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 「『ダンス』が法律で規制されているってご存じですか?」―。客を踊らせることを規制する「風営法」の見直しを求める請願署名の取り組みが、京都を中心に始まっています。呼びかけ人には音楽家の坂本龍一さん、大友良英さんらが名を連ね、DJやアーティスト、弁護士など57氏が賛同を表明。署名開始から2週間余で全国から、自筆署名9068人、ウェブ署名1万2116人(16日まで)が寄せられるなど、大きな反響と議論が沸き起こっています。(北野ひろみ、舘野裕子)


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  風営法について語るパネリストら
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  会場からの発言に聞きいる参加者ら=10日、京都市

 布がかけられたままのカウンター、回らないミラーボール…。現在、閉店をよぎなくされている京都市内の有名ダンスクラブで10日、「Let’s DANCE(レッツダンス) ダンス規制法を考えるつどい」が開催されました。クラブのオーナーや利用者、弁護士など、約150人が参加しました。

 「自由な踊りとか、へんてこりんな音楽とか聞けて、クラブはある種大学みたいな感じで育ちました」。こう話すのは、大阪を拠点に活動するミュージシャンのPIKA(ピカ)☆さんです。最近、関西では警察によるクラブへの“摘発”が続いています。「あれ?と思っていたら、大好きだった店のオーナーさんが捕まって。どうにかしなあかんと思った」と話します。

時代が違う
 クラブと風営法の問題に詳しい斎藤貴弘弁護士が「(警察にとって)風営法の一番便利なところは、令状がなくても、いつでも入れるところ」と指摘すると、会場からどよめきがおこりました。

 「風営法」は、戦後直後の1948年に制定されたものです。

 署名呼びかけ人の中村和雄弁護士は「踊らせるだけでダメだというのは、ちょっと時代が違う」と話します。「クラブといえば、未成年者のお酒の問題、暴力団、薬物というイメージがありますが、これらを払拭(ふっしょく)していくことも署名と合わせてやっていきたい」

問題大きい
 音楽ライターの磯部涼さんは「『法律が妥当か』というところに議論がいかず、法を守らないことが悪いという論調が強まっている気がする」といいます。「法に対するリテラシー(判断能力)を上げることが重要だと思う」と語りました。

 会場のオーナーからも「クラブ関係者じゃない人にも関心を持ってもらえるように発信していこう」「クラブ文化を守ろう」と発言がありました。

 熱心に話を聞いていた会社員(27)は、会場になったクラブにも通っていました。「自分が好きな場所がなくなっていくのは本当に寂しい。話を聞いてクラブだけの問題じゃないと思った。署名活動を通して、クラブや音楽がもっと社会に理解されるようになってほしい」


 ダンス規制と風営法について詳しい西川研一弁護士に聞きました。

なぜ規制?
Q なぜ風営法でダンスが規制されているの?

A 風営法は、「売買春」を規制する目的で終戦直後の1948年に制定されました。当時のダンスホールなどでの売春を取り締まるために、「ダンスをさせる場所=風俗営業」とした歴史的経過があります。現在ある多様なダンスやクラブという営業形態を想定していなかった時代にできた法律なので、そもそもダンスをさせる営業を規制対象にしていること自体が時代遅れなのです。

風紀乱す?
Q 風営法からダンス規制を外したら、風営法の目的を維持できなくなるのでは?

A ダンスをしたからといって、風営法の目的―善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、および少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止すること―が、害されるわけではありません。たとえば未成年の飲酒や周辺への騒音、薬物や暴力などを心配する声がありますが、そのこととダンスをすることとの因果関係はありません。

 カラオケボックスなどほかの深夜営業では、そういった弊害はないのでしょうか。問題があれば、それを直接防止する手段や現行法での対応を考えるべきです。実際に薬物や暴力の根絶、地域住民との融和に積極的に取り組んでいる経営者もいます。

無許可なぜ?
Q 摘発された経営者は風営法の許可を取っていなかったそうですが、なぜですか。

A クラブは比較的小さなスペースで経営されていることが多く、風営法で決められたダンスホールなどを想定した床面積基準(広さ制限)を守ることができないなどの問題があります。実際、基準を守るために改装しようと思っても経営上困難が多く、その基準を守れというのは現状に合っていないと言わざるをえません。

 「それなら基準を緩和すればいいのでは」という声もありますが、緩和したとしても結局、クラブにおけるダンスが風営法の規制対象になることは変わりません。文部科学省は今年度からダンスを中学校体育の必修科目としました。

 ダンス文化は世界的にも市民権を得ており、経営者も自分たちの場所で新しいダンス文化を生み出しているという信念と誇りを持って経営しています。クラブのダンスだけがなぜ規制されなくてはいけないのでしょうか。

文化が発展?
Q ダンス規制をはずせば、クラブ文化は良くなるのですか。

A 少なくとも「ダンスをさせた」という容疑で、いつ取り締まりや摘発を受けるかもしれないという危険や、摘発のために営業停止に追い込まれることからは解放されます。音楽家やアーティストを生むクラブやライブハウスを守り発展させることにつながります。

 現在は警察による過剰な取り締まりが行われ、体力のないところは閉店に追い込まれています。84年の法改正にあたり付帯決議で「表現の自由、営業の自由等憲法で保障されている基本的人権を侵害することのないよう慎重に配慮すること」とされました。

 また、「風営法等の解釈運用規準」にも、店に立ち入る場合は「正当に営業している者に対して無用な負担をかけるようなことがあってはならない」と定めています。警察の過剰な取り締まりを許さず、現在あるクラブの存続を守ることがいま大事なことです。


「しんぶん赤旗」2012年6月18日(月)より

 風営法でダンスを規制することは表現の自由や営業の自由に反すると批判が高まっている問題で、政府は15日、「都道府県警に(不当な立ち入りを行わないよう)指導している」とする答弁書を閣議決定しました。日本共産党の穀田恵二衆院議員の質問主意書に答えたもの。

 答弁書は「立ち入りは、報告や資料の提出で目的が達せられる場合には行わないこと、犯罪捜査の目的や他の行政目的のために行うことはできないことを都道府県警に指導している」と明記しています。

 一方、ダンスが中学校保健体育の必修科目となり、今日、ダンスを風営法で規制する合理的理由はないとの穀田氏の指摘に対し、答弁書は「客にダンスをさせる営業は、享楽的雰囲気が過度にわたり、善良の風俗と正常な風俗環境を害し、または少年の健全な育成に障害を及ぼす恐れがある」として、「規制は必要」と強弁しています。

 どのようなダンスが規制の対象になるかは「この趣旨に即して判断される」として、都道府県警の恣意(しい)的な取り締まりを容認しています。


「しんぶん赤旗」2012年6月18日(月)より

テーマ:月島第三小学校の温水プールの一般の個人の方への開放について

《2011(H23)年10月12日 決算特別委員会》


○志村委員
 次は、スポーツの関係です。

 スポーツ振興法がスポーツ基本法に変わって施行されました。大きく変わった点が、スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことはすべての人々の権利であるということが明記されたこと、スポーツ推進の施策を実行するのは国と自治体の責務であるということですね。国民の権利、スポーツを享受する権利と、自治体、国が責務を持った、ここを明確にしたのがスポーツ基本法です。そして、不当に差別的扱いをせず、あらゆる活動を公正かつ適切に実施するということです。お金があるからスポーツができる、ないからできないというような状況がなくて、だれでもがスポーツに参加できる、そういう内容にもなっています。

 そういう点で、月島第三小学校の温水プールの一般の個人の方への開放です。

 スポーツ基本法の第2条には、スポーツを国民が生涯にわたりあらゆる機会とあらゆる場所で行うことができるよう推進する、2として、スポーツは人々が居住する地域において、身近に親しむことができるようにし、地域におけるすべての世代の交流が促進される、こういうことが第2条の基本理念に書いてあるわけです。ですから、こういう基本理念に書かれていることは、区民は受ける権利がある、区はそういうことを施策として施行する責務がある、このように思っております。

 月島第三小学校温水プールの件ですけれども、資料の65、66で利用者が出ておりますけれども、2008年以降、月島第三小のプールの団体開放をしてから、月島スポーツプラザでも、月島第三小の団体利用でも、ふえているんです。月島第三小をやったから月島スポーツプラザが減っているというのではなくて、両方ともふえている。そういう意味では、やはり水泳のニーズは高いというふうに思います。2007年が8万人だったのが、2010年は11万5,000人というふうになっています。そういう点で、月島第三小学校のプールの個人開放を、スポーツ基本法が施行されたという年に当たって、ぜひ実行していくときだと思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。

○遠藤スポーツ課長
 まず、スポーツ基本法の施行ということで、この趣旨が、1つには地域スポーツの振興というものを明確に規定されたというところがございますので、当然だれもが身近な地域でスポーツに親しみ、楽しむことができること、これが大変すばらしいことだというふうには認識しております。

 まず月島第三小学校の温水プールにつきましては、御案内のとおり区内のプールの利用状況を勘案して、平成20年度から登録団体のみに開放しておりまして、また、その利用団体の数も着実に伸びているという状況がございます。それから、委員のお話にもありましたように、月島スポーツプラザにつきましては、確かに平成20年度から21年度に1万人近くふえているということがございます。これは早朝利用というようなものを始めた影響も大きいかと思っておりますが、その後については、ほとんど同数というような形になっているところでございます。

 それから、月島第三小学校を一般開放した場合は、日本橋小と同じように2,000万円以上の金額が利用に当たってはかかってくるということから、やはり費用対効果も考えていかなければいけないということ。それから、さらに京橋地域においても、今後、小学校において温水プールが改築によってできてくるわけですので、そういった利用も含めまして、区内全体で考えていく必要があるというふうに思っておるところでございます。したがいまして、現状においては、まだ一般開放するというところまで考えていないところでございます。

 以上でございます。

○志村委員
 繰り返しませんけれども、先ほど紹介したスポーツ基本法の中にある、さまざまな理念を具体化していく責務が区にあるんだということをとらえていただいて、今、お話を聞いたら、今までの答弁とほとんど変わっていないんですけれども、ぜひスポーツ基本法の施行を受けて検討を強めていただきたいというふうに思います。

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