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東急電鉄(東京急行電鉄)の「蒲蒲線」(かまかま線)構想に反発の声が上がっている。東急電鉄と京浜急行電鉄の2つの蒲田駅(共に東京都大田区)を結ぶ新路線の設置を東急電鉄が検討していると報道された(「2つの蒲田駅結ぶ「蒲蒲線」設置検討へ 東急電鉄」朝日新聞2011年11月15日)。
両駅は徒歩で行ける距離にあり、地元商店街の反発は必至である。もともと東急電鉄の狙いは羽田空港への接続による「外国人客の取り込み」であり、地域のことを考えたものではない。住民軽視の姿勢は東急不動産だまし売り裁判や二子玉川ライズと共通する。
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東急不動産トラブル
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Here is a place to talk about "The Suit TOKYU Land Corp's Fraud". TOKYU Land Corporation and TOKYU Livable Inc. are contrary to consumers' interests and welfare. Employees of Tokyu always turns off consumers' question.
Since TOKYU Land Corporation didn't pay the plaintiff who fought Against TOKYU Land Corporation back, he brought a suit against TOKYU Land Corporation. We assert TOKYU Land Corporation's guilt. The facts of TOKYU Land Corp's Fraud are asserted to be correct. The plaintiff who fought Against TOKYU Land Corporation's act of kindness improved his image very much.
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「二子玉川ライズ タワー&レジデンス タワーイースト」の一室の売り広告に「不動産の表示に関する公正競争規約」(不動産公正競争規約)が発見された。広告では「新築・未入居」と記載するが、不動産公正競争規約違反である。不動産公正競争規約第18条では「新築」を「建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものをいう」と定義する。
事業者は上記に該当する場合に「新築」という用語を使用できる。「二子玉川ライズ タワー&レジデンス」は2010年5月に竣工しており、既に竣工から1年以上経過しており、新築ではない。東急不動産物件ではブランズシティ守谷も竣工から1年後も売れ残ったが、そこでも新築表記がなされた(林田力「東急不動産物件で公正競争規約違反表示」JANJAN blog 2010年7月18日)。
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信頼できる不動産業者の見分け方に行政処分歴がある。過去に宅地建物取引業法(宅建業法)違反で業務停止処分を受けている不動産屋は要注意であり、避けることが賢明である。行政処分歴のようなネガティブ情報はWEBでも公開されている。不動産業者名や免許番号で検索すれば悪名高い宅建業法違反事例を容易に見つけることができる。残念なことにトラブルや悪質な販売行為、法令違反等を起こしても行政処分を受けていない悪徳不動産業者も多いが、少なくとも行政処分歴のある不動産業者を排除する意味はある。
行政処分歴はゼロゼロ物件のような本質的にリスクの高い物件を契約する場合は特に重要である。ゼロゼロ物件では追い出し屋や高圧的な家賃取り立て、契約外での様々な名目での料金請求など問題があるケースが多く、社会問題になっている。
ゼロゼロ物件そのものが賃借人を搾取する貧困ビジネスと否定的な見解が優勢であり、避けることが望ましいとなる。一方でゼロゼロ物件から選ばざるを得ないという格差社会の現実は厳然として存在する。それ故に少なくとも業務停止処分を受けたなど過去に問題になったゼロゼロ物件業者とは契約しないことがポイントになる。
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アソシアコーポレーション株式会社(三浦浩一郎社長)は「アソシアコーポレーション・東急不動産のサイトブログに関するご説明」(現「弊社に対するブログ書き込みについて」)にて東急不動産消費者契約法違反訴訟原告・林田力を個人攻撃する。当該文章においてアソシアコーポレーションは訴訟当時の原告の就職先業種を暴露する。悪質な暴露攻撃である。
東急不動産消費者契約法違反訴訟アルス東陽町301号室事件(平成17年(ワ)3018号)は東急不動産(販売代理:東急リバブル)が不利益事実を隠して新築マンションをだまし売りした事件である。引渡し後に真相を知った購入者(原告)が消費者契約法(不利益事実不告知)に基づき売買契約を取り消し、裁判で売買代金を取り戻した。消費者側の完全勝利に終わったが、地上げ・近隣対策屋が暗躍する東急不動産の闇が明らかになった事件であった。 そもそもアソシアコーポレーションが暴露攻撃する原告の就職先業種はアソシアコーポレーションが知っている筈がない事実である。原告はマンション購入時に住宅ローン借り入れの関係で東急リバブルに告げただけであり、原告とは直接接点のないアソシアコーポレーションが原告の勤務先を知っているということは東急側から開示されたこと以外に考えられない。 実際、アソシアコーポレーションの井田真介は上記訴訟で陳述書(乙第6号証)を提出したが、そこにも井田が知る筈がない事実が含まれていた。井田はアルス建設地を地上げして東急不動産に転売した康和地所の従業員であった人物である。転売後も近隣対策屋として東急不動産のために働いていたが、マンション販売には関係していない。しかし、井田の陳述書には原告のアルス売買契約締結日や物件引渡し日まで記されていた。 この点について原告代理人が第二回弁論準備手続(2005年7月15日)に追及すると、東急不動産代理人・井口弁護士は「他人から聞いたのでしょう」と答えた(甲第42号証「原告陳述書(二)」47頁)。売買契約締結日や物件引渡し日を知っている他人は東急リバブル・東急不動産の関係者しかいない。宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 しかも井田真介は2007年4月に原告の勤務先に押し掛け、圧力をかけている。右翼や暴力団・チンピラ・ヤクザと同じ手口である。地上げ屋の面目躍如と言うべきか。恐るべきストーカーである。これは東急不動産消費者契約法違反訴訟提訴後の出来事である。井田真介はマンション建設地を地上げしたと自ら裁判所で証言するような人物である。地上げ屋が圧力をかければ、勤務先の応対者は恐怖心を抱くことは当然である。 原告は井田真介や東急不動産を相手にせず、東急不動産に内容証明郵便で井田の活動停止を要求したところ、ブローカーからの圧力はなくなった(佐藤裕一「東急不動産で買ってはいけない 被害者が語る「騙し売り」の手口」MyNewsJapan 2009年9月3日)。 個人情報暴露攻撃は裁判中の東急不動産も行った手口である。東急不動産代理人の井口寛二弁護士は公開法廷で、争点とは無関係な原告の年収を一方的に暴露した(林田力『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』62頁)。 尚、アソシアコーポレーションの文書には以下の記載があった。「訴訟に関しては、被告東急不動産株式会社が、落度が大きかったにも拘らず事実に反する説明をしたため、一審で被告東急不動産株式会社の全面敗訴となり、・・・・・・」。しかし上記部分のみ遅くとも2009年12月には削除された。
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