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- 日本の刑事手続上の逮捕については「逮捕 (日本法)」をご覧ください。
- 逮捕監禁罪の構成要件である逮捕については「逮捕・監禁罪」をご覧ください。
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逮捕(たいほ)とは、
犯罪に関する被疑者の身体的拘束の一種。
逮捕の意味は各国での刑事手続の制度により大きく異なる。日本法における逮捕は捜査官のいる場所への引致である
[1]。
英米法における逮捕は裁判官に引致するための制度であり、日本法では勾留請求は逮捕とは異なる新たな処分とされているから、英米法の逮捕と日本法の逮捕とは全く制度を異にする
[2]。
日本法における逮捕
日本の刑事手続捜査起訴公判判決
現行法上、逮捕による身柄の拘束時間は原則として
警察で48時間・
検察で24時間の最大72時間(
検察官による逮捕の場合は48時間)である。
逮捕の諸原則
逮捕の諸原則として
逮捕前置主義・事件単位の原則・逮捕勾留一回性の原則がある。
逮捕の種類
現行法上、逮捕には通常逮捕、緊急逮捕、現行犯逮捕の3種類がある。
通常逮捕
通常逮捕とは、事前に
裁判官から発付された
令状(逮捕状)に基づいて、被疑者を逮捕することである(
憲法33条、
刑訴法199条1項)。これが逮捕の原則的な法的形態となる。
逮捕状の請求権者は、
検察官又は
司法警察員[3]である(刑訴法199条2項)。逮捕状の請求があったときは、裁判官が
逮捕の理由(「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」。嫌疑の相当性)と
逮捕の必要を審査して、逮捕状を発付するか(同条、
刑訴規143条)、請求を却下するか判断する。ただし、法定刑の軽微な事件
[4]については、被疑者が住居不定の場合又は正当な理由がなく
任意出頭の求めに応じない場合に限る(刑訴法199条1項)。裁判官は、必要であれば、逮捕状の請求をした者の出頭を求めてその陳述を聴き、又はその者に対し書類その他の物の提示を求めることができる(刑訴規143条の2)。
逮捕に際しては社会通念上逮捕のために必要かつ相当と認められる限度で実力行使が認められると解されている。
逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない(刑訴法201条1項)。逮捕状を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、被疑者に対し被疑事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて、その執行をすることができる(同条2項・73条3項。緊急執行)。ただし、令状は、できる限り速やかにこれを示さなければならない(同条2項・73条3項ただし書)。
明文規定はないものの、逮捕に際しては社会通念上逮捕のために必要かつ相当と認められる限度で実力行使が認められると解されている
[5]。反抗を制圧し、
手錠をかけ、腰縄をつけることなどがこれに当たる。このように、実力行使は
警察比例の原則に基づいて認められるため、逮捕されたからといって必ずしも手錠がかけられるわけではない。一般には逮捕状を呈示し被疑事実と執行時刻を確認・読み上げて連行する形が取られる。
緊急逮捕
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる(刑事訴訟法210条1項)。これを緊急逮捕という。
緊急逮捕した場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならず、逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない(刑事訴訟法210条1項)。
現行犯逮捕
現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者を現行犯人という(刑事訴訟法212条1項)。また、刑事訴訟法に定められた罪を行い終ってから間がないと明らかに認められる者も現行犯人とみなされる(準現行犯、刑事訴訟法212条2項)。現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる(刑事訴訟法213条)。
検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない(刑事訴訟法214条)。
逮捕と人権
無罪推定の原則
逮捕と大衆意識
日本人の大衆意識としては、逮捕は有罪判決と同然、すなわち「
逮捕(すること)=有罪(にすること)」が一般的であるとされ、被疑者が身柄を確保されることはしばしば「
犯人逮捕」と呼称されていたことがあり、
犯人ではなく容疑者の呼称が多く用いられるようになっても、以下の理由から日本におけるこの
イメージが根強く残っている。
- 相当程度確実な証拠が得られなければ逮捕しないことが多いこと、現実に逮捕・起訴された場合の有罪率(起訴有罪率)の高さ(「精密司法」を参照のこと)。検察官は、間違いなく公判維持・有罪にできると考える事件以外は、嫌疑不十分による不起訴(又は起訴猶予)の処分を行う[要出典]。
- 被疑者が心神喪失など精神面での障害がない成人であれば、ほぼ確実に実名報道される(精神科に通院中または通院歴がある者については、いじめや偏見の対象になりやすいため、その事実が判明して以降は実名が出なくなることが多い)。後日冤罪などで無罪が確定したとしても、実名報道したメディアには謝罪する義務が一切課せられていない(2000年代からは報道が適切だったかを省みる「検証報道」が行われるようになっている)。
- 被疑者としての氏名が世間に知られた以上、大きな社会的制裁を受けたのに等しい。村八分さえ起きたことがある(名張毒ぶどう酒事件)。
- マスメディアによる犯人視報道(メディアパニッシュメント)- 刑事裁判においては、裁判官に予断を抱かせるような証拠を提出すること自体が制限されているが(例:伝聞証拠の禁止)、メディアにおいてはそのような制約がないため、法廷では証拠能力が認められないような情報源に基いたものも含んだ被疑者・被告人の犯人視報道が野放しとなっている[12]。
また、これらの副産物として「逮捕そのものが法的措置に基づく制裁行為である」という誤解も蔓延しており、逮捕を伴わない書類送検が行われた場合に一般大衆から「悪いことをしたのに、なぜ逮捕されないのか」などのような議論をされることが少なくない。
身体検査
拘置所や
留置場では被疑者が違法な物品を施設内にもちこまないように
身体検査がおこなわれるが、その際、全裸にされ、
肛門や
膣を検査されたりすることが屈辱的だとしてしばしば人権問題になることがある
[13]。
海外渡航等の制限
海外渡航の際に、逮捕歴の有無により外国への入国が認められなかったり、
査証(ビザ)の免除が受けられないことがある。例えば
米国の
ビザ免除プログラムは逮捕歴のある者には適用されないため、逮捕歴のある者は入国に先立って査証を取得する必要がある
[14]。