その木さらら日記

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Hiroshi Matsuura @HiroshiMatsuur2
*【感動】「日本旅行中に女子中学生を救った中国人看護師、もらった報奨金の使い道は ...」



... 2017年10月19日付の鄭州晩報より。



以前、日本を旅行した際に発作を起こした女子中学生を救助した河南省の看護師女性が、報奨金を使って勤務先の病院に小児向けの図書室を開設した
河南省腫瘤医院の外科看護師である任双双(レン・シュアンシュアン)さんは今年4月20日、東京・浅草寺を観光中に、日本の女子中学生がけいれんを起こして倒れているのを発見。応急処置を施した。中学生は意識を取り戻し、その後、救急車で搬送され無事だった。この一件が中国で報じられると、中国の大手企業・アリババが任さんに5000元(約8万5500円)の報奨金を進呈。任さんはこの5000元を使って、同医院の一角に「双双愛心書屋」という図書室を設置したという。図書室には、報奨金で購入した幼児・児童向けの図書が200冊あまり用意された。図書室の主な利用者は、骨・組織科の病棟に入院する子どもたち。長期の入院治療のために学校に通うことができず、テレビを見たり、携帯電話のゲームで遊んだりするくらいしかなかった。学校に通えない子どもたちの知識向上や治療に対する焦りや恐怖を和らげることが、図書室開設の目的だという。任さんは「病室の子どもたちはまだ幼くて、とてもつらいと思う。友だちと一緒に学校に行けないし、何の楽しみもない。図書室を設けて子どもたちの生活をより豊かにしたいと考えました」と語っているという。この善行を知った私が北京の日本大使館にメールを出したところ、公式サイトに掲示して下さった。しかし、日本側が世話になったのに、どうして安倍政府は表彰しなかったのか?

転載元転載元: 葉梨愛ツイッター的ブログ


マネーポストWEB
 様々なメディアが「得する年金」「揉めない相続」「死後の手続き」などについて特集しているが、実はそれらを個別に見ているだけでは、資産を守ることはできない。ファイナンシャルプランナーの森田悦子氏が指摘する。
「本当に大切なのは、医療や介護、年金といった“ジャンル”を超えて『いつ何を手続きするか』を把握しておくことです。特定のタイミングでしか受けられない給付や、逆に時期を誤ると罰金が科せられるものもある。それゆえ、事前に手続きの流れやタイミングを家族と一緒に整理しておくことが重要なのです」
 ここでは、親子で、夫婦で知っておきたい「死んだ後の手続き」について、いつ、どこで、何をやるか、時系列で紹介しよう。
●7日以内
【葬儀】「死亡届」の提出
(「死亡届」「死亡診断書」→故人の死亡地、本籍地、ないし届出人所在地の役所へ)
 7日以内に出さないと罰金の可能性も。提出しないと「火葬許可証」がもらえず、葬式の準備ができない。
【葬儀】「埋葬許可証」の交付を受ける
(「火葬許可証」→火葬場へ)
 納骨にあたって必要となるので、紛失しないように注意が必要。
●14日以内
【介護保険】【健康保険】「健康保険の資格喪失届」「介護保険資格喪失届」の提出
(「介護保険資格喪失届」→市区町村役場。健康保険は加入していた保険によって異なる)
 本人の死後でも「高額介護サービス費」と「高額療養費」で戻ってくるお金は家族(相続人)がもらえる。ただし「申請書」は、高額介護サービス費の場合、利用の3か月後、高額療養費の場合、2か月後に自治体から送られてくる。戻ってくるお金は相続財産に含まれる。
●3か月以内
【年金】「未支給年金」の請求を忘れない
(「未支給【年金・保険給付】請求書」「故人の年金証書」など→年金事務所へ)
「死亡の前月分、当月分」の年金は振込前であれば、生計を同じくしている三親等内の親族が受け取れる。
*注意:「時効は5年だが早めの手続きを」(森田氏)
【相続】「死亡保険金」の受け取り
(「死亡保険金の請求書」など→各保険会社へ)
 時効は3年だが、早めに手続きしたい。保険料を払っていたのが故人の場合も、「法定相続人×500万円」までは相続税非課税。
【相続】負の財産が多い場合は「相続放棄」
(「相続放棄申述書」など→家庭裁判所へ)
 この期限までに、親の借金も含めた相続財産の調査を終わらせる。
*注意:生前の「財産目録」を作成したのであれば、その時に債務まで記入できているとスムーズに進められる。
●4か月以内
【相続】故人の「準確定申告」で還付金がもらえることも
(「準確定申告書」など→税務署へ)
 その年、故人が亡くなるまでの所得によっては必要に。生前の医療費を「医療費控除」として申告も可能。
●10か月以内
【相続】相続人で話し合い「遺産分割協議書」作成
(相続人全員の署名・実印の押印が必要)
 効力のある遺言書が存在する場合は作成不要となる。
【葬儀】葬儀費用、相続の支払いのために「預貯金口座の払い戻し」
(「遺産分割協議書」など→」各金融機関の窓口に)
 今年7月からは遺産分割前でも、葬儀費用等のために故人の口座から一定割合が払い戻せるようになった。
*注意:「後で揉めないように、新制度を使って引き出す際は用途を必ず記録に残す」(森田氏)
【相続】「相続税の申告」は、1日でも遅れると延滞税が発生
(「相続税の申告書」など→税務署へ)
 相続人らが共同で申告書1通を作成。遺産分割協議が終わっていなければ未分割の申告をする手もある。
●5年と10か月以内
【相続】払いすぎた相続税は「更正の請求」で取り戻す
(「相続税の更正の請求書」→税務署へ)
 相続財産の不動産などが過大評価されていたことが分かった場合、還付を受けられる。期限は申告期限(10か月)から5年以内。

【関連記事】

転載元転載元: 現代日本の風2019


 文部科学省で事務次官を務めた前川喜平氏が、読者からの質問に答える連載「“針路”相談室」。今回は、日本の教育に不満を漏らす女性からの相談です。

*  *  *
Q:日本の若者は、甘ったれでワガママで貴重な時間を無為に過ごしているように見えます。高学歴でも何のために学んでいるかの自覚が薄いようです。私たちの世代は、親のしつけから、目上の人を敬い、弱い人をサポートする、親に恥をかかせるのはご法度などを徹底してきました。最近の教育について疑問を抱かずにいられません。(高知県・2人の孫を持つ女性)

A:ふうむ、あなたの今の若者についての印象は、私のそれとはずいぶん違いますね。私は、今の若者はワガママというより、むしろ良い子が多い印象です。60〜70年代の学生は、世の中に強力に異議を唱えていましたよね。大学にも立て看板(タテカン)があちこちあって、学生運動も盛んだった。だけど今の大学はきれいさっぱりとしたものです。「もっと自由にものを言え」と思う。竹中平蔵教授の授業に異を唱える看板を大学構内に立てた東洋大学の学生がいましたね。あなたはこの青年をワガママだと思うのでしょうか。私は今時珍しいアッパレな青年だと思う。

 確かに「今だけ、金だけ、自分だけ」という強欲資本主義がまかり通っている今、大人が子どもに悪い影響を与えてしまっている部分は少なからずあるでしょう。それに、子どもを着せ替え人形のように扱う親や、お稽古や勉強漬けにする“教育虐待”だって見られる時代。「毒親」などという言葉もあるように、家庭教育に問題のあるケースも多いと思います。

 ただ、あなたのご意見には、いくつか“決めつけ”が存在するように感じます。例えば「目上の人を敬い」とありますが、目上でも敬えない人もいる。私だって安倍晋三首相はまったく敬えませんでした。先日、バスの席をめぐって高齢男性と子どもの母親が言い合いになった動画がネットで話題を呼びましたね。あの高齢男性も尊敬できないと感じた人は多いと思いますよ。

 また、「親に恥をかかせるのはご法度」というのもちょっと違うと思う。子どもの自由を奪うことになりかねませんから。子どもの人生は親のものではありません。例えば性的マイノリティーの子どもを恥だと思う親がいますが、問題は恥だと思う親のほうにある。

 教育の本当の目的は、自分自身を大切にし、自分で考えて行動できる自由な人間を育てることだと私は思います。自分を大切にできなければ人を大切にすることもできない。道徳の授業で「人に親切にしなさい」と教えるより、ボランティア活動をする機会をつくってやるほうがよっぽどいい。誰かのために何かをして喜んでもらうことが、自分の喜びにもなる。そうした経験を重ねることで、自発的な行動につながっていく。何のために学ぶのかという自覚も、自ら考え行動し、様々な経験をする中からしか得られないでしょう。

 小さな子どもにはたっぷり愛情を注いでかわいがるということが何より大事。基本的な生活習慣を身につけさせたり、我慢することを覚えさせたりすることも必要ですが、上から押さえつけるのではなく、子どもが自ら考えて行動するのを手助けすることが大事です。自分で考えて行動するということは決して自己中心的でもワガママでもない。それは本当の意味で自由だということです。自由でなければ人にやさしくもなれない。そして自由な人間こそが、より良い社会の形成者になれるのだと思います。

※週刊朝日  2019年5月24日号

転載元転載元: 北海道は素敵です!!

●創める

https://blogs.c.yimg.jp/res/blog-e9-db/maric43/folder/775517/18/66838118/img_0?20190518052543

マルティン・ブーバーという著名な哲学者は、「人は始めることさえ忘れな
ければ、いつまでも若くある」という言葉を残しました。新しいことへの挑
戦を続ければ、体は老い衰えても、心の若さはいつまでも続く。私なりに
「創(はじ)める」という字を当てて座右の銘にしています。

●日野原重明(ひのはら・ しげあき*聖路加国際病院理事長)

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転載元転載元: 文四郎の「一日一文」

「ミネラルウォーターを決して飲まない」と名医が語る理由

5/14() 16:00配信 NEWS ポストセブン

 

新潟大学医学部名誉教授の岡田正彦医師

 

 こまめな水分補給は熱中症対策や脱水症状防止として推奨されており、外出時にペットボトル入りのミネラルウォーターを持ち歩く人は多い。これから暑くなっていくと、しきりとメディアでも水分補給の重要性が強調されることとなるだろう。

 

 だが「私は決して飲みません」と語るのは、新潟大学医学部名誉教授の岡田正彦医師だ。

 

「ペットボトル入りのミネラルウォーターを短時間に飲みすぎると、一時的に血液が薄まり、必要な栄養素や酸素が全身に行き渡らないことがあります。

 

 水はゼロカロリーですが、消化する過程で想像以上に胃腸や腎臓などに負担がかかり、全身に倦怠感が生じてむくみが出たり、睡眠中にこむら返りが起きるケースもある。こうした症状が進むと最悪の場合、痙攣を発症して命にかかわることがあります」(岡田医師)

 

 スポーツジムなどで運動した後の給水にも気をつけたい。

 

「よくジムなどで運動後にそれほど汗をかいていないのにペットボトルのミネラルウォーターをガブガブと飲む人がいますが、注意が必要です。私の患者でも脱水予防を注意するあまり、水分を摂りすぎて体調を壊す人が少なくありません。

 

 基本的に水分補給は朝昼晩の食事の時と間食のお茶などで足りるので、ミネラルウォーターのがぶ飲みは避けたほうがいいと考えます」(岡田医師)

 

 原因不明の倦怠感やむくみが生じたり、就寝中にこむら返りを起こすようなら、「水分の摂りすぎ」がないかを見直したい。

 

※週刊ポスト201951724日号

転載元転載元: kat*r*giki*iem*nnのブログ

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