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テーマ:インフラスライド条項の適用について《2014(H26)年6月24日 企画総務委員会》

○志村委員 
では、補正予算のほうで幾つか確認をさせていただきます。

 今回、インフラスライド条項の適用で、幾つかの工事がありますけれども、とりわけ明正小学校の建築工事の額が一番大きいということもありますので、この明正小学校の建築工事について幾つかお聞きします。

 まず、インフラスライド条項の協議の請求というのがいつあったのか、そしてまた協議はいつ行われたのか。先ほど3カ月で出来高がアップするとかいうことですけれども、その基準日となるのがこの協議の請求日だということもありますので、その基準日から竣工というんですか、でき上がるまで、8月の、正確には覚えていないんですけれども、そこら辺の期日が何日あるのかをお聞かせいただきたいと思います。

 あわせて、増額スライド額の算出方法で、P2−P1−(P1×1/100)と。この数式に、明正小学校の建築工事の数字を当てはめて教えていただきたい。そのイコールが7,365万6,000円になると思います。P2−云々というところは、言葉で言いますと、請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額がP1、これから引くこと、変動後基準日の賃金等を基礎として算出したP1に相当する額、これはP2ですね。P2−P1−(P1×1/100)が増額される額というふうな式になっておりますので、この数字も、繰り返しになりますけれども、その数字を当てはめて確認させていただきたいと思います。

○松岡営繕課長 
まず、基準日等の日にちでございますが、請求のあった日でございますけれども、請求があったのが3月7日になりまして、それが基準日になっております。その後、協議の開始が3月10日から始まっているという状況でございます。

 それから、P1、P2の金額でございますけれども、明正小の建築工事につきましては、計算式でというお話だと思いますので、まず、P2が12億2,642万3,835円で、P1が11億4,619万500円でございます。P1×1/100をしますと、その後の計算で6,877万円という数字になってきます。

 以上でございます。

○志村委員 
7,365万6,000円というのは、それに消費税が入ってということで、確認の数字が違ったので、確認をさせていただきたいと思います。

 あと、適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされたときと言われているんですけれども、そのあたりを確認させていただきたいと思います。私が持っている資料では、適用対象工事の確認時期は賃金水準の変更がなされたときと言われているんですけれども、そうなのかどうか、中央区でどうなのか確認させていただきたいのと、その適用対象工事があるということを区はいつ、どのように確認したのか。つまり、賃金水準が変更したということをどのように、いつ確認したのかもお聞かせいただきたいと思います。

○松岡営繕課長 
賃金水準の確認の時期は3月7日に行っております。賃金の変動は2月17日に東京都の単価改正がありましたので、それ以降になっておりますが、確認は3月7日、基準日を起点として確認をするということで動いております。

 以上でございます。

○志村委員 
請求日があった書類での確認かと思うんですけれども、実際に賃金水準が変更している、賃金が上がっているという確認はどのようにされたんですか。

○松岡営繕課長 
賃金の確認そのものは、国または東京都のほうから、対応しなさいという形の通知が来ておりますので、その後、先ほど言いました2月17日に改正された単価表で確認をしているという状況でございます。

 以上でございます。

○志村委員 
ということは、国や都からデータ的な証明みたいな、つまり業者のほうから国や都に、国か都かどっちかに定めていただきたいんですけれども、何かそういう明細書とか賃金、人件費の財務的な表とか、そういうものを国などにまず出して、そこで協議に応じなさいという通知が国から来て、3月7日に請求日があって、10日に協議したと。今の話ですと、国・都、区との関係、流れがわからないんですけれども、とりわけ賃金水準の確認という流れで国・都、中央区との関係を教えてください。

○小泉経理課長 
委員御指摘の通知の件でございますけれども、まず国土交通省のほうで、建設業界の賃金等の調査を行いまして、それの決定がありましたらば、国土交通省のほうから各都道府県に新しい労務単価の通知が行くことになってございます。そちらについて、国土交通省から東京都に行って、東京都を経由して各市区町村に、こういう金額になって何%アップしたという通知が来るものでございます。当区におきましては、その通知を見て確認を行って、金額の確定をするものでございます。

 以上です。

○志村委員 
それは新労務単価のこととはまた別なんですか。業界の中でこれだけのアップ率があるよということを、水準ですけれども、例えば明正小学校関係の建築で3月7日に請求があったと。平均的には何%かもしれないけれども、本当にそこで働いている人たちの賃金が上がっているかどうかが確認できなければ、帳面上だけの、請求を出した書類だけのことにならないですか。実際に賃金が上がったかどうかをどう確認しているんですか。そのことなんですけれども。

○小泉経理課長 
先ほど御説明させていただいた通知の金額ですけれども、それは国で定めた新しい労務単価の金額でございまして、これに合わせて公共工事についても新労務単価で設定してくださいといったものでございます。区のほうでそれを設定した後に、各事業所さんで労務単価をアップしていただくということになりますので、国・都の通知によって各会社の金額を確認しているということではございません。

 以上でございます。

○志村委員 
ですから、そういうことですと、7,365万円全部が人件費へ行くわけはないと思うんですけれども、今の話ですと、実際にこうやって補正予算でインフレスライド条項を適用して七千数百万円払ったとしても、適用された3月7日からの日数の賃金が本当に上がっているのかどうか、そこに使われるのかどうかという確認はできるんですかということなんです。一般的な数字ではそうなんだけれども、実際にそうやって支払われているかどうかをどうやって確認しているか、そこなんですけれども。

○小泉経理課長 
確認といいますか、区のほうでインフレスライド条項ですとか新労務単価のアップを行ったときは、業者に契約書の提出の際に誓約書の提出を義務づけてございます。金額が変更された場合は、貴社の労働者に対して賃金の水準を引き上げること、2点目に、下請け業者との間で契約をしている場合は、契約請負金額の見直し等を行って、技能労働者の賃金水準の引き上げ、または法定福利費相当分を含んだ額に下請け契約を変更することという社長名での誓約書をいただいて、こちらのほうで確認をしているということになってございます。

 以上です。

○志村委員 
その誓約書で交わした誓約が守られているかどうかのチェックとか、誓約に違反しているのかどうか、違反していないんだ、守られているんだという調査といいますか、確認、そこなんです。この間のときも同じような御答弁をいただいていて、確認ができていればいいんですよ。できていればいいんだけれども、それが別なところに使われたりするとまずいと思うんです、こうやって補正予算にのっけて。

 趣旨的には当然なんですよ。インフレになってしまって人件費が高騰して、それを全部業者が持ちなさいというのではかわいそうだから、補正予算を組んでというのは筋がわかります。資材や何かだったら請求書が来るから払うけれども、人件費の場合は、そこがもしかしたら行っていない場合もあるかなと。そこのもしかしたらというグレーなところがくっきりすれば、誓約を交わしている、それがちゃんと守られているんだという担保をどうとっているのか、安心できるような答弁をしてくださいよ。

○島田総務部長 
委員のほうから、再三そういった御意見をいただくんですけれども、私どもも契約の事業者の方と協議を行って、インフレスライド条項を適用するに当たっては、当然、今、経理課長からも御答弁申し上げましたとおり、この金額については、単価もございますけれども、労働者の方に反映していただきたいということで協議をさせていただきながら、誓約書までいただいている。そういった信義則の中でやってございます。

 委員のお話のとおり、それを一々一個一個賃金台帳を確認しながら担保するというのは、正直なところ、これはやはり一義的には契約者の方、事業者の方と、そこで働く従業員の方との契約関係で、もちろん我々も労働環境に配慮するということは大事だというふうに認識してございますが、我々は性善説といいますか、事業者さんとの間の中で、今回インフラスライド条項を適用させて契約の変更をさせていただき誓約書もいただいてございます。まして区内の事業者さんですので、そこのところは間違いなく働いている方の労働環境に反映されているものというふうに認識してございます。

 以上でございます。

○志村委員 
私もこの補正予算に賛成したいんだけれども、補正予算の問題と、ただ、やはり性善説に立つとか、そこは違うものだと思うので、行政としては税金を、例えばこの場合は7,000万円、それがちゃんと適正に使われているか、それは誓約もしているし、信義があるから、そういうものを疑わないんだというのはあるかもしれないんですけれども、それは事業者と労働者の関係ですという形ではなくて、税金を使って行政が入っているわけですから、しっかりここがどうなのか、ちゃんと賃金にも適用されているのか、しっかり見なければならない。そういう意味では、公契約条例を含めて、いろいろな専門家による抜き打ちのチェックを含めて、それは疑うのではなくて確認するということで、これは必要だなというふうに思います。

 私も、明正小学校の建設を見ていて、新労務単価をずっと決めているときに、ここは大変だな、これはどうするのかな、赤字を抱えて大丈夫かななんて思ったりしたんですけれども、3月7日からは適用するというようなことで、今、計算されていますけれども、ただ、協議のときとか、そういうときに請求日以前の中で生まれた赤字、このぐらい赤字が出てしまって負担しているんだよみたいな、明正小の建築工事の例で、そういう話は出ているのかどうか。つまり、こういう補正予算を組んで適用した期日のものは補塡できても、それ以外でインフレスライド条項の請求なりができなかった部分での赤字というのは生まれているのかどうか、その点はいかがでしょうか。

○松岡営繕課長 
現場からの声としては、厳しいという声は聞こえておりました。恐らく多少の赤字は出ているのかなと思いますが、終わってしまった工事に対してお金を出していくとなると、それはどこまでさかのぼっていいのかわからなくなりますので、基準どおり今回は対応させていただきたいというふうに思っております。

 以上です。

○志村委員 
多分厳しいんじゃないかなと思ったんです。でも、例えばそのときに出た赤字を、これは性悪説ではないけれども、今回、本当は人件費に行くところを赤字の補塡に回すということもできるかなと思ってしまうわけ。それはそうではないんだということをはっきり示すようなチェックなり確認が必要で、そういうことはできないとか、やらないだろうというふうに私も思いますよ。だけれども、やはり税金をこれだけ動かすという意味では、区の仕事についている労働者たちもちゃんと賃金が上がっているよというような確認もとりたいと思います。もちろん、賃金を上げなければ人は集まらない、仕事ができないということで上げざるを得ないという現実もあると思いますけれども、ただ、下請けとか、いろいろになれば、また単純ではないつき合いの中でのいろいろな問題も生まれると思いますので、ぜひそこら辺もこれから配慮していただきたいというふうに思います。

 国や都から何%上がっているからという形で通知が来るという中で、国や都からの支援、見れば、ないみたいなんですけれども、しかし、上げろ、上げろと言うだけで、国や都からの配慮とか支援というのは全くないんでしょうか。

○黒川企画財政課長(参事) 
今回のスライドに関しては、そういった措置はございません。といいますのも、この一連の施設整備につきましては、国の補助金の上限額を目いっぱい使ってございますので、そういった意味でプラスの支援は今のところ想定されていないという状況でございます。

 以上です。

○志村委員 
湊二丁目東の再開発事業で、単価が高くて、去年の暮れ、とまりました。それを12月の、あれは閣議決定でしたかね、今、正確に覚えていないんですけれども、12月の暮れに国のほうから直接支援を入れて、2カ月か3カ月とまっていたものが、東地区はまた動き始めたというのがあるので、そういうようなことがあるのかなというふうに思っています。今もあったんですけれども、私、調べてもらったら、区のほうは知らなかったんですよね。直接国から出ていたと。今、この話がこっちへ行くと思わなかったので、あれですけれども、どなたか御存じですか。わからなければ、後であれですけれども。

○吉田副区長 
実際に、そういうことはあり得ないので。とまったというのは、実は、権利者関係の調整になると区画整理の中で権利者の方が動いていくための諸条件の整理で協議が進まなかったために、これは私どもの予算の使い勝手の中で昨年も事業をおくらせて、お金を余らせたことは御報告させていただいておりますけれども、現実の問題として、お金が国から注入されたから物が動いたり、区が承知をしていないとか、そういうことはあり得ない。

○志村委員 
再開発組合の方たちと話をする中で、向こうの事務局長の方が、そういうことがあったので事業が動き始めますという話だったんです。そんなことが実際あるのかなと思って調べたら、あったんです。それは、ごめんなさい、今ここにないから、正確に言えなくて申しわけないんですけれども、そのときに示してあります。ですから、区はそのときは知らなかったんです。そういうこともあるので、後でお知らせしますよ。ちゃんとインターネットで出てきましたから。そのようなこともあるので、国や都が通知を出して音頭をとるのであれば、そういう支援もあるかというふうに思って質問しました。

テーマ:配偶者同行休業制度の導入について《2014(H26)年6月5日 企画総務委員会》

○志村委員
 次は、配偶者同行休業制度の導入についてなんですけれども、説明文章の目的のところで、これは勧告の中に書かれてあったわけですけれども、公務において活躍することが期待される有為な職員という表現がありますね。その下に、本区においても有為な職員の継続的な勤務を促進しということで、有為というところに相当……。わざわざ使っている。先ほどだと、幹部職員というよりも全ての職員をと。もちろん、区の職員は皆さん有為だと思いますけれども、あえて有為という言葉を使う理由をお聞かせいただきたい。

 それと、承認の部分です。

 説明の内容の2の(2)、勤務成績その他の事情を考慮した上で承認するということがあります。その他の事情というのは、この条例案の骨子の、骨子ですけれども、案の第2のところに、休業をすることができないというできない規定があります。勤務成績というのは、承認するかしないかの判断は、条例上はどこに記されているのか、お聞かせください。

○春貴職員課長 
配偶者同行休業制度でございます。

 今回の配偶者同行休業制度につきましては、配偶者の転勤等に伴う職員の離職を防止することによって公務能率を上げていくというようなことで、有為な職員が退職しないようにする制度でございます。先ほど御指摘ございました勤務成績等につきましては、直近の2回の能力評価、4回の業績評価などの全体評価が中以上であることなどを国においては定めているところでございます。本区、特別区におきましても、今後、各区で承認基準等を定めていくことになっていくと考えてございます。

 そういう意味では、有為な職員、公務員の場合は一定の競争試験等を経て入ってきているというところでございまして、一般の職員が真面目に勤務している場合につきましては、この休業制度はとっていけるというふうに考えてございます。

 以上でございます。

○島田総務部長 
条例ですけれども、第2条の配偶者同行休業の承認のところを見ていただきたいんですが、具体的に制限列挙で法第22条第1項だとか定年だとか書いてございまして、第2条の2行目ですけれども、全体を網羅する形で勤務成績その他事情を考慮した上ということで、ここで職員の勤務成績その他の事情を考慮した上という、まずそれが大前提で、その中で制限列挙が第22条だとか勤務継続だとかになっています。

 それから、職員課長が申したとおり、基本的には、私ども、全ての職員を有為な職員と考えてございます。ただ、勤務成績で、例えば分限に該当する職員だとか勤務実績が足りない職員だとか、そういった職員がおりますので、そういった場合については、いろいろな事情を考慮した上で、任命権者が承認するかしないかを判断していいよということになっております。

○志村委員 
ただ、先ほど、そういう勤務状況、国では大体決まっていると。特別区でも決まると。それは決まっていない中で、この条例を決めていいものなのかどうか、そこら辺を確認させていただきます。

○春貴職員課長 
国においては、法律等、人事院規則で定めておるわけではなく、承認基準に基づいて定めているところでございます。承認していく際の細かい点につきましては、やはり承認基準等を定めながら進めていく、そのようなことで進めているところでございます。特別区においても、そのような統一的な承認基準を現在定めておりまして、これを各区で承認していくというような手続で進めていくというふうになってございます。

 以上でございます。

○志村委員 
だって、承認するかしないかは大事なところでしょう。この条例が生きるかどうか。それは、附則とか何か、わからないですけれども、何か定めなくては、この条例というのは発効できない、生きない、できないと思うんですけれども、それはどこに含まれるのかなという意味なんですけれども。

○島田総務部長 
条例の定め方ですが、配偶者同行休業の承認ということで、現在、条件つきで、まだ6カ月しかたっていない職員だとか、それから65歳以上の勤務継続ということで定めさせていただいています。この中の勤務成績その他の事情を考慮というのは、例えば地方公務員法だとか条例に基づく分限処分で本当に勤務成績が悪い場合、中央区はやっていませんが、地方公務員法第28条の分限処分ということで、勤務成績が悪い職員という場合については、降任、降格という形での行政処分ができることになっているんですよ。そういった勤務成績を想定していますから、今後、当然そういった具体的な基準はなかなか示さないというよりも、各区が、この職員は分限に該当するだとか、勤務成績が著しく悪いよというところで処分しますけれども、その処分が本人にとって不利益処分になれば、本人も不服申し立てなど、いろいろな手順がございますので、条例の文言で、国も含めて、勤務成績その他の事情を考慮と。全く勤務成績がめちゃくちゃひどいのに承認していいのかというような縛りの中で、こういう文言の書き方がされていると思いますので、そこは御理解いただきたい。国の法律の書き方もこうなってございます。

○志村委員 
今、話を聞けばわかるんですけれども、一つの条例をつくるときに、その条例に該当するのかという一番大事なところが何か感覚的といいますか、それでいいのかなと。表現の仕方はあるかもしれないんですけれども、相当ひどい公務をやっている人というのは、それこそ同行休業以前の問題というのがあるわけです。その人たちは対象にならないとか、そういう話ではなくて、条例の組み立て、骨子なので、どこら辺のあたりに該当するのかなという思いで聞いたんですけれども、定めているところもあれば、話だと、ないところもあるみたいな、随分ファジーに感じました。

 それから、時間もないんですけれども、区長さんに聞きたいんですが、インフレスライド条項などは、また今度の補正予算の審議などでやりますけれども、オリンピックのおかげで新労務単価とか、いろいろ高くなってしまっています。基本計画2013をつくるときも震災のいろいろな影響を踏まえてやっていたんですけれども、オリンピックの影響は大きいと思うんです。黄金時代を目指しながらも、財政的に大変厳しくなるという意味で、万々歳ではないと思うんですけれども、先ほども聞きましたが、東京オリンピックの影響、その点について、区の財政への、区長のお考え、万々歳ではないというあたりはどうでしょう。

○矢田区長 
今、景気がだんだんよくなってきていると。国の調査でも、本区が2カ月に1回行っている調査でも、よくなってきているというので、大変歓迎しているわけでございまして、そして税収も、国のほうも都のほうも高くなっている。また、消費税が上げられましたけれども、そういう意味で、心配されたにもかかわらず景気が割合上がってきているということはいいなというふうに思っているわけでございます。

 財政的に万々歳かといえば、それはまだまだ心配する点も多々あるわけで、第2弾の消費税等もありますから、そういうものをしっかりと見きわめながら、対応をしっかりとしていきたいというふうに思います。

テーマ:築地場外市場地区先行営業施設、築地新市場の建築工事の入札結果について 《2014(H26)年6月5日 企画総務委員会》

○志村委員 
それでは、今回の報告は多分常任委員会に付託されるであろう案件が多いので、本当は付託のところでもやらなければとは思うんですけれども、きょう質問して、また付託されれば、そこでまた新たに検討をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。

 まず、入札のことです。

 資料の1−2があります。ここでは、築地場外市場地区先行営業施設、築地新市場の建築工事の入札結果が出ておりますけれども、ここでは2者の入札の中で1者辞退で1者が落札ということです。関東・新星・ティーディーイー建設共同企業体の施工能力評価点が9.6ということですけれども、ほかの入札も見てみますと、落札したところは評価点がほとんど2桁ですし、この中で、例えば同じような久松小学校の建築工事では18.0、豊海小学校・幼稚園の建設工事が14.60ということで、この入札全体の中でも18.5というのが2者ありますけれども、落札していないところも含めて、入札を申し込んだところの施工能力評価点は、そういう意味では相当高いという中で9.6と、最高のところの半分ぐらいの評価点なんですけれども、この9.6の数値というのは、どのように算出されてきたのか。また、全体から見ても、1桁台の評価点というのは低いのではないかと思うんですけれども、そのあたりの見解もお聞かせください。

○小泉経理課長 
総合評価の施工能力評価点の御質問でございます。

 まず、資料1−2の場外市場の先行施設ですけれども、こちらの関東・新星・ティーディーイー建設共同企業体の施工能力評価点ですが、総合評価方式で行っておりまして、施工能力評価点の内訳としましては、これ以前の工事成績評価点と構成員の同種工事の実績点、配置予定技術者の資格点、そういったものを加味して点数をつけているところでございます。

 関東JVにおける、9.6という数字が低い理由でございますけれども、一番最初に御説明をさせていただいた工事成績評価点、こちらは3者JVで行っているので、それぞれの3者の過去の実績を点数化しておりまして、区で受注した点数なんですけれども、その出来高を点数としておりまして、それを足して案分をしてございます。その3者の中の1つの構成員が区の実績がなかったということで、点数がつかなかったものでございます。これにつきまして、3者の案分ですけれども、1者少ないということになりますと、やはり点数が全体的に下がってしまいますので、それが理由になってございます。

 評価点なんですけれども、公表日の属する年度及びその年度から前5年間の直近3件の工事を点数化しておるところでございます。今回の議会案件の9件につきましては、中でも低いところなんですけれども、9.6が低いか高いかというと判断が難しいところですけれども、やはり組む相手によっては、1桁の点数の場合もございます。また、10点、高くても20点ぐらいのところもございますので、一概に低い、高いというようなことで判断というのはできないところでございます。

 以上です。

○志村委員 
そういう施工能力評価点が全体から低い中で、価格点が0.11ということで、これは他の落札者と比べると、限りなく今度は予定価格に近くて、そういう意味では、ここは高いんですよ。断トツに高い。100%近いわけですよね。そのために、評価値が13.71ということです。これも、よその入札を見ますと、49.75とか、低いほうでも21.52ということです。

 ですから、そう見ると、何か全体いろいろ、今回入札の契約案件が多いですけれども、築地新市場の関東JVが、そういう意味ではよそと随分違う状況があるんですけれども、そこら辺は落札をするときの判断には加味されずに、単純に今回この数字が出ている。辞退が出た。だから、落札に行ったという流れなのか。全体としても、どうなのかみたいな精査はされたのかどうかもお聞かせください。

○小泉経理課長 
築地場外市場の関東JVの価格点の御質問でございます。

 価格点は、確かに0.11ということで、かなり低い点数となってございます。価格点につきましては、やはり落札率に関しましては、場外市場の建築ですと99.9%と、かなり金額が高いものになってございます。区で行っている総合評価ということで、価格点と施工能力評価点、その他、地域貢献等評価点、これらを全て足し込んで全体的な総合評価を出すものなんですが、今回は落札率が高いということで、価格点が低くなっているものでございます。例えば、金額が70何%ですとか80%ですとか、そういった低い金額になると、計算式がございまして、その計算式に当て込みますと、この点数が高くなるというぐあいになります。

 また、今回、1者が辞退ということになりましたけれども、また、ほかのJVの業者さんによっては、価格点が高かったり、評価点が高かったりすると、点数によってひっくり返ってくるというのは過去の総合評価ではあらわれているものでございます。

 以上です。

○志村委員 
確認したいんですが、事前には各事業者はどのぐらい入札して、申し込みしているのかわからないわけですよね。だから、落札率が高いか低いか、何者で競争しているのかというのはわからないわけですよね。では、この99.9%を出すところは、競争がないから高くやっちゃうのか。ほかの入札の案件では、ここはみんな申し込みが多いだろうから、できるだけぎりぎりの価格点で出そうじゃないかと。しかし、今、経理課長がおっしゃった逆を見れば、ここは競争率が低いから100%近くてもいいよという設定をしたのかというふうになりますけれども、その点も説明していただきたいんです。

 そういうことで、築地新市場の申し込みが2者しかない。ほかは3者以上あります。これは当事者ではないから、わからないと思うんだけれども、想像というか、2者しかなかった、もしくは関東JVが、ここはもうほかは手を出さないだろう、100%近くやっちゃえというような判断をした背景は何があるのか。想像になってしまうから、委員会でそういう発言はできないかもしれないんですけれども、何か心当たりがあれば発言してください。

○小泉経理課長 
委員御質問の件ですけれども、確かに0.11ということで、関東JVに関しましては、やはり価格点が低いということがわかって入札しているということは、こちらのほうも把握してございます。ただ、議会案件でないJV工事等も結構ありまして、それでも0.1%、0.2%という価格点のものは出てくるものでございます。というのは、やはり入札をして、施工能力評価点、地域貢献等評価点を勘案すると、今回の9件に関しましては、価格点で高いところが全て落ちてしまったんですけれども、それ以前の通常のJVの総合評価ですとか、通常の総合評価でも、価格点が低くても施工能力評価点等が高くて逆転現象が起こっているのは、平成24年度で33.3%ほど起きてございます。ですから、そういったものも勘案して、こちらの関東JVさんは、この価格でしかできないということで金額を入れていると認識してございます。また、これは電子入札ですので、委員御指摘のとおり何者入札しているというのはわかっていないというのが状況でございます。

 また、坪井・萬世・月島建設共同企業体が入札の辞退をされているということですけれども、こちらのほうに関しましては、安全上厳しいと判断したためというような理由をいただいていますので、そういったことで辞退をされていると認識しております。

 以上でございます。

○志村委員 
2回目のほうの質問は、2者しか申し込まなかった背景は何があるのかということなんですけれども。

 あと、また経理課長の揚げ足を取るわけではないんですけれども、価格点が低くても、ほかのところで逆転するというのがありますよね。それで、落札を受ける。今回の場合は、価格点も低いけれども、施工能力評価点も低いんですよ。施工能力評価点というのは、関東JVはみずからわかっているわけです。経理課長のお話だと、3つの中の1つは実績ゼロだと。だから、施工能力評価点というのは低くなると。であれば、逆転はできないんですよ。となれば、気持ちとしては、とろうと思えば価格点を高くしていくはずなのが、今の経理課長のお話は、逆転する場合もあるという話なので、それは確かにあるんだけれども、今回の場合はどっちも低い中でとれたのは、坪井JVが辞退した、2者しか申し込みがなかったという中でのことだと思う。

 もし違ったら答えていただきたいんですが、今、安全上とおっしゃいましたけれども、私も築地新市場の建設工事は大変だと思うんです。場外で、営業しているときにやらなくてはいけない。土曜日だって大変な状況だ。だから、あそこで工事するのは相当リスクがある。工期内にやらなくてはいけない。そういうことで手を出さないというふうに思ったので、だから、今、安全上と出ましたので、もしありましたら、その点のこと。

 あわせて、資料1−5を見ますと、築地新市場の2者のメンバーがまた出てくるんです。3者で、今回、関東JVが落札して無効になったので、今度は松井JVが辞退して、坪井JVが落札したと。こういう関係で、1−2と1−5、1−5というのは久松小学校の建築工事ですけれども、比べると、何かつながっているような気もしないでもないので、ここのそれぞれの入札申し込みの日、坪井JV、関東JV、築地の場外市場と、久松小のほうの松井JV、関東JV、坪井JVのそれぞれの申込日もあわせてお知らせください。

○島田総務部長 
先ほどの価格の関係で私のほうから答弁させていただきますけれども、委員は、多分、自分の施工能力点が低いと認識していれば、価格点のところで稼いできて低い価格で入札するという趣旨のお話をされました。

 ただ、今回の築地場外市場の建築の場合に、先ほど経理課長が答弁させていただいたとおり、何者が入札してきているかとか、何者が申し込んできているかとか、業者さんは御存じありません。私どもは、予定価格を出させていただいている中で、今回のさまざまな社会情勢だとか労務単価だとか経済状況を勘案して、やはりこの業者さんはこの金額しかできないんだよと。だから、価格点が低いというのは、結果的に、開けてみて相対的にこういう結果で、今、議会にお示しさせていただいていますが、入札をしていただいた業者さんは、これは恐らく精いっぱいで予定価格の中で何とか工事をさせていただこうというようなことで入ってきているというところは御理解いただきたいというふうに思います。

 それから、申込日を経理課長のほうから答弁させますが、委員のそういった角度から見られると、確かにこういうことは業者間の関係が、というお話がありましたけれども、あくまでも私どもは区内業者さんを優先に、今回はかなり工事が、築地が入札不調になったことや、それから学校の改築を急いでやらなければいけないというような喫緊の中で、契約を職員もかなり頑張って20件という形で出させていただいた中で、業者さんを区内優先でさせていただいていますから、同じ業者さんがいろいろな組み合わせの中でこういうふうに申し込んでくるという、その辺の事情も御理解いただきたいなと思います。

○小泉経理課長 
委員の御質問があった、まず1点なんですけれども、先ほどの私の答弁が足らずに、申しわけございませんでした。

 築地場外市場の坪井JVさんなんですけれども、辞退の理由が安全上厳しいと判断したためということで答弁させていただいたんですが、築地場外市場の施工の環境等なんですけれども、そこは十分に認識しておったところだそうなんです。ただ、入札申し込みをして決定をして、設計図書を配ります。その設計図書の中で、場外市場の来場者に対しての安全ですとか、勤労者等に対する安全性というのをかなり厳しく書いてございました。そこで、さらなる施工管理ですとか安全対策を練るために、JVが思っていた安全施工よりも上だったために、厳しいと判断したためというような意味でございました。失礼いたしました。

 それと、申し込み状況ですけれども、築地場外市場の関東・新星・ティーディーイー建設共同企業体が4月7日になります。坪井・萬世・月島建設共同企業体が4月2日です。久松小学校のほうですけれども、坪井・萬世・月島建設共同企業体は4月2日になります。関東・新星・ティーディーイー建設共同企業体は4月7日です。もう一者ございまして、松井・徳祥・則武建設共同企業体も4月7日になってございます。この2件の建設工事、豊海小も含めましてですけれども、入札の期間が3月31日から4月17日まで設けてございました。

 以上でございます。

○志村委員 
ありがとうございます。

 今回出された資料に基づいて、データとか数字とか、いろいろそういうことで質問をして、断定はしていないですからね。こういうもので聞いているということですので、そこら辺、こちらの思いを理解していただきたいというふうに思います。

 プライバシーへの国民の不安が高まっているマイナンバー(共通番号)。その関連事業を、政府の検討会議で委員を幹部が務めていた企業が独占的に受注している問題(15日付既報)で、新たに判明した発注額862億円の約9割にあたる772億円を会議メンバー9社(法人含む)で独占していることが2日、日本共産党の池内さおり衆院議員と本紙の調べでわかりました。まさにプライバシーを食い物にする利権・癒着の構図です。(矢野昌弘)


天下り6社32人

 マイナンバー導入のために内閣官房は2011年、技術面について検討する「情報連携基盤技術ワーキンググループ」を設けました。委員21人のうち、大手電機企業の幹部ら民間企業関係者が13人加わっています。

 政府機関発注のマイナンバー関連事業は、新たに判明した43事業を加え、計70件合計で862億円超が明らかになりました。

 このうち772億円超を「ワーキンググループ」に委員を出した9社が受注していました。発注額の89%を分け合っていることになります。

 受注したのは、多い順に富士通が216億円、日立製作所が188億円、NTTデータが138億円などとなっています。(表参照)

 発注方法にも不可解な点が浮かびます。少なくとも18件の事業が入札を伴わない随意契約でした。

 NTTコミュニケーションズ、日立製作所、NEC、富士通、NTTデータの5社連合が受注した「情報提供ネットワークシステム等の設計・開発等業務」が入札不調の末に随意契約で受注した金額は123億1200万円。契約額は予定価格の99・98%と、談合が疑われるケースです。

 11年度以降に行政機関の幹部32人が受注した企業6社に“天下り”していました(表参照)。マイナンバーが官民の癒着の温床になっていることが浮かび上がります。

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「しんぶん赤旗」2015年11月3日(火)より

テーマ:指定管理者の情報公開について《2014(H26)年4月11日 企画総務委員会》

○志村委員
 次は、指定管理者の情報公開についてです。

 情報公開条例第23条で、指定管理者がここで規定されていますけれども、指定管理者は、この条例の趣旨にのっとり、その管理する情報(指定管理者にあっては、公の施設の管理に伴って指定管理者が作成し、又は取得した情報に限る。)の公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めなければならないと。この必要な措置を講ずるというのは、具体的にはどういうものなのか。そして、我々が指定管理者に対して情報公開を求めるというときの手続というのは、どういうものなのかもお聞かせください。

○古田島総務課長
 委員御指摘のとおり、中央区情報公開条例の中で、指定管理者についても情報公開をするように、努力義務でございますけれども、定めさせていただいております。

 実際の指定管理者がどういうふうな扱いをしているかということでございますけれども、まず区と指定管理者の間にそれぞれ基本協定書を結んでございます。その中でも情報公開をすることを、こちらは義務づけているというような形が全てでございます。

 具体的にどのよう手続で情報公開をしていくかということでございますけれども、基本的には指定管理者の施設のほうで、これは情報公開すべきか否か、公開、非公開等の判断をすることはいたしておりません。基本的には、やはり法人のほうで、それぞれ判断をしていただくという形になります。ただ、もちろん、窓口としては中央区内の指定管理者の施設が窓口になって、その辺の対応をしていくという形になろうと思います。具体的には、区と同様に、やはり申請書をお出しいただいた上で、指定管理者の法人のほうで判断をさせていただく。その際には、やはり中央区の条例との整合をとる必要がございますので、指定管理者から区のほうに照会等があった上で、私どものほうで指導とか何かをしながら、連携をとって公開をしていくという形になろうかというふうに思ってございます。

○志村委員
 その場合、手数料の発生がどうなのかをお聞きしたいのと、この第23条の3項では、指定管理者が行った開示等の判断に対して、異議の申し出について審査会の意見を求めると。今、その開示の判断を区とするということなので、そこら辺が前後してしまっておりますけれども、時間がないので、そういうシステムの中で、手数料とかの事務的な手続のあたりはいかがでしょうか。

○古田島総務課長
 法人のほうの手続につきましては、私どもの条例と同じような形で各法人で規程を設けてやっていただいているところが原則かと思います。その中で、通常は私どもは300円の手数料をいただいていますけれども、無料でやっていただいているところが多いというふうに認識しております。

○志村委員
 時間が来ましたので、終わります。


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