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立正佼成会附属佼成病院裁判の判決が2017年7月31日(月)13:10から東京高裁424法廷(霞が関A1出口1分)で言い渡される。

立正佼成会附属佼成病院裁判は母親の治療を十分行わず、苦しくないようにケアもせず、まだ生きられる母親の命を絶ったとして、長女が長男夫婦と立正佼成会を訴えた事件である。治療中止の決定は、患者本人を抜きにして長男夫婦と主治医だけでなされた。

患者の意思が確認できないかどうかの判断の前提として、患者本人に対して意思確認をなす努力が尽くされるべきである。しかし、本件では、患者本人に対して、患者の能力に応じたやさしくわかりやすい言葉で説明する努力を尽くした経緯はおよそ認められない(控訴理由書29頁)。

患者は、自分の体に何が行われるのか知る権利がある。本件は命の自己決定権を侵害された裁判である。医師が、医療水準にある医療行為をせず、過失ありと判断された場合、事実的因果関係が認められる。また、医療行為が適切に行われなかったこと自体が「期待権の侵害」になる。

そもそも患者の治療に先立って病院から、治療方法などの説明がなければ、家族が意思表示できるわけがない。まず、患者の現時点の病状を説明された上で、治療継続か中止かは、慎重に協議しなければならないのにそれがなかった。命のやり取りに関わる重大問題であるにも関わらず、しかるべき手続きがなされずに簡単に命を絶たれたことに憤りを覚える。

病院は、入院患者の安全を保障するべきであるが、佼成病院では、患者の経鼻経管栄養の管理が杜撰であった。病院の注意義務は意外な結果を起こさなくすることも含まれる。意外な結果を起こさなくする義務がある。

患者は、順調な経過と共に意識状態の改善も進み7月よりリハビリを始めた。その後の見通しとして療養型医療機関への転院の指示も受けた。被告長男は、「親の介護は地獄だ、親が先に死ぬのはいいのだ」等と、原告に同意を求めるかのように何度も話しかけてきた。しかし原告は、一度も共感したことはなく、同意もしていない。

その中で8月15日に被告長男は、「時間がかかりすぎる、リハビリに行くのが遅くなる、40分でいいのだ」との理由で患者の経鼻経管栄養の滴下速度を速めた。その後患者は、栄養剤を大量に嘔吐して誤嚥性肺炎になった。病院は、経鼻経管栄養の開始時間、終了時間を記録していなかったため、滴下速度を速められたことが、わからなかった。

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