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テーマ:消費税8%について 《2013(H25)年12月17日 企画総務委員会》


○志村委員
 次なんですけれども、資料3です。

 今回、こういう形で地方法人課税のあり方が変わる中で、消費税が8%になった場合、区が負担する増税額がどのくらいになるのか。また、12月10日に区長名、議長名の要請書をもって行動しておりますけれども、各大臣、また東京選出の国会議員の対応というのが、それぞれどのようなものだったか、お聞かせください。

○黒川企画財政課長
 まず、1点目の消費税が8%に引き上がった場合の影響でございます。

 これは、粗い試算の段階ではございますけれども、おおよそ年間区が支払っている消費税が8億円弱ぐらい増額するのではないかといったような、あくまでも粗い試算でございます。

 また、去る12月10日の緊急要請書の提出の状況でございますけれども、時間が限られていたこともございまして、それぞれ総務大臣、財務大臣宛ての緊急要請書につきましては、それぞれの担当部署のほうに持ち込みをいたしました。そういった中で、大都市としての置かれた状況等を説明しながら、担当の事務官に手渡しをしたというところでございます。手渡した要請書につきましては、しかるべき部署に回付をしていくというような受けとめでございました。

 また、国会議員の関係でございますが、こちらも議会局を通じて郵送でそれぞれの国会議員の皆様にお送りをしたところでございます。結果といたしまして、現在の大綱では私どもの主張が十分に受けとめられなかった部分はございますが、当初の全国知事会等々の試案からいたしますと、法人化の規模もかなり縮小されたというようなこともございますので、こういった要請活動、大都市としての主張は緩めることなく、今後とも各所管等々の関係機関とも連携をしながら進めてまいりたいというふうに考えてございます。

 以上です。

○志村委員
 消費税増税3%アップすると8億円増と。そうなると、今回、地方法人課税の影響で5億円の負担増に8億円がまたのっかるというような、影響額に消費税増税によって、またこの税制のあり方によって変わってくるというふうに思います。今回のこのようなやり方というのは、本当に場当たり的なものだと思うんです。今、地方主権とか地方分権というふうに言いながら、財政が伴っていない。そこに根本的な欠陥があると思います。

 今後、勉強会とかやるとか言いますけれども、実際に動いている中で、区として、こういう問題、これからどういう動きがまたあるかわからないですけれども、どのように解決していこうと思っているのか、お聞かせください。

○黒川企画財政課長
 今回の国が行おうとしている税制改正の発想というのが、そもそも地方の固有財源を国に一旦吸い上げて、それを地方間の是正に使っていこうというような発想でございまして、これは本来の地方税のあり方あるいは地方分権の流れからしても、明らかにおかしな動きであるというふうに認識しているところでございます。当然、地方がしかるべき責任、主体性を持って地域課題を解決するためには、確固たる財源、財政自主権というのが不可欠なものでございまして、これは総体として、国としてはそういった地方の役割を十分に果たすべき財源をしっかりと地方に渡して、その主体性をもとに地域を経営していくといった発想への転換が改めて求められているというふうに認識しているところでございます。

○志村委員
 ぜひそういうことを行動でいろいろ、単なる動向を注視するだけではなくて、意見も言う、行動もするという形で、これからも区長を先頭に頑張っていただきたいと思います。

政党助成法廃止法案の提出にあたって

 日本共産党衆院議員団は本日、「政党助成法廃止法案」を衆議院に提出しました。政党助成制度は、1995年、「政治改革」の名のもとに、小選挙区比例代表並立制とともに導入・施行されました。この制度は、国民に1人当たり250円を負担させ、毎年約320億円もの税金を各党に配分する仕組みです。この20年間の政党助成金の総額は、約6311億円に上ります。

 そもそも、国民は、自らの思想、政治信条に従い、支持政党に寄附(きふ)する自由と権利をもっており、政治資金の拠出は、国民の政治参加の権利そのものです。ところが、税金を政党に配分する政党助成の仕組みによって、国民は、自ら支持しない政党にたいしても強制的に寄附させられることになります。日本共産党は、このような制度は、「思想・信条の自由」や「政党支持の自由」を侵す、憲法違反の制度であると指摘し、その創設に反対するとともに、いっかんして政党助成金の受け取りを拒否してきました。

 重大なことは、政党助成制度が、きわめて深刻な形で政党の堕落をまねいていることです。

 政党助成金を受け取っている各党の本部収入に占める割合は、自民党が約6割、民主党が約8割、維新の会(当時)が約7割です。この制度の導入の際には提案者から「税金に過度に依存しないことが必要」との議論がありましたが、いまや政党助成金を受け取っている多くの党が、運営資金の大半を税金に依存しているのが実態です。また、「5人以上の国会議員を集めれば政党助成金をもらえる」ことから、理念も政策もぬきに、政党助成金目当てに、おびただしい数の新党の設立と解散が繰り返されてきました。

 政党は、何よりも、国民の中で活動し、国民の支持を得て、その活動資金をつくる、ということが基本です。政党が、国民・有権者から「浄財」を集める努力をしないで、税金頼みになっていることから、カネへの感覚が麻痺(まひ)し、腐敗政治をつくりだす一つの根源になっていることも重大です。

 また、この制度は、もともと金権政治一掃をもとめる国民の声をうけ、「企業・団体献金を禁止するから」という口実で導入されました。しかし、実際には、政党本部・支部に対する企業・団体献金が温存され、政党助成金との“二重取り”が続けられ、カネの力で政治がゆがめられているのが現状です。

 政党助成金頼みの政党をつくりだす制度は、「虚構の多数」をつくりだす小選挙区制とあいまって、政党の劣化や堕落を生み出しています。このような民主主義を壊すきわめて有害な制度を続けていいのかが、きびしく問われています。

 以上の理由から、政党助成制度を廃止することを提案します。

 日本共産党は、すべての政党・会派に対して、政党助成法廃止法案の真剣な検討を強くよびかけます。

日本共産党国会議員団


2015年1月27日(火)「しんぶん赤旗」より

 カレンダー作成、携帯電話購入、風船代、ゴルフ、障子のはりかえ…。自民党国会議員が、国民の税金である政党助成金をためこむ一方、「政治活動」とは縁遠い使い方をしているあきれた実態が2013年分の政党交付金使途等報告書でわかりました。

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(写真)西川農水相の自宅敷地内には、親族企業から「タイヤ」や「事務用品」を購入していた政党支部も親族企業も=栃木県さくら市


自民議員 13年報告

カレンダー作成

 小渕優子前経済産業相(衆院群馬5区)や御法川(みのりかわ)信英前財務副大臣(衆院秋田3区)が有権者に配布したことが発覚、利益供与ではないかと問題になったカレンダー。小渕氏が13年も53万9070円を「カレンダー作成費」として支出していたのをはじめ、計12人が「カレンダー印刷」「カレンダー代」などを記載していました。藤丸敏衆院議員(福岡7区)は、「(平成)25年カレンダー作成」45万1500円、「同26年カレンダー作成」49万1400円と2年分支出していました。

 長坂康正衆院議員(愛知9区)は、「大会費」として記念品に支出した154万8200円のうち110万2500円は、東京都内の警察グッズ販売店への支出でした。警察グッズを大会参加者に配布したのでしょうか。

親族会社に支出

 税金の還流が国会で追及された西川公也農水相(比例北関東)は、相変わらず親族企業2社に「タイヤ代」(5万2500円)、「事務用品」(12万3106円)を支出。

 望月義夫環境相(衆院静岡4区)は、「携帯電話機」7万8645円を地元のドコモショップに支出。「ゴミ処理費」12万1626円まで税金で“処理”していました。

 224万5000円の車を購入していたのは、高木毅衆院議員(福井2区)。「福井トヨタ」に支出していました。

 ためこみ額がもっとも多かった石井みどり参院議員(比例)は、「タクシー・ハイヤー代」の支出が335万7204円も。

ふすま張替代も

 細田博之幹事長代行(衆院島根1区)は、「トイレ・水道修理代」26万4300円、「障子・ふすま張替代」7万円、「駐車場舗装修復代」15万5400円まで。「風船代」5万400円といった支出まで記載していたのは、福井照衆院議員(比例四国)です。

 簗(やな)和生衆院議員(栃木3区)は、「組織活動費(会議費)」の「会場費」の名目で、5万円を那須烏山市のゴルフ場に支出。河村建夫元文部科学相(衆院山口3区)は、「幹部会議費」として5万8344円を宇部市の懐石料理店に支出しています。

 溝手顕正参院議員会長(広島)は、広島市や三原市のホテルに計4回、「会議費」99万6966円を支出。岩屋毅衆院議員(衆院大分3区)は、「大会費(会場費)」として、中津市・耶馬溪などリゾート地のホテル、旅館に計7回、172万3105円を支出しています。

腐敗させる根源

 党本部から受け取った1200万円の政党助成金を全額「人件費」に支出していたのは、金子一義元国土交通相(衆院岐阜4区)、中曽根弘文元外相(参院群馬)ら10人。安倍首相側近の衛藤晟一首相補佐官(参院比例)は受け取った1900万円全額でした。

 人件費は、領収書がいらないため、その後の追跡が不可能です。

 これらの実態は、政党助成金が政党を堕落、腐敗させる根源となっていることを浮き彫りにしています。


2015年1月14日(水)「しんぶん赤旗」より
 自民党国会議員が支部長を務める政党支部が使い残した政党助成金を国庫に返さず、ためこんだ「基金」の総額が2013年末時点で、約8億2700万円にのぼることが本紙の調べでわかりました。国民には消費税増税や社会保障切り捨てなど負担増を押し付ける一方で、税金が原資のカネを政治資金として受け取り、ムダな使い方をするばかりか、ためこむ姿勢に厳しい批判の声があがっています。 
イメージ 1

 自民党に所属する400人を超す衆参国会議員(落選、引退なども含む)が支部長の政党支部が総務相に提出した同年分の政党交付金使途等報告書を調べたもの。

 自民党は、13年に約150億6000万円の政党助成金を国から受け取り、各国会議員・候補が支部長を務める政党支部に対し、年数回にわたって政党助成金を交付しています。同年は参院選があったため、党本部から受け取った額は、大半が衆院議員1人あたり1200万円に対し、参院議員は同1900万円となっています。

 受け取った議員は、人件費や事務所費、宣伝事業費などの名目で使っていますが、使い残した場合、「基金」としてためこみ、翌年に回しています。余ったら国庫に返すのが原則ですが、政党助成法では「基金」の名で積み立て、翌年に繰り越すことを可能としているため、返納されることはほとんどありません。

 本紙の調べによると、半数以上の253支部が政党助成金を使い残し、「基金」としてためこんでいます。その総額は、8億2685万6303円にのぼり、12年末より、約1億1000万円増えています。うち、1000万円以上、ためこんだ議員は17人(表参照)。

 トップは、前年に続いて石井みどり参院議員。前年の基金が約3593万円あり、13年に1900万円の政党助成金を党本部から受け取り、人件費約794万円、事務所費約207万円、調査研究費約50万円などを支出しましたが、約2840万円をためこみました。

 閣僚では、山谷えり子国家公安委員長(参院議員)が、前年のためこみ額約1334万円から800万円近く増やして、約2018万円で3位。

 ためこみ額6位の三ツ矢憲生(のりお)衆院議員(三重5区)は、次期総選挙に備えたのか、「ワッポン(ポスター貼り付け用テープ)代」14万7000円など宣伝事業費に33万59円を支出しただけで、13年に受け取った1200万円丸ごとを含む約1313万円をためこみました。


2015年1月14日(水)「しんぶん赤旗」より

テーマ:中央区特別区税条例の一部を改正する条例について
《2013(H25)年9月30日 企画総務委員会》


○志村委員
 それでは、質問をさせていただきます。

 議案第59号の中央区特別区税条例の一部を改正する条例についてです。

 今回の改正によるメリットとデメリット、これを端的に教えていただきたいと思います。来年からの税制改正で、金融所得課税が今の10%から20%に戻るということで、そのことについては捨象していただいて、今回のこの条例での損益通算分の拡大というところでのメリットとデメリットについてお聞かせください。

○眞下税務課長
 今回の税制改正によるメリット、デメリットということでございますが、損益通算等でメリットがあるか、デメリットがあるかということで絞らせて御回答させていただきます。

 今回の税制改正は、社会保障と税の一体改革に基づいた税制の抜本改革の一部として、金融所得課税が課せられるものでございます。これは、条例でお示ししているもの以外にも、少額投資非課税制度、いわゆるNISAの導入などがございまして、地方税法に関係し、なおかつ区の条例に関係する分だけが今回、条例の改正としてお示しさせていただいているところでございます。今回の金融税制の改正は、大きく言えば貯蓄から投資ということで10%の軽減がされていたものを20%の本則に戻すということでございますが、貯蓄、それから金融関係について、税率が必ずしも一定ではなかったというところで、10%から20%に全部その税率をそろえると。それから、なおかつ公社債について、今まで譲渡益については非課税であったが20%にするというところでございます。

 そういった形で、特に株式等譲渡とかに伴うものについてはリスクがございますので、そういったリスクを軽減して、一般の投資家が一層投資しやすい環境を整えるために、公社債の課税方式を、譲渡で損をしても、例えば株の配当とか公社債の利子等々、損益の通算ができるということが大きなメリットであると思います。

 デメリットということで考えれば、やはり税率が10%から20%に上がるというところで、当然、課税の強化ということになろうかと思いますが、いわゆるNISAの導入で最高500万円まで、1年当たり100万円までの投資額に関して税が免除される、非課税になるというところが大きなメリットということになってございます。今回の条例にはNISAのことに関しては特に関係する部分が文言整理の中で1カ所出てくるだけでございますので、国の改正、それから都の改正、全部合わせたものをメリット、デメリットということでお示しをさせていただいたところでございます。

 以上でございます。

○志村委員
 結局、資金を運用する、投資をする中で、欠損を軽減できる、リスクを軽減するという、投資家にとってみれば、これは大変メリットがあることだと思います。10%から20%といっても、今までは結局おまけをしていたわけでして、20%というのが金融の中ではずっとそれが普通であるというか、スタンダードだった。それが証券のほうでは10%だったということなので、ここ自体が問題なので、別に課税の強化ではなく、もとに戻したということだと思います。

 結局、こうなると、デメリットとして、例えば税収というか、その面で、欠損と利益を相殺してしまえば、所得税なり申告する数字が低くなる。以前の場合だったら、分かれていれば損したものには税金がかからないけれども、利益を上げたものには税金がかかると。そう見ると、20%というのは別にして、このシステム自体は税収を少なくするという内容になっていると思うんですけれども、その点はいかがですか。

○眞下税務課長
 今回の税制改正において、影響額というものがどれだけになるのかというのは、今の時点では算出不能だと思っております。この税に関しては、実は源泉徴収される部分については都民税の配当割もしくは利子割というような形で都税として徴収され、区に関しては株式譲渡所得割交付金もしくは利子割交付金、配当割交付金という形で、交付金という形で得るものでございます。そういうものに関して、今、20%のものを増収ということを考えたときに、NISAというものでどのぐらい、例えば今の投資家の方たちがそれを活用して、その分が減になるか、それから損益通算をして株の配当もしくは公社債の利子、そういうものが株の譲渡もしくは今回から制定されます公社債等の譲渡、そういうものの例えば損が生じた場合にどれだけ損になるか、これについては、現在は予測が不可能ということでございます。

 ただ、感覚的にで大変申しわけないんですが、かなり株の譲渡とか、そういう取引を行っている方に関しては、相当な金額を動かしているわけでございますので、そういう方たちに10%から20%ということでふえますが、これも源泉徴収口座とか特定口座の中での口座の活用というところで、区のほうに税として増収になるのか、それとも源泉徴収の中で完結してしまうと区税のほうに直接影響がなく、交付金としてそれぞれの区に配分されるというところでプラスになるかマイナスになるかについては、今のところ算出は予測が不可能ということでございます。

 以上でございます。

○志村委員
 そういう算出の予測は不可能ですけれども、今回の条例で提案されている中身自体が欠損に対する軽減措置になると。損した場合と利益が上がって、公社債なり株なりで、どっちかが譲渡とか利子の配当とかを含めて、どこかででこぼこがあっても、以前でしたら公社債の譲渡は非課税だったんだけれども、それ以外は、利益が上がっていればそこから税金が取られていたわけですよね。今度は、そういう中で、先ほど税務課長の言った、株で損して公社債で利益が上がっていれば、損したところから相殺というか、通算でできちゃうわけです。以前でしたら、損したところは税金がもちろんかからないんだけれども、利益が上がっているときには課税されていたのに、今度は全体が通算してやられてしまうと。

 だから、20%になるとか、そういうのはもちろんあるんだけれども、システムとしては投資家のリスクを軽減させて、全体の仕組みとしての税収はツーペイになって、でこぼこになるわけですから、もしかしたら利益が上がっていて、公社債と株との間での利益の和がプラス・マイナス・ゼロになるかもしれない。こっちが利益が上がっていて、こっちがマイナスでのね。だから、そういう意味では、以前だったらプラスのところには課税されていたのに、ツーペイで払わなくてもいいということで、私は投資家たちの適正な納税義務というか、納税意識というか、それが薄れるようなものになるというふうに思っております。

 3月29日に所得税法等の一部を改正する法律というのができまして、さまざまな金融関係のものが出されているんですけれども、ここにさっきは地方税等とありますけれども、それに所得税法等の一部を改正する法律、ここの流れがあるのかどうか、それをお聞きしたいのと、所得税法等の一部を改正する法律というのが、先ほど若干説明ありましたけれども、どのような内容があって、主な内容でいいですけれども、どういう目的かというあたりをお聞かせください。

○島田総務部長
 先ほど金融税制の関係で、技術的なお話の中で委員の御理解と私どもの理解がちょっと違う点がありましたので、補足させていただきたいんですが、従来から上場株式につきましては、それぞれ上場株式間の中で総合課税を選択したり、あるいは源泉徴収の分離課税を選択したり、その時点でも株式同士で損益通算ができるような規定がございました。

 それから、今回の改正は必ずしも高額な投資家の方だけではなくて、一般の国民の方が長期的な資産形成を図れるように、それから金融商品がなかなかわかりにくいということで、課税の原則である簡素化、それからわかりやすさというところで、公社債についても株式との間で損益通算が図れるように規定し、納税意欲といいますか、必ずしも徴収に向けてのデメリットにはならない、今回そういった改正だというふうに考えてございます。

 それから、所得税の関係でございますが、今回さまざまな税制改正の中で、もちろん消費税の改正等もございますが、一方、所得税の中で現在の最高税率を5%、4,000万円超について今の40%を45%に引き上げるとか、それから先ほどの株式の10%を20%だとか、そういったところで所得の再分配の回復機能を図るというようなところで、高額者の方からも税金を徴収してというような部分の改正もあわせて入ってございます。そういったことを含めた全体的な、総合的な改正ということで御理解いただきたいと思います。

○志村委員
 公社債と株との間でもそういうことができるということは事実なんですからね。あわせて、今まで一般の方たち、貯蓄していた人たちが今度は投資をやってみようかというような流れをつくるというところを私は問題視しているんです。NISAもあしたから受け付けが始まるとかいう話ですけれども、結局、貯蓄をしていても金利がよくないから将来が不安なので、資産運用ということで考える人たちにとってみれば、今回はとっつきやすい、また税制でいろいろなこともやってもらえるということで、マインドは投資に動くと。そこが危険だというふうに私は思っているんです。

 今回のNISAにしても、非課税投資額は100万円以下で5年間ですね。今、ゲームアプリで無料のがいろいろありますね。無料でいろいろやっているうちに、どんどん進んでいくと、あと有料でいろんなツールをそろえていくというのがある。今回のはやはり、報道もされておりますけれども、今まで株をやったことのない方たちが参入するという道筋をつけるのが、所得税法等の一部を改正する条例も含めた今の金融の大きな流れになっているというふうに思っています。

 ですから、この点で、庶民が資金を運用しなくてはいけない、貯金か投資か、投資で動く、庶民の投資への資産運用としての動機は、今、どんなものが挙げられているのか、主な点を紹介していただきたいと思います。

○眞下税務課長
 証券業協会のデータによりますと、確かに金額は高額の方が占めているんですが、人数的に言えば1,000万円以下の所得の方が8割というデータになってございます。それを見ますと、やはり老後の蓄え、それから教育資金というところで、そういう方たちが資産運用を行っているものと推察をされます。

 以上でございます。

○志村委員
 私は、やはり老後、いわゆる社会保障とか公的にやらなければならない教育の問題、そういうような政治的な問題が庶民にとって先行き不安となって、資産運用せざるを得ない、その流れがあると思うんです。だから、社会保障などを削減することが、逆にこういう実体経済を伴わない投資という形での株の世界に多くの国民を駆り立てていくものになると思います。例えば社会保障の将来の不安がなくなる、教育に係る負担が軽くなる、そういうことに本当になれば、資産運用の動機というものが薄れてくる。そうなれば、自分が持っているお金なり資金なりは投資じゃなくて、物を買ったり、消費に回すことができるというふうに思っているんです。それが内需を拡大して、結局それが景気をよくして、経済を立て直していって、今度は実体経済としての株に反映してくるというふうに思っています。

 そういう点で、今回、一般の人たちを貯蓄から投資へと促すような流れの中でのこの条例というのは、私は問題があるというふうに思っています。

 以上で質問を終わります。


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