軍備・米軍・平和

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 「国民の命と平和な暮らしを守りぬく」。14日夕、戦争法案を閣議決定した直後の会見で安倍晋三首相はこう力説しました。しかし、事実は異なります。法案が国会に提出されてもいない4月29日、米上下両院合同会議での演説で「夏までの成立」を公約したように、安倍氏の念頭にあるのは米国への忠誠です。日本の若者の血をささげ、同盟関係における自らの地位を確保する―。対米従属の極みともいえる違憲立法です。 (竹下岳)


9条の“歯止め”を外す

 「確実に犠牲者が出る」―。自衛隊のイラク派兵(2003〜08年)などを仕切ってきた柳沢協二元内閣官房副長官補は安倍内閣が決定した戦争法案について繰り返し警告しています。これは決して杞(き)憂(ゆう)ではありません。

 「軍事同盟というのは、“血の同盟”です」。自民党幹事長だった04年1月の著書(『この国を守る決意』)でこう発言しているように、安倍氏のそもそもの思惑は、「戦死者」を前提にした日米同盟につくり変えることにあったからです。

 1990年代以降、日本は米国の要求に従って自衛隊の海外派兵に踏み切り、「専守防衛」を転換。03年5月の日米首脳会談では、「地球規模の日米同盟」を宣言するにいたりました。

 一方、一連の派兵は、03年12月から始まったイラク派兵の至上命令が「全員無事帰国」だったように、“血を流さない”ことが大前提でした。「海外で武力行使しない」という憲法の“歯止め”があったからです。

 このあり方を変えるためにどうするか。安倍氏は前出の著書で、「今の憲法解釈のもとでは、日本の自衛隊は、少なくともアメリカが攻撃されたときに血を流すことはない」として、米国に自衛隊の“血”をささげるため、憲法解釈変更による「集団的自衛権の行使」を掲げました。

 第1次安倍政権下の07年5月、名うての解釈改憲派を集めて「安保法制懇」を発足させ、集団的自衛権の行使容認や海外派兵での武器使用基準の変更などに着手しました。

 この野望は安倍首相の退陣でいったん途切れましたが、第2次政権下で再開された安保法制懇は昨年5月、海外での武力行使を全面的に解禁する報告書を首相に提出しました。

 首相はこれに基づいて同年7月に「閣議決定」を行い、今年2月からの自民・公明両党の与党協議を経て、「閣議決定」を法制化する戦争法案の閣議決定に達したのです。

 戦争法案は、集団的自衛権の行使容認にとどまりません。自衛隊の海外での活動の地理的な限定をなくし、従来は除外していた「戦闘地域」での活動や「妨害排除」のための武器使用も可能にしています。米国のあらゆる戦争に参加して、「切れ目なく」自衛隊員の血をささげる内容になっています。

「夏までの成立」へ暴走

 安倍氏は、集団的自衛権の行使容認で日米が「対等」になるかのような幻想をふりまいてきました。

 第2次政権の構想(「新しい国へ」)で、こう述べています。「集団的自衛権の行使とは、米国に従属することではなく、対等になることです」。しかし実態はどうでしょうか。

 「日米ガイドラインの作業が始まるまでに間に合えばいい」

 戦争法案の与党協議の座長を務めた高村正彦・自民党副総裁がこう述べていたように、戦争法案の検討は当初から、日米軍事協力の指針(ガイドライン)再改定と一体で進められていました。

 新指針は「日米同盟のグローバルな性質」を強調しました。カーター米国防長官は4月27日の記者会見で、「新指針は地理的な制約がなくなった」「日米が世界中のどこでも、ともに行動できる」と述べ、自衛隊が米軍とともに地球規模で行動できるようになったとの認識を示しました。

 新指針では、米国の任務は従来通りにとどまっている一方、自衛隊の活動は地球規模に無制限に広がりました。日米が相互に「助け合う」などというものではありません。米側が新指針と一体の「戦争立法」で求めているのは、自衛隊を米軍の地球規模での補完部隊にすることです。

 海外派兵における憲法の“歯止め”は、アメリカいいなりだった歴代自民党政権の、主権国家としての“最後の矜持(きょうじ)”と言えるものです。

 これすら投げ捨て、自国の若者の命をささげる法案の成立時期を国民より先に米国に公約する、「夏までの成立」という公約を果たすために、過去、数国会、数百時間にわたって議論してきた一連の海外派兵法、有事法制を「一括法」として処理する―。こんなやり方をまかり通らせてはなりません。

戦争法案までの経緯

 1991・4 機雷掃海で自衛艦をペルシャ湾に派遣

   92・6 国連PKO法成立

   97・9 日米軍事協力の指針(ガイドライン)改定

   99・5 周辺事態法成立

 2000・10 「アーミテージ報告」で憲法解釈の変更を要求

   01・10 テロ特措法成立

   03・6 有事法制成立

      7 イラク特措法成立

   07・5 第1次安倍政権発足で安保法制懇が発足

   13・2 第2次安倍政権で安保法制懇談が再開

   14・5 安保法制懇が報告書提出

      7 安倍政権が集団的自衛権行使容認の「閣議決定」

   15・4 ガイドラインを再改定

      5 安倍政権が戦争法案を閣議決定



「しんぶん赤旗」2015年5月15日(金)より
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 「人道危機・自然災害に迅速に対応する」(米国防総省)「日米同盟の抑止力、対処力を向上させ、アジア太平洋地域の安定にも資する」(防衛省)。

  日米両政府はこう述べて米空軍横田基地(東京都)へのCV22オスプレイ配備を正当化しました。

 しかし、CV22の主任務は特殊作戦部隊の輸送です。実際、同機を運用する米空軍は、「特殊作戦部隊のための長距離潜行、極秘救援、補給」が中心任務だと規定しています。

 同機が最初に実戦配備されたのはアフガニスタンです。以来、同国での「対テロ」戦争に従事。日本の防衛や人道支援などとは無縁の、戦争の最前線で敵の急襲作戦に従事しているのです。

 CV22は、沖縄に配備されているMV22オスプレイと機体は全く同じです。しかし、防衛省資料で比較する限り、最も深刻な「クラスA」事故率はMV22の3倍以上に達しています。また、米空軍の最新の公表資料(14米会計年度)を見ても、空軍機の中でもとりわけ高い事故率を記録しています。(表)

 もともとの不安定な機体構造に加え、特殊作戦という過酷な任務を求めているためだと考えられます。

 さらに、中谷元・防衛相は12日の記者会見で、CV22は「夜間訓練、低空飛行訓練を行う」と言明しました。沖縄のMV22も四国を中心に低空飛行訓練を行っています。また、オスプレイが配備されている普天間基地(沖縄県宜野湾市)では、夜10時以降の夜間飛行が常態化しています。沖縄防衛局の調査では、13年度で60回に達しました。特殊作戦機であるCV22の場合、回数はさらに増えるとみられます。

 ただ、沖縄へのオスプレイ配備の場合、米軍が独自に「環境影響評価(レビュー)」を行い、運用に関してある程度の情報を公表しました。CV22の場合、「配備する」という以外、何も明らかにしていません。

 CV22オスプレイの配備強行の動きは強い反発を引き起こさざるを得ず、日米両政府の思惑通りに進む保証はありません。 (竹下岳)


「しんぶん赤旗」2015年5月13日(水)より
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(写真)愛川欽也さんの遺影をそばに語るうつみ宮土理さん=10日


 4月に亡くなった愛川欽也さんの妻・うつみ宮土理さんが10日に都内で記者会見し、現在の心境を語りました。

 「まだ信じられない。心の中にぽっかりと大きな穴があいたまま」と、うつみさん。仕事をしたいと切望し続けた愛川さんに、うつみさんは「絶対に(復帰)しようね」と答えていたと言います。

 愛川さんが監督・主演し、最後の映画ともなった「満洲の紅い陽」にふれ、うつみさんは次のように話しました。

 「愛川が舞台や映画で何を訴えたかったかといえば、平和でした。昭和9年生まれの愛川は、戦争でたくさんのもの、すべてを失いました。10歳の男の子がお母さんの手を引いて長野のほうへ疎開したんです。平和を憲法9条を守りましょう。小さな子どもたちのためにも怖い日本にならないように守りましょう、といっているキンキン(愛川さん)の声が聞こえます」

 愛川さんは4月15日に80歳で亡くなりました。うつみさんが記者会見したのは東京・目黒区の中目黒キンケロ・シアター。2人が活動の拠点として建設した小劇場です。


「しんぶん赤旗」2015年5月12日(火)より
 自公両党が11日、正式合意した「平和安全法制整備法」と「国際平和支援法」は、「平和」「安全」にほど遠い、憲法9条破壊の「戦争立法」そのものです。法案は要綱などを含めて400ページ超。これに無数の関連法の改定が加わります。内容も重大で、膨大・多岐にわたる「戦争立法」の問題点を整理しました。

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400ページを超える膨大な「戦争立法」の法案

審議時間の短縮狙い複数法案を一括処理

 与党協議では、自衛隊法を含めて、10本もの既存の海外派兵法制の改定で合意しました。政府は、これらの「改正」点だけを抜き出して一本化した「一括法」として国会提出する方針です。

 これまで、1本だけで複数の国会、さらに審議時間も100時間を超えるような海外派兵法を一つの特別委員会に付託し、「一括」処理することで、審議時間の短縮を狙う考えです。

 昨年、医療や介護を全面的に変質させる「医療・介護総合法」が自公の賛成で強行成立しました。同法も分野が異なる医療・介護法の改悪を「一括」で処理したものです。

 国会軽視、国民への説明責任放棄の、安倍政権特有の手法であり、法案の中身もさることながら、審議の手法そのものも問題です。

海外派兵恒久法(国際平和支援法案)

米軍主導のあらゆる多国籍軍への自衛隊派兵を、名ばかりの「国会承認」で政府に白紙委任するための法案

 廃止されたイラク特措法やテロ特措法をもとに作られた新規立法です。

 その目的は、国連安保理決議があるものだけでなく、安保理決議もなくイラクへの先制攻撃を行った有志連合軍のように、米軍主導のあらゆる多国籍軍への参加を、その都度、特措法をつくることなしに可能にすることです。参加の判断を政府に白紙委任するための法案です。

 しかも、従来の特措法では自衛隊の活動区域は「非戦闘地域」に限っていましたが、恒久法では、自衛隊が「戦闘地域」まで踏み込んで多国籍軍の後方支援を行います。

 近傍で銃撃戦が行われる「戦闘現場」になれば、活動を「休止」「避難」するとしていますが、戦場に取り残された米兵などの「捜索・救助」であれば、「戦闘現場」でも活動を継続します。

 また、後方支援の項目に、従来はできなかった武器の輸送や弾薬の提供を含んでいます。

 与党協議では、国会での「例外なき事前承認」が合意されましたが、承認までの期間は衆参それぞれ7日以内に限られています。

 しかも、承認の対象になるのは「対応措置」であり、「基本計画」は対象になりません。さらに、作戦の詳細を定めた「実施計画」は公表されません。

一括法(平和安全法制整備法案)

既存の自衛隊法、海外派兵法から憲法の“歯止め”を取り除き、「平時」から集団的自衛権の行使にいたるまで、あらゆる事態で米軍を支援するための法案

自衛隊法改定

 自衛隊法の改定は多岐にわたりますが、主に四つの点が強調されています。

 (1)米軍等の武器等防護 自衛隊の武器が攻撃された際、これを防護するために武器を使用する「武器等防護」の規定を、米軍など他国軍隊にも適用します。「我が国の防衛に資する活動」以外にも、「共同訓練」も含んでいます。対処するかどうかは現場の自衛隊指揮官の判断に委ねられます。政府も知らないうちに「平時」から交戦状態に移行する危険があります。

 (2)在外邦人保護 在外邦人の「警護」「救出」を理由に、他国領土で「妨害排除」のための武器使用を認めています。

 (3)「平時」における米軍への物品・役務の提供 自衛隊が「平時」から米軍基地や部隊の警護を行います。自衛隊を米軍の「警備員」にする内容です。

 (4)国外犯処罰規定 海外派兵で上官の命令に背いた自衛官を処罰する規定。自衛官の著しい人権侵害につながります。

重要影響事態法(現・周辺事態法)

 周辺事態法は、「日本周辺」で発生した事態で活動する米軍の後方支援を行うもの。改定で「日本周辺」を削除し、地球上どこでも米軍の後方支援を可能にします。米軍以外の軍への支援も追加し、日米安保条約すら大きく逸脱しています。

 しかも、海外派兵恒久法同様、「戦闘地域に行かない」という“歯止め”を撤廃。「捜索・救助」であれば戦闘現場でも活動を継続します。

 さらに、支援内容も派兵恒久法同様に拡大。従来はできなかった、戦闘発進中の米軍機への給油も含みます。

船舶検査法

 周辺事態法改定や派兵恒久法新設に伴う改定。地球規模で、武器を運んでいる疑いのある船舶への立ち入りを可能にします。

PKO法(国際平和協力法)

 国連平和維持活動(PKO)への参加の根拠になっている同法の改定は、主に三つの内容を含んでいます。

 (1)治安維持任務 従来、自衛隊のPKOは施設建設や停戦監視、司令部業務に限っていました。「一括法」では、これに加えて「特定の区域の保安のための監視、駐留、巡回、検問及び警護」を追加。武器による威嚇や発砲の可能性が高い治安維持任務を追加しました。

 (2)任務遂行のための武器使用 これに伴い、従来は「自己防護」に限っていた武器使用基準を、任務遂行=「業務を妨害する行為を排除」するための武器使用を追加しました。敵対勢力との交戦も含みます。さらに、同じPKOに属する他国部隊の戦闘に加担する「駆け付け警護」も追加しました。

 (3)「非国連統括」型活動(国際連携平和安全活動) 国連安保理決議に基づいているものの、国連が主導していない活動への参加を追加。3500人もの死者を出し、さらに多数の民間人を殺傷したアフガニスタンのISAF(国際治安支援部隊)のような活動に道を開きます。



 これらの改定により、形式的には「停戦」していても、実際は混乱が続く地域に自衛隊が乗り込み、戦闘に参加し、「殺し、殺される」実際の危険性が出てきます。

事態対処法制

 歴代政権が「憲法上、できない」としてきた集団的自衛権の行使を容認した昨年7月の「閣議決定」に基づく措置。自衛隊法の主任務に「存立危機事態」(他国に対する武力攻撃)への対処を明記。日本に対する武力攻撃や武力攻撃予測事態への対処を定めた「武力攻撃事態法」も改定し、同法の関連法である「米軍行動関連措置法」「特定公共施設利用法」「海上輸送規制法」「捕虜取扱い法」も、日本の防衛とは無関係の集団的自衛権の行使で発動できるようにします。

 対処の範囲に地理的限定はなく、時の政府が中東ホルムズ海峡での戦乱なども「存立危機事態」だと認定すれば、自衛隊が海外派兵して、憲法上禁じている「海外での武力行使」を可能にします。

国家安全保障会議設置法

 第2次安倍政権で設置された“戦争司令塔”=日本版NSCの権限を強化し、(1)存立危機事態(集団的自衛権の行使)(2)重要影響事態(3)国際平和共同対処事態(米軍主導の多国籍軍による戦争)への派兵を審議事項に加えます。


「しんぶん赤旗」2015年5月12日(火)より

 安倍晋三首相は、「戦争立法」の昨年7月1日の「閣議決定」に際し、「今回の閣議決定によって日本が戦争に巻き込まれる恐れは一層なくなっていく」と発言し、人々を驚かせました。戦力不保持を定めた憲法9条のもと、海外での戦争を可能にする集団的自衛権行使を容認する「閣議決定」は、米国の侵略行動への参加の道を開く危険が懸念されたからです。

 この「閣議決定」に基づく「戦争立法」づくりの動きに国民の反対は強まっています。

 その中で、11日の自民・公明の与党協議会に提示された派兵恒久法案と関連法制改定の一括法案に付されたタイトルは「平和安全法制」です。

 しかし、法案の中身は「平和安全」とは正反対です。アメリカの戦争に世界中で「切れ目なく」参加・支援するための法整備です。9条を法律で破壊する戦後最大最悪の「戦争立法」というのがその正体です。

戦地派兵

 法案は、第一に米国がアフガン・イラク戦争のような戦争を始めた際に、自衛隊が従来の「戦闘地域」にまで行って軍事支援をするものになっています。

 戦闘の現場近くで行う「支援」では、いつ戦闘に巻き込まれるかわかりません。安倍首相はそのとき「武器を使う」と国会で答弁しています。自衛隊は「殺し、殺される」戦闘を行うのです。

 イラク戦争やアフガン戦争のような米国主導の戦争で陸上作戦にも深く入り込んで活動することがどうして「平和安全」なのでしょうか。

 また、発進準備中の戦闘機への給油や前線への弾薬提供など、米軍の「殺す」活動に対する直接支援を解禁します。

治安維持活動

 第二に、PKO法(国際平和協力法)改定で、PKO(国連平和維持活動)とも異なる「安全確保活動」が位置づけられ、「警護」任務が創設されます。

 「安全確保活動」とは、テロやゲリラを想定した「治安維持活動」のことです。「警護」も、外敵による攻撃を想定し、それを実力で排除するものです。

 建前上は「停戦合意」を前提にしていますが、実際には紛争への対応が中身で、対テロ、ゲリラ戦など、本来、当該国が行う「治安維持活動」を自衛隊が外国軍隊と共に担います。武器の使用基準が大幅に拡大し、任務遂行のための射撃が許されるので、攻撃があれば積極的に反撃します。

 アフガニスタンで多国籍軍が参加したISAF(国際治安支援部隊)のような活動に自衛隊が参加することになります。ISAFでは3500人もの戦死者が出ています。

集団侵略

 第三に、日本に対する武力攻撃がないのに他国への攻撃に武力反撃する集団的自衛権の行使が、武力攻撃事態対処法や自衛隊法などに根拠付けられます。

 政府・与党は、「我(わ)が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」(「存立危機事態」)に集団的自衛権を発動するので「限定的」などとしていますが、それを判断するのは時の政権の一存。「限定」どころか無限定な海外での武力行使となります。

 問題はどんなときに行使されるかです。

 集団的自衛権が行使された歴史的事例はほとんどが、大国による自分の「縄張り」への干渉戦争でした。アメリカはベトナムで、旧ソ連はアフガニスタンで、自分のいうことを聞かない政権ができそうになると、集団的自衛権を口実に侵略したのです。イラク戦争も、大量破壊兵器の「存在」を口実に、米国が一方的に仕掛けた侵略でした。

 米国が先制攻撃の侵略を仕掛けたとき、日本は集団的自衛権を行使するのか―。国会での日本共産党の志位和夫委員長の追及に対し、安倍首相は「個別に判断する」というだけで否定していません。もしこんなことを許せば、日米共同の集団的侵略になります。歴史の実例に照らせば、こうした侵略の共同の危険がもっとも大きいのです。「平和安全」どころか、日本が無法国家として世界の平和を破壊することになります。


「しんぶん赤旗」2015年5月12日(火)より


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