|
「いばらき身障者等用駐車場利用証」の交付を受けてきました。 スーパー等で入り口に近い身障者らの専用駐車場に堂々と駐車できます。 手続きは各市町村の市役所などで利用基準に該当すれば簡単にできます。 歩行困難の定義で、申請に躊躇してましたが、難病患者のうち一般特定疾患受給者証を交付されているので何の疑いもなくすんなり許可がおりました。 どんどん利用が広まって、健常者の不正利用はやめてほしいものですね。 |
全体表示
[ リスト ]
こんにちは、ゲストさん
[ リスト ]
|
「いばらき身障者等用駐車場利用証」の交付を受けてきました。 スーパー等で入り口に近い身障者らの専用駐車場に堂々と駐車できます。 手続きは各市町村の市役所などで利用基準に該当すれば簡単にできます。 歩行困難の定義で、申請に躊躇してましたが、難病患者のうち一般特定疾患受給者証を交付されているので何の疑いもなくすんなり許可がおりました。 どんどん利用が広まって、健常者の不正利用はやめてほしいものですね。 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
[PR]お得情報
茨城県もここまで進んでるをですね。
記事転載かコピーしたいのでよろしいかな?
2012/3/21(水) 午後 0:37
>かしてつ♪さん
転載OKですよ(^_^;)
是非広めて下さい!
2012/3/21(水) 午後 4:12
駐車禁止除外標章使用上の注意事項
◦標章は、交付を受けた方等が表面記載の車両を現に使用中の場合又は、交付を受けた本人が現に使用中の場合にのみ有効です。
◦次のような駐車は、できません。
(ア) 駐停車禁止場所の駐車(道交法44条及び第75条)
(イ) 法定駐車禁止場所の駐車(道交法45条)
(ウ) 駐車の方法に従わない駐車(道交法47条)
(エ) 車庫代わり駐車(車庫法 赤キップ罰金20万)
(オ) 長時間駐車(車庫法 赤キップ罰金20万)
◦標章は、車両の前面ガラスの外部から見やすい箇所に掲出すること。
◦運転者が車両を離れて直ちに運転することができない場合は、連絡先又は用務先を記載した用紙と共に掲出すること。
◦標章の交付を受けた方は、次の事項を遵守すること。
(ア) 標章に記載された事項を遵守し、交付を受けた理由以外に使用しないこと。
(イ) 標章を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。
見かけたら、すぐに110番通報しましょう!
携帯でも電話料無料です。
2017/5/7(日) 午後 2:16 [ 冤罪や誤認逮捕防止に協力 ]