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第四節 証拠

第三百十七条 事実の認定は、証拠による。

第三百十八条 証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる。

第三百十九条 強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。

○2 被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。

○3 前二項の自白には、起訴された犯罪について有罪であることを自認する場合を含む。

第三百二十条 第三百二十一条乃至第三百二十八条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。

○2 第二百九十一条の二の決定があつた事件の証拠については、前項の規定は、これを適用しない。但し、検察官、被告人又は弁護人が証拠とすることに異議を述べたものについては、この限りでない。

第三百二十一条 被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。

一 裁判官の面前(第百五十七条の六第一項及び第二項に規定する方法による場合を含む。)における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は供述者が公判準備若しくは公判期日において前の供述と異なつた供述をしたとき。

二 検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異なつた供述をしたとき。ただし、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。

三 前二号に掲げる書面以外の書面については、供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明又は国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができず、かつ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるとき。ただし、その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限る。

○2 被告人以外の者の公判準備若しくは公判期日における供述を録取した書面又は裁判所若しくは裁判官の検証の結果を記載した書面は、前項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。

○3 検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第一項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。

○4 鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したものについても、前項と同様である。

第三百二十一条の二 被告事件の公判準備若しくは公判期日における手続以外の刑事手続又は他の事件の刑事手続において第百五十七条の六第一項又は第二項に規定する方法によりされた証人の尋問及び供述並びにその状況を記録した記録媒体がその一部とされた調書は、前条第一項の規定にかかわらず、証拠とすることができる。この場合において、裁判所は、その調書を取り調べた後、訴訟関係人に対し、その供述者を証人として尋問する機会を与えなければならない。

○2 前項の規定により調書を取り調べる場合においては、第三百五条第五項ただし書の規定は、適用しない。

○3 第一項の規定により取り調べられた調書に記録された証人の供述は、第二百九十五条第一項前段並びに前条第一項第一号及び第二号の適用については、被告事件の公判期日においてされたものとみなす。

第三百二十二条 被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。但し、被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、その承認が自白でない場合においても、第三百十九条の規定に準じ、任意にされたものでない疑があると認めるときは、これを証拠とすることができない。

○2 被告人の公判準備又は公判期日における供述を録取した書面は、その供述が任意にされたものであると認めるときに限り、これを証拠とすることができる。

第三百二十三条 前三条に掲げる書面以外の書面は、次に掲げるものに限り、これを証拠とすることができる。

一 戸籍謄本、公正証書謄本その他公務員(外国の公務員を含む。)がその職務上証明することができる事実についてその公務員の作成した書面

二 商業帳簿、航海日誌その他業務の通常の過程において作成された書面

三 前二号に掲げるものの外特に信用すべき情況の下に作成された書面

第三百二十四条 被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人の供述をその内容とするものについては、第三百二十二条の規定を準用する。

○2 被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人以外の者の供述をその内容とするものについては、第三百二十一条第一項第三号の規定を準用する。

第三百二十五条 裁判所は、第三百二十一条から前条までの規定により証拠とすることができる書面又は供述であつても、あらかじめ、その書面に記載された供述又は公判準備若しくは公判期日における供述の内容となつた他の者の供述が任意にされたものかどうかを調査した後でなければ、これを証拠とすることができない。

第三百二十六条 検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面又は供述は、その書面が作成され又は供述のされたときの情況を考慮し相当と認めるときに限り、第三百二十一条乃至前条の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。

○2 被告人が出頭しないでも証拠調を行うことができる場合において、被告人が出頭しないときは、前項の同意があつたものとみなす。但し、代理人又は弁護人が出頭したときは、この限りでない。

第三百二十七条 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人が合意の上、文書の内容又は公判期日に出頭すれば供述することが予想されるその供述の内容を書面に記載して提出したときは、その文書又は供述すべき者を取り調べないでも、その書面を証拠とすることができる。この場合においても、その書面の証明力を争うことを妨げない。

第三百二十八条 第三百二十一条乃至第三百二十四条の規定により証拠とすることができない書面又は供述であつても、公判準備又は公判期日における被告人、証人その他の者の供述の証明力を争うためには、これを証拠とすることができる。

刑事判例紹介(91)|刑事事件に強い元検事弁護士が強力対応

www.t-nakamura-law.com/column/刑事判例紹介91 - キャッシュ
刑事判例紹介(92) – 写真自体を独立証拠として用いる現場写真の証拠能力に伝聞 法則の適用があるかが争われた事案. 次の記事. 刑事判例 .... 酒席において女性の身体を触ったということで強制わいせつ罪で逮捕されてしまいました。お酒を飲んでいたため, ...

伝聞証拠禁止の原則

伝聞証拠禁止の原則(でんぶんしょうこきんしのげんそく)とは、伝聞証拠(後述)の証拠能力を否定する訴訟法上の原則を言う。これにより、伝聞証拠は原則として証拠とすることができない。単に伝聞法則(でんぶんほうそく)とも呼ばれる。
日本法では、この原則は刑事訴訟にのみ認められるが(刑事訴訟法320条1項)、例えば、アメリカ法にあっては、州によって多少の差異はあるものの民刑事を問わずに妥当する重要な法原則の一つである。

日本法での原則

概要

この原則の理論的説明は、日本の刑事訴訟法の通説たる学説では次のようになされる。
まず、伝聞証拠とは、公判廷における供述に代えて書面を証拠とする場合、または、公判廷外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とする場合であって、原供述(元々の供述)の内容の真実性が問題となる証拠を言う(形式説。この点につき、伝聞証拠を反対尋問によるテストを経ていない供述証拠とする実質説もある)。例としては、関係者の供述を書面に落とした場合にその書面が証拠と認められるかどうか、という形で現れる。また、他の者の供述を内容とする供述とは、例えば、目撃者が犯行状況を話したのを証言者が聞いた、という場合に、目撃者本人ではなく間接的に聞いた証言者の供述のみで、犯行状況に関する証拠として用いてよいかどうか、ということを意味する。
供述証拠は、知覚・記憶・表現・叙述の過程を経て公判廷にあらわれる。そして、この各過程にあって誤りが生じる可能性がある。見間違い、記憶違い、言い間違い、嘘をついているなどの可能性があるからである。この誤りの可能性は、対立当事者などによる(反対)尋問によってただされ、本人の一通りの供述だけをそのまま証拠とするのとくらべて、裁判の過程で証拠として取り扱うのに支障のない程度まで縮減されると考えられている(これは当該供述を証拠として取り扱って良いかどうか、という証拠能力の問題であり、その供述に表れた内容が認定できるかどうかは、証明力の問題として別途吟味される)。
しかし、供述が伝聞証拠という形で公判廷に提示されるとすると、対立当事者などが(反対)尋問をすることはできない。すなわち、書面に反対尋問をすることはできないし、又聞きの場合には、原供述者の誤りについては反対尋問をすることができない。上記の例で言えば、目撃者の供述に誤りがないかは、目撃者を(反対)尋問しなければ確認する過程を経ることができず、それを聞いたと言う供述者を尋問しても、確かに目撃者がそう言っていたかどうかについては検証することができても、それ以上の検討はできない。
したがって、伝聞証拠を証拠とすると事実認定に誤りを生じる可能性が類型的に高いことから、証拠能力を否定して原則これを証拠とすることは出来ない、とするものである。
以上の理論を実定化したものが刑事訴訟法320条である。
刑事訴訟法320条の理論的根拠はもっぱら憲法37条2項の証人審問権にあるとする見解がある。ただ、刑事訴訟法上の伝聞法則が弁護側と検察側とを区別していないことから、証人審問権のみでは伝聞証拠の理論的根拠として不十分であるとの批判がある。

伝聞例外

伝聞証拠は原則として証拠とすることができないため(刑事訴訟法320条)、供述内容を証拠としたい場合には、原供述者を公判廷に呼び実際に証言をさせることになる。ところが、原供述者が死亡している場合など、その方策をとることができないことがある。このため、あらゆる場合に伝聞証拠を完全に証拠から排除すると、真実の発見に困難を生じることが予想される。
刑事訴訟法では321条以下に伝聞証拠であってもこれを証拠とすることができる例外的な場合に関する規定を置いている。これら例外のなかでは、原供述者に対する証言ができない場合には、一定の要件のもとで伝聞証拠であっても証拠能力を認めている。その中でも、裁判官検察官の面前における供述については、通常の場合よりも要件が緩和されている。
  • 被告人以外の者の供述書面(321条)
「被告人以外の者」には共同被告人も含むと解されている。
  • 裁判官面前調書(同条1項1号)
裁判官の面前における供述を録取した書面は、次の各場合に証拠能力が認められる。「1号書面」、「裁面調書」とも呼ばれる。
  1. 供述者の死亡・心身故障・所在不明・国外滞在により、公判期日・公判準備期日に供述できないとき(同号前段)。
  2. 供述者が公判期日・公判準備期日に、前の供述と異なった供述をしたとき(同号後段)。
検察官の面前における供述を録取した書面は、次の各場合に証拠能力が認められる。「2号書面」、「検察官調書」、「検面調書」とも呼ばれる。特に、後段の規定により、証人が公判で捜査段階と異なる供述をした場合に、検察官が捜査段階の検察官調書を提出することができることは、実務上重要な意味を持つ。
  1. 供述者の死亡・心身故障・所在不明・国外滞在により、公判期日・公判準備期日に供述できないとき(同号前段)。列挙されている事由は例示列挙であると解され、一般的に供述不能の場合を含むと考えられている。例えば、被告人の近親者が供述拒否権(147条)を行使した場合は法律上の供述不能にあたる。
  2. 供述者が公判期日・公判準備期日に、前の供述と相反するか、若しくは実質的に異なった供述をしたが(実質的相反供述)、前の供述を“信用すべき特別の情況”(特信情況)のある場合(同号後段)。実質的相反供述とは、異なった事実認定を導くおそれのある供述をいう。「前の供述を信用すべき特別の情況」とは、検察官の面前における供述に信用性の情況的保障があるということでもよいし、逆に公判廷での供述に信用性を疑わせる情況があるということでもよい。実務上問題になることが多いのは後者である。
  • 警察官面前調書等(同条1項3号)
1号、2号以外の書面は、次の場合に証拠能力が認められる。警察官(司法警察員司法巡査)に対する供述調書(「警察官調書」、「員面調書」又は「巡面調書」)はこれに当たり、これを証拠として提出するためには厳格な要件が課されている。被害届などもこれに当たる。「3号書面」とも呼ばれる。私人が録取した書面(弁護人等)も本号に該当する。
供述者の死亡・心身故障・所在不明・国外滞在により、公判期日・公判準備期日に供述できないときで(供述不能)、かつ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができず(不可欠性)、しかも、その供述が特に信用すべき情況においてなされたとき(絶対的特信情況)。
  • 証人尋問調書・検証調書(同条2項)
被告人以外の者の公判準備若しくは公判期日における供述を録取した書面は、無条件で証拠能力を認められる。
裁判官検証の結果を記載した書面も、無条件で証拠能力を認められる。
  • 捜査機関の検証調書(同条3項)、鑑定人の鑑定書(同条4項)
捜査機関の検証の結果を記載した書面(検証調書)は、作成者の真正作成供述(作成者が公判期日において証人として尋問を受け、真正に作成したことを供述する)を条件に、証拠能力を認められる(同条3項)。実況見分調書も同様と解されている。
裁判所が命じた鑑定の経過及び結果を記載した書面で、鑑定人の作成した書面(鑑定書)も、鑑定人の真正作成供述を条件に証拠能力を認められる(同条4項)。捜査機関の嘱託を受けた鑑定受託者の作成した書面(科捜研の作成した尿の鑑定書など)は、直接同項には該当しないが、同様の趣旨から証拠能力が認められている。
  • 被告人の供述書面(322条)
  • 被告人の供述書及び供述録取書一般(同条1項)
被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面(供述調書)については、不利益な事実の承認を内容とするとき(任意性が必要)又はその供述が特に信用すべき情況においてなされたときに証拠能力が認められる。任意性の立証は319条1項に準じる(自白法則を参照)。
  • 公判供述調書(同条2項)
被告人の公判準備又は公判期日における供述を録取した書面については、供述が任意にされたものであると認められるときに証拠能力が認められる。
  • その他の特信文書(323条)
特に信用すべき情況の下に作成された、と言えるものを列挙している。
  • 戸籍謄本、公正証書謄本その他公務員がその職務上証明できる事実についてその公務員の作成した書面(同条1号)
  • 商業帳簿、航海日誌その他業務の通常の過程において作成された書面(同条2号)。領収書については、個々の相手方に対して発行されるもので、「業務の通常の過程で作成された書面」にあたらないとした裁判例がある(東京地決昭和56年1月22日判時992号3頁)
  • その他特に信用すべき情況の下に作成された書面(同条3号)
  • 伝聞供述(324条)
原供述者が被告人かどうかで分けて規定されている。
  • 被告人の供述を内容とする被告人以外の者の供述(同条1項)
322条の規定が準用される。
  • 被告人以外の供述を内容とする被告人以外の者の供述(同条2項)
321条1項3号の規定が準用される。
  • 同意書面(326条)
検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面又は供述は、書面作成時又は供述時の情況を考慮し相当と認めるときは、これを証拠とすることができる。この同意の法的性質をめぐっては、端的に証拠能力の付与と考えるか反対尋問権の放棄と考えるか争いがある。証拠能力の付与と捉える説は、被告人の供述(322条)が同意の対象となっていることを根拠とする。
  • 合意書面(327条)
検察官及び被告人又は弁護人が合意の上、文書の内容又は公判期日に出頭すれば供述することが予想されるその供述の内容を書面に記載して提出したときは、その書面を証拠とすることができる。これまで実務上は、合意書面が利用されることは稀であったが、裁判員制度の実施にあたっては合意書面の利用も必要になるのではないかと指摘されている。
  • 補助証拠(328条)
伝聞証拠であって本来は証拠として使用できないものであっても、被告人証人その他の者の供述を争うためには、これを証拠とすることができる。あくまで供述の信用性を巡って提出される証拠であるため、328条を根拠に提出された証拠は犯罪の事実認定の資料とすることは許されない(最高裁昭和28年2月17日決定・刑集7巻2号237頁)。なお、本条で提出できる証拠は自己矛盾供述に限られ、同人の供述書、刑訴法の定める要件を満たした供述録取書、同人の供述を聞いたとする者の公判における供述またはこれと同視できる供述に限定されるとする(最高裁平成18年11月7日決定・刑集60巻9号561頁)。

www.bengo4.com > ... > 犯罪・刑事事件 > 逮捕・刑事弁護 - キャッシュ
【弁護士ドットコム】被告人質問の際に伝聞証拠に関することは発言できないと思うのですが、最後に意見陳述を求め ... 家族や知人が、犯罪の疑いをかけられて逮捕された場合、すぐにでも会って事情を聞きたい、励ましたい、必要な物を渡 ...
d.hatena.ne.jp/mizuno_s/20100624 - キャッシュ
(2)逮捕状請求の際には、疎明資料を提供しなければならないが、この疎明資料として伝聞証拠を使用することはできない。 (3)軽微犯罪の通常逮捕は、被疑者が定まった住居を有しない場合、又は正当な理由なく任意出頭に応じない場合に ...
www.shikaku-square.com/static/.../start_keiso_sample.p...
第2節 伝聞例外. 刑事訴訟法第 321 条. I 被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者. の署名若しくは押印のあるものは、 ..... した文書( 逮捕手続書、捜索差押調書捜査報告書等)などがある。 イ 必要性については、具体的に ...
kawashokichi.hatenadiary.jp/entry/2018/02/13/234136 - キャッシュ
2018年2月13日 - ただ,細かい手続となると 途端に面倒くさくなりますよね(笑) 逮捕ないし勾留の手続は 細かい条文操作があったり 規則を参照する必要があったり 少し面倒な印象はあります。 証拠法分野は, 特に苦手な人も多いのではないでしょうか? 伝聞 ...
www.lec-jp.com/shihou/upper/guidance/pdf/.../LU15946.pdf
する殺人,死体遺棄事件以外の犯罪事実により甲及び乙を逮捕するため,部下に対し, 甲及び乙. がV女に対する殺人,死体遺棄事件以外に犯罪を犯していないかを調べさせた。その結果,乙に. ついては,V女に対する殺人,死体遺棄事件 ...
izumi-keiji.jp > トップページ > 刑事事件コラム一覧 > 刑事事件弁護 - キャッシュ
2018年4月5日 - つまり、法廷における供述の代わりに提出される書面や法廷外での他人の供述は、伝聞 証拠として、原則として、証拠とする ... そして、例えば、逮捕直後に実施された繊維鑑定やDNA鑑定の結果では、被告人の手に女性の着衣の構成繊維の ...
hibikian.hatenablog.com/entry/2018/01/21/213000
2018年1月21日 - 任意捜査と有形力行使; 所持品検査; 自動車検問; 任意同行と実質的逮捕の区別; 実質的逮捕の場合の勾留の違法性 ... 伝聞法則; 裁面調書(321条1項1号); 検面調書(321 条1項2号); 3号書面(員面調書など); 検証調書(321条3項)= ...
en.ankimore.net/decks/2101 - キャッシュ
そもそも、伝聞証拠の趣旨は、伝聞証拠に対しては反対尋問や裁判官による供述状況・ 態度の直接認識・観察等をなしえない .... この点について、212条が令状主義の例外として現行犯逮捕を認めた趣旨は、現行犯の場合、犯罪の嫌疑が明白で誤認逮捕の ...

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怨み屋

怨みをもつ人間に代わり、依頼を受けて金銭と引き換えに復讐を代行する者のこと。
怨み屋はまず恨みを持つ者の身辺調査を行い、その人物に「あなたの怨み晴らします。社会的抹殺・人探し・実質的殺害(価格応談)」と書かれた黒い名刺を渡す。連絡を受けると、直接依頼者と会い、復讐の動機、何をして欲しいか、そしてそれに応じた金銭の要求を行う。依頼人が依頼料が払えない場合は、怨み屋が指示する「別の方法」で金を作らせ、その金で報酬として支払わせる。なお、依頼人の好意による追加報酬も受け取っている。

仕事の内容は大きく分けて「実質的殺害」と「社会的抹殺」であり、何らかの理由で怨みの対象が分からない場合は別料金で「人探し」も行う[2]。標的の生活スタイルや心理を巧みに突きながら、毎回様々な手段を用いて仕事を行って標的を破滅させ、依頼者以外には怨み屋が関与したという認識すら残さない。
また、直接的暴力はなるべく使わず、頭脳によって抹殺を行うことをモットーとする。基本、被害者が受けた実害を標的に与えている。

2018/11/4(日) 午後 2:59 [ 還暦からの正義感 ]


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