東急不動産FJネクスト不買運動

東急不動産だまし売りやFJネクスト迷惑電話に反対します

弁護士・司法

[ リスト | 詳細 ]

記事検索
検索

全8ページ

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

[ 次のページ ]

過労自殺

自殺の類型としては過労自殺も無視できません。ワタミ過労自殺や電通過労自殺のように若者の自殺の問題にも重なります。過労自殺は過労死の中で語られることが多く、長時間労働が問題視されますが、パワハラも大きな原因です。
作家の江上剛さんは以下のように指摘します。「人は長時間労働だけで自殺まではしないと思うんです。必ずパワハラがセットになっている」(「過労自殺の背後に必ず「上司のパワハラ」がある」毎日新聞2017年1月1日)
過労ではなく純粋にパワハラ自殺のケースもあります。神奈川県警の警察官の拳銃自殺は、男性上司から「お前と組みたいやつなんかいない」などと言われ、蹴るなどの暴力を受けたとされます(「<巡査自殺>「パワハラ原因」遺族が損賠提訴 横浜地裁」毎日新聞2018年3月13日)。
過労死自体も長時間労働だけでなく、パワハラが重要な要素になっています。東急ハンズ心斎橋店過労死事件では月80時間という昭和の感覚では相対的に短い残業時間でも7800万円という高額な損害賠償が命じられました。その背景には罵倒などのパワハラが存在しました。一律に労働時間を規制する画一的官僚的手法だけでは過労死や過労自殺をなくせません。
京都市「終末期医療の事前指示書」が批判されている。事前指示書は胃ろうや「延命のための人工呼吸器」、点滴による水分補給、最期を迎えたい場所など計10項目について希望する・しないなどを選択式で記す。
厚生労働省の「終末期医療に関する調査等検討会」委員だった川島孝一郎医師配下のようにコメントする。「意思決定には十分な情報提供が大事。病状と介護支援の説明もない「事前の指示」はあり得ず、京都市のパンフレットは厚労省の終末期医療の決定プロセスに関するガイドラインと矛盾している」(「「延命治療諾否」冊子が物議 京都市配布に抗議も」京都新聞2017年4月24日)
「尊厳死法いらない連絡会」代表の冠木克彦弁護士は以下のように指摘する。「医療費削減の流れが強まる中で、終末期の治療をしないことへの同意を、医師が患者や家族に迫るケースが出ている」(「事前指示書回収拒否の説明求める 終末期医療で京都市に」京都新聞2017年11月16日)
佼成病院のキーパーソンは医療実務の水準を満たしない。佼成病院は家族全員の合意をとっていないどころか、誰をキーパーソンにしたかの説明すらしていない。しかし、キーパーソンは家族の代表者であり、家族全員の合意で定めなければならないものである。以下の病院ではホームページでキーパーソンの選任に家族全員の合意が必要と記している。
医療法人鉄友会 柳町病院「病状説明を聞き、その内容を他のご家族の方に伝達していただきます」
http://www.yanagicho-hp.or.jp/nyuin.html
医療法人臼井会 田野病院「キーパーソンの選択は、ご家族全員の合意によることが必要となります」
http://usui-kai.com/nyuuin.html
また、キーパーソンの役割は病院の説明を他の家族に説明することである。以下のように書かれている通りである。
柳町病院「病状説明を聞き、その内容を他のご家族の方に伝達していただきます」
田野病院「症状に関する説明を聞き、その内容を他のご家族の方に伝達していただきます」
ところが、佼成病院がキーパーソンとしたと主張する人物は他の家族に伝達せずに独断で治療を拒否しており、キーパーソンの役割を果たしていない。佼成病院がキーパーソンの役割を果たすように求めた形跡はない。佼成病院はキーパーソン選任によって説明責任を免れることはできない。
http://beauty.geocities.jp/souzoku_nakano/

開く トラックバック(1)

佼成病院裁判の上告人は2017年10月25日に上告理由書を提出した。上告理由書では最善の医療を受ける権利や自己決定権の侵害、審理不尽を主張する。
憲法13条及び憲法25条違反(最善の医療を受ける権利)
最高裁昭和44年2月6日判決(最高裁判所民事判例集23巻2号195頁)「医師としては、患者の病状に十分注意しその治療方法の内容および程度等については診療当時の医学的知識にもとづきその効果と副作用などすべての事情を考慮し、万全の注意を払って、その治療を実施しなければならない」
尚、多くの病院では患者の権利章典を定め、そこで最善の医療を受ける権利を保障している。北関東循環器病院「患者は、適切で最善の医療を受ける権利があります」
佼成病院では患者の長男が勝手に経鼻経管栄養の速度を速め、それを病院が把握できなかった。これに対して上告理由書は「患者には、少なくとも経鼻経管栄養の開始時間及び終了時間を記録するなどして流入速度が管理された医療を受ける憲法上の権利があると言うべきである」と主張する(5頁)。
佼成病院では長男の「延命につながる治療を全て拒否」に従い、Div(抹消点滴)を中止して経鼻経管栄養を再開した。しかし、経管栄養には吐瀉物が気管に入ることによる誤嚥性肺炎発症の危険がある。静脈栄養法に切り替え、回復が確認できるまでは経鼻経管栄養法を再開してはならないものであった(7頁)。
憲法13条違反(自己決定権)
最高裁平成18年10月27日判決(判時1951号59頁)「医師は、患者の疾患の治療のために手術を実施するに当たっては、診療契約に基づき、特別の事情のない限り、患者に対し、当該疾患の診断(病名と病状)、実施予定の手術の内容、手術に付随する危険性、他に選択可能な治療方法があれば、その内容と利害得失、予後などについて説明すべき義務」
佼成病院は回復可能性や余命についての的確な判断をしていない。利害得失の説明や家族の意思の確認など適切な説明を尽くしていない。キーパーソンと認識した者の意見を聴取するだけでは足りず、上記の通り、的確な情報を提供した上で、容易に聴取できる範囲の家族の意見を多く聴取して患者の真意を探求していない(11頁)。
憲法32条違反(裁判所における裁判を受ける権利、審理不尽)
裁判所が心証を得ても被上告人提出の唯一の反証の申出を却下することは違法である(大判明治33年6月30日民録6.6.174)。
高裁は上告人の証人申請を却下した。陳述書提出者を証人尋問して、その陳述書を弾劾することは唯一の証拠方法であった。それを却下し、陳述書に基づいた認定をしたことは偏頗な判断であり、公平な裁判所とは言えない。
イメージ 1

開く トラックバック(5)

東京弁護士会は2017年10月11日、広告を巡り景品表示法違反(有利誤認)で消費者庁から措置命令を受けた弁護士法人・アディーレ法律事務所を業務停止2カ月、元代表社員の石丸幸人弁護士を業務停止3カ月の懲戒処分とした。アディーレ法律事務所には東急不動産だまし売り裁判における東急不動産代理人の上嶋法雄弁護士が所属する。
上嶋法雄弁護士は井口寛二弁護士、野村幸代弁護士と共に東急不動産の代理人となった。マンションだまし売り企業の代理人となった弁護士が所属するような弁護士法人だから景品表示法違反になるのか。
アディーレ法律事務所は2010年10月から15年8月の間、過払い金返還請求について「今だけの期間限定」などとキャンペーンを展開していた。あたかも期間内に限って顧客が有利になるかのように不当表示していた。このために消費者庁は2016年2月16日に措置命令を出した(「アディーレ法律事務所に措置命令 「今だけ」“期間限定”キャンペーン、実際にはほぼ常時」ITmediaビジネスOnline 2016年2月16日)。
東京弁護士会は、アディーレ法律事務所の広告が「景表法に違反し、かつ日本弁護士連合会の弁護士等の業務広告に関する規程等にも抵触する」と判断した(「アディーレ法律事務所に業務停止2カ月 東京弁護士会」ITmediaビジネスOnline 2016年10月11日)。
東京弁護士会の渕上玲子会長は2017年10月11日、「弁護士法人アディーレ法律事務所らに対する懲戒処分についての会長談話」を発表し、以下のように指摘した。「同弁護士法人の広告表示は、債務整理・過払金返還請求に係る役務を一般消費者に提供するにあたり、実際の取引条件よりも有利であると一般消費者を誤認させ、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある極めて悪質な行為であり、しかも、長期間にわたって多数回反復継続されている組織的な非行と言わざるを得ません」
「消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害する」という点が不利益事実を隠して新築分譲マンションをだまし売りした東急不動産だまし売り裁判と共通する。東急不動産だまし売りも東急リバブル東急不動産が不利益事実を説明しなかったために消費者の自主的かつ合理的な選択が阻害された。

開く トラックバック(3)

全8ページ

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

[ 次のページ ]


.
東急不動産だまし売り
東急不動産だまし売り
男性 / A型
人気度
Yahoo!ブログヘルプ - ブログ人気度について

スマートフォンで見る

モバイル版Yahoo!ブログにアクセス!

スマートフォン版Yahoo!ブログにアクセス!

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

過去の記事一覧

ブログバナー

Yahoo!からのお知らせ

友だち(27)
  • ネコ
  • 莉奈
  • 東急不動産だまし売り裁判
  • もこ
  • 弁護士法人アヴァンセ被害者の会
  • 桜姫
友だち一覧

よしもとブログランキング

もっと見る

[PR]お得情報

抽選で150,000名様に当たるチャンス!
マツモトキヨシで期間中何度でも使える
100円引きクーポン<Yahoo! JAPAN>
衛生対策製品クレベリンの姉妹ブランド
クレベ&アンドハンドジェルが新登場
今だけ。お試しキャンペーン実施中!
ふるさと納税サイト『さとふる』
最大10万円分旅行クーポンが当たる!
≪10月31日まで≫今すぐ応募!

その他のキャンペーン


プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事