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東急建設トラブル

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【PJニュース 2011年1月18日】憲法では「まちづくり参画権」を条文に明記していない。保守的な憲法観では条文に存在しない権利を認めることに消極的である。実際、二子玉川ライズの差し止めを求めた訴訟の控訴審判決では以下の論理で環境権や「まちづくり参画権」を否定した(林田力「二子玉川ライズ差し止め控訴審判決は上告へ(上)」PJニュース2010年11月18日)。
http://news.livedoor.com/article/detail/5147856/

「環境権や住民の『まちづくり参画権』を認めるべき憲法上の根拠は見出せないし、これらが憲法上の権利として成熟しているということもできない」

「まちづくり参画権」が憲法上の権利として成熟しているか否かの認識は住民と裁判所で大きなギャップがある。しかし、そもそも新しい人権は成熟するまで認めないという発想は日本国憲法の起草者意思とずれている。内閣法制局で日本国憲法制定に関与した大友氏は連合国軍総司令部の基本的人権に対する意図を以下のように解説する。

「基本的人権は限定されたものではなく、根源的かつ広範なものであることを日本国民によくわかるように示そうとした。……例えば、日本国憲法第11、12、97条において基本的人権は、いわば何か大きいもの、つまり根源的包括的なものとして書かれ、個別的存在ではないことが示されている。また、各人権規定についても、広く根源的なものとして定められている。」(庄司克宏編「日本国憲法制定過程-大友一郎講義録(2)」法学研究第83巻第8号、2010年、140頁)

基本的人権を条文に明記される権利に限定して解釈する方が、日本国憲法の制定当時の思想に反している。また、自治体レベルでは「街づくり参画権」は広がっている。札幌市自治基本条例は以下のように定めている。

第4条「まちづくりは、市民が主体であることを基本とする。」
第5条「まちづくりは、市民の参加により行われるものとする。」
第6条「すべての市民は、まちづくりに参加することができる。」
http://news.livedoor.com/article/detail/5276317/
http://www.pjnews.net/news/794/20110116_3

静岡市自治基本条例は以下のように定めている。
前文「主権者である私たちは、まちづくりの主体であることを強く自覚し、自立した市民として、私たち自身で、又は私たちが信託した市議会と市の執行機関と協働して、私たちとこのまちを共に成長させながら、世界に誇れる自立した静岡市を創造することを誓い、ここに静岡市のまちづくりにおける最高規範として、この条例を制定します」
第8条「市民は、まちづくりに参画し、その結果を享受する権利を有する」

篠山市自治基本条例は以下のように定めている。
第10条「市民は、まちづくりの主体であり、まちづくりに参画する権利を有する」
意見書は「東京都は、その先進的な規範を示すべき立場にあります」と述べている。東京都が「街づくり参画権」保障の模範を示せるのか、東京都情報公開審査会の判断が注目される。【了】
林田力「トレンディ大河ドラマ『江〜姫たちの戦国〜』開始」リアルライブ2011年1月15日
http://npn.co.jp/article/detail/37082747/
林田力「業平橋駅がスカイツリー駅に変わる寂寥感」PJニュース2011年1月16日
http://news.livedoor.com/article/detail/5272317/
http://www.pjnews.net/news/794/20110115_2
林田力「稲本潤一と田中美保のデート暴露炎上に見るSNSの怖さ」リアルライブ2011年1月17日
http://npn.co.jp/article/detail/27787427/

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【PJニュース 2011年1月7日】二子玉川ライズに対しては既に2件の訴訟が起きている。二子玉川東地区第一種市街地再開発組合(川邉義高・理事長)に再開発事業の差し止めを求めた民事訴訟は上告審に係属中である。熊本哲之・世田谷区長に再開発事業への補助金支出差し止めを求めた住民訴訟は控訴審に係属中である。これらの訴訟と比較した今回の訴訟の特徴を2点指摘する。

第一に今回の訴訟が第二期事業(二子玉川東第二地区再開発)を対象としている点である。「二子玉川ライズ ショッピングセンター」「二子玉川ライズ オフィス」など第一期事業の高層建築は、ほぼできあがってしまった。新築マンション「二子玉川ライズ タワー&レジデンス」は未だ販売中であるが、建物は竣工している。

高層ビル乱立による住環境破壊は既に現実化しており、現地に行けば問題は一目瞭然である。工事被害、景観、眺望、圧迫感、風害、照り返し、プライバシー侵害などである。洪水や大気汚染、交通問題などの懸念も具体化しつつある。何れも複合的被害であり、住民等の苦痛は甚大である。この上に残された第二地区にも超高層のコンクリートの塊が建てられれば、二子玉川らしさは完全に喪失する。第1期事業に対する提訴に比べれば、第1期事業という失敗作が眼前に存在する分、問題意識の共感が得られやすい。

このため、原告団は質的に拡大した。憲法・まちづくり・自治体運動などの各分野で経験豊かな活動家・専門家が原告に加わっている。地域的にも文京区や千代田区、港区などの住民が原告になった。東京都の行政処分の違法性を争うことは、都民にとって関心事である。この訴訟は「原告適格」や「訴えの利益」の点からも注目される。

第二期事業に対する裁判は二子玉川ライズの欺瞞を訴えることになる。住民側は二子玉川東地区再開発組合への差し止め訴訟の控訴審において第二期事業についても見直しを呼びかけた。これに対して、再開発組合は「準備書面(4)」11頁以下で、当事者が異なると切り捨てた。
http://news.livedoor.com/article/detail/5253218/
http://www.pjnews.net/news/794/20101230_3

「控訴人らはII-A街区の見直し等を主張するが、被控訴人は、2期計画の主体(当事者)ではなく、2期計画について何らの権限も責任もない。被控訴人に対してII-A街区に見直し等を主張されても論評のしようがない。」

住民側は第1期事業と第2期事業の事業主体は別組織であることは百も承知である。共に東急電鉄や東急不動産が圧倒的な大規模地権者であり、どちらも東急グループの意向で動いている。そのような実質的な観点から住民側は見直しを呼びかけたが、再開発組合は形式論理で切り捨てた。そこには住民の声には何一つ耳を傾けるつもりはないという東急グループの住民無視の姿勢が裏付けられる。【つづく】
林田力「男になれなかった市川海老蔵(中)」PJニュース2011年1月3日
http://news.livedoor.com/article/detail/5245612/
http://www.pjnews.net/news/794/20101229_8
林田力「『NARUTO』第54巻、キャラクターの死に注目」リアルライブ2011年1月6日
http://npn.co.jp/article/detail/63796717/
林田力「『トリコ』第12巻、グルメとバトルの二本立て」リアルライブ2011年1月7日
http://npn.co.jp/article/detail/75928992/
ついに発売!林田力デザインケータイPart3
http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/mobile/1294476087/l50
林田力:東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/ad/1294543959/l50

転載元転載元: 二子玉川ライズ反対運動

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【PJニュース 2011年1月5日】世田谷区民を中心とした125名の市民が2010年12月28日、東京都の二子玉川東第二地区市街地再開発組合設立認可申請の取り消しを求めて、東京地裁に提訴した。原告の人数は年明けにも追加される予定である。

住民側は二子玉川東地区再開発(二子玉川ライズ)に対し、都市計画制度を濫用して強行された憲法第13条(生命、自由及び幸福追求権)及び第25条(生存権)、住民自治の本質に違反する重大な乱開発であると主張する。超高層ビルを乱立させる二子玉川ライズの正当化根拠として、世田谷区は以下のように述べる。

「二子玉川駅周辺地区は、世田谷区の全体としても、三軒茶屋駅周辺地区および下北沢駅周辺地区と並び広域生活拠点として位置づけられる」(「世田谷区都市整備方針」)
しかし、1982年に東急グループが中心となり、「二子玉川の再開発を考える会」が発足し、1983年に再開発準備組合が設立した当時、世田谷区の基本計画に「二子玉川は広域生活拠点」という位置づけは存在しなかった。逆に再開発地域の主要部分は都市計画公園となる予定であった。

その言葉は1985年の都市整備方針で初めて登場し、1987年に世田谷区の基本計画で「広域生活拠点」が定められた。それと並行した1986年から1988年にかけて世田谷区の職員や区長と東急電鉄の担当者や社長との間で密約(協定)が作成された。そこでは東急グループが二子玉川公園敷地の一部を世田谷区への無償譲渡する代わりに、公園予定地を駅から離れた場所に移動し、超高層ビル建設を可能にする都市計画の変更が約された。
http://news.livedoor.com/article/detail/5249524/
http://www.pjnews.net/news/794/20101230_2
広域生活拠点を名目にした再開発の必要性は、企業と行政の癒着を隠蔽する後付け説明に過ぎない。多摩川園跡地再開発を目論む東急グループのために、世田谷区が「広域生活拠点」なる行政上の必要性を創出して辻褄を合わせた。これが歴史的真実で、この偽装工作こそが二子玉川ライズの違法性の本質であると主張する。

東急グループが恣意的な都市計画の濫用を可能にした代償である「公園敷地の一部の世田谷区への無償譲渡約束」には一片の公共性もない。東急グループが世田谷区に無償譲渡した土地の価格が149億円であるのに対し、二子玉川ライズで得た利益は910億円以上になる(林田力「二子玉川ライズ原告団・弁護団集会で方向性確認(下)」PJニュース2010年11月22日)。
http://news.livedoor.com/article/detail/5155995/

経済力のある大企業が一部の土地の拠出によって、その数倍の容積率緩和利益と公金利益を得た上で、この地域の開発利益を独占する。その結果、風致地区という開発抑制地域が都内最大の民間再開発に変貌する。これは正に都市計画制度の濫用であると弾劾した。【つづく】

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(7)都市計画法第16条、第17条違反(事業遂行における一貫した住民無視の行為態様)
  ア 都市計画法第16条1項は、都市計画の案の作成にあたって、必要がある場合に「公聴会等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする」と規定し、同第17条は都市計画の案の縦覧と意見書の提出の手続を規定している。これらはいずれも、都市計画の根幹である「住民の意見を反映するため」という目的のための手続である。
    しかし、以下に見るように、本件再開発事業は、結果的には住民の意思を全く反映せずに都市計画決定に至っており、住民の権利や意見は当初から一貫して全く無視する態度に貫かれていた。
  イ 平成11年4月8日に行われた公聴会記録(甲37号)によると、専門家も含めた10名の公述人が東京都の環境影響評価についての意見を述べた。10名が10名とも反対意見であった。これら専門家の意見は、昭和58年の世田谷区の二子玉川地区市街地再開発基本構想の整理分析等に基づく専門的、合理的意見であったが、一つも採用されることはなかった。
  ウ また、平成12年の東京都都市計画審議会に報告された、都市計画法第17条2項の意見書(甲38号)においては、賛成意見が2508通、反対意見が1762通とされていた。
    しかし、賛成意見については、その内容についての項目は都市計画に関する意見が9項目、事業に関する意見が3項目、その他の意見が4項目で、合計わずか16項目しかない。しかも、その内容を見れば、賛成意見の中にも「図書館など公共施設を望む、渋滞により抜け道の交通が危険だから渋滞対策を期待する、大地をコンクリートで埋めるのは息苦しい」などの実質的にはこの計画内容を具体的に吟味すれば反対意見に分類されるべき意見も含まれている。
林田力『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』
http://book.geocities.jp/hedomura
林田力「男になれなかった市川海老蔵(下)」PJニュース2011年1月4日
http://news.livedoor.com/article/detail/5246748/
http://www.pjnews.net/news/794/20101229_9
林田力「長周期地震動で超高層マンションの資産価値下落も」PJニュース2011年1月5日
http://news.livedoor.com/article/detail/5248723/
http://www.pjnews.net/news/794/20101228_4

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 また、意見陳述に際して、意見陳述者らは、当初平成22年4月9日に、上記専門家らを、都市再開発法第16条4項で準用される行政不服審査第27条の「参考人」として採用されるように申請した(甲26号)。また、同日行政不服審査違法29条により現地検証の申立もした。しかるに東京都はいずれの申請をも認めなかった。行政不服審査違法の趣旨から言えば、申請があった場合には、できるだけ、採用すべきであったところ、不当にも、これを拒否した。
 この時点で、既に、東京都は都市再開発法第16条の運用にあたり、意見書提出者らの真摯な権利被害の実情について、慎重に審査し、必要な修正命令を検討しなければならないと言う姿勢を欠き、裁量を逸脱する違法な運用であった。意見陳述者らはやむなく、「補佐人」としての陳述申請に切り替えて、補佐人陳述の手続きを実現させたものである。
(4) ところが東京都知事は、これだけ、多数の住民から意見書及び、口頭陳述を受け、専門的見地からも本件2期事業計画の権利侵害性が明らかとなったのに,いずれの意見についても採択せず、修正命令を発令しなかった。
 そして東京都知事は、これらの意見の不採択通知を送付し、第2期事業組合について設立認可した。
http://d.hatena.ne.jp/branz/20110104/1294144446
林田力「劇場版2作目公開中『相棒』の奥深さ(5・終)」PJニュース2011年1月1日
http://news.livedoor.com/article/detail/5242675/
http://www.pjnews.net/news/794/20101226_9
林田力「男になれなかった市川海老蔵(上)」PJニュース2010年1月2日
http://news.livedoor.com/article/detail/5244456/
http://www.pjnews.net/news/794/20101229_7
林田力「『静かなるドン』第97巻、ストーリーの練られた長寿作品」リアルライブ2011年1月2日
http://npn.co.jp/article/detail/43677936/
林田力『東急不動産だまし売り裁判』ブログ
http://book.geocities.yahoo.co.jp/gl/hedomura
【サーカス】リン・ティエンリ【林田力】Part2
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/celebrity/1293705298/l50

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