東急不動産FJネクスト不買運動

東急不動産だまし売りやFJネクスト迷惑電話に反対します

FJネクスト不買運動

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私は居住用の分譲マンションのだまし売り被害者ですが、その私がマンション投資の問題を取り上げる意味はあります。投資用マンションの販売も、一種のだまし売りになります。投資用マンションでも消費者契約法の不利益事実不告知による売買契約取り消しを認めた裁判例があります。
東京地裁の平成24年3月27日判決です。ここでは不動産業者が重要事項である物件の客観的な市場価格を提示していないこと、家賃収入が30年以上に亘り一定であるなど非現実的なシミュレーションを提示し、消費者に月々の返済が小遣い程度で賄えると誤信させたことなどから不利益事実の不告知を認めました。
この判決の紹介記事でも東急不動産だまし売り裁判の東京地裁判決が言及されました。「消費者契約法にいう不利益事実の不告知が認められたものとしては、隣接地に3階建て建物が建つ計画があることを説明しなかった事例(東京地判H18.8.30)等周辺環境・近隣関係に関する事例はいくつか判示されているところであるが、本件は不動産の価格について判示したものとして実務上参考になると思われる」(石原賢太郎「買主は、売主業者の不利益事実の故意の不告知により、「誤認」して契約したものであるとして契約の取消しを認めた事例」RETIO NO.87、2012年、87頁)


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