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定額給付金については情報が開示されていないと書きましたが、子育て応援特別手当は定額給付金に準ずるらしいので、子育て応援手当のページには定額給付金に関しての資料も参考資料としていくつか載っています。 で、おそらく今までに書いてきたことは定額給付金にもほとんど当てはまると思います。 しかし、基準日である2月1日も過ぎているのにこんな状態で無事に支給されるのでしょうか? この記事のカテゴリを地方自治にしたように実際に支給事務を行う市町村は年度末の忙しい時期に大変だろうな・・・。
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定額給付金
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その5で書きました子育て応援特別手当のことばかり書いて定額給付金については書いていないもう一つの理由。それは、定額給付金については情報が開示されていないのです。 まぁ、総務省のトップはかんぽの宿で手一杯で定額給付金にはご興味がないのかも知れませんが・・・。
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その5で書きました子育て応援特別手当のことばかり書いて定額給付金については書いていないもう一つの理由。それは、定額給付金については情報が開示されていないのです。 まぁ、総務省のトップはかんぽの宿で手一杯で定額給付金にはご興味がないのかも知れませんが・・・。
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その4で書きました気を付けていただくこと。それは子育て応援特別手当には基準日があるという事です。 基準日は2月1日となりますので、役所に届ける際に2/2以降の日付で届出しても、2子目以降の判定には関係なくなります(多分)。 そんな大事な事を2/1が終ろうとしている時に書かれてもと思われた方、同一市内への転居や他市町村への転入届は14日以内に出せば大丈夫なので届出をする際に1/30付で届け出れば大丈夫です(多分)。 と、タイトルが定額給付金となっていながら、その5になるまで子育て応援特別手当の事ばかり書いてきたのは、定額給付金ほど話題に上っていないことが大きな理由ですが、もう一つ大きな理由があります。 もう一つの理由は、その6で・・・。
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『子育て応援特別手当』のおかしいところは、その3で同じ世帯に例を挙げた親が違う子供でも2人以上いれば支給対象になることと関連します。 その3の記事を読んで、4歳〜6歳の子供をお持ちで近所に住んでいる自分の兄弟にも1人の子供が居る場合、どっちかが引っ越して同居すれば3万6千円もらえると思われた方。おそらく制度上はもらえるはずです。 ここで言う世帯とは住民基本台帳上の世帯になりますので、役所に行って届出さえしておけばもらえるはずです。 週明けにでも役所へ行って届出しようと考えたアナタ、一つだけ気をつけていただかないとせっかく届出をしても『子育て応援特別手当』がもらえなくなります。 気をつけていただくことは・・・。その5に続きます。
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