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松川村の条里についての考察。
倭朝廷が東国を平定してゆく過程で3,4世紀において条里区画を指示していったという記録を見たことがある。
しかし本格的に行われたのは大化の改新以降の戸籍、税金、土地区画、公地公民の制度化においてであろう。
この時の測量と区画を条里制といった。
南北を条とし、東西を里とした。
大きな単位は一条里 654m四方を言う。これを縦横それぞれ6等分した区画を坪という。(約109m四方)
この坪を10等分して一段歩として6歳以上の男に2段歩、女にはその2/3を与えたそうです。
そして班田収受の法として一段歩から1束5把(3%)の租税を納めることになった。
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