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東急不動産の登記トラブル
東急不動産だまし売り裁判の後始末として、東急不動産だまし売り物件の所有権登記を東急不動産にする必要があった。さもなければ原告が問題物件を抱え続けてしまう。
しかし、その所有権移転登記の進め方をめぐってトラブルが再燃した。
・登記原因
東急不動産:「和解」とする。「訴訟上の和解」では登記できない。
原告:和解調書には「平成18年12月21日付『訴訟上の和解』を原因とする」とある通り、「訴訟上の和解」とする。
・登記原因の日付
東急不動産:東急不動産が3000万円を支払った日
原告:和解調書記載の通り、平成18年12月21日
・登記申請
東急不動産:東急不動産と原告の共同申請
原告:東急不動産単独申請。和解調書によって登記する旨の意思表示が擬制されるため(民法第414条2項但し書き、民事執行法第174条)、原告の申請は不要。
・司法書士への委任状・登記原因証明情報
東急不動産:原告に提出を要求。原告が「印鑑証明」を用意して、実印を押すことを要求。
原告:東急不動産が単独申請できるため、提出は不要である。
・登記原因証明情報
東急不動産:原告に登記原因証明情報という文書への捺印を要求。
原告:和解調書を登記原因証明情報とできるため、作成不要。
東急不動産は「自分の主張する方法でなければできない」と説明したが、虚偽であった。実際は原告の主張の通りに可能であり、そのように登記された。。
『FJネクスト不買運動旅行記 (林田力)』林田力/枕石堂【本が好き!】
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立正佼成会附属佼成病院裁判の判決が2017年7月31日(月)13:10から東京高裁424法廷(霞が関A1出口1分)で言い渡される。
立正佼成会附属佼成病院裁判は母親の治療を十分行わず、苦しくないようにケアもせず、まだ生きられる母親の命を絶ったとして、長女が長男夫婦と立正佼成会を訴えた事件である。治療中止の決定は、患者本人を抜きにして長男夫婦と主治医だけでなされた。 患者の意思が確認できないかどうかの判断の前提として、患者本人に対して意思確認をなす努力が尽くされるべきである。しかし、本件では、患者本人に対して、患者の能力に応じたやさしくわかりやすい言葉で説明する努力を尽くした経緯はおよそ認められない(控訴理由書29頁)。 患者は、自分の体に何が行われるのか知る権利がある。本件は命の自己決定権を侵害された裁判である。医師が、医療水準にある医療行為をせず、過失ありと判断された場合、事実的因果関係が認められる。また、医療行為が適切に行われなかったこと自体が「期待権の侵害」になる。 そもそも患者の治療に先立って病院から、治療方法などの説明がなければ、家族が意思表示できるわけがない。まず、患者の現時点の病状を説明された上で、治療継続か中止かは、慎重に協議しなければならないのにそれがなかった。命のやり取りに関わる重大問題であるにも関わらず、しかるべき手続きがなされずに簡単に命を絶たれたことに憤りを覚える。 病院は、入院患者の安全を保障するべきであるが、佼成病院では、患者の経鼻経管栄養の管理が杜撰であった。病院の注意義務は意外な結果を起こさなくすることも含まれる。意外な結果を起こさなくする義務がある。 患者は、順調な経過と共に意識状態の改善も進み7月よりリハビリを始めた。その後の見通しとして療養型医療機関への転院の指示も受けた。被告長男は、「親の介護は地獄だ、親が先に死ぬのはいいのだ」等と、原告に同意を求めるかのように何度も話しかけてきた。しかし原告は、一度も共感したことはなく、同意もしていない。 その中で8月15日に被告長男は、「時間がかかりすぎる、リハビリに行くのが遅くなる、40分でいいのだ」との理由で患者の経鼻経管栄養の滴下速度を速めた。その後患者は、栄養剤を大量に嘔吐して誤嚥性肺炎になった。病院は、経鼻経管栄養の開始時間、終了時間を記録していなかったため、滴下速度を速められたことが、わからなかった。 |
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買ってはいけないグランド・ガーラ立川。グランド・ガーラ立川不買運動を優待しよう。投資用マンション業界も終わりだろう。安売り合戦に突入して、淘汰の嵐が吹きまくる。FJネクスト迷惑電話が平然と破廉恥な行為を繰り返していることにショックを覚える。消費者の価値に関するFJネクストの見立てには問題がある。
FJネクストは港区のガーラ・プレシャス東麻布や江東区東陽のガーラ・グランディ木場で住環境を破壊する。ワンルームマンションの見た目は貧民収容施設といった感じがした。近隣住民はガーラ・グランディ建設工事で慣習化した残酷さに晒された。FJネクストや施工会社のウラタがガーラ・グランディ木場建設工事の実態を隣地住民に隠したことが、彼らの罪の意識を表している。 株式会社CAST-UD (キャスト ユー ディ―)の近隣対策屋は何かがおかしいことは確かであるが、何を隠せばいいか分からないといった感じの目つきをしていた。まぶたと鼻のひくつきから、近隣対策屋が住民に嘘を言っていることが分かった。悪徳不動産業者は罰されることが救済である。己の罪をあがなう機会が与えられたのだから。 |
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立正佼成会附属佼成病院裁判の相関図を掲載しました。佼成病院裁判は立正佼成会に「命の大切さ」を訴えた裁判です。。脳梗塞で入院した原告の母は、リハビリをするまでに回復して転院の予定でしたが、入院から83日で命を絶たれました。高齢者の命の処分の手続きが簡単でした。
母は、苦しそうでしたが生きようと呼吸をして頑張っていました。長女の原告は、母の死後カルテを見て初めて母の治療が中止されたことを知り驚きました。原告は母の治療には最善が尽くされているものと信じていました。患者本人の知らないところで、治療方針が変更されたり、治療が中止されたり、患者の命を絶つ相談をされるのであれば、患者は不安です。 母は車椅子でリハビリに通っていました。長女の私は毎日のようにお見舞いに行って母と話をしていました。しかし、佼成病院の担当医師は、母に判断能力がないとして、母の同意を得ずして治療を中止して母の命を絶ちました。担当医師は、原告にも説明しませんでした。原告は、母の死から2年後カルテを見て初めて、担当医師と長男との話し合いで母の命が絶たれたことを知りました。しかも残酷な死なせ方には愕然としました。人間息ができないことがどれほど苦しいことか水に溺れた時の状況を想像してみてください。 控訴審第2回口頭弁論は2017年5月31日(水)10時から、東京高等裁判所424法廷で開かれます。 http://beauty.geocities.jp/souzoku_nakano/ |
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『佼成病院裁判』
林田力『佼成病院裁判』(枕石堂)は立正佼成会附属佼成病院裁判(平成26年(ワ)第25447号 損害賠償請求事件)のレポートである。この裁判は担当医師が患者の為を考えて最善の治療を尽くしたのか、担当医師のなした治療中止の決定は厚労省のガイドラインに沿って適正な手続きがなされているのかを訴えている。 原告の母は佼成病院に入院後にリハビリをするまでに回復したが、入院から83日で命を絶たれた。患者の長男が酸素マスクを拒否した。担当医師は、長男の要請で簡単に実行した。原告は治療には最善が尽くされていると信じていたが、実態は異なっていた。
患者は何も知らされずに命を絶たれた。しかも安らかに死んだのではない。呼吸が出来なくても酸素マスクもしてもらえず、数日間もがき苦しみながら死に至らしめられた。肺炎であるのにまともな治療をしてもらえず、呼吸が苦しくても酸素マスクもしてもらえない。そこには尊厳など存在しない。 呼吸ができないで喘ぎながらも生きようと頑張っている患者に担当医師は「苦しそうに見えますが今お花畑です」と言い放った。担当医師の言葉からは「命の大切さ」についての配慮がたりないように思えてならない。担当医師は大勢の患者の死を見て見慣れているのかもしれないが、患者の命が軽すぎる。
原告は母の死に顔が酷く苦しそうであったと語る。看護師がお化粧をしてくれたが別人のようであった。医療の知識がない原告は、母を助けることが出来なかった。仮にも人間の生死を画する重大な決定が、簡単に行われていることに恐怖を感じる。
高齢者は、どうせ死ぬのだから、といってたとえ長男といえども他者が患者の死を決めて良いものか。患者本人が、生命を放棄していないのなら、たとえ患者の長男であっても命を絶つ決定はできないはずである。合法的な死なせ方があるのか。自然死は誰かが、させるものではない。これでは、患者に死んで欲しい家族にとって都合の良い殺人が出来てしまう。
医師には説明義務がある。患者には、法的に守られている「自己決定権」がある。それは一番優先されるべきものである。医療の主体は患者であり、医療は患者の幸せの為にある。佼成病院のやり方では、この先も損害を被る患者、遺族が出てしまう。正すべきところがあるのではないか。佼成病院を経営する立正佼成会の皆様に医療のあり方、医療倫理を議論していただきたい。命の大切さを皆で議論して欲しい。
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