|
東京弁護士会は2017年10月11日、広告を巡り景品表示法違反(有利誤認)で消費者庁から措置命令を受けた弁護士法人・アディーレ法律事務所を業務停止2カ月、元代表社員の石丸幸人弁護士を業務停止3カ月の懲戒処分とした。アディーレ法律事務所には東急不動産だまし売り裁判における東急不動産代理人の上嶋法雄弁護士が所属する。
上嶋法雄弁護士は井口寛二弁護士、野村幸代弁護士と共に東急不動産の代理人となった。マンションだまし売り企業の代理人となった弁護士が所属するような弁護士法人だから景品表示法違反になるのか。 アディーレ法律事務所は2010年10月から15年8月の間、過払い金返還請求について「今だけの期間限定」などとキャンペーンを展開していた。あたかも期間内に限って顧客が有利になるかのように不当表示していた。このために消費者庁は2016年2月16日に措置命令を出した(「アディーレ法律事務所に措置命令 「今だけ」“期間限定”キャンペーン、実際にはほぼ常時」ITmediaビジネスOnline 2016年2月16日)。 東京弁護士会は、アディーレ法律事務所の広告が「景表法に違反し、かつ日本弁護士連合会の弁護士等の業務広告に関する規程等にも抵触する」と判断した(「アディーレ法律事務所に業務停止2カ月 東京弁護士会」ITmediaビジネスOnline 2016年10月11日)。 東京弁護士会の渕上玲子会長は2017年10月11日、「弁護士法人アディーレ法律事務所らに対する懲戒処分についての会長談話」を発表し、以下のように指摘した。「同弁護士法人の広告表示は、債務整理・過払金返還請求に係る役務を一般消費者に提供するにあたり、実際の取引条件よりも有利であると一般消費者を誤認させ、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある極めて悪質な行為であり、しかも、長期間にわたって多数回反復継続されている組織的な非行と言わざるを得ません」 「消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害する」という点が不利益事実を隠して新築分譲マンションをだまし売りした東急不動産だまし売り裁判と共通する。東急不動産だまし売りも東急リバブル東急不動産が不利益事実を説明しなかったために消費者の自主的かつ合理的な選択が阻害された。 |
弁護士・司法
[ リスト ]








