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善きサマリア人の法


フランソワ=レオン・シカールによる傷ついた旅人に救いの手を差し伸べる『善きサマリア人』の彫像

善きサマリア人の法(よきサマリアびとのほう、英:Good Samaritan laws、良きサマリア人法よきサマリア人法とも)は、「災難に遭ったり急病になったりした人など(窮地の人)を救うために無償で善意の行動をとった場合、良識的かつ誠実にその人ができることをしたのなら、たとえ失敗してもその結果につき責任を問われない」という趣旨のである。誤った対応をして訴えられたり処罰を受ける恐れをなくして、その場に居合わせた人(バイスタンダー)による傷病者の救護を促進しよう、との意図がある。
アメリカカナダなどで施行されており、近年、日本でも立法化すべきか否かという議論がなされている。



由来[ソースを編集]

ジョージ・フレデリック・ワッツによる「善きサマリア人」
善きサマリア人の法とは、病者、負傷者その他の困っている人を助けようとした行為が結果的に望ましくないものだったとしてもは救助者の責任を問わないとするものである[1]新約聖書に書かれた以下のたとえ話が名称の由来となっている。
ある人がエルサレムからエリコへ下る道でおいはぎに襲われた。 おいはぎ達は服をはぎ取り金品を奪い、その上その人に大怪我をさせて置き去りにしてしまった。
たまたま通りかかった祭司は、反対側を通り過ぎていった。同じように通りがかったレビ人も見て見ぬふりをした。しかしあるサマリア人(※)は彼を見て憐れに思い、傷の手当をして自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き介抱してやった。翌日、そのサマリア人は銀貨2枚を宿屋の主人に渡して言った。『介抱してあげてください。もし足りなければ帰りに私が払います。』
— ルカによる福音書第10章第29〜37節
(※)「サマリア人」を「サマリ人」と表記している場合もあるが、これは出版元や訳者による日本語カタカナ表記の違いであり、両者は同一の意味である。

転載元転載元: 法律を困っている人を助けるために法律を学ぶ

正当防衛

刑法 第36条

1.急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

2.防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、または免除することができる。

・・・のだそうです。えっ、なんでこんなこといきなり書いたのかですって?!いやですね、実はしょっちゅう酔っ払ったオヤジ・・・服装はいつも汚い服装に破けたスニーカー、限りなく浮浪者な方に絡まれるんです。このオヤジの対応にはいつも頭をかかえてしまいます。このオヤジを相手にしているといつも殴ってくるんですもん。オイラ、とりあえず間合いを取って避(よ)けてますが、実はけっこう悔しかったりします(こら)。

お店の通用口にはダンボールを積み重ねてあるのですが、基本的には誰にも渡さないでほしいとお店の経理の方に言われています。まー、引越しとかに使うとかを理由だったら人を見て判断して渡してもいいということにはなってますが、サスガに浮浪者(らしき人も含めて)にはどんな理由があろうが絶対に渡せません。寝床代わりに使われてしまうと、あまりいいことではないですよね。で、勝手に捨てられてそのダンボールを見たらお店の名前の入った札等が張ってあった、なんてことになったらお店の責任になってしまいます。それじゃー困る!ということで、ダンボールを渡さないよーにしてるんです(なんか言い訳がましいですか?!気のせいです←たぶん)。

で、このオヤジはお店の人、およびオイラ達警備員の目を盗んで(断られるの、わかってるんでしょうね)ダンボールをパクっていこうとします。それでオイラは駆け足でそれを阻止!さぁ、お待たせしましたワールドプロレスの始まりです!(って違うっつ〜の!)

「こんなにいっぱいあるんだからいいじゃねーか!!」といきなり怒りの点火スイッチを入れてきます。
「だったら他でもらってください!」←他のお店に迷惑かけるのもどーかと思いますが
「いやだ!ここの店からもらうんだ!」←どーゆーワガママだよ!!
「とにかく!絶対渡せません!」

てな、感じで展開されていくのですが、なかなか引き下がらないから本当に大変です。たまーに素通りしていくのですが、このオヤジが来ると「ま、また始まっちゃうのかぁ」と内心ドキドキだったりします。今日も来ました。素通り。あ〜良かった。

ま、そんなわけで、このオヤジの対応をしていると刑法題36条が頭に浮かぶというわけですが・・・。ちくしょー、本当にむかつく〜!でも、立派な警備員は、こんなオヤジの挑発にも乗らず、冷静にあしらっちゃうんでしょうね。オイラもそうなれるように努力します

でも・・・できるんだろうか・・・?!ちょっと自信なかったりして(おい、こら、いきなり弱気かよ)

が、がんばろ〜〜〜;;;

転載元転載元: 警備員にゃんすけの裏日報

正当防衛

裁判員制度が始まったら,きっとこんな事件がくるでしょう。
この判決は,比較的わかりやすいと思ってます・・・(比較的でごめん!)
是非,読んでみてください <(_ _)>

原付で被害者らのそばを通り過ぎた被告人が,被害者らに通りすがりに足を出されたということで,
引き返して,被害者らと口論になり,けんかになって,1名を死なせ,1名にけがをさせた事件。
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/CE9FE7928F85AADD49256FF5002B0A42/?OpenDocument
被告人は,被害者らからふるわれた暴力に対してやり返しただけで,正当防衛だ,
と無罪を主張しました。
(誤想防衛なんとかってのは,難しい法律の議論の問題なので,無視してください。)

正当防衛かどうかが争点になるパターンは大きく2つあります。
A:行われた被害者・加害者の暴力の内容にほぼ争いがなく,
  その行為が,刑法でいう「正当防衛」と評価できるかというパターン
B:被害者の暴力はどのようなものか,加害者の暴力はどのようなものかに争いがあり,
  検察官のいう内容であれば,正当防衛にはならず,
  被告人のいう内容であれば正当防衛になるところ,
  裁判所が暴力の内容がどうであったかを判断するパターン

今回は,Bのパターンです。
判決は,目撃者3名,けがをした方の被害者,被告人の言い分のどれが信用できるかを検討して,
実際の出来事はこうだった,と判断しています。

裁判員制度になった場合,裁判官と裁判員の議論の議題は,こんな感じかな? ↓

Aのパターンの場合,裁判官が過去の事例を紹介するので,それと比較しながら,
          その事件の加害者の行為は正当防衛かどうかを判断する。

Bのパターンの場合,目撃者など証人一人一人の言い分を検討し,
          どの人の言い分が信用できるか,どの部分なら信用できるかを話し合って,
          実際の出来事といえる一つの事実を決めます。
          それが検察官の主張どおりなら,おそらく正当防衛にはならないし,
          被告人の主張するとおりなら,正当防衛にはなるのかもしれませんが,
          本当にそうなのかは裁判所が決めることです。
          結局,Aのパターンと同じように,過去の事例を比較しながら,
          自分たちの決めた出来事が正当防衛になるかを判断していきます。

転載元転載元: かけ出し裁判官Nonの裁判取説

刑事処分

今日書面で6月9日(木)、検察庁へ出頭しろという通知がきました。
秋田でのスピード違反(33キロ)について処分を決める「略式裁判」をやるんでしょうな。

「あなたの刑事処分手続きのため、お尋ねしたいことがあります。」だそうです。
何でも尋ねてくれい・・・。わたしゃ逃げも隠れも致しませんよ。

しかし平日に呼び出しといて、
『「仕事等で多忙」というのは日時変更の理由にならないとお考え下さい。』というのはやりすぎでは?

大事な仕事をキャンセルして、リストラされてもスピード違反したアンタが悪い、ってことなんですかね。
33キロオーバーはれっきとした犯罪だから、痴漢や万引きと同じ扱いなんだろな。逮捕されないだけマシってことかい。

日本は法治国家で、自分も法律によって守られてるから、法に反したとき、裁きを受けるのは仕方がない。しかし、地方の幹線道路で80キロくらいで流れてるとこなんかザラにあるじゃないか。
それを全部取り締まってたらキリがないから、目立ったのを捕まえてお茶を濁してるんだろう。

それじゃ捕まった側は「運が悪かった」としか思えない。「法律を守ろう」という遵法精神が逆に揺らいじゃうんじゃないかな。

自分が捕まったから愚痴るわけじゃないけど、国民の生活感覚からかけ離れた法律は、全体としてはマイナスに働く気がしますが、どうでしょうね?

転載元転載元: セローバカ一代

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