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東急不動産の登記トラブル
東急不動産だまし売り裁判の後始末として、東急不動産だまし売り物件の所有権登記を東急不動産にする必要があった。さもなければ原告が問題物件を抱え続けてしまう。
しかし、その所有権移転登記の進め方をめぐってトラブルが再燃した。
・登記原因
東急不動産:「和解」とする。「訴訟上の和解」では登記できない。
原告:和解調書には「平成18年12月21日付『訴訟上の和解』を原因とする」とある通り、「訴訟上の和解」とする。
・登記原因の日付
東急不動産:東急不動産が3000万円を支払った日
原告:和解調書記載の通り、平成18年12月21日
・登記申請
東急不動産:東急不動産と原告の共同申請
原告:東急不動産単独申請。和解調書によって登記する旨の意思表示が擬制されるため(民法第414条2項但し書き、民事執行法第174条)、原告の申請は不要。
・司法書士への委任状・登記原因証明情報
東急不動産:原告に提出を要求。原告が「印鑑証明」を用意して、実印を押すことを要求。
原告:東急不動産が単独申請できるため、提出は不要である。
・登記原因証明情報
東急不動産:原告に登記原因証明情報という文書への捺印を要求。
原告:和解調書を登記原因証明情報とできるため、作成不要。
東急不動産は「自分の主張する方法でなければできない」と説明したが、虚偽であった。実際は原告の主張の通りに可能であり、そのように登記された。。
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