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様々なメディアが「得する年金」「揉めない相続」「死後の手続き」などについて特集しているが、実はそれらを個別に見ているだけでは、資産を守ることはできない。ファイナンシャルプランナーの森田悦子氏が指摘する。 「本当に大切なのは、医療や介護、年金といった“ジャンル”を超えて『いつ何を手続きするか』を把握しておくことです。特定のタイミングでしか受けられない給付や、逆に時期を誤ると罰金が科せられるものもある。それゆえ、事前に手続きの流れやタイミングを家族と一緒に整理しておくことが重要なのです」 ここでは、親子で、夫婦で知っておきたい「死んだ後の手続き」について、いつ、どこで、何をやるか、時系列で紹介しよう。 ●7日以内 【葬儀】「死亡届」の提出 (「死亡届」「死亡診断書」→故人の死亡地、本籍地、ないし届出人所在地の役所へ) 7日以内に出さないと罰金の可能性も。提出しないと「火葬許可証」がもらえず、葬式の準備ができない。 【葬儀】「埋葬許可証」の交付を受ける (「火葬許可証」→火葬場へ) 納骨にあたって必要となるので、紛失しないように注意が必要。 ●14日以内 【介護保険】【健康保険】「健康保険の資格喪失届」「介護保険資格喪失届」の提出 (「介護保険資格喪失届」→市区町村役場。健康保険は加入していた保険によって異なる) 本人の死後でも「高額介護サービス費」と「高額療養費」で戻ってくるお金は家族(相続人)がもらえる。ただし「申請書」は、高額介護サービス費の場合、利用の3か月後、高額療養費の場合、2か月後に自治体から送られてくる。戻ってくるお金は相続財産に含まれる。 ●3か月以内
【年金】「未支給年金」の請求を忘れない (「未支給【年金・保険給付】請求書」「故人の年金証書」など→年金事務所へ) 「死亡の前月分、当月分」の年金は振込前であれば、生計を同じくしている三親等内の親族が受け取れる。 *注意:「時効は5年だが早めの手続きを」(森田氏) 【相続】「死亡保険金」の受け取り (「死亡保険金の請求書」など→各保険会社へ) 時効は3年だが、早めに手続きしたい。保険料を払っていたのが故人の場合も、「法定相続人×500万円」までは相続税非課税。 【相続】負の財産が多い場合は「相続放棄」 (「相続放棄申述書」など→家庭裁判所へ) この期限までに、親の借金も含めた相続財産の調査を終わらせる。 *注意:生前の「財産目録」を作成したのであれば、その時に債務まで記入できているとスムーズに進められる。 ●4か月以内 【相続】故人の「準確定申告」で還付金がもらえることも (「準確定申告書」など→税務署へ) その年、故人が亡くなるまでの所得によっては必要に。生前の医療費を「医療費控除」として申告も可能。 ●10か月以内 【相続】相続人で話し合い「遺産分割協議書」作成 (相続人全員の署名・実印の押印が必要) 効力のある遺言書が存在する場合は作成不要となる。 【葬儀】葬儀費用、相続の支払いのために「預貯金口座の払い戻し」 (「遺産分割協議書」など→」各金融機関の窓口に) 今年7月からは遺産分割前でも、葬儀費用等のために故人の口座から一定割合が払い戻せるようになった。 *注意:「後で揉めないように、新制度を使って引き出す際は用途を必ず記録に残す」(森田氏) 【相続】「相続税の申告」は、1日でも遅れると延滞税が発生 (「相続税の申告書」など→税務署へ) 相続人らが共同で申告書1通を作成。遺産分割協議が終わっていなければ未分割の申告をする手もある。 ●5年と10か月以内
【相続】払いすぎた相続税は「更正の請求」で取り戻す (「相続税の更正の請求書」→税務署へ) 相続財産の不動産などが過大評価されていたことが分かった場合、還付を受けられる。期限は申告期限(10か月)から5年以内。 【関連記事】
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実家の父が亡くなった際に大変でした。
オットのお友達税理士せんにお願いして処理しました。
読ませて頂き勉強になりました・・・有難う御座います。
2019/5/25(土) 午後 0:32
真に迫ります。ありがとうございます
2019/5/25(土) 午後 3:32
> miu1002さん亡くなった後の大変さは経験したものでないとわかりませんね。
2019/5/27(月) 午後 3:34 [ さらら ]
> piaさん
私も勉強になりました。
2019/5/27(月) 午後 3:35 [ さらら ]