島さとし(嶋聡)の「大風呂敷のススメ」

松下幸之助に学び、ソフトバンク社長室長3000日の後、多摩大学客員教授を務める元衆議院議員「島さとし」のブログです。

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 政治家たちが公職選挙法の裏をかいて活動をする醜い姿が次々と明らかになっている。

 代表的な例として小渕議員を見る。観劇会の収支が大幅に食い違っていることに端を発し、小渕優子議員の地元でジャガイモ、顔写真入のワイン、カレンダーと次々と有権者に様々な物品が送られていた可能性が出てきた。

 おそらく官邸はここまで把握しており、早い時期の幕引きを図ったのだろう。国会で、次々と追及されていたら小渕議員をかばうような発言をしていたコメンテーターたちも手のひらを返すことが考えられるからだ。

 公職選挙法は公職たる国会議員、地方議員らを選出するルールを決めている。政治資金の出入を公開する政治資金規正法ともに「政治家の基本法」である。小渕優子議員の問題はこの基本法の「裏をかく」ことをよしとする政治文化を暗黙のうちに認めていたことにある。将来の首相候補ととまでいわれた政治家のなすべきことではない。

 公職選挙法は政治家や候補者が選挙区の人に寄付することを禁じている。お金や物など「財産上の利益」を代金や会費を受け取らずに贈れば「寄付」とみなされる。
 
 「財産上の利益」とな何か。花輪や香典、お歳暮、運動会・盆踊りなどの差し入れなどと条文や総務省のホームページでは示している。ちなみに総務省の見解を集めた「選挙関係実例判例集」では名入りの「うちわ」や「カレンダー」を選挙区内で贈ることはできないとしている。(1975年)

 松島議員のうちわは完全にアウトである。金額の多寡は関係ない。

 保守系候補者を中心に名入りカレンダーも野放し状態である。小渕氏だけでなく、秋田県の自民党衆議院議員三人もカレンダーを配っているが「会費制の会合で配布したもので問題ない」としている。これには裏がある。1万部刷ったら、1000部は会合で配布して法を繰りぬけ、残りの9000部はタダで配るのだ。

 小渕氏のジャガイモはどうか。これも法を抜け、裏をかく道はある。「献金者に献金額の範囲を超えない形でジャガイモを贈っている」といえば直ちに違法とされない。これも大量に仕入れ、一部を献金者にして残ったものを配布する。「腐らせるのももったいないから」との言い訳もできる。ワインも同じと思われる。ただ、こちらは「選挙区外の人に配布して、残ったものを・・」と弁明するであろう。

 わが師である松下幸之助は「政治家は尊敬されるべきである」と常々言っていた。これは政治家は尊敬されるべく厳しく自己自身を律すべきということを塾生に教えていたと思う。政治家が自己自身を正すことが根本で、それによって人心風俗が正されるというのである。

 うちわ、観劇会、カレンダー、ジャガイモ、ワイン。松島議員、小渕議員の今回の行為は政治家の基本法である「公職選挙法」の裏をかこうとした行為である。これでは国民が法律の裏をかいて恥じなくなってしまう。尊敬できない今の政治家たちの最大の問題は、ここにある。

 







 

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