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林田力『東急FJネクスト不買運動』は東急グループとFJネクスト(株式会社エフ・ジェー・ネクスト、8935、東京都新宿区、肥田幸春代表取締役社長)不買運動(Boycott FJ Next Co., Ltd.)の問題を取り上げる。東急リバブル東急不動産は不利益事実を隠した新築マンションだまし売り、FJネクストはマンション投資の迷惑勧誘電話や境界スレスレの悪質マンション建設が問題である。
不動産業界のだまし売り体質は住宅ジャーナリストからも指摘される。「「だましてでも売る」という消費者軽視の体質が染み付いている会社もある」(榊淳司「本当は教えたくないマンション業界の秘密」夕刊フジ2016年8月13日) 悪徳不動産業者が問題物件のだまし売りに成功したならば、他の物件販売で悪徳不動産業者が異なる振る舞いをすることは期待できない。東急FJネクスト不買運動が成功しなければ、この世界が子ども達の未来に覚悟しなければならないものは、だまし売りになる。 東急FJネクスト不買運動が果たす役割の一つは他の運動が扱わない課題を取り上げることである。悪徳不動産業者の工作員は糞の役にも立たない幼稚な決めつけを臆面もなく書きつける。東急FJネクスト不買運動は、内容を咀嚼し書きこむ。この差は生活においてあらゆる場面で反映され、寿命の差として出てくる。 東急FJネクスト不買運動は社会的公正を実現するビジョンを持ち続ける。FJネクスト不買運動は悪口ばかりの悪徳不動産業者とは全く異なる世界である。東急FJネクスト不買運動は変革を望んでいる。本物の変革を。 Boycott Tokyo Land Corporation and FJ Next (Japanese Edition) Edicion Kindle
https://www.amazon.com.mx/dp/B01JEUUBSC/ |
東急不買
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東急ハンズ過労死裁判と東急不動産だまし売り裁判は東急不動産グループのブラック企業体質を明らかにした事件である。
東急ハンズ過労死裁判では東急ハンズに7800万円の損害賠償が命じられた。東急ハンズではタイムカードを押した後も残業するサービス残業が構造的に存在する。東急ハンズ過労死裁判は労働時間の長さに加えて、パワハラなどによる精神的ストレスも認定した。東急ハンズはブラック企業そのものである。東急ハンズならぬ東急ブラックまたはブラックハンズである。 東急ハンズ過労死裁判は突然死した男性従業員(当時30歳)の遺族が神戸地裁に提訴した訴訟である。神戸市東灘区に住む妻と長男は夫が死亡したのは過度な労働が原因だったとして東急ハンズに約9000万円の損害賠償を求めた。神戸地裁は2013年3月13日に判決を言い渡した。 長井浩一裁判長は「時間外労働が月80時間を超え、上司から怒鳴られるなど、精神的ストレスも抱えていた」と指摘する。タイムカードに退勤と記録された後も働くなど、賃金不払いの残業が続いた。2004年3月に亡くなる直前の2カ月間はバレンタインデーなどの繁忙期で、時間外労働は月約90時間に上り、業務と死亡との因果関係を認めた。 判決では他の従業員の勤務状況から「会社側が設定した残業制限時間では、こなせない仕事量になっていたのが実情。カウントされない不払い残業が構造的に行われていた」と東急ハンズの労務管理体制を批判した。その上で死因について「過重な労働、睡眠不足による心身の不調から突然死した」と過労死を認定した。東急ハンズが「過重な業務を減らさなかった」「大幅な残業を認識できたのに、対策を取らなかった」として、「従業員の安全に配慮する義務に違反した」と判断した。 過労死した従業員は1997年に入社した。死亡時は心斎橋店(大阪市中央区)でキッチンフロアのチームリーダーとして勤務していた。7千点の商品の担当として、仕入れから販売までを管理し、アシスタント3人の指導もしていた。2004年3月、帰宅後に「しんどい、もう限界や」と話した後、就寝中に心臓に異常をきたし、突然死した。 東急ハンズはマンションだまし売りで悪名高い東急不動産の子会社である。東急不動産だまし売り裁判は東急リバブル東急不動産が不利益事実を隠して新築マンションをだまし売りした事件である(林田力『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』ロゴス)。東急リバブル東急不動産が隣地建て替えを説明しなかったために日照が皆無になる屑物件を買わされることになった(林田力『東急不動産だまし売り裁判購入編』Amazon Kindle)。 東急ハンズは過労死裁判で「残業は指示していない」など不誠実な言い訳に終始した。判決では「本来の業務と密接に関連する限りは労働時間と認めるのが相当」と退けた。裁判での不誠実な言い訳は東急不動産だましうり裁判と重なる。消費者に不誠実な企業は従業員にもブラックである。 東急ハンズ過労死裁判の神戸地裁判決も東急不動産だまし売り裁判の東京地裁判決も至極真っ当な判決である。その真っ当さ故に、今の日本では画期的に見えてしまう判決である。東急ハンズ過労死は労働者の権利保護を定めた労働法の根幹を否定する。東急リバブル東急不動産のマンションだまし売りは不利益事実不告知を定めた消費者契約法の根幹を否定する。 「過労死で東急ハンズに7800万円賠償命令 神戸地裁」産経新聞2013年3月13日 「東急ハンズに賠償命令 元社員の過労死認定 神戸地裁」神戸新聞2013年3月13日 「過労死認定、東急ハンズに7800万円賠償命令 神戸地裁」日本経済新聞2013年3月14日 「時間外80時間超、過労死で東急ハンズに賠償命令 神戸」朝日新聞2013年3月13日 「過労死訴訟で東急ハンズが控訴」神戸新聞2013年3月18日 |
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【PJニュース 2011年1月8日】その後、第2期事業の事業主体として二子玉川東第二地区市街地再開発組合が成立したが、それは住民の怒りに油を注ぐものであった。まず東第二地区再開発組合の理事長が東地区再開発組合の理事長と同一人物である。しかも、東地区再開発組合と東第二地区再開発組合のウェブサイトも同一である(「二子玉川東地区・二子玉川東第二地区第一種市街地再開発事業オフィシャルサイト」)。東地区再開発組合のサイトを両組合共通のサイトにした形である。
第二に組合設立認可という行政処分の取り消しを求める行政訴訟である点である。二子玉川東第二地区再開発事業に対しては、199通の意見書が東京都に提出され、そのうちの191通は反対意見であった。さらに131名の口頭意見陳述と9名の専門家による補佐人意見陳述が行われ、それらの圧倒的多数も反対意見であった(林田力「二子玉川再開発の審査で専門家による補佐人陳述決定」PJニュース2010年5月8日)。 http://news.livedoor.com/article/detail/4843071/ それにもかかわらず、東京都は参考人の意見陳述や現地検証の申し立てを認めないまま、反対意見を不採択とした。住民側は、一貫して都市計画制度の根幹である住民参加の実質を奪い、住民意見を徹底して排除・無視して強行したと反発する。これだけの多数の意見陳述者から、切実な権利被害の訴えの意見陳述がなされたのであるから、東京都知事は二子玉川ライズによって住民らの権利が侵害されないように、事業計画の修正命令(都市再開発法第16条第3項)を出すべきであったと主張する。 http://news.livedoor.com/article/detail/5256601/ http://www.pjnews.net/news/794/20101230_4 訴訟では超高層ビル乱立による住環境破壊など再開発の内容が大きな問題であるが、東京都による意見書や口頭意見陳述の審査が適法であったかという点もポイントになる。原告は世田谷区外にも広がっているが、自己の提出した意見書や陳述した意見が適法に審査されなかったという点で設立認可処分と関係する。 これまでのところ、先行する訴訟では住民側の請求は棄却されている。これは住民運動にとって大きな痛手であったが、誰もが常に背筋を伸ばして勝ち続けていたわけではない。征夷大将軍となった源頼朝も徳川家康も石橋山や三方ヶ原で惨敗した。中国では韓信が股くぐりを余儀なくされ、劉邦は項羽に負け続けた。第1期事業による住環境破壊や圧倒的多数の反対意見が寄せられたという具体的事実に基づいて、住民側は意気盛んである。【了】 林田力「男になれなかった市川海老蔵(中)」PJニュース2011年1月3日
http://news.livedoor.com/article/detail/5245612/ http://www.pjnews.net/news/794/20101229_8 林田力「100人以上の市民が二子玉川ライズ行政訴訟提訴(上)」PJニュース2011年1月5日 http://news.livedoor.com/article/detail/5249524/ http://www.pjnews.net/news/794/20101230_2 林田力「『NARUTO』第54巻、キャラクターの死に注目」リアルライブ2011年1月6日 http://npn.co.jp/article/detail/63796717/ 林田力「相続裁判の当事者尋問では終末医療も問われるか(上)」PJニュース2011年1月11日 http://news.livedoor.com/article/detail/5259857/ http://www.pjnews.net/news/794/20110109_10 |

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【原告メール(2004年12月7日)】原告は12月7日、東急不動産回答文書(2004年11月30日)に対する疑問点をまとめて再問い合わせする。問い合わせ内容には既に問い合わせしているにもかかわらず、回答がなされていないものも含まれた。また、東急不動産回答文書(2004年11月30日)の内容はとても受け入れられるものではないどころか、回答者の人格を疑いたくなるような表現もあった。
第一に「平成14年11月時点にて隣地所有者様より立て替えたい旨内容を聞いておりましたが、……建替時期・建築概要(構造・階数など)が確定しているものではないと当社にて判断させていただきました」とあるが、東急不動産回答文書(2004年10月15日)では「アルスが建ってからすぐに建てる旨、3階以上は建てない旨、住まいと仕事場が一緒になるから騒音がある旨の内容は伺っておりました」とある。 両者の内容は明らかに矛盾しています。大島のいい加減さは今に始まったことではなく、既に何度も指摘していることであるが都合が悪くなると前言を翻す態度は悪質であり、論理一貫した説明を要求した。 第二に同じく「平成14年11月時点にて隣地所有者様より立て替えたい旨内容を聞いておりましたが、……建替時期・建築概要(構造・階数など)が確定しているものではないと当社にて判断させていただきました」についてである。消費者に都合の悪い事実を東急不動産の判断で伝えないことが許されるならば、消費者契約法にて事業者が重要事項などを消費者に告げるよう定めている意味がない。売れるはずがない欠陥物件を業者が押し付けることができる。実際、301号室は正にその物件であり、それにより購入者は大損した。一切の非を認めず、物件の価値下落を購入者に負担させるのは容認できない。 仮に百歩譲って、不確定だから伝えなくてよいとの東急不動産にこの上なく都合のよい論理に立つとしても、不確定と思われる根拠と共に、都合の悪い事実を伝えるべきであり、聞いているのに伝えないで隠すことは正当化されない。 林田力「東急不動産だまし売り裁判購入編(34)」JanJanBlog 2010年9月20日 http://www.janjanblog.com/archives/16069 林田力「東急不動産だまし売り裁判購入編(35)」JanJanBlog 2010年9月21日 http://www.janjanblog.com/archives/16298 林田力「シックハウス症候群で仲介手数料紛争=横浜」PJニュース2010年9月21日 http://news.livedoor.com/article/detail/5022155/ http://www.pjnews.net/news/794/20100919_11/ 林田力「新築マンションがホーンテッドマンションに」リアルライブ2010年9月22日 http://npn.co.jp/article/detail/54637640/ 林田力『東急コミュニティー解約記』マイブックル、2010年 http://www.mybookle.com/indiv/bookle/2073 林田力『小説インターネットプランナー』マイブックル、2010年 http://www.mybookle.com/indiv/bookle/2061 |






