軍備・米軍・平和

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 形式上は「停戦合意」が存在しても、戦乱が続く国に自衛隊を派兵するのか―。戦争法案の重大論点の一つです。

 日本共産党の志位和夫委員長は5月28日の衆院安保法制特別委員会で、アフガニスタンで治安維持活動などを行ってきたISAF(国際治安支援部隊)のような活動に自衛隊を参加するのかとただしました。安倍晋三首相は否定しませんでした。志位氏は「きわめて重大だ」と指摘します。それは、戦争法案によって、アフガン派兵が現実のものになりかねないからです。

治安維持のはずが

 2001年9月の米同時多発テロを受け、米国は「対テロ」戦争=「不朽の自由」作戦(OEF)を開始してタリバン政権をせん滅しました。

 同年12月、国連安保理決議1386に基づき、ISAFが活動を開始。NATO(北大西洋条約機構)が指揮を執り、治安維持任務などを行ってきました。しかし、米軍主導のOEFとこん然一体になり、戦闘に巻き込まれて約3500人もの戦死者が出ました。

 米軍やNATO軍は戦況悪化に伴う泥沼から抜け出そうと、14年末にいったん、活動に区切りをつけます。

 安倍首相は「ISAFはすでに活動を終了しており、新たな基準に基づいて再評価を行うことは困難」と答弁しています。しかし、過去の問題ではありません。

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 米軍はOEFを「自由の見張り」作戦(OFS)に切り替えて現在も継続。NATOも昨年12月の国連安保理決議2189に基づき、アフガン軍の訓練・支援を行う「確固たる支援任務」(RSM)を開始しました(表1)。2月末現在で40カ国・約1万3千人が派兵し、すでに戦死者が出ています。(表2)

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 戦争法案では、PKO(国連平和維持活動)法を改定して「非国連統括」型の活動への参加に道を開きます。安保理決議に基づいているが、国連主導ではない―。ISAFやRSMは、これに該当します。

過去にも米が打診

 実は、米国は07年から08年にかけて、日本にもアフガン派兵を打診。当時の自公政権はISAFの一部であるPRT(地方復興チーム)への参加を具体的に検討しましたが、衆参「ねじれ国会」で厳しい状況に追い込まれ、見送りました。戦争法案がなくても米国の要求に基づいてISAF参加を具体的に検討していたのですから、再び米国からアフガン派兵を要求されれば、今度はいよいよ断れなくなります。

多数の死傷者生む

 アフガンでは武装勢力タリバンが勢力を拡大し、戦闘が激化。UNAMA(国連アフガニスタン支援団)によれば、今年1月〜3月の民間人死傷者は1810人に上りました。

 一方、アフガン軍支援のRSMに徹しているNATO軍も首都カブールで2月26日、兵士1人が銃撃で戦死。米軍は約6800人を派兵し、「対テロ」作戦とアフガン軍支援を兼務しています。4月8日、東部ジャララバードで警護任務中に銃撃を受け、陸軍兵士1人が戦死しました。まだ22歳でした。 (竹下岳)


「しんぶん赤旗」2015年6月4日(木)より

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 “日本は平和、でも自衛隊は戦争”という、にわかに信じがたいシナリオが現実となる―。集団的自衛権行使の恐るべき本質が、戦争法案の国会審議の始まりとともに明らかになってきました。(中祖寅一)


 安倍政権と自民・公明の与党は、集団的自衛権行使の「要件」として、他国に対する武力攻撃によって「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険」など三つ(新3要件)をあげました。

 政府は、このうち「明白な危険」とは「国家としてのまさに究極の手段である武力を用いた対処をしなければ、国民に、わが国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況をいう」(横畠裕介内閣法制局長官、昨年7月14日、衆院集中審議)と説明。その判断基準として「わが国に戦禍が及ぶ蓋然(がいぜん)性、国民が被ることとなる犠牲の深刻性、重大性」を総合的に考慮する(同)としてきました。

 「武力攻撃を受けた場合と同様な深刻重大な被害が及ぶ」「我が国に戦禍が及ぶ蓋然性」という表現からは、従来の「個別的自衛権」に匹敵する限界線を引いたかのような“印象”を与えます。

「火」ではなく「災い」と強調

 ところが、衆院安保法制特別委の審議が始まって2日目の28日、安倍晋三首相は民主党・後藤祐一議員に対し、「戦禍は『災い』であり『火』ではない」「われわれが直ちに攻撃されることではなく、武力攻撃が発生しそれに起因する災いが発生することだ」と答弁。「軍事的要素のない経済的災いも含むのか」という問いには明確に答えないまま、「攻撃に起因する災い」「災いであり火ではない」と強調したのです。

 横畠法制局長官もこれまで、「センカのカが『火』(戦火)と書く場合と『禍』(戦禍)と書く場合がある。『火』と書く場合は、わが国が砲撃を受け、ミサイルが着弾することがイメージされるが、『禍』の場合は、砲火を浴びる状況でないものも含まれる」(昨年11月6日、参院外交防衛委員会)と答弁してきました。

攻撃なくても海外で戦争へ

 こうした答弁は結局、「他国に対する武力攻撃」の結果、日本に軍事危機が全く発生しない場合にも、自衛隊の戦争出撃を認めるというものです。念頭にあるのは、安倍首相が固執するペルシャ湾での機雷掃海活動です。経済的混乱や政治的動機を背景に戦争への突入を認めるもので、かつての「満蒙は日本の生命線」と同じ論理です。

 日本への直接の武力攻撃に反撃する「個別的自衛権」の場合、武力攻撃が発生して初めて武力行使が認められます。武力攻撃の「予測」でも「切迫」でも武力行使は認められません(表)。これに対し集団的自衛権では、日本への武力攻撃の「予測」すらない時点でも、海外での武力行使に至るのです。

 軍事力を否定する憲法9条のもと、日本に対する軍事的危機がないのに武力行使を認めるのは明らかに違憲です。「閣議決定」が「従来の政府解釈の範囲内」としてきた説明とも矛盾します。

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「しんぶん赤旗」2015年5月31日(日)より

 日本を「海外で武力行使する国」にする戦争法案が26日の衆院本会議で審議入りしました。審議の序盤から、「日本が殺し、殺される国になる」という戦争法案の危険な本質が浮き彫りになり、国民の懸念が深まっています。これをかわすため、安倍晋三首相は自衛隊員の「リスク」を意図的に語らず、法案にもない「安全」措置を掲げるなど、「安全」偽装工作とも言える答弁を持ち出していますが、次々と崩れています。


●戦地派兵

 「現在、戦闘が行われていないだけでなく、自衛隊が活動を行う期間について戦闘行為がないと見込まれる場所を実施区域にする」(26日、衆院本会議)

 戦争法案は、従来の海外派兵法にあった「非戦闘地域」(活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがない場所)という活動区域の制約を外しましたが、この首相答弁は、あたかも「非戦闘地域」を復活させるような印象です。

 しかし、戦争法案は実施区域について、「円滑かつ安全に実施できる…区域」としか定めていません。日本共産党の志位和夫委員長から、「…見込まれる場所」など、条文上のどこにもないことを指摘されると、首相は一言も反論できませんでした。

●武器使用

 「安全確保業務における武器使用で、相手に危害を加える射撃が認められるのは、正当防衛・緊急避難に限られる」(同)

 現行の海外派兵法で認められる武器使用は「自己防護」に限られますが、戦争法案に盛り込まれたPKO(国連平和維持活動)法改定では、任務遂行に伴う「妨害排除」のための武器使用が加わっています。

 首相答弁は武器使用が「自己防護」に“限定”しているような印象を与えますが、首相が言及しているのは「危害射撃」だけです。相手の足元を撃つ「威嚇射撃」などは排除していません。

●海外派兵

 「海外派兵は一般に許されない。例外的な措置がホルムズ海峡での機雷除去だ」(27日、安保法制特別委)

 この首相答弁は、「武力行使の新3要件が満たされれば、他国の領土・領空・領海でも武力行使できるのか」という質問に、中谷元・防衛相が「そのとおりだ」(28日)と答えたことで根拠が崩れました。戦争法案は、他国に対する武力攻撃で日本が武力行使するという集団的自衛権の行使を認めているのですから、首相答弁はそもそも成り立ちません。

●戦死リスク

 「今までも自衛隊員の死傷者は出ていなかったというのは間違いだ」(28日、特別委)

 この答弁は、災害派遣などに伴う殉職者と、海外派兵拡大に伴う死傷者発生のリスクを意図的に混同させています。自衛隊の災害派遣に伴う殉職リスクは今後も存在します。しかし、戦後一度も出ていない「戦死者」が出るのではという質問に対し、首相は一度も正面から答えていません。


「しんぶん赤旗」2015年5月31日(日)より

 29日午後1時すぎ、衆院第1特別委員室。自民党の2人の理事が、多くの記者が待ち構えている正面出入り口を避け、別の出入り口から一気に走り去っていきました。

 安倍政権の命運をかけた戦争法案が、27日の委員会審議開始から、わずか3日で途中散会に追い込まれ、自民党議員たちは何も語れなくなってしまったのです。

■二転三転

 問題の発端は、「重要影響事態」の認定をめぐる民主党の後藤祐一議員の追及に対して、岸田文雄外相の答弁が二転三転したことです。

 岸田氏は28日、過去の政府答弁を追認し、「経済的な要因のみで重要影響事態にはならない」としてきましたが、29日には事実上、これを修正。過去の政府答弁は「議事録には残っている」と突き放す一方、「『周辺事態』とは、…その性質上、軍事的な観点を始めとする種々の観点から見た概念である」として、避難民流入や、ある国に対する経済制裁なども含めた1999年4月の政府見解を読み上げたのです。(別項)

 この答弁からは、岸田氏が前日の答弁を撤回したという印象を受けます。当然ながら、後藤氏は「答弁を修正したのか」とただしました。しかし岸田氏は明言を避け続け、結局、野党退席⇒休憩⇒散会―となったのです。

■認識混乱

 この問題の根本にあるものは何か。

 第一に、戦争法案では、米軍のあらゆる戦争への参戦を可能にするため、「事態」を乱立させました。各種事態の定義や事態間の関係をめぐり、政府自身の認識も混乱しているのです。28日には、「重要影響事態」と「存立危機事態」、さらに「武力攻撃切迫事態」との関係性を問われ、あいまいな答弁しかみられませんでした。

 第二に、戦争法案の危険性を意図的に隠すことで国会審議を乗り切ろうという、安倍政権の姑息(こそく)な姿勢があります。岸田氏が29日に読み上げた政府見解を最初から読み上げていれば、日本に「軍事的な波及」がなくても自衛隊を地球の裏側まで派兵し、米軍を支援することを公然と認めてしまうことになります。「重要影響事態」を小さく見せかけようとして、結果的に泥沼にはまってしまった―。これが真相です。(竹下岳)

周辺事態に関して政府が示した6要件(1999年4月26日)

 (1)日本周辺の地域で武力紛争の発生が差し迫っている場合

 (2)日本周辺の地域で武力紛争が発生している場合

 (3)日本周辺の地域で武力紛争は停止したが、秩序の維持・回復が達成されていない場合

 (4)ある国で内乱、内戦が発生し、国際的に拡大している場合

 (5)ある国の政治体制が混乱し、日本に避難民流入の可能性が高まっている場合

 (6)ある国が国連安保理決議に基づく経済制裁の対象になる場合


「しんぶん赤旗」2015年5月30日(土)より

 戦争法案を審議する衆院安保法制特別委員会で28日、日本共産党の志位和夫委員長は前日に続いて2日目の論戦に臨みました。質問では、米国の無法な戦争に反対しない日本政府の異常な対米従属姿勢と、憲法9条に違反する法案の危険性がいっそう鮮明になりました。


PKO法改定―治安維持活動

志位 多数犠牲者出した独軍 「殺す」危険も深刻に

首相、ISAF型参加否定せず

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安倍晋三首相らに質問する志位和夫委員長(左)=28日、衆院安保法制特委

 形式上「停戦合意」がつくられているが、なお戦乱が続いているようなところに自衛隊を派兵し、治安活動(安全確保業務)をさせる―。志位氏が解き明かしたのは、国連平和維持活動(PKO)とは関係のない活動にも自衛隊を派兵する「戦争法案」の仕掛けです。

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 アフガニスタンに展開した国際治安支援部隊(ISAF、2001〜14年)のような活動に自衛隊を参加させ、治安維持活動などに取り組むことが可能になると指摘した志位氏に対し、首相は「掃討作戦をするような活動はできない」と述べるだけで、参加を否定しません。

 「参加を否定しないのは極めて重大だ」と語った志位氏。そこで具体的に示したのが、軍の活動を「自国の防衛のみ」としていた基本法(憲法)の解釈を変えて、ISAFにも参加したドイツの経験です。


 ドイツ軍は当初、検問警備などの治安維持や復興支援に関わるものの、戦後初めて地上での「戦闘状態」に陥り、武器の使用基準を自衛だけでなく任務遂行にも拡大。結果として35人の兵士が自爆テロや銃撃で犠牲となっています(02年から昨年6月初旬)。ドイツの公共テレビは“井戸を掘り学校を建てる”はずのドイツ軍が戦争を行うようになった生々しい現実を描き出し、社会に衝撃を与えました。

 志位氏はこうした経過を振り返りながら、「まさに安倍政権がいま進めていることを先取り的に示している」と迫りました。

 そのうえで、実際に誤爆や誤射で140人を超す市民を殺害したドイツ軍の深刻な加害責任に言及。「自衛隊員が『殺される』危険とともに、民衆を『殺してしまう』危険も極めて深刻だ。自衛隊を派兵し、『殺し、殺される』戦闘をさせる。憲法9条に違反する違憲立法であることは明瞭だ。絶対に認めるわけにいかない」と厳しく批判しました。

集団的自衛権

 「究極の米国従属の政府が集団的自衛権で米国と海外での戦争に踏み出すことがいかに危険か」――。

 志位氏は、第2次世界大戦後に米国が起こしてきた多くの戦争と、日本政府がとってきた態度を丹念に事実で突きつけ、日本が集団的自衛権行使に踏み出す危険性を浮き彫りにしました。

政府の判断

志位 先制攻撃戦略は米国の基本政策

首相 「他国の考えに論評は控える」

 集団的自衛権行使の最大の問題について、志位氏は、武力行使の判断が「時の政権の裁量に任され、無限定に広がることだ」と指摘。ブッシュ政権からオバマ政権におよぶ米国の国家安全保障戦略が一貫して先制攻撃戦略を保持していることをあげ、米国が先制攻撃を行った場合の日本の集団的自衛権発動の可能性をただしました。

 安倍首相は「他国の考え方の論評は控えたい。国連憲章に反する行為に日本が武力行使で協力することはない」と一般論に終始しました。

政府の態度

首相 「理解してるが支持してない」

志位 米の戦争一度も批判せずどうして判断できるのか

 そこで志位氏は、米国が世界各地で繰り返してきた武力行使に対する日本政府の態度を追及しました。

 第2次世界大戦後、米国は多くの先制攻撃戦争を実行し、グレナダ侵略(1983年)、リビア爆撃(86年)、パナマ侵略(89年)に対しては国連総会で非難決議が採択されました。

 岸田外相は、いずれの決議でも日本政府が棄権・反対に回ったものの、グレナダ・パナマについては「遺憾の意を表明した」などと弁明しました。

 志位氏は、グレナダ・パナマ侵略に関する政府見解を突きつけ、いずれも最後の結論が米国への「理解」となっていることを指摘。「日本政府は戦後ただの一度も、米国の戦争を国際法違反と批判したことはない。すべて賛成・支持・理解だ。こんな異常な米国への無条件追随の国は他にない」と批判しました。

 安倍首相は「『理解』はしているが、『支持』はしていない」と答えるのが精いっぱいでした。志位氏は「こんな政府がどうして『自主的判断』ができるか。言われるままに集団的自衛権を発動することになるのは明瞭だ」と強調しました。

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ベトナム戦争 イラク戦争検証

外相 「(米国に)説明求めた事実ない」

志位 ねつ造わかっても説明求めず反省なし

 さらに志位氏は、米国が起こしたベトナム戦争・イラク戦争に対する日本政府の根本姿勢を追及。両戦争の規模と世界的影響の大きさにふれ、「二つの戦争を日本政府がどう検証・総括したか。これは、安倍政権が半世紀にわたる政府の憲法解釈を大転換し、戦後初めて集団的自衛権行使の道に踏み込もうとするもとで、避けて通れない大問題だ」と述べました。

 ベトナム戦争本格化の決定機となった「トンキン湾事件」(64年)について、米国防総省秘密報告(ペンタゴン・ペーパーズ)や当時の米国防長官の回顧録などから、当時の米政府の発表が捏造(ねつぞう)だったことが明らかになっています。

 志位氏は、当時の日本政府が「米国が合法的に認められた範囲をまさか逸脱はあるまいという信頼」(64年、椎名外相答弁)から支持したことを示し、捏造判明後に米国に説明を求めたかと質問しました。岸田外相は「説明を求めた等の事実関係は、現時点で確認されていない」と答弁。志位氏は「公式の外交ルートで説明を求めていないということだ」と指摘しました。

 イラク戦争の直接契機となった大量破壊兵器の保有情報についても米国の捏造であり、当時のブッシュ米大統領やブレア英首相らが情報の誤りを認めています。

 志位氏は、首相官邸でイラク派兵を取り仕切っていた柳沢協二・元内閣官房副長官補が著書で「アメリカに(捏造の)説明を求めなかった」と証言していることを示し、「事実か」と迫りました。

 外相はここでも「現状そういったやりとりは確認できていない」と説明を求めていないことを認めました。

 志位氏は「米国の戦争は正義と信じて疑わない。捏造とわかっても説明を求めず、反省もしない。これが日本政府の基本姿勢だ」と批判。「戦後最悪の安倍政権による、戦後最悪の戦争法案の廃案を強く求める」と強調しました。


「しんぶん赤旗」2015年5月29日(金)より

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