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 司法試験の受験回数制限をめぐり、日本弁護士連合会で対立が起きている。日弁連では「法曹養成制度の改善に関する緊急提言」を3月中に開催される理事会で決定して政府に提出する予定である。しかし、提言内容に批判的な弁護士もおり、波乱が予想される。

 発端は宇都宮健児・日弁連会長が1月11日付で法曹養成検討会議(栃木敏明座長)に緊急提言案を諮問したことである。「法曹養成制度の改善に関する緊急提言(案)」2月4日版では法科大学院の定員数大幅削減や司法修習生の給費制の維持などを提言する。表面的には会長選挙で主流派閥の山本剛嗣氏を破って歴史的な当選を果たした宇都宮会長の改革に沿うものである。

 しかし、細部には異論がある。最大の批判は司法試験の受験回数制限についてである。現在の司法試験は法科大学院終了後、5年以内に3回までという受験回数制限が存在する。この受験回数制限について提言案では5年5回への緩和を求めるものの、制度自体は以下のように合理的と評価する。
 「受験回数制限制度自体は、司法試験がプロセスとしての法曹養成の理念の下、法科大学院教育の成果を確認する試験として位置づけられていることからも、合理性を有するものであり、今後も維持されるべきものである」(「緊急提言(案)」4頁)
 これに対し、逆に受験回数撤廃を主張する弁護士も多い。千葉県弁護士会では受験回数制限の撤廃を求める決議を採択した。そこでは以下のように批判する。
 「受験回数制限はいわゆる受け控えを生み、法曹志願者にとっての不安材料の一つになっているが、学習進度は人それぞれであり、そもそも回数等により一律に受験制限を行うことに合理的根拠は見出し難い」(「司法試験合格者を1000人以下に減員すること等を求める決議」2011年2月11日)

 「緊急提言(案)」は「未確定版につき、会内限り」「取扱注意」と印字されているが、自らのブログで批判する弁護士も現れた。坂野智憲弁護士は以下のように批判する。
 「受験回数制限の撤廃は、受験生は当然のこととして、おそらく9割方の会員が支持すると思う。それと真っ向から反する緊急提言を行うようでは日弁連に明日はないというべきだろう」(仙台 坂野智憲の弁護士日誌「日弁連法曹養成制度の改善に関する緊急提言(案) 『受験回数制限は今後も維持されるべき』だって」2011年3月3日)
http://npn.co.jp/article/detail/50867660/
 緊急提言は内容だけでなく、手続きも批判されている。一般会員が知らない内容が単位弁護士会にも照会なく決定されてしまうことを非民主的とする。
 緊急提言の眼目は司法修習生の給費制の維持と見られている。ある司法修習費用給費制維持緊急対策本部メンバーによると、提言案には給費制本部の要請があったという。給費性の維持を最優先課題とし、それ以外の問題を犠牲にする政治的打算が働いたとする。
(林田力)
林田力「『江〜姫たちの戦国〜』第9回、軽妙酒脱な石坂浩二の千利休」リアルライブ2011年3月9日
http://npn.co.jp/article/detail/18906498/
http://news.livedoor.com/article/detail/5399933/
林田力「叶姉妹にパフパフしてもらう大島優子」リアルライブ2011年3月9日
http://npn.co.jp/article/detail/37429859/
http://news.livedoor.com/article/detail/5400682/
林田力「『トリコ』第13巻、足手まといキャラを冒険に参加させる必然性」リアルライブ2011年3月10日
http://npn.co.jp/article/detail/02005374/
林田力「元号と西暦の変換」PJニュース2011年3月10日
http://www.pjnews.net/news/794/20110309_6
林田力「『相棒season9』過去の事件やキャラと連動した最終回」リアルライブ2011年3月10日
http://npn.co.jp/article/detail/24490452/

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母親の死後、生前贈与や遺贈が無効であるとして長女が長男夫婦を訴えた訴訟(平成20年(ワ)第23964号、土地共有持分確認請求事件)の第5回口頭弁論が2011年3月10日11時から東京地方裁判所民事712号法廷で行われる。原告と被告長男の妹の証人尋問が行われる予定である。
妹の証人採用は1月17日に東京地裁民事610号法廷で行われた第4回口頭弁論の評議で決定された。第4回口頭弁論は原告と被告(長男と配偶者)の3人の当事者尋問が行われた。その内容を踏まえ、「他の相続人の話も聞きたい」ということで妹の証人尋問が決まった。
第4回口頭弁論では最初に裁判長が「裁判所の構成が変わった」(裁判官の交代)として、弁論の更新を宣言した。続いて原告と被告が提出した書証(甲第55号証「乙87号証の調査結果についての陳述書」、乙第91号証「被告長男陳述書」)の証拠調べを行った。その後で原告、被告長男、休憩をはさみ被告配偶者の本人尋問が行われた。
この裁判では89歳で他界した母親の治療に最善が尽くされたかという点が論点になっている。本人尋問ではカルテと被告の陳述の齟齬が明らかになった。
カルテには「既往歴」に認知症と記載されている。ところが、病院との話し合いの窓口であった被告長男は本人尋問で「私は認知症とは言っておりません」と否定した。
母親は危篤時も酸素吸入なしで苦しそうに自力呼吸していた。カルテには「familyの要望通りO2 inhalation(酸素吸入)も行われない」と記録されている(医師記録2009年9月3日)。ところが、これも被告長男は本人尋問で「酸素吸入については、私も(医師からの説明を)受けておりません」と否定した。
http://book.geocities.jp/hedomura/poli/inherit2.html
高度医療の拒否についてもカルテと被告長男陳述は矛盾する。カルテでは以下の通り、被告長男が高度医療を拒否したと記録されている。
医師記録8月20日「family sonは延命につながる治療を全て拒否。現在DiV (注:点滴)で維持しているのも好ましく思っていないようである。」(母親の息子sonは被告長男しかおらず、family sonは被告長男である)
医師記録8月27日「……変更、増強したいところであるが、familyはやんわりとであるが、高度医療は拒否されている」
病歴要約「ご家族は一切の延命的治療を望まれなかったため、DiV (注:点滴)とエンチベース(注:皮膚のかぶれ等にぬるボデイクリーム)のみとした。」
母親の治療について被告長男が独断で決めたことか、子ども達が相談して決めたことかが次に問題になる。この点で原告と被告長男は真っ向から対立する。被告長男の本人尋問では以下のような激しい応酬がなされた。
原告「ですから、嘘をついているのです。」
被告長男「あなたが嘘をついているんだ。」
原告は何の相談も受けておらず、同意もしていないと主張する。これに対して被告長男は本人尋問で以下のように陳述した。
「何回か延命の相談をしてほしいというふうに医師から告げられておりまして、その都度、3人で相談しておりますが、延命はしないという方向で決まっております。」
ところが、被告長男は陳述書では以下のように述べる。
「私が、妹たちを集めて母の延命に関して相談をしたのは、この6月29日と、救急搬送時の6月18日の2回だけです。」と述べる(乙第89号証「被告長男陳述書」18頁)。
これは都度相談したとの陳述と矛盾する。少なくともカルテでは、6月29日の約2か月後の8月20日に被告長男は「延命につながる治療を全て拒否」している。これは妹と相談せずに拒否したことになる。
母親の死後、生前贈与や遺贈が無効であるとして長女が長男夫婦を訴えた訴訟(平成20年(ワ)第23964号、土地共有持分確認請求事件)の第5回口頭弁論(本人尋問)では税務文書や茶道についても話題になった。
被告長男の証人尋問では被告提出証拠・乙第87号証「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」が中野税務署職員の作成したものであるかも論点になった。原告は税務署職員が納税者の申告書類を作成することはあり得ないと主張する(林田力「相続裁判で税務署職員の税務書類作成が論点に」PJニュース2010年11月9日)。
http://www.pjnews.net/news/794/20101108_8
税理士法は税理士に税務文書の作成を税理士業務とし、税理士以外の者が税理士業務を行うことを禁止する。根拠条文は税理士法第52条で、以下のよう規定する。
「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行ってはならない。」
ここでは有償・無償を問わず、一律に禁止している点がポイントである。他の士業も資格者の業務独占を認めているが、弁護士の場合は「報酬を得る目的で」「業とすることができない」となっている点が異なる(弁護士法第72条)。それだけ税理士の業務独占は強いものである。
これに対し、被告は中野税務署職員が作成したと主張する。被告長男は2010年12月9日に中野税務署職員と面談し、「乙第87号証に中野税務署の相談担当職員が直接記入した可能性を否定しませんでした」と陳述する(乙第91号証「被告長男陳述書」2頁)。
面談した中野税務署職員は以下のように説明したとする。
「納税のために申告をする申告用紙に、申告者の依頼等により直接記入することはありません。」
この点は原告の主張と重なる。ところが、被告長男陳述書では続けて「何らかの障害を持つ方などの例外もある」と税務署職員が記入する例外があると述べた。このため、被告長男本人尋問の反対尋問で、原告は被告長男に以下のように質問した。
「あなたは障害などがあって自力で文書を作成できない人ですか」
これに対し、被告長男は「いいえ、違います。」と答え、自ら例外に該当しないことを認めている。
被告配偶者の本人尋問では茶道についての話題が出された。母親が茶道教室を運営しており、茶道具や稽古場の暖簾が遺産として争われているためである。
被告は数江瓢鮎子の作品が被告配偶者の所有物であって、母親の遺産に含まれないと主張する。その根拠として被告配偶者は本人尋問で以下のように述べた。
「数江先生は、茶事教室で2年間習って、そこの私は弟子でございます。」
「数江先生は、お茶のほうの先生ではありませんので、多分、識者のほうでしたので、関わっていないと思います。」
上記の識者については尋問した被告復代理人が「学者という意味の識者」と確認した。
自分は数江瓢鮎子の弟子であって、数江瓢鮎子と関わりがある。しかし、数江瓢鮎子は学者で茶道の先生ではないため、茶道教授者の母親は数江瓢鮎子と関わりがないという理屈である。
しかし、「数江瓢鮎子が学者であって、茶道の先生ではない」との主張は茶道関係者にとっては暴論である。数江瓢鮎子は日本史の研究者である。確かに数江瓢鮎子は学者であるが、それは茶道の先生ではないことを意味しない。学者であると同時に数江瓢鮎子は茶道への造詣が深く、現実に茶道教室で茶事を教えたほどである。
被告配偶者の主張は「古田織部は武将だから茶人ではない」とするようなものである。元々、原告は「被告配偶者は瓢鮎子を瓢鮨子と書き間違えており(乙86号証の2「茶道具分類ノート」)、自らの師匠の名前すら満足に書けない弟子など存在しないと反論していた(原告第9準備書面9頁以下)。
http://www12.atpages.jp/~hayariki/haya/poli/inherit2.html
相続裁判の本人尋問後に被告代理人が辞任
被告配偶者の反対尋問では茶道具などについて多くの質問がなされたが、その質問のほとんどを「分かりません。」「覚えていません。」と回答した。尋問した原告からは以下のように呆れられた。
「よく、この陳述書が書けましたね。これはあなたの作文ですか。覚えていないことをどうして書けるのですか。あなたの作り話ですか。」
原告と被告の溝が深まった本人尋問であったが、本人尋問終了直後に被告に動きがあった。本人尋問翌日の1月18日付で被告代理人が辞任した。それまでの被告代理人は金崎浩之、長谷川桃、佐久間明彦と復代理人の松木隆佳であった。但し、復代理人の松木も被告準備書面や証拠説明書では「被告ら訴訟代理人弁護士」として表示されている。このうち代理人の金崎、長谷川、佐久間が辞任した。被告代理人は2009年にも主任弁護士が辞任している。
復代理人の松木からは送達場所を弁護士法人アヴァンセからセキュアトラスト法律事務所に変更するとの上申が出された。このセキュアトラスト法律事務所の住所を調べると、レンタルオフィスになっている。被告代理人の変遷に原告側は困惑している。
【PJニュース 2010年12月18日】歌舞伎役者・市川海老蔵の暴行事件で、海老蔵と一緒にいたとされる関東連合系の元暴走族リーダーは被害届を提出しない意向であると2010年12月17日に報道された。海老蔵への反撃とされた記者会見の延期に続いての尻すぼみである。記者会見のヤルヤル詐欺に加え、被害届を出す出す詐欺のようなもので、元暴走族の底が見えた展開である。

そもそも代理人の藤本勝也弁護士(藤本法律会計事務所)が「被害届を持っている」と説明すること自体がおかしい。持っているならば警察に提出すればよい。被害届は寝かせておくような性質の文書ではない。事件を有耶無耶にし、あわよくば海老蔵から示談金を巻き上げるための脅しと見られても、仕方がない。

荒木飛呂彦のマンガ『ジョジョの奇妙な冒険』ではギャングの名台詞に「『ブッ殺した』なら、使ってもいい」というものがある。本物のギャングの世界では「ブッ殺す」という言葉を使うことはない。何故ならば「ブッ殺す」と思った時は既に行動が終わっているためである。この点で元暴走族の言動はギャングの風上にも置けないものである。

そもそも元暴走族が闇世界の住人ならば、酔い潰れて、歌舞伎役者に好きなようにされたこと自体が恥である。泥酔した素人に負傷までさせられたならば、闇世界の笑い者である。その被害届を警察に提出するならば、闇世界の住人から総スカンを食らうことになる。

結局のところ、強硬姿勢は示談を求めるシグナルに過ぎないとされるが、海老蔵には示談に応じるメリットはない。暴走族出身の金崎浩之弁護士(弁護士法人アヴァンセ)は「示談は海老蔵にもメリット」とコメントするが、暴走族側の思惑の代弁にしか見えない(林田力「市川海老蔵暴行事件は反社会的勢力との戦い(下)」PJニュース2010年12月17日)。
http://news.livedoor.com/article/detail/5214148/

そもそも海老蔵が相手の土俵に乗らなければならない理由はない。日本では相手の強硬姿勢の中に隠されたシグナルを読み取ることが交渉巧者とする愚かしい発想があるが、威張る人間を付け上がらせるだけである。むしろ強硬姿勢に対しては額面通り受け止めて硬直的な対応で返すことが正当である。
http://news.livedoor.com/article/detail/5217084/
http://www.pjnews.net/news/794/20101217_8

冷静に考えれば、海老蔵にとって被害届提出は恐れることではない。叩けばホコリが出る体は海老蔵ではなく、元暴走族である。被害者を主張すれば当事者としてクローズアップされる。海老蔵側にとっては逆襲のチャンスである。

海老蔵の酒癖の悪さは周知のことであり、これまでも様々な人が見聞きしている。だからこそ海老蔵へのバッシングが大きくなった。示談で元暴走族を口止めして済む問題ではない。海老蔵としては芸で勝負すると開き直るか、反省して態度を改めるかしかない。暴走族との取引は無意味である。【了】
林田力「市川海老蔵暴行事件は反社会的勢力との戦い(下)」PJニュース2010年12月17日
http://news.livedoor.com/article/detail/5214148/
http://www.pjnews.net/news/794/20101217_2
林田力「『のだめカンタービレ』第25巻、のだめと千秋の共演で完結」リアルライブ2010年12月18日
http://npn.co.jp/article/detail/29926031/
林田力「ネット右翼は東京都青少年健全育成条例で目を覚ませ」PJニュース2010年12月20日
http://news.livedoor.com/article/detail/5219494/
http://www.pjnews.net/news/794/20101219_6
林田力「集団訴訟と個別訴訟の長短(上)」PJニュース2010年12月21日
http://news.livedoor.com/article/detail/5222175/
http://www.pjnews.net/news/794/20101220_7
【PJニュース 2010年12月17日】もともと元暴走族側は裏交渉での示談を求めていると見られていた。元暴走族側の被害届提出への言及も、海老蔵への揺さぶりの一環とされる。元暴走族が海老蔵に負傷させられた証拠となる診断書にも疑問がある。

診断書を書いた高木繁・統合的癌治療専門エイルクリニック院長は外科ではなく、ガンの専門医である。高木氏は「末期ガンにキノコが効く」などと主張する異色の医者である(高木繁『最強・最速の抗ガンキノコメシマコブ―あなたの免疫力を最強にする驚異のキノコの神秘!』サクセスマーケティング、2003年)。元暴走族が何故、わざわざガン専門医に受診したのだろうか。

元暴走族側の怪しさを知る上で、16日に発売された週刊文春2010年12月23日号の記事「海老蔵 vs 伊藤リオン容疑者『スキャンダル・バトル』」は興味深い。記事では海老蔵に負傷させられたと主張する元暴走族は事件後に飲み歩いているとする。また、高木氏についても様々な情報を掲載する(「診断書を書いた医師はあいはら友子夫『末期がんにキノコがきく』」)。

極めつけは関東連合系の暴走族ブラックエンペラーの幹部であったとする金崎浩之弁護士(弁護士法人アヴァンセ)のコメントである。そこでは「海老蔵にとっても示談はメリット」とし、「被害届を取り下げた方が双方にメリットがあるが、海老蔵側が意固地になっている」と分析する。金崎氏は中立的な識者としてコメントしたような装いだが、内容は暴走族側の本音の代弁にしか読めない。

金崎氏はテレビ番組にもコメンテータとして出演し、「海老蔵の経歴に傷が付くのは、困るでしょう」などと主張した。インターネット掲示板では「テレビで関東連合の思惑を語った弁護士」と受け止められ、「海老蔵事件関係の関東連合系人物相関図」にも名前が載った。少なくともメディアが金崎氏のコメントを求めた理由は、金崎氏が元暴走族という経歴を売りにしているためである。海老蔵事件が暴走族など反社会的勢力出身者の特需になっているという嘆かわしい現実がある。
http://news.livedoor.com/article/detail/5214148/
http://www.pjnews.net/news/794/20101217_2

この状況で海老蔵が被害届を取り下げて、示談で済ませたならば、反社会的勢力の無法を許すことになる。海老蔵が暴走族に屈服したという印象を世間に与える方がダメージである。そのために民事介入暴力の専門家・深澤直之弁護士を海老蔵の代理人とした意味がある。

反社会的勢力に弱みを見せれば、成田屋は恐喝され続け、骨までしゃぶられる。同じ伝統芸能の大相撲でも反社会的勢力との癒着が厳しく糾弾された。興行にはヤクザがつきものという考えもあるが、それは伝統的な任侠を念頭に置いたもので、暴走族やチンピラは有害無益である。

海老蔵事件は六本木に巣食う闇組織の実態を明らかにし、壊滅させるチャンスになる。それに貢献することが海老蔵にできる最大の善行である。【了】
http://news.livedoor.com/article/detail/5057358/
http://www.pjnews.net/news/794/20101006_3
弁護士の粗末な交渉で泥沼相続紛争(中)
http://news.livedoor.com/article/detail/5061056/
http://www.pjnews.net/news/794/20101006_4
弁護士の粗末な交渉で泥沼相続紛争(下)
http://news.livedoor.com/article/detail/5063905/
http://www.pjnews.net/news/794/20101006_5
相続裁判で税務署職員の税務書類作成が論点に
http://news.livedoor.com/article/detail/5126903/
http://www.pjnews.net/news/794/20101108_8
 平成20年(○)第○○号 裁判官忌避申立却下決定に対する抗告事件(原審横浜地方裁判所平成20年(○)第第○○号、基本事件同裁判所平成20年(○)第○○号

決定

(ここに申立人の氏名・住所・送達場所の表示)


主文

本件抗告を却下する。


理由

第1 抗告の趣旨及び理由

 別紙記載のとおり(※)


第2 当裁判所の判断

1 当裁判所も抗告人の本件忌避の申立ては理由がないものと判断する。そして、その理由は、原決定の「理由」欄の「第2 判断」1ないし3(※)に記載のとおりであるからこれを引用する。抗告人が抗告の理由として主張する民訴法24条1項の解釈論は独自の見解であり、採用することができない。
  よって、これと同旨の原決定は相当であり、本件抗告は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり決定する。


平成20年12月2日

東京高等裁判所第24民事部

裁判長裁判官  園部秀穂
裁判官  平林慶一
裁判官  小海隆則



裁判所の文書はここまで。以下は本ブログ管理者の記入--------------------------------------

(参考1)
※第1『抗告の趣旨及び理由 別紙記載のとおり』とは、本ブログ前回エントリの
「即時抗告申立書記載のとおり」ということ。


(参考2)
※上記『原決定の「理由」欄の「第2 判断」1ないし3』の文章は次のとおり。
1 本件忌避申立ての理由は、要するに、(1) 惣脇裁判官が、○○を原告、申立人を被告とする基本事件の第3回口頭弁論期日において、原告が述べた「被告会社のFAXがつながらないから」との不合理な答弁に対しては何ら追及をしなかったにもかかわらず、同第4回口頭弁論期日において、申立人が、原告の上記答弁は明らかに虚偽である旨を指摘した上で、「裁判長もこのような原告の答弁に満足しておられたのは」と述べたところで一度言葉を切ると、突然感情的になり、畳み掛けるように「何ですか」という言葉を繰り返して申立人を追及したところ、このような 惣脇裁判官の言動は、不公正な訴訟指揮であるというべきであること、また、(2)同期日において、申立人が 惣脇裁判官に対し忌避の申立ての予告をしたにすぎない段階で、 惣脇裁判官が次回口頭弁論期日を指定せずに訴訟手続を停止したところ、このような 惣脇裁判官の行為は裁判官としての裁量権の範囲を逸脱した違法行為であることなどに照らすと、 惣脇裁判官について裁判の中立公正さを妨げる事情があると認められる、というものである。

2 そこで検討すると、民事訴訟法24条1項の「裁判の公正を妨げるべき事情があるとき」とは、単に当事者が当該裁判官によっては公正な裁判を期待できないという主観的な懸念を有している場合をいうのではなく、通常人が判断して、当該裁判官と具体的事件又はその当事者との関係など当該事件の手続外の要因により、その裁判官によっては当該事件について公平で客観性のある裁判を期待することができない客観的合理的な事情がある場合を指すものと解するのが相当である(最高裁判所第一小法廷昭和48年10月8日決定・刑集27巻9号1415頁参照)。そうすると、当該事件の手続内における裁判官の訴訟指揮や法廷における発言については、それが合理的にみて当該事件の手続外の要因のためにされたものと認められる場合は別として、それ自体では直ちに忌避事由とすることはできないというべきである。

3 これを本件についてみると、申立人が主張する上記忌避申立ての理由のうち、上記(1)については、 惣脇裁判官の法廷における発言等に対する主観的な不服をいうものにすぎず、上記(2)についても、違法行為との主張ではあるものの、結局は、 惣脇裁判官が次回口頭弁論期日を指定しなかったことに対する主観的な不服をいうものにすぎないのであって、 惣脇裁判官の以上のような訴訟指揮や法廷における発言等が合理的にみて基本事件の手続外の要因によりされたと認めることはできないから、いずれも忌避事由には当たらないというべきである。
 その他、一件記録を精査しても、 惣脇裁判官に基本事件について忌避事由に当たる事情があると認めることはできない。


<本ブログ次回は、本決定に法令違反があることを理由とする「抗告許可申立書」(東京高等裁判所第24民事部宛て)及び本決定に憲法違反があることを理由とする「特別抗告申立書」(最高裁判所宛て)を掲載>

転載元転載元: 裁判官 惣脇美奈子 忌避

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