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二子玉川ライズタワー&レジデンズ
220:2010/10/15(金) 11:03:24 ID:???[sage] 10月2日22時35分 ドスン!!!!!という鈍い音が静寂に包まれた敷地に響き渡った タワーイースト35階から男性(40代)が自宅から飛び降りた 直下の来客用駐車場No5に落下 頭蓋骨が破裂し脳ミソが飛び出し人間の原型を留めていないほど損傷は激しかった 現在も血痕は周辺20メートル四方に飛散している 今月一杯は使用禁止 砕け散った2階部分のコンクリート補修と破損したタイル、血痕が付着したタイル全てを張り替えることを決定 310 :名無し不動さん:2011/03/21(月) 18:03:19.40 ID:??? 地震で起きたヒビとか タイルの割れとかいつ修理するんだろう? こういうのって、みんなでお金出し合うの? 314 :名無し不動さん:2011/03/25(金) 01:41:17.50 ID:G6oZvRnO コンシェルジェと玄関周り、内廊下のエアコンは夏までに打ち切り。 さみしいマンションになるね。 315 :名無し不動さん:2011/03/26(土) 21:24:59.96 ID:??? 東電や東急に騙されて田舎なのにオール電化のタワーマンションなんて買った痴呆人。 自業自得だね。 317 :名無し不動さん:2011/03/30(水) 14:11:49.18 ID:??? どうでもいいけど、近所の戸建て住民のことを 「下の人たち」って呼ぶのやめろよ。 聞いてて気分悪いぞ。 318 :名無し不動さん:2011/03/31(木) 14:07:51.54 ID:??? >>317 サイテーだな でも 高層は地震で大きく揺れるから ザマ〜www だわ 330 :名無し不動さん:2011/04/10(日) 08:40:30.63 ID:??? 買い手のつかない棚ざらしタワーマンション 戸建住民から蔑まれる http://akiba.geocities.jp/uchuubaka/ 331 :名無し不動さん:2011/04/10(日) 15:15:40.01 ID:??? 「こんな田舎でオール電化の高層マンション買う馬鹿www」 と戸建て住民に蔑まれる日々 http://hayariki.zero-yen.com/ 若菜 http://hayariki2010.seesaa.net/ 日刊 http://hayariki.d2.r-cms.jp/ デイリー http://paper.li/hayachikara/1305721818 |
東急建設トラブル
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二子玉川ライズ住民訴訟控訴審準備書面(1)
住民監査、住民訴訟は、主権者たる国民が自ら納めた税金の支出を監査するという、法律で保障された主権者としての権利行使である。そこで、監査作業の基礎となった、領収証、契約書、見積書、成果物などが一切証拠として提出されず、世田谷区職員OBが事務局長を務める再開発事業組合作成の実績報告書の提出のみで世田谷区が多額の公金を支出したことについて、漫然とこれを正当と認定するような審理されるとすれば他に類例をみない、何の公正さも担保されない、拙劣な監査としか言いようがない。 三権分立の国家組織のなかで、司法が住民の請求により、行政を監査するという国家における最も重要で厳正であるべき手続きについて、基礎資料の添附手得出なくして審理を尽くしたとは言えないはずである。 原審の判断は、町内会、民間会社、PTA、サークルなどでも、経費の支出の会計監査で「基礎的、原則的」に行われている「領収証の提出」すら求めずに監査の公正さを断じてしまっている。これが、司法が行う「最高の監査手続き、最高の監査に関する裁判」とは到底言えないはずである。余りにもおそまつな判断である。 原審の判断は、まさに、司法への期待信頼を裏切る審理である。 控訴審では厳格な釈明をして、被控訴人らも速やかに基礎資料を提出されたい。 控訴審ではこの点について慎重な審理を求める。 http://hayariki.zero-yen.com/ 口裂け女伝説 (講談社コミックスフレンド) http://astore.amazon.co.jp/hayariki-22/detail/4063310019 口裂け女あらわる!―昭和怪奇伝説 http://astore.amazon.co.jp/hayariki-22/detail/4821185709 オーマイ http://sky.geocities.jp/hayariki3/omn.html 【犯罪者】東急不動産係長が顧客に脅迫電話で逮捕 http://blog.livedoor.jp/hayachikara/archives/3278351.html |
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二子玉川ライズ住民訴訟控訴審準備書面(1)
第6 争点7 財務会計行為の違法性 1 本件再会初事業に公益性が認められないことは既に詳述したとおりである。仮に開発を許す場合であっても、それだけの開発利益を独占させるのであれば、通常の開発行為と同じように民間事業者にその負担で「道路、」「広場」「公園」「上下水道 」「学校、幼稚園等の教育、保育、介護 等の公共的施設」を創らせるべきであり、かかる多額の公金を支出するのは違法不当である。 2 領収証、契約書等の基礎資料が添付されなければ、事後的監査が不可能であるとの 控訴人らの主張に控訴人は「監査実施の際に必要な資料を取りそろえれば足りるのであるから、監査が不可能と言うことはできない。」と開き直っている。 この見解で行けば、事後的にを作成したり、偽造変造したりして、資料のつじつま合わせが容易になることであり、監査の公正性は全く担保できない。 それでは実際に、住民監査請求の際に、世田谷区の 監査委員はいかなる基礎資料を基に、監査したのか、その明細とその時監査作業に取りそろえて実際に使った基礎資料を本件訴訟においても明らかにして、証拠を提出して、説明するよう釈明を求める。 そしてその資料が、実際に公金支出の時に世田谷区職員が実績報告書ととみに確認した書類と同一なのかどうか、詳細な釈明をもとめる。控訴審においては、この点を十分に審査すべきである。 http://hayariki.zero-yen.com/ 二子玉川ライズ住民訴訟控訴審準備書面(1) http://book.geocities.jp/hedomura/futako/110422jyunbi.html 「石原慎太郎支持層に届かなかった石原批判」PJニュース2011年5月9日 http://www.pjnews.net/news/794/20110508_5 「官僚は犯罪者」は世界の常識 http://astore.amazon.co.jp/hayariki-22/detail/4569791018 |
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二子玉川ライズ住民訴訟控訴審準備書面(1)
6 争点5(6) 都市計画法第16条、17条について 本件訴訟のもう一つの本質はこの点にある。 都市計画制度における、住民参加規定についての現在の行政の運用は、まさに被控訴人の主張のとおり「被控訴人らの全てを反映させなければならないわけではなく、「機会」を設ければ良いので採用されない意見を述べた者が納得できるような合理的な説明をすることまで求めていない」と言う。 前述したように、本件再開発事業は「行政と企業が一致して」行った。そこに、その町に実際に住み、暮らし、生活し、都市機能を利用している住民の存在は全く重視されていない。まちづくりの主体はだれなのか、誰のためのまちづくりなのか、特に住民の公金を注ぎ込んで住民の福祉の実現を図るべき、地方公共団体は誰のための町を創るのかと言うことが、この訴訟の本質である。 意見を延べる「機会」さえ設ければ、合理的な説明すら必要ない、というのが、 行政の役割として、都市計画法、地方自治法の本旨に反していることは余りにも当たり前のことである。日本国憲法において、主権者は企業でも行政でもない、「国民」である。このような住民無視、軽視のまちづくりが許されてはならない。しかも、従来の風致地区、都市計画公園という建築抑制の都市計画を「諸情勢の変化」を理由に簡単に変更し、しかも、住民の声は全く無視する。こんな都市計画行政を追認するのが司法であってははならない。 http://book.geocities.jp/hedomura/futako/110422jyunbi.html 『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』訴状 http://www12.atpages.jp/~hayariki/uls/050218sojyo.htm 「二子玉川ライズ反対運動が学習決起集会開催=東京・世田谷」PJニュース2011年5月9日 http://www.pjnews.net/news/794/20110508_4 「『江〜姫たちの戦国〜』第17回、秀吉の茶に利休が感心」リアルライブ2011年5月9日 http://npn.co.jp/article/detail/31877227/ 「官僚は犯罪者」は世界の常識 http://astore.amazon.co.jp/hayariki-22/detail/4569791018 |
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二子玉川ライズ住民訴訟控訴審準備書面(1)
ケ なお被控訴人は都市再開発法1条における「土地の合理的かつ健全な高度利用」との文言の解釈論(乙96)を引用して本事業は制度の趣旨に反するものではないと述べている(20頁)。 しかし都市再開発地区制度においては,上記の通り地域の容積率を大幅に緩和して(超)高層建築物を許容することを趣旨とするものである。従ってそのような規制の緩和が「合理的かつ健全な」ものであるかが問題とされるのである。その評価の要素として「地域社会への貢献」が重視されているのであり,都市再開発法1条の目的規定の解釈をそのまま再開発地区制度に流用するのは明らかにごまかしの議論である。 コ 被控訴人は,本件再開発地区計画決定の内容は「再開発地区計画の手引」(甲118)における「優良な都市環境の形成等に対する貢献」の評価項目に掲げられている要素(75〜76頁)を具備していると主張している。 しかしそれぞれの項目について,それがどうして具備しているといえるのかなどの説明は今日に至るも全くなされていない。 上記評価項目に照らして検討すれば,下表に示すとおり,本件再開発事業の地域社会に対する貢献がいかに乏しいものかが明確となろう。 http://book.geocities.jp/hedomura/ http://hayariki.webnode.com/ 「『ONE PIECE』第62巻、久しぶりの一味勢揃いでの冒険」リアルライブ2011年5月4日 http://npn.co.jp/article/detail/13684462/ blogram http://blogram.jp/users/analyze/?uid=108821 |






