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環境省/土壌汚染対策法改正案/臨海部工業専用地域の手続き簡素化  [2017年2月21日2面]
   
 環境省が今国会に提出する土壌汚染対策法改正案の概要が明らかになった。現行法で土地所有者などに義務付けている面積3000平方メートル以上の土地形質変更時の土壌汚染状況調査について、現場の実態を踏まえ規制の強化と合理化を図る。合理化に向けた新たな措置として、一般の人の健康に悪影響を及ぼすリスクが少ない臨海部の工業専用地域については、土地形質変更工事で必要な事務手続きを簡素化する。
 規制を強化する新たな措置では、土壌汚染状況調査の対象範囲を拡大。現在は3000平方メートル以上の土地形質変更時に例外なく義務付けているが、改正案ではプラントなどの「有害物質使用特定施設」を操業していた3000平方メートル未満の土地形質変更時も追加する。
 土壌汚染状況調査を経て都道府県知事が定める「要措置区域」での措置方法に関する規制も強化する。土地所有者や施工業者などに対し、新たに措置方法に関する計画と完了報告書を事前・事後でそれぞれ知事に提出することを義務付ける。知事が措置方法の計画内容が法令に基づく技術的基準に達していないと判断した場合は、計画変更を命令する措置も設ける。
 一方、規制を合理化する新たな措置では、一般居住者の健康に被害を及ぼすリスクが低い臨海部の工業専用地域での土地形質変更工事の事務負担を減らす。現在は土地所有者や施工業者などに対し、1回の工事ごとに事前に知事への届け出を義務付けているが、これを同地域での複数回すべての工事を対象にした年1回程度の事後届け出へと見直す。
 このほか、自然由来の汚染土壌の処理方法について、従来の処理施設での処理だけに限定せず、新たに同一地層の自然由来による汚染土壌が広がっている他の地域への搬出も認める。
 成立すれば公布から2年以内に全面施行する。

転載元転載元: 環境・正義・歴史の友達のブログ


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