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Q 「秘密保護法」は米国が求めてきたものと聞きましたが…。 A 米国は米軍と自衛隊の一体化や、日本との武器の共同開発が進む中、自らの軍事情報が日本から漏れることを懸念し、これを防ぐ措置(=罰則強化など)を繰り返し要求してきました。 アーミテージ元国務副長官ら米国の超党派シンクタンクが発表した報告書は2000年、日本に秘密保護の法整備を要求。同報告書は、集団的自衛権の行使を求めるなど日米軍事同盟の強化に大きな影響を与えてきたものです。 両政府間では05年の2プラス2(軍事・外交担当閣僚会合)共同文書で、「秘密保護の追加的措置」を軍事協力のための「不可欠な措置」として合意します。そこにはこんな一節があります。 あらゆる範囲で 「部隊戦術から国家戦略レベルまで情報共有・協力をあらゆる範囲で向上させる」。米国の軍事戦略との“融合”を首脳(官邸)から末端の兵隊(戦場)まであらゆる層で進めるということです。 07年には軍事情報包括保護協定(GSOMIA)を締結。この中で米側は、日本側に提供した秘密軍事情報に「同等の保護」を求めました。つまり、米国自身が秘密漏えいに最高10年の懲役を科すのに対し、多くの場合が懲役1〜5年で、秘密を扱う者への“身辺調査”制度もない日本の法制度が“甘い”ということです。「秘密保護法」ができれば、懲役が最高10年で「同等」になります。 協定締結の前日、日本政府は公務員への“身辺調査”制度の導入を決定。今回の「秘密保護法」を先取りする措置を法律1本通すことなく成し遂げました。 日米軍事一体化は、政府同士や軍同士にとどまりません。法案が軍需産業などの民間企業も秘密を扱うことを前提にするように、武器の共同開発の拡大も念頭にあります。 軍事国家に変質 安倍首相はこの法案を集団的自衛権の行使や国家安全保障会議(NSC)の設置とともに、「日米同盟強化を見据えたもの」と位置づけています。そこには、政府から軍需産業まで一体となって「米国とともに戦争できる国」に変えるための“入り口”にする意図がはっきり示されています。 「しんぶん赤旗」2013年10月16日(水)より
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国政
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Q 秘密保護法案では国民への身辺調査を行うのですか? A 政府の原案では、「秘密」にたずさわる人物が漏えいする恐れがないかを調べる「適性評価」として、身辺調査を行うとしています。 民間人も対象に 政府原案では、(1)「特定有害活動及びテロリズムとの関係に関する事項」(2)犯歴や懲戒歴(3)情報の取り扱いについての非違歴(4)薬物の影響(5)精神疾患(6)飲酒(7)信用情報や経済状況―について身辺調査するとしています。 身辺調査は、本人にとどまらず家族や父母、子ども、兄弟、配偶者の親族、同居人も対象としており、多くの市民のプライバシー情報を侵害します。調査のために、例えば病院や金融機関などに照会することも可能です。 調査で具体的にどんなことを聞くのか―。手がかりになるのが、国の行政機関で2009年から行われている「秘密取扱者適格性確認制度」です。 本紙が入手した「身上明細書」と書かれた防衛省・自衛隊の内部文書(本紙3月15日付既報)では、プライバシー侵害の実態が明らかになりました。 同明細書は、「適格性確認制度」に基づいて、調査対象の自衛隊員に19項目にわたる個人情報をたずねています。このなかで家族や親族、知人の職業や勤務先の記入が求められ、知人にいたっては「交友交際の程度」を回答しなければなりません。 自衛隊に情報が 記入方法のマニュアル文書には「記入に際しては、本人に問い合わせて確認してはならない」としており、本人の知らないところで個人情報が自衛隊に知られることになります。 「所属団体」については「政治、経済等の団体及び出身学校関係の親睦団体からスポーツクラブその他あらゆるものについて、現在過去問わず記入する」としています。思想信条の自由を侵すだけでなく、「秘密」と無関係の国民の活動を監視するものといえます。 「しんぶん赤旗」2013年10月14日(月)より
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Q 秘密指定された情報は、国会ではどのように扱われるのですか? A 国会は主権者国民の代表機関であり、国権の最高機関、唯一の立法機関(憲法41条)です。したがって国会には、行政機関が保有する専門的な情報を広く集めて、法案をつくり、それを審議し、行政を監督する活動の基盤とすることが当然求められます。 そのために憲法は、衆参両院に対し国政調査権を保障しています(62条)。それは、少数党が政府・与党を追及、批判することを通じて、国民の知る権利にこたえる重要な役割を果たすものでもあります。 議会政治がマヒ ところが、秘密保護法案は、秘密を国会に「提供」する前提として、非公開の秘密会であることを要求。国会に提出する場合も、国民の目には触れないという「制限」を課しているのです。秘密会の開催には3分の2以上の議員の賛成が必要なので、これをクリアできなければ、国会には出さないでよいということになります。 その上、秘密会で知った秘密を漏えいした場合には、国会議員さえも懲役5年の処罰を受けるとしています。 これでは、秘密会に参加した国会議員が、自分の所属する政党に持ち帰って議論することも、専門家に意見を聞くこともできなくなります。これでは当たり前の議会政治、政党政治がマヒしてしまうことになります。 重要情報出ない 驚くべきことに、これだけ国会に対する制約を課したうえで、行政機関の長がなお「我が国の安全保障に著しい支障を及ぼす」と判断すれば、結局“秘密”を公開しないとしているのです。これでは、多数派と行政の判断一つで、国会に重要情報がまったく出てこないことになります。 国会議員には、議院における発言について院外で責任を問われないという免責特権が与えられているので、秘密会で知りえた秘密を国会活動の中で提示しても処罰することはできません。そうなると刑罰の脅しも限界があるため、行政機関の判断で結局、「提供」しないこととしているのです。 国会中心の民主的政治運営が、行政と官僚が支配する「専制」へと逆転しかねません。 「しんぶん赤旗」2013年10月11日(金)より
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Q 公務員には一般的に守秘義務がありますが、国民への情報公開も責務では? A 現行の国家公務員法では、職務上知ることのできた「秘密」を漏らすと、1年以下の懲役か50万円以下の罰金ですが、「秘密保護法案」では「故意の漏えい行為」を最高懲役10年に厳罰化し、過失や未遂、共謀、教唆、扇動まで処罰対象にしています。 執行猶予つかず 懲役10年に執行猶予はつきません。情報公開に対する公務員の姿勢をいっそう萎縮させる可能性は大です。 行政機関の保有する情報は本来、誰のものでしょうか。憲法の国民主権の原則、「知る権利」によれば、行政機関の長の恣意(しい)的な運用にゆだねていいものではありません。日本弁護士連合会(日弁連)の意見書が指摘するように「そもそも国政の重要情報は、主権者たる国民のもの」だからです。 行政機関では国家公務員約64万人、地方公務員約277万人が働いています(2013年現在、総務省資料)。「秘密保護法案」に記された行政機関には、内閣府と防衛省、外務省、警察庁、宮内庁など全省庁、会計検査院、各種の委員会、試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設、医療更生施設、矯正収容施設、作業施設、特別の機関などが含まれます。 学問の自由侵す 各省庁から地方公共団体、民間団体に出向し、逆に民間団体の技術者、労働者が省庁に出向する人事交流もあり、行政機関の関係者だけでも処罰対象者はとめどなく拡大していきます。科学技術が軍需や原発に使われることから、「軍事機密」「テロ活動防止」と称して大学などの研究者に秘密保持義務が課せられ、学問・研究活動の自由が侵害される恐れもあります。 「秘密保護法案」を準備してきた内閣情報調査室は警察からの出向者が多数です。同法案では警察庁長官が都道府県警の保有する情報提供を求めることができるなど、警察の中央集権化も狙っています。警察の不正も隠される恐れがあります。 「しんぶん赤旗」2013年10月10日(木)より
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Q 「秘密保護法」では一般国民も厳罰の対象になるのですか? A 対象になります。法案は国の「秘密」を知ろうとする行為を“未然に”防ぐ発想から、広範な国民の活動を厳罰の対象としています。 取材どころでは 「防衛省なんて取材どころじゃなくなりますよ」。ある大手紙の記者は法案への懸念をこう漏らします。日本新聞協会も2日、「強い危惧」を表明しました。法案に「報道の自由に十分に配慮」とあるにもかかわらず、批判や懸念が相次ぐのはなぜでしょうか。 一つは、「管理を害する行為」で「秘密」を知ろうとした外部の人間にも重罰を科すからです(図、最高懲役10年)。「管理を害する」の意味は不明確で、対象には「秘密」をもつ公務員を取材するジャーナリスト、情報公開を求めて活動する市民団体や弁護士なども含まれます。未遂でも罰せられます。 さらに重大なのは、「管理を害する行為」をしたとみなされる本人だけでなく、その周囲にいる人間も広く処罰される点です。「秘密」を得ようとする行為を、(1)2人以上で計画する(共謀)(2)他人に勧める(教唆)(3)不特定多数に呼びかける(扇動)―これらは最高で懲役5年です。(1)は国会で繰り返し廃案になってきた共謀罪創設を先取り、(2)では勧められた人が「その気」にならなくても処罰されます。 「秘密」を知ろうとする活動を市民団体などが相談してもダメ、デスクが記者に取材を指示してもダメ、識者が講演してもダメ―ということになりかねません。 このような広い範囲の活動が厳罰を伴う“罪”になれば、治安当局は犯罪が起こる前から捜査を理由に国民を監視できることになります。政府に批判的な言動を弾圧することも可能です。 萎縮効果は絶大 このような法案の仕組みは、国民全体の言論活動に大変な萎縮をもたらします。冒頭の記者が口にするように、処罰される行為が何なのかが分からないと、厳罰を恐れて正当な行為まで自粛してしまうということです。「報道の自由」どころか、表現・言論の自由に対する配慮もありません。 「しんぶん赤旗」2013年10月9日(水)より
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