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1年以上も前にも書いたのですが年が明けた平成23年1月1日より、16歳未満の扶養控除が廃止されます。
16歳未満とはいつ時点なのかと思って調べてたのですが、はっきりとは見つかりませんでした。
但し、税法上の年齢は基本的にその年の12月31日時点となっている為、恐らくは12月31日ではないかとの結論となりました。
で、この記事のタイトルにあげた早生まれが何で損をするのかの詳細です。
Aさん:平成7年12月31日生まれ・・・現在、中学3年生。
Bさん:平成8年2月1日生まれ・・・現在、中学3年生。
Aさんの場合
・平成23年12月31日時点では16歳となっているので、平成23年分の所得税は扶養控除の対象。
・子ども手当は中学卒業に当たる平成23年3月分まで支給。
・平成23年4月からの高校授業料は無償。
Bさんの場合
・平成23年12月31日時点では16歳となっていないので、平成23年分の所得税は扶養控除の対象外。
・子ども手当は中学卒業に当たる平成23年3月分まで支給。
・平成23年4月からの高校授業料は無償。
つまり、早生まれは所得税の扶養控除の対象となるのが1年遅くなるのです。
1年開始が遅くなる代わりに終了も1年遅くなるので結果としては同じとも考えられますが、高校や大学を卒業して4月かた働いて所得を得るようになると所得要件を満たさなくなって扶養控除の対象となくなります。
今回の扶養控除廃止以前の特定扶養親族についても同様の不公平はあったのですが、子ども手当が絡んで余計に不公平感が増したのではないでしょうか。
尚、満年齢は誕生日の前日で加算されるので1月1日生まれの早生まれについては、この不公平の対象ではありません。
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お疲れ様です。
いきなりのコメント失礼します\(○^ω^○)/
既にしょうさんのブログはお気に入りに入れちゃいましたσ(゚ー^*)
今まで凄く落ち込んだりして
凹んだりして凄くつらい日々を過ごしてたんです。
でもでも、しょうさんのブログに巡り合えて変わったんです。
やっぱり色んな所で共感したり、そうなんだって新しい発見があったりとか。
こうした縁も大事だと思っています。
色々相談をしたいし、仲良くなりたいなぁって思ったので
一応勝手ながら載せちゃいました。(゚∇^*)
ayundamon@i.softbank.jp
これ、しょうさんがもし確認できたらコメントごと削除してもらって全然かまわないので
宜しくです
2014/12/31(水) 午前 5:45 [ don*ey*each*33 ]