まちづくり・再開発

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テーマ:都市再生について

《2012(H24)年10月15日 決算特別委員会》


○志村委員
 次は基本計画2008、このサブタイトルは「『生涯躍動へ 都心再生―個性がいきる ひととまち』の実現」と書かれております。その都心再生、アーバンルネッサンスについて、話を進めたいと思います。

 この都市再生の主な流れは、次のようにまとめられると思います。1980年代初頭の中曽根政権のとき、景気の低迷や国際貿易摩擦解消を求めるアメリカなど諸外国の圧力を社会的背景にして、アーバンルネッサンスの名のもとに、一連の都市改造政策が始まりました。都市計画行政の分野では、規制緩和と民間活力の導入を目標としてゾーニングの緩和などの都市計画建築規制の緩和、国有地の民間への払い下げ、都市再開発への公的資金の集中という、いわゆる3本柱の政策が打ち出されました。そのため、大量の民間資金が都市開発や建設分野に流れ込み、1980年ごろからバブル経済を引き起こしました。1988年には大規模土地利用転換に対応した制度として再開発地区計画制度が創設され、都市改造を大きく進めました。

 バブルが破綻した後の1990年代にも、都心居住、都市再生をキーワードとしてのさらなの規制緩和が進められ、都心部における超高層住宅建設ラッシュが起こり、1990年代後半からは、中央区のみならず都心人口の回復、住宅供給量の都心回帰が起こっています。2001年には首相官邸本部に都市再生本部が設置され、2002年には時限立法である都心再生特別措置法が制定され、都市再生に法的な根拠が与えられ、都市再生本部は2007年に地域再生本部等とあわせて、地域活性化本部に統合されました。

 一方で、この都市再生を実現させる手段として、総合設計制度、特定街区制度、高度利用地区制度、緩和型地区計画制度など、さまざまなインセンティブ手法がとられてきました。総合設計制度では、事業計画が一定の条件を満たした場合、条件に応じて一般的規制値を超える建ぺい率や容積率、高さが許可されるというものです。

 緩和型地区計画制度としては、用途別容積型、再開発等促進区、街並み誘導型などがありますが、2002年に創設された再開発等促進区は、公共施設の整備とあわせて、容積率、高さ制限などの一般規制を緩和するものです。また、2000年の都市計画法、建築基準法の大改悪により実現した特例容積率適用区域制度は、規制市街地における容積率移転を可能にする制度で、大都市で高度利用を進める規制緩和策でした。2002年に制定された都市再生特別措置法において、都市再生緊急整備地域が指定されました。中央区のほとんどの地域が対象となっていますが、ここでは地域整備方針を定めることにより都市計画の規制を大きく緩和した都市計画決定や、開発業者による都市計画の提案を可能とするものになっています。

 そこでお聞きしますけれども、この都市再生の流れについて、このような認識でいいのでしょうか。訂正や補足があれば、簡単にお願いします。

○岸田都市整備部長
 都市再生の流れについてということでございます。委員お話しの流れの中で、大きな流れとしましてはそれほど認識が違う部分はないのかなと思いますが、例えば総合設計制度でございますとか特定街区制度でございますとか、これは委員おっしゃる中曽根民活時代より後にできたものではなくて、昭和30年代からあるような制度でございまして、一部、そうした制度面では御認識が違うのかなと。

 また、再開発地区計画に加えて再開発等促進区といった制度があるような御説明でございましたけれども、こちらは制度が変わったものでございまして、特に新しく制度化がされたものではございません。また、特例容積率適用地区の話がございました。こちらにつきましては、改悪だという御指摘がございましたが、中央区では活用されておりません。

 以上、事実関係を申し述べさせていただきます。

○志村委員
 補足ありがとうございました。このような中で、中央区でも大規模再開発事業が次々と進められています。そこには、住民の顔が見えません。あるのは、制度改悪による規制緩和と、中央区の支援のもとで大手ゼネコンやディベロッパーたちが我が物顔で利益をむさぼっている姿です。

 建設政策研究所によると、上位ゼネコン27社の2009年度の内部留保、つまり貯金は、2兆7,857億4,300万円です。トップクラスに位置する清水建設の内部留保は、2,798億円。同じく中央区に本社がある松井建設、これも219億円の内部留保、こういうことをしているということです。このアーバンルネッサンス、都市再生の路線というものが、今の現状を見ても景気回復にはつながらない。そして、ゼネコンの懐を潤す、こういう結果になっているのも、この内部留保を見ればわかるかなと思います。

 なお、2002年に制定された土壌汚染対策法。これは、有害物質使用特定施設でも住宅や事務所などの開発を可能にするためにつくられたものだと認識しています。これによって豊洲の東京ガス跡地も開発できるようになったわけですけれども、この土壌汚染対策法でも、食べ物を扱う市場などの施設は想定外だった。想定外であるというのは当然のことだと思います。ですから、東京ガス自身が、あの東京ガス跡地に市場を建てるというそのときに猛烈に拒否した、反対したというのも、やはりこういう背景があった、そのように理解しております。

 中央区は、このような都市再生の流れに乗りながら、大規模開発事業に対して地域コミュニティを支える施設の整備とか福祉や防災に配慮した、こういうことを理由に、容積率をアップするなどの過大なサービスをしています。こういう地域貢献という形で、よくやってくれるからというボーナスのようですけれども、これは例えれば、ボランティアをすれば多額の報酬が得られるというようなものに、私には見えてしまいます。

 これまでも指摘しておりますけれども、区民の財産である区道を改廃したり、区道をまたいだ複数の街区を1つの街区にしてしまうという、この街区という概念を壊すトリックのような手法、これをもって開発事業者にサービスをしてきました。

 この街区という言葉を広辞苑で引くと、街路に囲まれた一区画、ブロックと書かれております。街路というのは、これも引くと、市街の道路というものです。この道路で囲まれた、その一区画を街路という。しかし、条例で区道として定められているものを、ディベロッパーとか一企業のために条例まで変えて、街路に囲まれた一区画としての街区の概念を大きく逸脱したサービス、それをしているんですから、あいた口が塞がりません。

 法という言葉も調べてみました。広辞苑によると、物事の普遍的なあり方、しきたりになったもの、社会秩序維持のための規範などと記されています。しかし、都市計画における法は、この普遍的なあり方やしきたりを覆すもので、庶民常識とはかけ離れています。法を変えれば何でもできるというような社会秩序を乱すものになっているのではないかと思います。大人の世界でこのような御都合主義が通じることを知ったら、子共たちはどのように大人たちを見るのか、心配です。

テーマ:首都高速晴海線「2期工事」計画について

《2012(H24)年10月15日 決算特別委員会》

○志村委員
 さて、先行営業施設の下には首都高速晴海線の2期工事、晴海・築地の計画があります。東京都は、この晴海・築地間の工事について、2008年度に3,000万円かけて調査を行いました。その報告書、都市高速道路晴海線に関する調査委託報告書、これを開示請求で入手しているんですけれども、その報告書によりますと、晴海・築地間の工事は5年間で可能としています。これは、平成21年3月委託で成果物として都に上げられているんですけれども、この時期は時期的に見て2016年オリンピック、これを視野に入れた調査だと思われます。ただ、2016年のオリンピックの東京招致が実現しなかった、そのために、この晴海・築地間の動きはなくなったと見られます。しかし、2020年にオリンピックが東京で行われることになれば、この先行営業施設の開設時期とぶつかる2014年ごろには首都高速晴海線の晴海・築地間の工事が着工される可能性がありますけど、そうなると、先行営業施設に影響が出ると思われますが、いかがですか。

○内田副参事(都心再生・計画担当)
 首都高速晴海線の計画が、現在、区が計画しております先行営業施設の下の部分に描かれているということとの関係でございます。委員のお話にもございましたとおり、事業がもし仮に進めば5年間といった調査が東京都から出ているということではありますけれども、現在、都市計画決定がなされたものの事業の決定といったことがなされている状況ではございません。基本的に区といたしましては、築地地区の活気とにぎわいの継承、これは最終的には跡地全体の中できちんと解決をされないといけないと思ってございますことから、委員のおっしゃるような、オリンピックとの関係性でというところについてはちょっとわかりかねるところでございますけれども、オリンピックも含めて、将来のまちのあり方が大きく描き方が変わるということでございましたら、その都度、その状況に合わせて調整をしていくべき事項だと考えてございます。

 以上です。

○志村委員
 結局、この可能性を否定することができないわけです。そういう意味では、このオリンピック東京招致というものが、そういう影響も及ぼすということになります。

 先ほども、オリンピックを最大限利用するために招致活動に取り組むという言葉も聞きましたけれど、そもそもオリンピック、世界のスポーツの祭典であるし、平和、そして今回は被災地の復興ということも目的に掲げられている中で、今、熱っぽく、オリンピックを最大限に利用してまちづくりをというような話もありました。

 このオリンピックの東京招致が決まれば、東京湾大華火祭もできなくなるというやりとりもありました。中央区に多大な影響を与えることが危惧されています。地域への影響の深刻さが明らかでない今の時点でオリンピック東京招致に中央区が熱を入れることは避けるべきだと、指摘させていただきます。

 この首都高晴海線のことですけれども、平成22年12月6日、2010年の第4回区議会定例会で、首都高晴海線計画の見直しを求める意見書、これが全会一致で採択されています。ここには2項目ありまして、1つは先ほど話した晴海・築地間の計画、これを見直せと。もう一つあるんです。これは読みますと、事業許可済みである有明・晴海区間については、現在整備済みの豊洲出入り口で工事を終了すべきであること、こういうことを意見書で求めています。この立場に区も立っているということを確認したいんですけれども、いかがでしょうか。

○田村環境政策課長(参事)
 私どもも、基本的に考え方は同じだというふうに思ってございます。ただ、この件については、晴海のまちづくり協議会でも、今委員のほうから出されました内容と同じ御質問をちょうだいしている中で、区といたしましては立場的には同じ立場に立っている、そういった認識でいることは申し上げた上で、ただ、現実に事業認可がなされて計画が進められている状況の中で、この計画によって地域に与える影響等、これをやはりできる限り少なくしていくために地域との話し合いということが重要であるということで、そういった趣旨のことで、事業者である首都高速道路株式会社を指導していくという旨のお答えをさせていただいているところでございます。

 以上でございます。

○志村委員
 ぜひ、この意見書の立場にしっかり立ちながら、現実的な対応はあるかもしれないけれども、この立場に立っていただきたいと思います。

 そういうことで、まちづくり協議会でも説明会をやりますと。計画道、9月に地元説明会をやりますというスケジュールが出されているんですけれども、今、地域への説明、地元への説明というのはどうなっているのか、お聞かせください。

○田村環境政策課長(参事)
 今、この説明会をするに当たりまして、晴海の町会を初めとして、どういった形で進めていくのか等々について、地元の方々と協議をしているというふうに伺っております。

 以上でございます。

○志村委員
 やはりスケジュール先にありじゃなくて、今、参事もおっしゃいましたけれども、地域住民の声、立場に立ちながら、今進めているようですけれども、あくまでもその立場を貫いていただきたいと思います。

 また、今後の計画などが決まりましたら、早急に御連絡いただきたいというふうに思います。

 先行営業施設のところから高速晴海線の話にいきましたけど、この先行営業施設計画に話を戻しまして、先行営業施設計画は、区と都の合意をもとに具体化が進みました。この合意の大前提は豊洲の汚染が完全に処理されることだということは、区も再三明言しています。土木建築費の質疑でも明らかにしたように、豊洲の地下にあるとされていた不透水層は事実上存在せず、汚染物質が地中深く蔓延しているため、汚染土壌の量は膨大なものになり、それをすべて処理するのは不可能です。また、猛毒のヒ素は、調査した場所141地点中139地点、何と99%の場所が環境基準を超えていたにもかかわらず、処理しないで封じ込めようとしています。私は、これらのことを示して、合意の前提が崩れているのではないかと指摘したにもかかわらず、区は、事実に目を塞ぎ、都の言い分にしがみつくだけでした。

 食の安全が失われようとも、世論の一定の反対の声が高かろうとも、区は東京都や大手ゼネコンと一緒になって築地市場移転を着実に進めていくという姿勢を示しましたが、次々と明らかになる土壌汚染にかかわる疑惑によって合意の前提が崩れたことで、移転反対に引き返すことは可能だと考えます。新市場の認可は関係者の理解と土壌汚染処理の科学的な証明が前提となることを、歴代の農林水産大臣は明言しています。築地市場の地元中央区が合意を結んだ立場から、都に対し、豊洲の汚染処理対策につきまとう疑問や不透明な部分を明らかにすることを求め、その対応が不十分である場合は土壌汚染処理の科学的な証明ができないと判断し、合意を破棄して、移転反対の旗を再度掲げることになれば、新市場建設を阻止できる可能性が生まれます。土木建築費でも言いましたが、中央区の行動次第で築地市場を左右する事態にあり、中央区がキャスティングボードを握っているのだということを、改めて指摘しておきます。

テーマ:公園について

《2012(H24)年10月11日 決算特別委員会》


○志村委員
 次ですけれども、公園の問題です。

 緑被率が最下位で、区としても努力しているというお話もありました。そういう中で、お隣の千代田区なのですけれども、キャッチボールをする場所がない都心の子どもたちに原っぱをということで、子どもの遊び場確保条例というものを、仮称ですけれども、来年2月に制定して、4月施行を予定しているそうです。ここでは、この内容は、発達段階の外遊びの大切さを訴え、民有地も視野に入れて、ボール遊びなどができる場所の確保を目指すということだそうです。そういうことで、今月末から2つの場所、公園とグラウンドを原っぱにするわけですね。そこでボールの使用も認める。自由に好きな遊びができるようにする。そういうような計画をしています。

 ですから、築地6丁目のはとば公園みたいに緑があるといいのですけれども、中央区でもこのような公園とか民有地。千代田の場合は、民間の協力も得て進めたいということで、実験をしようといことですけれども、この中央区でも原っぱのような子どもたちが自由に遊べる、そういう場所。幾つかの公園をそういうふうに変えていくと思わないのか、お聞かせいただきたいと思います。

 また、そういう中で、キャッチボールで、この決算書にもありますが、カルバートの中のキャッチボール場ですね。本当に大きな違いもあると思うのですけれども、このキャッチボール場の進捗状況もお聞かせください。

○石田水とみどりの課長
 現在、キャッチボール場なのですけれども、箱崎川第2公園、あやめ第2公園、月島第1児童公園、越前堀児童公園、築地川公園などにキャッチボール場を設置しているところでございます。また、多目的広場としてキャッチボール等ができる場所として、豊海運動公園内の場所や築地川公園内ということで、入船橋下のところでございますけれども、存在するところでございます。

 また、晴海臨海公園では、土日は少年野球連盟のほうの利用が中心になっておりますけれども、平日においては、多目的な利用ができるように取り組んでいることで、委員御指摘のとおり、自由にキャッチボールなどボール遊びができる場所は、中央区にとっても非常に必要だと思っているところでございまして、現在、そのような充実に向けて着実に取り組んでいるところであると考えているところでございます。

 また、カルバート内の実績なのですけれども、ちょっと言いわけになりますけれども、所管がスポーツ課なので、細かいことはわからないのですけれども、徐々に少年野球連盟の各団体が土日を中心に利用していると聞いているところでございます。

○志村委員
 原っぱですから。キャッチボール場、網で囲った児童公園、新川とか越前堀とかありますけれども、本当に自由に遊べるような原っぱ。緑被率を上げることも含めて、そういうところを都心の中に少ないのでふやしていただきたい。充実に努めるということなので、ぜひお願いしたいと思います。

 それから、カルバートは決算書にあったので、そこに行ったのですけれども、よくわからないところですけれども、空き地も有効活用ということで、建物を建てるばかりじゃなくて、そういう子どもたちの喜ぶような活用もぜひお願いしたいと思います。

 最後になりますけれども、自転車の対策で区道におけるパーキングメーターですね。平成通りなど、自転車が車道で怖いのですね。これを撤去するということで、関係部署にぜひ働きかけてほしいのですけれども、その点はどうなっているのでしょうか。

○脇野副参事(交通安全対策・特命担当)
 パーキングメーターの関係でございます。

 これにつきましては、パーキングメーターの設置場所の見直しということで、平成23年度の取り組みといたしまして、パーキングメーターの撤去を77基実施したところであります。内訳につきましては、規制の見直し、歩道の拡幅工事ということでございまして、あわせて新設も8基ほどしております。なお、今後、この拡幅工事等に伴うパーキングメーターの設置調整を行っていきますとともに、具体的に設置あるいは撤去の要望がある場合につきましては、管轄する警察署、交通管理者と協議をした上で、よりよい方向で進めていきたいと考えております。

 以上です。

○志村委員
 自転車で安心して車道が走れるように、ぜひ努力していただきたいと思います。

テーマ:松井建設の築地七丁目でマンション建設について(2)
 
《2012(H24)年9月12日 築地市場等街づくり対策特別委員会》

(つづき)

○志村委員
 そして、その松井建設の文書では、そういうことが去年の8月から検討に入って、ことしの2月2日より上空借地について、安全対策を考え、何度かの打ち合わせを下水道局と行ったと。ことしの2月ですよ。打ち合わせして、そして4月27日に下水道局から許可がおりたと。そして、5月15日から、もう工事をしますよということなんです。

 ですから、この工事がおくれていたという原因は松井建設側にあるというのがはっきりしているという中で、工事手法の変更が4月27日に確実になって、そういう説明責任も果たさずに工事を強行したということは、先ほどの請願の取り扱い、不採択になったけれども、説明責任は果たすことと工事協定を当然締結して工事に臨むという区の答弁、そういう経緯から見ても、この工事強行というのは請願と区議会の判断を踏みにじるものではないかと思うんですけれども、その点はいかがですか。

○望月都市計画課長
 昨年のお話ですと私が来る前のお話ですので、内容については私は承知しておりませんが、松井建設のほうが誠意がないとか、そういうことでは私はないというふうに聞いておりますし、お話を聞いていても、松井建設としては誠意を持ってマンション側とお話をされているというふうに聞いてございます。

 また、工事の協定書についても、松井建設側は当初から結ばせていただきたい、結ぶことでお話をさせていただいておるにもかかわらず、なかなか結べない状況になっていると。工事の協定の内容については、全文お読みして内容はお話ししたそうですが、第1条からやり始めると、第1条に書いてある内容については承諾できない、承知できないというようなお話になって、また繰り返してしまうと。毎回そういった形でもとに戻ってしまうということで、工事協定がなかなか結べない状況が現在にも至っているというふうに聞いてございます。

 ただ、松井建設としては、工事協定のほうは結ばせていただきたいということで、その話し合いについては継続するというふうに私のほうは報告を受けているところです。

 また、区議会の請願のお話も含めて、そういった状況で、松井建設としても対応していると。区のほうも、そういった工事協定については指導をしておりますので、そういった点については十分な対応をしているのではないかというふうに考えてございます。

 以上でございます。

○志村委員
 そういう区の見解というか、都市計画課長の見解は聞きましたけれども、それで、工事が始まりました。そして、実は、ああいう狭い敷地の中でしたから、いろいろな問題が起きたという中で、6月4日に、工事する、囲むフェンスの足が越境して下水道局の敷地と区の三角形の区道のところに出ているということと、資材が緑地のところに置かれて、今植わっている植栽がなぎ倒されている。今でも直っていないんですけれども、そういう状況がありました。ということで、これを写真に撮って、水とみどりの課長に報告して、すぐ行って、指導を入れてもらいました。

 ところが、そのときのやりとりだったんですよ。私は、当該建物の緑地が、植栽がつぶされているよと言っても、なかなかわからないんです、課長のほうが、図面を見ていても。何でかなと、私がその図面を見たら、沿道掘削承認で添付した図面が、実際のその現状とは違うんです。区に出された図面には、三角形の区道がないんです。その場所は歩道になっちゃっているんです。区に提出された図面を見れば、工事をするのは歩道にL字型で囲まれている感じになっている。しかし、現場は、そこにはちゃんと植栽で月島の渡しのプレートもあるんですけれども、それがなくなっているんです。実際、もとの原図もない。オリジナルでなければつくれないんですけれども、この沿道掘削承認の添付図面というのが現状と違う図面が出されていたということについての事実確認をお願いします。

○田村環境政策課長(参事)
 ただいまの沿道掘削の届け出についての添付資料、確かに、今、委員のほうから御指摘ございましたように、私どものほうで受理したときに、図面上の道路内の表現、図面における道路内の表現が現状と異なっていたということは、お話のとおりでございます。

 その点につきましては、我々としても受け付けの段階、受理の段階でそこのところに気づかなかったというところもあって、それは事業所のほうに言いまして、図面等を正確なものにかえさせて、現在、届け出の書類の中で、添付書類として保管をしている状況でございます。

 以上でございます。

○志村委員
 そういうことで、何でこんな現状と違う図面が出ているのか、松井建設に聞いてほしいということで、そのとき、区が聞いた答えが、人がかわったからだという要領を得ない答えだったんです。

 そういうことで、数日後に現状に近い、フリーハンドですけれども、図面が出された。そうしたら、その三角形の区道の緑地のところは道路と書いてあるんです。ほかのところは別に歩道とかないのが、その三角形のつけ足したところだけ道路というのが書いてあるわけです。もともと区道であるわけだから、こういう記載をすれば、緑地と記載をしなくてはいけないのに、わざわざ道路としている。これはおかしいんじゃないんですかということで、これをこういうふうに直しましたと見たときに、これはおかしいんじゃないのという形にしたら、また、今度それを持ち帰って直したと。

 そういうことも含めて、松井建設側に添付図面を何回書きかえさせたのか、その回数をお知らせください。

○田村環境政策課長(参事)
 道路の表示が現状と異なる表示であったということで、それを訂正させたわけでございますけれども、その際に、これは私のほうからも事業者に直接注意をいたしましたけれども、少し感情的になって、あえてその三角形の土地だけを道路という表示で、ここはもともと道路なんですよということを事業者の意思として示すというような行為が行われました。これについては、余り感情的になっても、こういったお話はなかなかまとまらないというところがあったので、当然のごとく道路であることは当たり前のことなので、あえてこういうような誇張するような表現はやめるようにということで指導いたしまして、そこを削除した形で訂正が行われたということで、現状、私どもにある図面についての訂正というのは2回、その間の確認行為や何かで何度かのやりとりというのはございましたけれども、届け出書類として受けとめておりますのは2回の訂正によるものということでございます。

 以上でございます。

○志村委員
 一般的に、行政の手続というのは、図面の不備とか、いろいろな不備というのは大変厳しくチェックされるというふうに思いますけれども、そういう点で、写真も添付されながら、こういう図面の見逃しがあったということも、以前の姉歯の偽装ではないですけれども、そういうのを改めなければならないというふうに思います。

 実は、では、建築確認申請にはどういう図面を出したのかということで松井建設側に提出を求めましたけれども、建築確認申請で出された図面も同じ図面でした。やはり三角形の区道、緑地がない。それから、下水道局の敷地の半分ぐらいも歩道扱いになっているという状況でした。建物自身の建築確認だから、周りはどうでもいいんじゃないのというのが一般的なんですね。

 今回のこの建物は、建物が隣接するところは、マンションの敷地と下水道局の敷地、もう一つは歩道と今の緑地なんです。区道となっているけれども、緑地、ここに囲まれている場所なんです。ですから、一般的に考えれば、歩道のところにマンションのエントランスをつくるというのが一般的ではないかなということです。だけれども、ここのマンション計画は、当初から、その歩道があるのに歩道を使わずに、緑地のところを区道で、歩道じゃないんですよ。歩道じゃないんだけれども、区道を歩道に使うことを前提にして、そこに設計をかいている。そして、歩道のほうは店舗の出入り口。現在は、居住のスペースになっておりますけれども、そういうことになっている。法的には問題ないかもしれないんですけれども、そういうところが今回の計画の何か腑に落ちない点だと思います。

 そういう点で見ると、三角形の緑地のところの使用が確認されなければ、そこを使うエントランスとして出入り口を使う、それが三角形の緑地が使えなければ、まず人が通れないわけですから、そうなると、建築確認申請でもそういう省略された、エントランスの前は歩道なんだよという図面を提出したということは、行政手続をスムーズに進めるために、事実と違う虚偽の図面を提出したと、そういうふうに解釈できるのではないかと思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。

○望月都市計画課長
 確認申請のほうのお話でございますので、直接私のほうで所管しているわけではございませんけれども、一般的なお話としまして、先ほど言われているように、道路であれば、道路に出るということが法的に問題があることではないというふうに考えますので、道路を利用しての建物、道路と敷地の関係でいけば、問題はないかと思います。

 また、図面等につきまして、私、詳細にそちらの図面を見ておりませんけれども、当然その建物自身が法的に建てられるという状況の確認の中で、そちらについても支障がないというふうには判断できるというふうに考えます。

 以上でございます。

○志村委員
 法的に見ればできちゃうようなものなんですけれども、やはりいろいろな状況、あそこの月島の渡しの跡地、史跡としての問題とか緑地の問題などを考えれば、法律でいいからという、そこだけでない問題があると思います。

 こういう状況の中で、住民の中から、中央区の行政というのは、松井建設だけではなくて建築業者に甘いんじゃないかというような声も出ています。ですから、やはり法的にとか、いろいろあるとしても、区民の方々にそんな思いを抱かせるようなことではなく、住民の立場に立ってまちづくりを進めているんだなと思われるような行政の対応を強く望みます。

テーマ:松井建設の築地七丁目でマンション建設について(1)

《2012(H24)年9月12日 築地市場等街づくり対策特別委員会》


○志村委員
 きょうは、議題のほうから入らせていただきます。

 今回の第三回定例会に明正小学校等複合施設改築工事と。この建築工事の請負契約について、松井建設を中心とするJVが落札し、議案として企画総務委員会に付託されると思いますが、この松井建設につきまして、それと行政との関係といいますか、対応とか、こういう場で事実確認をしておきたいと思いますので、そこから始めていきたいと思います。

 松井建設は、今、築地七丁目でマンション建設をしておりますけれども、平成21年11月30日受理ということで住民から、住民との合意を無視する横暴なマンション建設工事に関する請願というのが区議会に出ております。この請願の趣旨は、松井建設株式会社東京支店が築地七丁目19番1号で行うマンション建設工事は、近隣住民との話し合いを踏みにじって強行しているため、施主と近隣住民の双方合意のもとで工事を進めていただきますよう御指導をお願いします、こういう内容です。

 これが翌年、平成22年4月19日に採決に付されました。そのときに、実際は不採択になりました。それはなぜかというと、このように話し合いを踏みにじって強行しているという請願であるけれども、この間のやりとりの中でということで、質疑応答の中で、ここにいらっしゃいますけれども、当時の田村都市計画課長が、建築主側についても、お話し合いそのものについては、当然今後の工事のこともございますので、継続をするということは明確に区に対しても話をしてございます。なおかつ、工事協定等についても、当然ながら締結して工事に臨むということについても明確に示しているというように答弁がありまして、そういう中で、そういうことで話し合いが進んでいるのであれば、いいのではないかというようなことで、この請願は不採択になりました。

 こういう流れの中で、ことしの4月27日になりまして、この建物の工事に5月15日から着工するというような通知があったということです。そういうことで、住民にとっては、まだ話し合いも進んでいない中で寝耳に水と。もっと建築側のほうから説明が欲しいという要望が私のほうにありまして、望月都市計画課長に伝えました。

 そこで、確認をしたいんですけれども、私の、こういう説明会を開いてほしいという要望を伝えた後、5月10日に都市計画課長のほうから、区は5月9日に松井建設を呼び出して、説明が終わってから工事着手をと指導をしたけれども、住民への説明会の開催を拒否したと。区としては、賠償責任問題にもなるので工事着手はやむを得ないという説明を受けました。

 そういうことで、この工事についての説明会を開けという区の指導を松井建設側が拒否したという事実について確認したいんですけれども、いかがでしょうか。

○望月都市計画課長
 今お話のありました説明会の件でございますけれども、確かに、委員のほうに御説明した際にはそういった部分がございましたけれども、松井建設のほうでは、その後、説明会を開催した後に着手ということで再度お話がありまして、説明会のほうが先に行われたというふうに認識してございます。

 以上です。

○志村委員
 流れ的にはそうなんですけれども、5月10日に都市計画課長のほうから説明会が拒否されたということで、私も先ほど紹介した請願の紹介議員ということもありまして、そのときはちゃんと話し合い、説明責任を果たすと。工事協定を締結してから工事に臨むという、そのことで議会は納得したんだという立場もありますので、5月14日に松井建設を呼んで、紹介議員という経過も含めて、事情を聞きました。

 そのときに、結局、これまで説明してきた工事のやり方が変わっていたんです。今までは、これはこの請願のときに議会にも配られましたけれども、場所は地図がないので、なかなかわからないかもしれないですが、バス通りの交差点に重機を置いて、クレーンで建築するという計画だったものが、それがうまくいかず、結局は下水道局の側、明石町の都営住宅側ですけれども、そこから下水道局の上空を使って重機を使って工事をするという、工事自体の変更が行われていたわけです。

 そういう内容も受けながら、こういう重大な、工事自体の変更がありながら、住民にそのことを知らせずに工事をするのはおかしいんじゃないか、ちゃんと説明会を開催すべきではないのかということを私は言いました。そういうことを踏まえて、結果的に5月23日に住民説明会を開催したという経過です。

 今、都市計画課長がおっしゃったことはそのとおりなんです。そのように重要な工事の方法自体が変わっているのに、説明会をしないで工事をするというのはおかしいんじゃないかという中で、松井建設のほうも5月23日に説明会を行うというのが流れです。

 そして、そういう経過もありますので、5月23日の説明会に住民側から、説明会が円滑に進むように区のほうで議事進行役を頼みたいという要望があったと思います。それに対して、区は、それはできないというふうに断ったと思うんですけれども、その点の事実確認をお願いします。

○望月都市計画課長
 これまでも、先ほどの松井建設と住民側のお話し合いはずっと続けられていたという状況が、まずあったかと思います。工事を始めるに当たっても、もちろん松井建設としましても、住民の方に御説明したいということで事前にお話をさせていただきましたけれども、組合さんのほうの役員の変更等が多分3月という時期にあるということで、少しお待ちいただきたいというようなお話もあったと。その間、そういった状況もあったというふうに聞いてございます。そういった中で、工事の日にち等を設定いたしますと、説明できる時期がその時間になったということで考えてございます。

 また、先ほどの区のほうの立場での進行ということでございますけれども、確認申請をとられて工事を行うに当たって、区として公平・公正の立場で、どちらにつくというお話ではございませんけれども、お話をさせていただく中では、区がそういった工事の説明会の議事進行という立場ではないという判断から、お断りをしている、そういったところでございます。

 以上でございます。

○志村委員
 そういうこともありまして、住民側は、区に断られたということで、私に進行役ができないかという要請もあり、第三者的な立場でそれを引き受けました。

 説明会の当日は、区の職員の方もオブザーバーとして参加しました。やはり円滑に、お互いに話し合いがいくように、できるだけお互いにエキサイトしないような形で私のほうも両方を制しながら話し合いをしました。工事協定の提案の中では、休日は日曜だけ、祝日もやりますとか、8時から夜6時まで行うとか、そういうことのやりとりの中でも、松井建設側も一歩も引かない。それだけではなくて、いろいろな話し合いがなかなかかみ合わないというか、11時過ぎまでになったんです。住民で参加している人も高齢者の人たちも、もう体力が持たなくて、ぱらぱら帰るという中で、私のほうからも、この説明会はまだ、工事協定を含めて途中だから、明日も継続して説明会を開いたらどうかという提案もしましたけれども、その場でも、あしたから工事はさせていただくという一点張りで、結局は次の日から工事が始まっているという状況です。結局は、説明会の途中で工事を強行したというふうに私は認識しております。

 先ほど、説明会を役員の事情でというようなことで、工事をしていない期間というのがあるような説明もありましたけれども、4月27日に配布された松井建設側の文書では、さて、昨年初旬より中断しておりました表記工事、築地七丁目ビル新築工事、昨年初旬ですから、この4月、だから1年二、三カ月という間ですけれども、これにつきまして、昨年は東日本大震災もあり、工事の中断も長引きましたがということで、この中断理由についても説明しているわけなんです。役員との日程が合わないというのは、昨年の11月、年末年始のころの日程が合わないということで、11月の前は松井建設側の都合で説明会も開かれず、工事も中断していたというのが実態です。

 なぜこういうことが起きたかということで、これは区のほうも認識しているかとは思うんですけれども、結局、先ほどのようにバス通りの交差点を使った工事ができないということで、下水道局の上空を使ってやる工事にしなくてはいけない。となると、下水道局の許可が必要になったわけです。ただ、下水道局は、長年、隣のマンションとずっと下水道施設が一緒にいたわけで、下水道局としても、住民側と建築側との話し合いが済むまでは、この上空権を許可することはできないということがありました。そういうことで、なかなか許可がおりなかったというのが工事が中断していた一つの現状です。

 そして、それが大きく変化したというところで、事実関係については調査中なんですけれども、下水道局関係者からの情報と松井建設の回答文書、文書があるんですけれども、それをすり合わせて組み合わせてみると、このような流れになっています。

 去年の8月18日に下水道局長を某政党のI都議とK都議が訪れて、安全に行うので松井建設をよろしくというお願いをしたそうです。それから、その6日後の8月24日、これは松井建設の文書で明らかなんですけれども、下水道局から松井建設に対して、松井建設作成の文書では、安全対策を十分講じることが可能であれば、局内で検討することは可能であると、そういう話があったので、松井建設としては、安全を考え、検討に入ったというようなことです。そういう都議会議員については、未確認ではあるんですけれども、8月18日と8月24日の流れで、こういうふうな変化が起きているということは、客観的に見ていても思うものがあります。
(つづく)


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志村たかよし
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