは値崩れしない。しかしながら、町場の10坪や15坪の土地は、例えば東京駅前であっても10坪の大きさ、15坪の大きさというだけで、実は売れていない、売れない。

 だからこそ、逆に言うと、住民の方々は自分の資産を守るためにそれでは共同化して再開発しようかというようなことで、再開発を考えてくれというような方向に今、町場はなっている。

 その中で、かつ保留床の問題については、やはり昔と違って、つくれば売れる、つくれば貸せるという状態ではないから、そこのところに何を持ってきて、何をまちとしてつくっていくんだということを十分検討しながらまちづくりというものはやっている。そういう状況でございます。

 ですから、大変恐縮ですが、先ほど御引用がありました環境建設委員会のときのお話についても、再開発事業を区役所が地元に持ち込んで、住民の方々を苦しめているような御発言がございましたので、そういうことはないんだ。まちの実況の中で住民の方々が自分たちの生活を再建するために、住民の人たちが自分の資産をキャピタルとして再開発事業の中に参加してきて、その人たちが主人公で進めているのであって、私ども区役所はそのサポートをしているだけですから、そこのところを誤解しているようなので、御訂正を申し上げただけでございました。

 常に我々としては主人公は区民なんです。このまちづくりの主人公は区民なんです。その区民の人たちが、私たちはこういうことを考えたいんだけれどもどうだろうかというお話があるから、私どもそこへ出かけていく。そういうことなわけですから、逆にその辺は十分御理解いただきながら、かつ、我々も委員が御研究になっているような不動産のさまざまな情報についてはあらゆるベースで知っておりますから、そういうことを工夫させていただきながらやらせていただきたいというふうに思っています。

○志村委員
 前半の吉田副区長の答弁を聞いていたら、ああ、いい方向に行くかと思ったら、結局は後のほうはこれまでどおり進めますということで、砂上の楼閣を追い求める、そういうのがありました。

 再開発の勉強会をする中で、こういうやり方、ああいうやり方、これだと時間がかかります、これだと自己負担になります、自己負担なくて早くできる、こういうのが再開発事業ではないですかという、そういう誘導している実態をやはり見なくてはいけないと思います。

 吉田副区長が最初に言っていたようなまちづくりをすれば黄金時代になるかもしれないけれども、今の話を聞いて、やはりこの黄金時代どころか、暗黒の時代に進んでいくというふうに思いました。建設費の高騰、そして、先ほどありました幾つかの要因による不動産の大暴落が起これば、中央区だけが高く売れるという状況もない。やはり専門家の人たちもそういう、先ほど湾岸部の指摘もありましたけれども、こういう中で保留床の売却、販売価格の引き下げなどのツケは結局は住民に回される。移転補償の引き下げとか、こういう権利書の価格の引き上げなどを通じて、結局は、いろいろ変更したとしても、住民のほうにツケを回されるという状況になってしまいます。

 こういう中で、結局多数の住民が再開発事業によって追い出されるということはこれまでも経験済みですし、これも必至です。成長戦略が破綻して、こういう不動産の価格崩壊が起これば、これまでの都市計画の手法が一挙に崩れるとともに、建てられた高層住宅でも空室が増加していくと思います。オリンピックをてこにつくろうとしている黄金時代は1964年東京大会の日本橋の上の高速道路のような、そういう負の遺産、これを中央区中に残すことになると思います。巨額の投資をしても、東京全体の経済を浮揚させる効果はなく、むしろ施設維持負担が重くのしかかる危険性が高いと言われている中で、黄金時代だと思ってこれまでのようなまちづくりを進めていけば、実はバブル景気がはじけるような暗黒時代に突入するだろうと思います。

 いま一度立ちどまって中央区のまちづくりのあり方を考え直すときが来ているのではないでしょうか。中央区に求められるまちづくりは、中央区の事業所の大半を占める小規模企業と、地域コミュニティを大勢にする地域産業振興、商業振興と区民生活が結合した人と環境に優しいまちづくりだと考えます。

 以上の意見を述べて私の質問を終わります。

テーマ:緑地と都市計画の規制緩和について《2015(H27)年3月11日 予算特別委員会》


○志村委員
 では、まちづくりについてお聞きします。

 中央区のまちづくりは地域貢献を口実にした容積率のアップなどの規制緩和が次々と行われておりますけれども、昨日の予算特別委員会の衛生費の款で吉田副区長が広い緑地を確保するためのまちづくりを考えるという内容の発言をしました。それはこれまでの地域貢献や環境貢献に基づく規制緩和と違う感じがしました。この環境貢献に基づく規制緩和については、2008年に容積率特例制度の活用等についてが出され、2013年12月に国土交通省の都市局都市計画課の低炭素まちづくり実践ハンドブック、ここでも再度指示されているところです。

 昨日のお話も聞いて、似ていると思ったのが川崎市の取り組みです。川崎市は低炭素都市づくり、都市の成長への誘導ガイドライン案を、先ごろパブリックコメントが終わったばかりですけれども、ここで容積率特例制度運用基準として新たな評価の視点及び評価方法というのを示しています。そこには、これまで緩和容積率を算出する際は、総合設計制度等に基づき創出される空地のみを評価して算出しているが、新たに低炭素都市づくりに資する取り組みとしての環境配慮、都市の成長に資する取り組みとしての都市機能・都市防災・都市空間の4項目を追加するということで、この4項目をそれぞれ評価を行って総合評価としてS、A、B、Cの4段階のクラスに分け、この容積率をそれに沿って乗っけて、Sクラスでは基準の1.6倍というところまで引き上げよう。さらには、都市再生特別地区については、この容積率アップの上限を設けないという、そういう驚くべき規制緩和の大サービスがこのガイドラインとして今、策定されようとしております。

 吉田副区長にお聞きしますけれども、昨日のお話で、環境配慮というのは既に行われている、そういう形での容積率アップというのは行われていると思うんですけれども、昨日、言及してきたのは、これまでと違うのかどうか。また、今、川崎市のこのガイドラインも紹介いたしましたけれども、このような内容を想定しているのか。さらには区が今、進めているこの容積率のアップなどは、このような、川崎市のような評価の仕方、総合的な中でこの容積率のアップというのを決めているのかどうかもお聞きしたいと思います。

 さらに区の職員で研究するようなお話もあったんですけれども、この市街地再開発事業などがこれまで進められてきたように、全国市街地再開発協会にこのような具体化については丸投げするのではないか。そうでなければ、区職員というのがどのような役割で参画するのかお聞かせいただきたいと思います。

 また、きのうの話を聞いていて、東京駅前の開発と日本橋川の周辺の開発をリンクさせる、そういう計画に使うのか。空中権トレードとカーボントレードを組み合わせるような、そういう使い方をするのかと思ったんですけれども、昨日、お話ししたような緑地を確保する、そういうことを区内で想定している開発というのはどの地域なのかお聞かせください。

○吉田副区長
 私が昨日発言したのは、まとまった緑地とかというものをどういうふうにこの都心中の都心で確保していくかという話を申し上げているので、大変恐縮ですが、私ども区のほうで容積緩和の権限は持っていません。都市計画については基本的で大変申しわけないですけれども、我々はそれも逆に悔しい話かもしれませんけれども、これは東京都の基準なり、国の基準なりで容積が緩和されているのであって、我々はその計画を持っていって、東京都の中で、ある意味でお認めいただいてどうのこうのするわけでございます。

 ただし、私どもとして、昨日、発言させていただきましたのは、実は決まりきった都市計画の手法の中で、実際のところ、単純に申し上げますと、タワー・イン・ザ・パークという手法なんですけれども、いわゆる周辺に帯状に空地をとって、その空地を評価して容積率を積み上げるようなやり方で、実はかなり地域にとって有効性が低い、交通環境を改善するということはできるんでしょうけれども、有効性が低い空地を続々と並べていくような開発というのがある。

 そういうものでいいのか。逆に言ったら、そういう切れ切れの緑地というのを1つにまとめて、少しまとまった空地をつくるようなことがうまくできないのかというようなことは我々として考えると言っているわけです。そういうことをどういうふうにしたら実現できるのかを考えようという。

 我々としては、この開発を通じて、まちづくりを通じて、やはり公園面積を少しでも減らすことがないように、そして、より広げていけるように、そういうふうにまちづくりは考えていきたいし、実際に子供たちが大声を出しながら遊び戯れるような空地を何とかつくり出したい、そういう思いを含めて検討させていただいているということです。

 それから、丸投げ云々の話がございましたけれども、大変恐縮でございますが、私どもの区役所としては、いわゆる調査の実務上の事務的な整理だとかそういった部分について調査機関を活用しております。それから、ある意味で、プレゼンテーションといいますか、絵をまとめるとかという部分については調査機関を使っておりますけれども、基本的な頭脳の部分につきましては、私どもの区としては、これは大変尊大に聞こえるかもしれませんが、日本で最初の事例のまちづくりに挑戦しておりますので、我々、アイデアの部分とか考え方の部分については、私どものほうがいろいろと考えて、常に考えて、そして、それを作図させたり何かしているわけでございまして、丸投げは今までもしたことがない。

 そういう意味で、日ごろそういう訓練を職員とさせていただいておりますから、私どもとしては、そういう中で緑地の確保とか何かの新しいまちづくりの仕様についても職員とともに考えたいというふうに申し上げている。

 それから、お尋ねの最後の、具体的な地域の想定があるのかということでございますけれども、この件については、今、地域の想定はございません。

○志村委員
 区に権限はないという中で、川崎市がこのようなガイドラインを今、つくっている背景がここに書かれているんです。地球温暖化対策として、低炭素都市づくりに係るガイドラインや法律が策定される。国土交通省成長戦略として、民間事業者の都市の成長に寄与する幅広い環境貢献の取り組みを評価して、容積率を大幅に緩和する方針が示される。

 つまり、今の流れ、安倍政権の成長戦略の中で、このような容積率を大幅に緩和するという方針が示されるというそのことを背景にしてガイドラインが今、川崎市ではつくられてきているわけですから、そういう建設業界とかまちづくりに詳しい吉田副区長はこのことを知らないはずはありません。そういうことで、私はこのような流れ、よその自治体にあるような流れが背景にあるというふうに思っています。

 やはり行政にとっては財政負担ゼロでも、事業者にとっては今後追加された容積率で土地代ゼロでどんどん建物を建てる。土地を購入したと同じような、そういう建物が建てられるという中で莫大な利益を苦労しないで手に入れることができる、今、そういう制度が規制緩和のもとで進められているというふうに思います。

 そのような大企業の利益追求のためのまちづくりを行政が手助けして進めているというふうに思っています。そういうようなまちづくりはやめるべきだと思います。

 あわせて、3月2日の環境建設委員会で吉田副区長は、我が党の奥村委員への答弁で、中央区のまちづくり、また、再開発にとって区道が邪魔であるかのような発言をしていました。まさに大企業やディベロッパーの立場に立った区道の改廃についての考えを示したものと思います。我が党がこの区道を区民共有の財産というのは、物理的な面とともに江戸時代からの文化遺産とも言える価値を感じるからです。昔からの人のなりわいが染み込んでいる。中央区は古地図を持って楽しめるまちではないかと思います。そんなまちはそう多くありません。

 私が10年ほど前、委員会で中央区は、まちじゅうに江戸からの歴史や文化を感じるところがあり、まちじゅうが博物館のようではないか、地域資源として大事にすべきという趣旨の提案もしました。それがまるごとミュージアムへとつながったのだと私は思っておりますけれども、私としては、まるごとミュージアムの中で江戸・明治の古地図を持って区内を歩くようなイベントをやれば、中央区の歴史の魅力を知ってもらう機会になるし、また、地域資源の活用にもなると思っております。

 区道を改廃するまちづくりは、大企業に奉仕するとともに中央区の歴史と文化を破壊するものだ。区民の立場から見れば、まち壊しそのものだということを指摘させていただきます。

 11月13日のパリ同時テロ以後、フランスや英国などが相次いでシリア空爆への参加・強化に踏み切っています。これについて、西側のジャーナリストとして唯一過激組織ISから許可されて支配地域の取材をしたドイツ人記者が、「空爆はIS戦闘員を喜ばすだけだ」と批判する寄稿を英紙に寄せています。現地でIS戦闘員たちに直接インタビューし、彼らの行動を目撃しての結論として、空爆は新たなテロリストを生み出すだけだと警告しました。

 この記者は、ドイツで保守政党の国会議員を務めたこともあるユルゲン・トーデンヘーファー氏。英紙ガーディアン11月27日付で、「西側の政治家たちはテロリストの仕掛けたワナに落ち込んでいる」と指摘しています。

 同氏はアメリカのブッシュ前政権が始めた「対テロ戦争」について「対テロ戦争が推定100万人のイラク国民の命を奪った後、現在われわれが直面しているのは約10万人のテロリストだ。ISはブッシュの『申し子だ』」と告発しました。

 その教訓を学ばないまま、欧米諸国が現在強化しているシリア空爆についても、「子どもが1人殺されるたびに新たなテロリストが生まれる。戦争はブーメランだ。後になってテロの形態をとってしっぺ返しがやってくる」と主張しました。

 2014年10月にIS支配地域に滞在した同氏は、米国のジェット戦闘機や無人機の攻撃が迫るたびにISの護衛が素早く地元住民たちの中に消えていったことを紹介。空爆は、地元住民に被害を広げ、新たなテロリストをつくり出し、欧米との直接決戦をのぞんでいるIS戦闘員たちを「歓喜で満たすだろう」と述べています。

 同氏は、軍事的手段によらないIS打倒の方法として、(1)湾岸諸国からの武器供給の停止(2)トルコ国境封鎖による戦闘員流入の阻止(3)シリアとイラクの国民的和解の促進―の3点を提言しています。


「しんぶん赤旗」2015年12月5日(土)より

 政府・与党は、消費税率が10%に増税された際に「軽減税率」と称して食料品の税率を8%に据え置くことを検討しています。しかし、たとえ生鮮食料品の税率が据え置かれたとしても、消費税率10%への引き上げによって、1世帯(2人以上)平均で年間5万円以上もの負担増になることが本紙の試算でわかりました。


低所得世帯も2万1200円負担増

 税率据え置きの範囲をめぐっては自民・公明の両与党間で駆け引きが続いています。総務省の「家計調査」を用いて、消費税率が10%に引き上げられ、食料品の一部に税率据え置きが導入された場合に、1世帯当たりどれだけ消費税負担が増えるか、試算しました。

 2人以上の世帯の平均では、消費税が課税される支出は年間289万7000円です。税率据え置きが導入されなかった場合、消費税率引き上げ(2%分)による負担増は5万7900円となります。生鮮食品への支出は年間26万6000円なので、負担増は5300円程度となります。生鮮食品への税率据え置きが実施されたとしても、5万7900円との差額、5万2600円が負担増となります。公明党が主張している加工食品を対象に加えても、4万6400円の負担増です。

 8%への据え置きは低所得者対策にもなりません。年収200万円未満の世帯について試算すると、生鮮食品の税率が据え置かれたとしても2万1200円の負担増です。加工食品を加えても、1万7100円の負担増です。

 所得が伸び悩むもとで生活苦が続きます。食料品の税率を据え置いたところで、消費税を10%に引き上げれば、国民には耐えがたい負担増がのしかかることは明らかです。税率引き上げそのものをやめるべきです。

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「しんぶん赤旗」2015年12月5日(土)より

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