東急不動産FJネクスト不買運動

東急不動産だまし売りやFJネクスト迷惑電話に反対します

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被告代理人井口寛二弁護士が教授を務める横浜桐蔭大学のコンプライアンス研究センターは重要事項説明について以下のように主張する。
「居住用の物件の取引は、購入者にとっては居住環境を自ら決定するという重要な判断である。そこで、購入者にできる限り多くの情報を与えた上で判断させるという「居住者の自己決定権の尊重」が要請される。それは、宅地建物取引業法が業者に重要事項の告知(条文上は「説明」)を義務付けていることの背景といってよいであろう。業者側は、宅地建物の取引を業とするプロ、購入者側は、「一生に一度」の大きな買い物をする立場なのであるから、業者側に購入者の「自己決定権」を最大限に尊重することが求められるのは当然であろう。」(桐蔭横浜大学コンプライアンス研究センター企業不祥事検討チーム「大阪アメニティパーク土壌汚染問題」季刊コーポレートコンプライアンス第5号、2005年、143頁)。
http://www.geocities.jp/shouhishahogo/uls.htm

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トラックバック有難うございます。拝見させていただいてとても勉強になりました。

2006/6/24(土) 午後 4:46 asa**chi91*

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こうした大規模マンションの共用施設で利用料金(小口現金)を着服する事件が相次いでいる。

たとえば、2010年3月には業界大手の東急コミュニティーが、「同社の社員が管理組合の小口現金収入を着服していた事実が判明した」として謝罪報告をしている。

管理事務所で収受した現金が入金処理されていないことが首都圏管轄の複数のマンションで明らかになり、社内調査の結果、担当者3名による着服・私的流用が発覚した。

2012/6/15(金) 午前 5:10 [ 役に立つマネジメントシステムって ]

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