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テーマ:湊2丁目東地区にかかわる条例「改正」議案について
《2013(H25)年3月6日 環境建設委員会》
○志村委員
議案第33号ですけれども、今回、この改正ということで換地または保留地の面積が300平方メートル未満の場合も建てかえができるというふうになるんですけれども、これまでこの制限がかかっていたのはどういう理由なのか教えていただきたいと思います。
○永沢建築課長
敷地面積の最低限度である300平米規制の内容だと思いますが、地区計画の基準の中に要件として最低敷地面積が定められておりまして、基準にのっとって最低敷地面積300平米というのを定めてきました。
○志村委員
そういう制限がかかっていて、今まで建てかえができなかったと思うんです。今回のことでそういうことができるようになると私は理解するんですけれども、その点を説明してください。
○岸田都市整備部長
地区計画の中に敷地面積の最低限度ということで300平方メートルの規定がどうしてあるのかという御質問であるかと存じます。
本区におきましては、土地の高度利用を図るといったこと、また機能更新を図るといった面から、できる限り建物の統合化を目指すということで、狭小規模の敷地を原則として認めずに300平米以上という規定を置いているものでございます。
なお、現況建物をそのまま建て直される場合につきましては、そのまま建てかえることが可能な仕組みと、もとよりなっておるところでございます。
以上でございます。
○志村委員
ということは、高度化を図るために区画整理とかをやるとき、今までは小さな敷地の権利者の方たちとの合意をしっかりとる手続きが必要だったわけです。だけれども、今回の制限を外すことによって、高度化を図るところに合意しなくても、別のところで建てかえができるんですよと。ですから、今までだったら、高度化するためには小さな地権者の方たちの合意をとるのに大変時間がかかるけれども、今回のこの条例の改正によって、そういう方たちは除外する形で高度化を図れるようになるという理解ができると思うんですけれども、その点はいかがですか。
○平野地域整備課長
今回の条例の改正につきましては、都市計画の中で定めているものについて条例化をしているわけです。都市計画の中で、敷地面積の最低限規模300平米未満のものにつきましては特例を設けておりまして、区画整理事業の中で換地をしたもの等について、換地の面積で300平米未満になってくるものについては適用除外としているものでございます。そういった場合のみでございますので、今までやっていなかったことができるようになるということではございません。
○志村委員
今まで高度化をするためとか機能更新をするために、小さい地権者の方たちが換地とか保留地で建てかえが300平米未満だったらできなかったんです。それが今度できるようになるという意味だと思うんです。ですから、換地とか保留地で建てかえができないということは、高度化の中で一緒に再開発なり区画整理を計画の中で合意しなくてはいけないというふうに思うんですけれども、それは違うんですか。
○吉田副区長
答弁がちょっと混乱しておりますので整理しますけれども、現行の地区計画で敷地面積の最低限度は300平米だと決めてある。ただ、先ほど都市整備部長が説明したように、現時点で建っている土地が300平米以下の敷地である場合は、それはそれで認めますよと言っているんです。そこが、例えば30平米でも45平米でも、現在建っているところを更地にして、そこに建てるという場合は300平米以下でもオーケーですよと言っているわけです。
ですから、基本的には、最低限度の規定というのは、今ある以上に敷地を再分割しては困りますよという規定だったんですよ、実質的な中身は。おわかりいただくとおり、原則は300平米以上ですと。ただ、現にある敷地については、その敷地でいいですよと言っていたんです。45平米でも60平米でもオーケーですと言っているわけです。
ただし、今回、土地区画整理事業を湊町でやっておりますので、45平米の方、60平米の方が、今度は45平米、60平米でほぼ同じ、土地区画整理事業ですから、ちょっと削れたり少しふえたりいろいろしていますけれども、おおよそ同じ面積のものをほかの地域に移しているわけです。つまり、低層で建てかえる街区と再開発で一体で建てかえる街区、もうつくっておりますので、低層で建てかえる街区のほうに、今までいたところから移っているわけです。45平米の方は移っています。移ってしまうと、これまでの規定でいえば、現にある敷地はオーケーですと言っていたんだけれども、移って45平米というのはオーケーと言っていなかったものですから、今度、区画整理事業で同じ面積で移ったものについては、例外的に現状の敷地と同じだというふうに認めましょうという規定なんです。
○志村委員
ですから、今までですと、60平米の地権者の人は、そこで建てかえをやると、例えば再開発事業なり区画整理の計画には私は乗りませんよということが言えていた。ところが、別なところにできるというふうになると、計画自体に対する反対意見とか自分たちの権利、ここの場所がいいんだという主張をする根拠が、今回の改正で揺らいでくる、そういうふうに思うんですけれども。
○吉田副区長
湊二丁目については、事業は2つやっておりまして、まず土地区画整理事業でございます。その土地区画整理事業において、低層で建てかえる街区に移りますよと。つまり、45平米なら45平米で移りますよということについては、その地権者の方が同意をしなければ移らないわけでございまして、その方たちもまちづくりには参加しているんです。参加して、同意をしているわけです。同意をしているから、換地して移っているわけです。
その方たちが移った上で、いや、自分はもう45平米ではなくて再開発の中でマンションをつくったほうがいいよという方たちは、再開発事業をそのほかでやっておりますから、その再開発事業の中に参加しているということでございます。移った方々についても、まちづくりの基本的な部分においては自分の意見を申し述べ、そのことについては相当意見を、かなりきつく言っておりまして、その方々の御意向を生かしながら、それでは、この街区のこの場所に移りましょうという話し合いをきちんととって、土地区画整理事業自体も全員の同意を最終的には取りつけて整理しているわけですから、そこではもちろんまちづくりに参加しているわけでございます。
○志村委員
まちづくりに参加したのは最初からではないんです。小さな地権者の人たちは反対していたと。しかし、そういう方たちが、この計画は合意できないけれども、高度化を図るためにどうしたらいいかということで、では小さなところの方は低層にしようじゃないかと。しかし、それは今の条例ではできないんですよ。ですから、湊二丁目東地区の区画整理事業を進めるために反対を減らして同意率を高めようとしている。しかし、それは条例を変えなければできない。ですから、今回の条例改正というのは、湊二丁目東地区のそれを進めるためで、これが改正できなければ計画ができませんからね。
そういう問題もあるし、今後ここだけではなくて、いろいろな中で区画整理事業などを始めるときに、最初のこういう例を持ち出せば、反対だったら、こっちのところで計画は進めますよということで、区画整理事業にしろ、こういうものにあわせた再開発事業にしろ、やりやすくなるというような改正だというふうに思います。
時間がないので、あと、同意率が中央区都市計画審議会でもずっと取り上げられてきました。なかなか区は同意率について認めていなかったです。法的な根拠も示せなかった。昨年11月の築地市場等街づくり特別委員会でも、これは皆さんの合意を説明するという意味で86%という数字が出ているんだと言いますけれども、法的な根拠で言えば76%だということを指摘してきたんですけれども、そこは認めなかった。
しかし、今回、ことしの2月に行われた湊二丁目東地区の説明会では、都市再開発法に基づき、区分所有者を含め、土地を共有で所有している権利者は1名としてカウントしています、こう言っているんです。区計審での、区の説明では都市再開発法に基づいて86%を打ち出したと言っているんですけれども、それは誤りだったと。その後、先日、区計審で行われた月島一丁目西仲通りの権利者状況のところでは、ここの地区内の区分所有建物は同意者数を0.85とカウントするということで、同意者数、土地所有者は60.85人、90.8%ということで、これもちゃんと法に基づいて出されています。
そういうことで、区計審ではこのような法的に基づいていない、ただ単に住民の皆さんに今の状況を説明するだけの数字を出したと。正式な手続きである区計審で誤った数字が提出されたと思うんですけれども、その点についての認識はいかがですか。
○平野地域整備課長
同意率の数字についてでございます。
都市計画の決定の段階で、同意率についての法的な規定はございません。ですので、湊二丁目東地区につきましては、先ほど副区長のほうからもお話をいたしましたように、地区全体で区画整理事業と市街地再開発事業の区域に地権者の方々に分かれていただいて事業を進めていくものでございますので、地区全体の権利者に対しての同意率を御説明したということでございます。
以上でございます。
○志村委員
湊二丁目のところでの同意率、説明会で出された数字、あと月島一丁目の西仲通り地区でも、マンションなどの共同住宅などはカウント1でやるということなんですけれども、これまでの再開発事業を含めて、この区画整理を含めて、同意率を出す場合は法的な根拠、いわゆる共有しているところは1としてカウントして同意数を、区計審も含めて出して説明していたんですか。今回の湊二丁目東地区の場合は特別だと。86%と出したのは、法的根拠はないけれども、区計審にかけたんだと。しかし、これまでずっとやってきた再開発事業なり区計審でかかった同意率はちゃんと1というカウントで計算されているのか、その点はいかがですか。
○平野地域整備課長
先ほども申し上げましたように、湊二丁目の事業については、区画整理事業と市街地再開発事業、両方でやってございますけれども、今までそういった形で2本立ての事業でやっていたものはなかったというふうに記憶しております。
○志村委員
ですから、湊二丁目みたいな事業が今までなかったではなくて、これまで区計審で報告されていた同意数、同意率などは、ちゃんと法律に基づいてやられているのかどうか、その点をお聞かせください。
○吉田副区長
法律の要件の中での同意率の表示はございますけれども、マンションの区分所有者一人一人を大事な地権者だと思っていますから、同意率について、これまで私どもはその方たちを全部カウントしております。従来からそういうふうにしております。私は、それが正しいと思っております。法上は1のマンションについては1の権利者と言っておりますが、その1の合意をとるのは管理組合が議決をして初めて1になるわけでございますけれども、そこに3人でも4人でも反対者がいれば、その方たちを説得して御承認いただけなければ、再開発事業というのはできないし、その建物の解体もできないんです。ですから、私どもとしては全部一つ一つ、一件一件の地権者を1と数えております。
○志村委員
数えるのはいいんですけれども、区計審への報告です。同意率の数字が80%とか90%が出る、そういう数字はちゃんと法的な根拠の算定で出しているんですかという確認なんですよ。
別に、いいんですよ。いろいろ細かい地権者の方たち、所有者の方たちの全体で幾つかという、それはわかりますよ。だけれども、法的な手続き、正式な手続きの中ではなっていないというふうに思いますので、その点も調べなければわからないのか、それとも区計審という手続きの中では法的にちゃんとそういう数字が出されているのか、そこだけの確認なんですよ。どうですか。
○平野地域整備課長
先ほども申し上げましたように、都市計画の段階での法的な根拠はございませんので、市街地再開発事業であれば組合設立の段階で法的に区分所有者を1というふうに考えるということがございますので、それにならって出しているものもあろうかと思います。
○志村委員
あろうかと思いますではなくて、本当はそういう数字は1でちゃんとやらなくてはいけないのではないかと思います。
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