まちづくり・再開発

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テーマ:湊2丁目東地区にかかわる条例「改正」議案について

《2013(H25)年3月6日 環境建設委員会》


○志村委員
 議案第33号ですけれども、今回、この改正ということで換地または保留地の面積が300平方メートル未満の場合も建てかえができるというふうになるんですけれども、これまでこの制限がかかっていたのはどういう理由なのか教えていただきたいと思います。

○永沢建築課長
 敷地面積の最低限度である300平米規制の内容だと思いますが、地区計画の基準の中に要件として最低敷地面積が定められておりまして、基準にのっとって最低敷地面積300平米というのを定めてきました。

○志村委員
 そういう制限がかかっていて、今まで建てかえができなかったと思うんです。今回のことでそういうことができるようになると私は理解するんですけれども、その点を説明してください。

○岸田都市整備部長
 地区計画の中に敷地面積の最低限度ということで300平方メートルの規定がどうしてあるのかという御質問であるかと存じます。

 本区におきましては、土地の高度利用を図るといったこと、また機能更新を図るといった面から、できる限り建物の統合化を目指すということで、狭小規模の敷地を原則として認めずに300平米以上という規定を置いているものでございます。

 なお、現況建物をそのまま建て直される場合につきましては、そのまま建てかえることが可能な仕組みと、もとよりなっておるところでございます。

 以上でございます。

○志村委員
 ということは、高度化を図るために区画整理とかをやるとき、今までは小さな敷地の権利者の方たちとの合意をしっかりとる手続きが必要だったわけです。だけれども、今回の制限を外すことによって、高度化を図るところに合意しなくても、別のところで建てかえができるんですよと。ですから、今までだったら、高度化するためには小さな地権者の方たちの合意をとるのに大変時間がかかるけれども、今回のこの条例の改正によって、そういう方たちは除外する形で高度化を図れるようになるという理解ができると思うんですけれども、その点はいかがですか。

○平野地域整備課長
 今回の条例の改正につきましては、都市計画の中で定めているものについて条例化をしているわけです。都市計画の中で、敷地面積の最低限規模300平米未満のものにつきましては特例を設けておりまして、区画整理事業の中で換地をしたもの等について、換地の面積で300平米未満になってくるものについては適用除外としているものでございます。そういった場合のみでございますので、今までやっていなかったことができるようになるということではございません。

○志村委員
 今まで高度化をするためとか機能更新をするために、小さい地権者の方たちが換地とか保留地で建てかえが300平米未満だったらできなかったんです。それが今度できるようになるという意味だと思うんです。ですから、換地とか保留地で建てかえができないということは、高度化の中で一緒に再開発なり区画整理を計画の中で合意しなくてはいけないというふうに思うんですけれども、それは違うんですか。

○吉田副区長
 答弁がちょっと混乱しておりますので整理しますけれども、現行の地区計画で敷地面積の最低限度は300平米だと決めてある。ただ、先ほど都市整備部長が説明したように、現時点で建っている土地が300平米以下の敷地である場合は、それはそれで認めますよと言っているんです。そこが、例えば30平米でも45平米でも、現在建っているところを更地にして、そこに建てるという場合は300平米以下でもオーケーですよと言っているわけです。

 ですから、基本的には、最低限度の規定というのは、今ある以上に敷地を再分割しては困りますよという規定だったんですよ、実質的な中身は。おわかりいただくとおり、原則は300平米以上ですと。ただ、現にある敷地については、その敷地でいいですよと言っていたんです。45平米でも60平米でもオーケーですと言っているわけです。

 ただし、今回、土地区画整理事業を湊町でやっておりますので、45平米の方、60平米の方が、今度は45平米、60平米でほぼ同じ、土地区画整理事業ですから、ちょっと削れたり少しふえたりいろいろしていますけれども、おおよそ同じ面積のものをほかの地域に移しているわけです。つまり、低層で建てかえる街区と再開発で一体で建てかえる街区、もうつくっておりますので、低層で建てかえる街区のほうに、今までいたところから移っているわけです。45平米の方は移っています。移ってしまうと、これまでの規定でいえば、現にある敷地はオーケーですと言っていたんだけれども、移って45平米というのはオーケーと言っていなかったものですから、今度、区画整理事業で同じ面積で移ったものについては、例外的に現状の敷地と同じだというふうに認めましょうという規定なんです。

○志村委員
 ですから、今までですと、60平米の地権者の人は、そこで建てかえをやると、例えば再開発事業なり区画整理の計画には私は乗りませんよということが言えていた。ところが、別なところにできるというふうになると、計画自体に対する反対意見とか自分たちの権利、ここの場所がいいんだという主張をする根拠が、今回の改正で揺らいでくる、そういうふうに思うんですけれども。

○吉田副区長
 湊二丁目については、事業は2つやっておりまして、まず土地区画整理事業でございます。その土地区画整理事業において、低層で建てかえる街区に移りますよと。つまり、45平米なら45平米で移りますよということについては、その地権者の方が同意をしなければ移らないわけでございまして、その方たちもまちづくりには参加しているんです。参加して、同意をしているわけです。同意をしているから、換地して移っているわけです。

 その方たちが移った上で、いや、自分はもう45平米ではなくて再開発の中でマンションをつくったほうがいいよという方たちは、再開発事業をそのほかでやっておりますから、その再開発事業の中に参加しているということでございます。移った方々についても、まちづくりの基本的な部分においては自分の意見を申し述べ、そのことについては相当意見を、かなりきつく言っておりまして、その方々の御意向を生かしながら、それでは、この街区のこの場所に移りましょうという話し合いをきちんととって、土地区画整理事業自体も全員の同意を最終的には取りつけて整理しているわけですから、そこではもちろんまちづくりに参加しているわけでございます。

○志村委員
 まちづくりに参加したのは最初からではないんです。小さな地権者の人たちは反対していたと。しかし、そういう方たちが、この計画は合意できないけれども、高度化を図るためにどうしたらいいかということで、では小さなところの方は低層にしようじゃないかと。しかし、それは今の条例ではできないんですよ。ですから、湊二丁目東地区の区画整理事業を進めるために反対を減らして同意率を高めようとしている。しかし、それは条例を変えなければできない。ですから、今回の条例改正というのは、湊二丁目東地区のそれを進めるためで、これが改正できなければ計画ができませんからね。

 そういう問題もあるし、今後ここだけではなくて、いろいろな中で区画整理事業などを始めるときに、最初のこういう例を持ち出せば、反対だったら、こっちのところで計画は進めますよということで、区画整理事業にしろ、こういうものにあわせた再開発事業にしろ、やりやすくなるというような改正だというふうに思います。

 時間がないので、あと、同意率が中央区都市計画審議会でもずっと取り上げられてきました。なかなか区は同意率について認めていなかったです。法的な根拠も示せなかった。昨年11月の築地市場等街づくり特別委員会でも、これは皆さんの合意を説明するという意味で86%という数字が出ているんだと言いますけれども、法的な根拠で言えば76%だということを指摘してきたんですけれども、そこは認めなかった。

 しかし、今回、ことしの2月に行われた湊二丁目東地区の説明会では、都市再開発法に基づき、区分所有者を含め、土地を共有で所有している権利者は1名としてカウントしています、こう言っているんです。区計審での、区の説明では都市再開発法に基づいて86%を打ち出したと言っているんですけれども、それは誤りだったと。その後、先日、区計審で行われた月島一丁目西仲通りの権利者状況のところでは、ここの地区内の区分所有建物は同意者数を0.85とカウントするということで、同意者数、土地所有者は60.85人、90.8%ということで、これもちゃんと法に基づいて出されています。

 そういうことで、区計審ではこのような法的に基づいていない、ただ単に住民の皆さんに今の状況を説明するだけの数字を出したと。正式な手続きである区計審で誤った数字が提出されたと思うんですけれども、その点についての認識はいかがですか。

○平野地域整備課長
 同意率の数字についてでございます。

 都市計画の決定の段階で、同意率についての法的な規定はございません。ですので、湊二丁目東地区につきましては、先ほど副区長のほうからもお話をいたしましたように、地区全体で区画整理事業と市街地再開発事業の区域に地権者の方々に分かれていただいて事業を進めていくものでございますので、地区全体の権利者に対しての同意率を御説明したということでございます。

 以上でございます。

○志村委員
 湊二丁目のところでの同意率、説明会で出された数字、あと月島一丁目の西仲通り地区でも、マンションなどの共同住宅などはカウント1でやるということなんですけれども、これまでの再開発事業を含めて、この区画整理を含めて、同意率を出す場合は法的な根拠、いわゆる共有しているところは1としてカウントして同意数を、区計審も含めて出して説明していたんですか。今回の湊二丁目東地区の場合は特別だと。86%と出したのは、法的根拠はないけれども、区計審にかけたんだと。しかし、これまでずっとやってきた再開発事業なり区計審でかかった同意率はちゃんと1というカウントで計算されているのか、その点はいかがですか。

○平野地域整備課長
 先ほども申し上げましたように、湊二丁目の事業については、区画整理事業と市街地再開発事業、両方でやってございますけれども、今までそういった形で2本立ての事業でやっていたものはなかったというふうに記憶しております。

○志村委員
 ですから、湊二丁目みたいな事業が今までなかったではなくて、これまで区計審で報告されていた同意数、同意率などは、ちゃんと法律に基づいてやられているのかどうか、その点をお聞かせください。

○吉田副区長
 法律の要件の中での同意率の表示はございますけれども、マンションの区分所有者一人一人を大事な地権者だと思っていますから、同意率について、これまで私どもはその方たちを全部カウントしております。従来からそういうふうにしております。私は、それが正しいと思っております。法上は1のマンションについては1の権利者と言っておりますが、その1の合意をとるのは管理組合が議決をして初めて1になるわけでございますけれども、そこに3人でも4人でも反対者がいれば、その方たちを説得して御承認いただけなければ、再開発事業というのはできないし、その建物の解体もできないんです。ですから、私どもとしては全部一つ一つ、一件一件の地権者を1と数えております。

○志村委員
 数えるのはいいんですけれども、区計審への報告です。同意率の数字が80%とか90%が出る、そういう数字はちゃんと法的な根拠の算定で出しているんですかという確認なんですよ。

 別に、いいんですよ。いろいろ細かい地権者の方たち、所有者の方たちの全体で幾つかという、それはわかりますよ。だけれども、法的な手続き、正式な手続きの中ではなっていないというふうに思いますので、その点も調べなければわからないのか、それとも区計審という手続きの中では法的にちゃんとそういう数字が出されているのか、そこだけの確認なんですよ。どうですか。

○平野地域整備課長
 先ほども申し上げましたように、都市計画の段階での法的な根拠はございませんので、市街地再開発事業であれば組合設立の段階で法的に区分所有者を1というふうに考えるということがございますので、それにならって出しているものもあろうかと思います。

○志村委員
 あろうかと思いますではなくて、本当はそういう数字は1でちゃんとやらなくてはいけないのではないかと思います。

 衆院災害対策特別委員会で12日、「首都直下地震対策特措法案」が賛成多数で可決されました。

 日本共産党の高橋ちづ子議員は▽首都直下地震対策の名目で新たな大型開発に根拠を与える▽住民が生活している市街地の対策は地方自治体まかせになっている―との理由で反対しました。

 高橋氏は、首都機能維持のための「基盤整備等計画」を、都市開発を促進する都市再生特措法の「都市再生安全確保計画」とみなして適用する規定があると指摘。国や自治体、鉄道事業者、大規模ビル所有者などでつくる協議会が大規模地震の発生に備え、避難対策ついて定めたこの事業計画の協議会に、地域住民が参加できるのかと質問しました。法案提出者の高木陽介議員(公明党)は「地域住民は、事業の実施計画に密接な関係を有する者であり、協議会の構成員として加えることは可能」と答えました。

 高橋氏は、大手ゼネコンなどが事業への参加を申し出た場合、「正当な理由がない限り応じなければならない」と規定されているとして、「地震対策が地域の住環境を破壊し災害リスクを拡大する都市再生計画(開発計画)に置き換えられる」と批判しました。


「しんぶん赤旗」2013年11月17日(日)より

テーマ:八重洲地下街、東京駅周辺の放置自転車対策について
                 《2013(H25)年2月14日 築地市場等街づくり対策特別委員会》


○志村委員
 まず、日本橋・東京駅前地域のまちづくりについてお聞きします。

 東京駅前の地域、いよいよこれからさまざまな動きが出てくるのかなというふうに思っていますけれども、きょうの委員会で取り上げたいのは、まちの方からの意見もあるんですけれども、2つの点について、この機会ですので、お聞きしたいと思います。

 1つは、八重洲地下街のことです。

 図面のところでは扱われてはいないんですけれども、例えば東京駅のタクシー、固定はしていないと思うんですけれども、タクシーの動線が八重洲通りでスムーズに流れないというようなこととか、八重洲地下街の、魅力はありますけれども、駅前にどんと地下にある、その存在が、ある方の意見は、例えば新宿駅みたいな形で2層にして、バスのターミナルとタクシーと、それから商店街というような形でできれば、またバスターミナルの整備も違うんだろうけれども、そうはいっても、地下街の魅力、またいろいろな方々が商売をされているという意味では、簡単にはいかないというふうにも思っていますけれども、そういう意味で、八重洲地下街が今後どうなるのかなというのは私自身も関心を持っております。

 そういうことで、まちづくりの中での八重洲地下街はどのように位置づけているのか、また、これからどのような将来的なビジョン、玄関口にふさわしい形での八重洲地下街の今後をどう描くのかということについて、どこかで検討されているのかについて、まず1点はお聞きしたいと思います。

 もう一点は、先ほどもありましたけれども、放置自転車です。

 これも以前から放置自転車を何とかしてほしいという相談がたびたびありまして、区でもいろいろな形で対応はしていただいております。ただ、やはり駐輪場がないという中で、根本的、抜本的な解決は見られていませんでした。デパートの改築、建てかえのときに、私はあそこの建てかえ、開発の中で駐輪場を設置することも考えることが必要じゃないかという発言をした覚えがあるんですけれども、千代田区ということもあるんでしょうか、なかなかそれも具体化されていない中で、先ほどもあった東京駅周辺の放置自転車対策のための会議が新聞記事、1月17日でしたけれども、出されたときに、いよいよ動くかと。それも、ことしの夏をめどにして具体策を出すということで、やはり大変大事な課題を東京都と警視庁が本格的に取り組み始めたなというふうに感じました。

 そこで、先ほどもこの2回目の会議が先日行われたということで、まずこの会議は毎月行うテンポで夏を目指すのかというあたりもお聞きしたいと思います。

 それから、半年間で、短期間ですよね。これまでなかなか解決がし切れなかった問題を半年間で具体策を出していこうじゃないかということを1月16日の会議で出されたということは、東京都と警視庁、中央区をはじめ、17団体の方たちを呼んだ会議、ここで何かたたき台といいますか、東京都と警視庁が具体的な方向性、案を持ってこの会議を招集したのか、このあたりも確認させていただきたいと思います。

 あわせて、報道によりますと、課題としては駐輪場とか撤去保管場所の不足ということも書かれていたんですけれども、いろいろな提案として、例えば利用者への啓発とか、区条例による放置禁止区域を定めるというようなことも提案されたというような報道があります。そういう点での区の考えとかそういうのがあれば、教えていただきたいと思います。

○平野地域整備課長
 まず、八重洲地下街のお話でございます。

 委員御指摘のとおり、新宿駅のように2層、3層というのは動線が非常にすっきりしていて、いいんでございますけれども、東京駅につきましては、地下をいろいろと使っている部分がございますし、東京駅そのものの構造がそういう形になってございませんので、八重洲地下街については、そういった形に現実的にしていくのはなかなか難しいのかなというふうに思っています。

 八重洲地下街について、八重洲地下街に入られている商業者の皆さんだとか、そういった方々が八重洲地下街をどうやって魅力的にしていくかというような検討会が行われておりまして、そういったところの資料であるとか、そういったものもいただいているところでございます。

 今後、開発との関係で、先ほど副区長のほうからも申し上げましたが、東京駅前の3地区の開発が行われていく中で、バスターミナルの整備等を行っていくことで、東京駅前もバスが道端でとまっていたり、タクシーも道端で人を拾ったりというような、非常にごちゃごちゃしたような状況がございますので、そういったものをバスターミナルの整備等を行いながら、動線をすっきりさせていくというのも一つの方法ではございます。そういった開発と地下街というものがどう連動できるかということについて、事業の検討等が進んだ中で、実際の設計をしていく中で、つなげるものなのか、つなげないものなのかというあたりについても検討をしていくものだというふうに考えてございます。

 以上でございます。

○宮本環境土木部長
 東京駅周辺の放置自転車対策会議の件でございます。

 1回目が1月16日に開催されました。2回目がきのうでございました。今後の予定でございますけれども、実は2回目で比較的具体的な部分だとか、駐輪場の場所とか、そういったところが出てきているところがございますので、3月から4月にかけて実務レベルで、そういったものを道路管理者等と調整していく。また、JR東日本なども、なかなかここという具体的な場所が出てきていないところですけれども、今後、具体的な場所について検討する余地はあるというふうなところでありますので、実務レベルでの開催をこれからしていって、夏でございますけれども、取りまとめていくというふうな一応の予定になってございます。

 1回目につきましては、先ほど言いましたように、今回この会議で非常に有効だと思うのは、JR東日本とかJR東海などが入ってきたというところでございまして、そういうメンバーの中で、先ほど言いましたように、それぞれが協力して、困難であっても解決していこうというところをしっかりと共有し合ったところでございます。

 2回目で、それぞれが、主になるのは駐輪場の整備というところでございますけれども、駐輪場整備として中央区側でどういうところが考えられるか、千代田区としてはどういうふうなところが考えられるのか、JR東日本とか、都道を管理する第一建設事務所とか、国道のほう、それぞれがそういうところを出し合ったというふうなところでございます。

 そのハードな部分としての駐輪場の整備以外にも、委員おっしゃいますように放置自転車をなくしていくために、放置禁止区域の指定ができないかとか、あるいは撤去の強化ができないかとか、あるいは民間の駐輪場に誘導するための支援というものが考えられないかとか、ハード、ソフトそれぞれ、さまざまな項目について短期的、中長期的に整理をしている状況でございます。

 そういう検討を行っておりますので、先ほど言いましたように3月から4月にかけて、実務レベルで細かな調整をして、夏にまとめていくということでございます。

 以上でございます。

○志村委員
 ありがとうございます。

 八重洲地下街のほうですけれども、将来的なビジョンとして、開発していく中で検討していくということは、そういうこともあり得るということに受けとめたんですけれども、ということは、八重洲地下街自体の解決というよりも、その全体の開発の中で一緒に開発されていく可能性もあるということなのか。検討しているので公にできないというものも、もしかしたらあるかもしれないんですけれども、八重洲地下街の将来ビジョンというものがあれば、お示しいただきたいと思います。

 それから、今の放置自転車対策のための会議ですけれども、報道では、放置自転車急増の背景に駐輪場不足のほか、晴海地区や豊洲地区など、湾岸住民の自転車通勤の増加があるというふうにされています。これはこの会議の中で出されたデータなり意見なのか、それとも報道がそのように推測したのか、この点をお聞かせください。

 夏にまとめる具体策というのは、9月の議会、委員会に報告するというスケジュールなのかもお聞かせいただきたいと思います。

○岸田都市整備部長
 八重洲地下街についてのビジョンということでございます。

 現在、開発の検討が東京駅前地区でなされているという状況、まだ都市計画決定に向けていろいろと調整、計画検討している段階ということで、まだ何も確定していないというのが現況でございますけれども、現在、八重洲地下街さんを直接区のほうの開発に引き込んでどうこうとか、そういうことは現在のところ、実際には極めて可能性は低いかなと思っているところでございます。

 ただ、当然、隣接地でございますし、東京駅前の再開発の地下部分もバスターミナルを含めてやってまいりますので、東京駅前八重洲側のエリア全体が発展していくように、八重洲の地下街との接続・連携みたいなことも含めて、使いやすいような形になるようにということを計画の中で検討していくというのは、当然のことでございまして、そういったことは念頭に置きながら進めていくということでございます。

 もちろん、まだ計画案というものも定まっておりませんし、何分相手先もあることでございますので、ここの部分については、具体にどうなるということは、今申し上げられるような現況ではございません。

 以上でございます。

○宮本環境土木部長
 新聞報道、新聞の記事について、記者の方がどういうところからデータを入手したのか、これについては、わかりません。少なくとも中央区においては、東京駅前の自転車がどこから来ているのかというのについては、調べておりませんので、申しわけございませんが、その情報ソースについてはわからないということでございます。

 それから、委員会等への報告でございますけれども、夏の何月とかいうところははっきりしていないところがございますので、また、そういう取りまとめの時期がわかってきて、内容が出てくる中で、委員会報告について考えさせていただきたいと思っております。

○志村委員
 ありがとうございました。

テーマ:オフィスの過剰、築地のまちの仲卸事務所の把握、まちづくり協議会の改善について

《2012(H24)年12月19日 環境建設委員会》


○志村委員
 それから、地域整備のところです。

 ページですと208ページなんですけれども、現状と課題というところで、都が2020年の東京において都市再生を進めるという中で、都市再生の制度と総合特区とを一体的に活用したオフィス街の展開等を検討していますということです。いろいろなところで、中央区とか一部都心は別なのか、あれですけれども、オフィスの過剰といいますか、新しいのができるとそこに移動してしまう。中央区でも大手の本社がそういう形で移動するとか、オフィスの需要が右肩上がりでこれからもふえていくのかというあたりでの認識、その点をお聞かせいただきたいと思います。

 それから、211ページには良好なまちづくりということで、築地市場移転後の活気とにぎわいづくりということがあります。

 ここでお聞きしたいのは、場外市場は一応今、対策をとっているんですけれども、築地のまちですね。築地というか、もちろん築地市場周辺になるんですが、築地のまち、周辺のところでの仲卸の事務所がどの程度、マンションも含めてですけれども、あるのか把握していらっしゃるのかどうか。大抵市場内では事務ができないので、大体まちの中で借りたり自宅でやるのもあるんですけれども、そういう事務所や荷さばきを含めた場所というのを区は把握していらっしゃるのかどうか。それが、移転することによって、そこが空き店舗になる。そういうあたりの影響というのをどう考えているのかお聞きしたいんです。さきの本会議でも、大きな本社などが出れば地域に、経済も含めてですけれども、影響を与えるという区長答弁もありますけれども、そこのあたりをお聞きしたい。どう把握しているのか、移転後のまちへの影響ということです。

 それから、214ページに行きますと、まちづくり協議会が出ています。まちづくり協議会でいろいろな意見、要望も出されていますけれども、まちづくり協議会の改善という点についてはどう考えているのか。

 それから、ここには区と地域住民による意見交換を重ねながらという表現なんですけれども、双方向型になるような具体的なイメージ、意見交換をどう重ねながら良好なまちづくりを推進していこうと考えていらっしゃるのかお聞かせいただきたいと思います。

○平野地域整備課長
 まず、オフィスの需要についてでございます。

 オフィスの需要については、委員おっしゃるように、全国的に見ればなかなか厳しいところがあるのかもしれません。私ども、基本計画等で述べておりますのは、中央区の場合、比較的早い時期、高度成長後の早い時期にたくさんのオフィスが建てられていて、そういったものが今、更新時期を迎えつつあるということでございまして、そういった機会をとらえていきながら、集約化であるとか、そういったものを行っていって、中央区のオフィス街が日本の中で、そして世界の中で競争力の持てるオフィス街となっていくように、地域の皆さんとお話し合いをしながらまちづくりを進めていこうというものでございます。

 それから、築地のまちの仲卸の事務所の把握でございます。

 申しわけございません。私、今、数字を持っておりませんので、正確なことは申し上げられません。仲卸の方々が移転したりして空きが出てしまうことによって築地のまちがさびれてしまうのではないかというような御指摘なのかと思いますけれども、そういったことが起こらないように、新市場築地を中心として、新市場築地というのは先行営業施設がございますので、その後の市場の跡地の活用とかそういったものも含めまして築地のまちの活性化というのを図っていこうというものでございます。

 それから、まちづくり協議会の改善でございますけれども、まちづくり協議会につきましては、地域ごとにいろいろな特性がございます。御商売の方々が多いところとか、住民の方々が多いところ、そういった特性がございますので、これにつきましては、例えば新しい住宅がふえてくるところであれば、そこの自治会さんを入れるかどうかということも含めまして、地域のまちづくり協議会の皆様と御協議をしながらやっていくということでございまして、これはすなわち双方向の情報交換であるというふうに思っているところでございます。

○志村委員
 議題ということで取り上げたので、準備も十分でなかったんですけれども、また素案を検討する土台ができたと思います。

 また、築地への影響は、テナントがあいてしまうとかも含めてありますので、ぜひそういう調査もしながらニーズをつかんだ対策を、今はわかりましたけれども、具体的な対策を要望して質問を終わります。

テーマ:湊二丁目東地区第一種市街地再開発事業の同意率について
《2012(H24)年11月14日 築地市場等街づくり対策特別委員会》


○志村委員
 ぷらっと築地については、これから視察もするということですし、きょうは議題で1件質問させていただきます。

 11月5日の中央区の都市計画審議会で京橋地区の地区計画の変更について諮問されまして、その中で湊二丁目東地区第一種市街地再開発事業の件で、同意率について質疑応答がありました。この中で、109名の権利者数のうち同意者数が94名で同意率が86.2%という、平成20年11月の区の報告がありました。

 ただ、私は、法律的には、具体的に言えばライオンズマンションの55名は1名とみなして、全体としては権利者は109名ではなくて55名ではないかと。同意も、ライオンズマンションでは同意が55名のうち53名ということで0.964名となるということで、同意者数は94名ではなくて41.964名、同意率は76.3%ではないかという質問をいたしました。

 そのとき、区のほうでは、都市再開発法で算出したんだということだったんです。都市再開発法の第20条第2項では、「宅地又は借地権が数人の共有に属するときは、その数人を一人の組合員とみなす」ということで、都市再開発法によっても1というふうに言われているんですけれども、改めて86.2%という同意率を算出した法的な根拠を教えていただきたいと思います。

○平野地域整備課長
 以前に都市計画審議会等で御説明いたしました109分の94。86.2%という数字でございますが、これにつきましては、地区内の権利者の方々の総数でございます。地権を持っている方々の総数、都市再開発法の事業認可等の計数の数え方、票数の数え方については1とするというものがございますが、地域全体の同意、合意というものを総括的にこういった場でお知らせをするために、全権利者109名に対して94名の方が御同意をいただいているというふうに答えたものでございます。

 以上でございます。

○志村委員
 それはわかったんですが、その法的な根拠ですね。どういう法に基づいて、例えば都市再開発法に基づいてもそういう計算方法なのか、その法的な根拠を教えていただきたいんです。今、総数的なものだというのはわかったんですけれども、その根拠は。

○平野地域整備課長
 法的な根拠につきましては、市街地再開発事業の組合設立等のときには、法的に、先ほど委員もおっしゃっておりました区分所有者を1と数えるというような数字で数えていくものでございまして、ことしの10月に市街地再開発事業の組合の設立認可をいただいたものでございます。これにつきまして、同意率が90.9%であるという数字が出てございます。

 以上でございます。

○志村委員
 これは平成20年11月の、都市計画審議会の前に参考資料として出された計画概要書、ここに同意状況ということで、ここにも地域整備課長がおっしゃったような土地区画整理事業施行区域全体と書いてあります。権利者数が109名で同意者数が94名、同意率が86.2%、それはわかっているんですけれども、都市再開発法でも1とみなすのに、ここでは地区全体で権利者が109名という、そういう中で同意率を出したと。例えば、この湊二丁目東地区第一種市街地再開発事業に対しての意見書が出されて、中央区の見解の中にも86.2%とあるわけです。意見の中には、地区計画原案が湊二丁目東地区内権利者の意向を十分に調査されないまま作成されることに抗議するというのが3通あると。そういう中で、区のほうは都市計画の手続開始時点においての権利者同意状況は全体で86.2%と答えているわけですから、それの法的な根拠、単純だと思うんです。

 説明はわかる。こういう内容の数字、算出したやり方というのはわかるんですけれども、その根拠を出してほしいんです。都市再開発法で計算すれば76%台になるんじゃないかという単純な疑問なんですけれども、それの法的な根拠というのを示していただきたいんですけれども。

○平野地域整備課長
 私ども、再開発をやっていく上で、以前に都市計画審議会等で当時の地域整備課長が申しておりますが、地域の全員の方の同意を目指しておりますので、この109名という数字に対しての同意、それは手続上の同意ということではなくて、組合設立であるとか、そういった手続上の同意であれば、そういったことで建物をいじったりするわけですから、それについては区分所有者の方は1と見るというような考え方が合理的なんだろうとは思いますけれども、地域の皆さんの合意を御説明するという意味で、権利者109名に対しての94名ということをお話ししているということでございます。

○志村委員
 手続上って、中央区都市計画審議会に諮問するという手続の中で計画概要書が出されているわけでしょう。手続上の中での数字が法的な根拠がないということでいいんですか。同意率を上げていくという、そのことでその数字を使ったのか、それとも法的根拠なしに今のような形で持っていったのか。例えば、この時点で抗議するという方たちが、意見書を出した方は3通で、出していない方もいらっしゃるかもしれない。そのときに、同意が86%ですよ、同意されていない方が14%ですよというのと、同意が76%で、24%、4分の1はまだ同意していませんよというのであれば、地域、権利者の方たちの中での受けとめも違うんじゃないんですか。だから、私は、恣意的に、もし法的根拠がなければ、できるだけまとめていくために、全体の合意を持っていくために高い数値を打ち出したんじゃないかと。

 ですから、説明はいいんですよ。法的な根拠を言ってください。どういう法律の何条に当たるんだと。それが言えないということは、法的根拠なしに都市計画審議会の審議がされたというような認識になるんですけれども、同じような繰り返しをしても時間がかかってしまうんですけれども、法的根拠はないんだということはっきり述べるんだったら述べていただきたいと思います。

○平野地域整備課長
 平成20年の都市計画審議会における109名に対する94名についてでございますけれども、この事業は区画整理事業における個別利用街区における建てかえと、皆さんの集まっていただく市街地再開発事業における建てかえと、2つのものを並行してやっていく事業でございまして、この御説明を差し上げた段階では、市街地再開発事業のほうに行かれる方と個別利用街区のほうに行かれる方の内訳がまだはっきりとしていない状況でございましたので、全体の数字を述べさせていただいたということでございます。

 以上でございます。

○志村委員
 もう質疑をとめますけれども、結局、法的な根拠なしに数字を出された。ただ、この計画が動いている中で、暫定的な数字がここで参考資料として示されて、それに基づいて中央区都市計画審議会が開かれたということが、今、明らかになったと思います。この点についても、きょうは時間がないですけれども、また検証もしていきたいというふうに思っていますし、今は合意率が高いとしても、その当時の状況がちゃんと正確な資料のもとに手続が進められたかどうかというあたりも、また検証していきたいと思っています。

 以上で質問を終わります。


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