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刑事訴訟法はややこしい

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刑法・・・緊急避難

たとえば、Aの前方から、猛スピードで車が走ってきた。この道はすごい狭いので、とっさに近くにあった花壇の中に入った。そのため、花壇のつぼみが一部取れてしまった。器物損壊罪は成立するか?

当然ですが、成立しません。ここで使われるのが、緊急避難というやつです。緊急避難のため、成立しないのです。えっ、正当防衛じゃないの?と、俺も教わった当初思った。

正当防衛とは何かという問題からまずはなしたい。
たとえば、襲われたので、催涙スプレーをかけたという時に使われる。このとき、襲った行為はもちろん不法行為でありかつ、その不法行為者に反撃しているので、法律の知識がなくても知っている正当防衛となる。

先ほどの例は、きているが、少し違う。まず、確かに、猛スピードを出してる人はスピード違反をしているかもしれない。しかし、花壇を踏みつけられた人は、何の不法行為もしていない。つまり、第三者の被害者なのだ。確かに、花壇をきづつけられたのはかわいそうである。でも、その花壇のために、Aが死でもいいうのもおかしな話である。この「花壇」と「人の命」を比べて、緊急避難が成立するか判断する。
そして上の事例では人の命を優先し、彼の行為は違法では無いとされ(違法性阻却)無罪となるのです。
緊急性意外に「花壇』と人の命」を比較するのが必要なのにに対し、正当防衛は、切迫した危機であれば、不法行為(催涙すプレイ)をしていいので、緊急避難より用件が甘いということである。(緊急避難は、それに加え「その行為が必要最低限であること」などの要件が加えられる)

転載元転載元: 人生明るく!楽しく!元気よく!



逮捕 - Wikipedia

アメリカの警察に逮捕された男性
逮捕(たいほ)とは、犯罪に関する被疑者の身体的拘束の一種。
逮捕の意味は各国での刑事手続の制度により大きく異なる。日本法における逮捕は捜査官のいる場所への引致である[1]英米法における逮捕は裁判官に引致するための制度であり、日本法では勾留請求は逮捕とは異なる新たな処分とされているから、英米法の逮捕と日本法の逮捕とは全く制度を異にする[2]

日本法における逮捕

日本の刑事手続捜査起訴公判判決
逮捕は、捜査機関または私人被疑者逃亡及び罪証隠滅を防止するため強制的に身柄を拘束する行為である。
現行法上、逮捕による身柄の拘束時間は原則として警察で48時間・検察で24時間の最大72時間(検察官による逮捕の場合は48時間)である。

逮捕の諸原則

逮捕の諸原則として逮捕前置主義・事件単位の原則・逮捕勾留一回性の原則がある。

逮捕の種類

現行法上、逮捕には通常逮捕、緊急逮捕、現行犯逮捕の3種類がある。

通常逮捕

通常逮捕とは、事前に裁判官から発付された令状(逮捕状)に基づいて、被疑者を逮捕することである(憲法33条刑訴法199条1項)。これが逮捕の原則的な法的形態となる。
逮捕状の請求権者は、検察官又は司法警察員[3]である(刑訴法199条2項)。逮捕状の請求があったときは、裁判官が逮捕の理由(「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」。嫌疑の相当性)と逮捕の必要を審査して、逮捕状を発付するか(同条、刑訴規143条)、請求を却下するか判断する。ただし、法定刑の軽微な事件[4]については、被疑者が住居不定の場合又は正当な理由がなく任意出頭の求めに応じない場合に限る(刑訴法199条1項)。裁判官は、必要であれば、逮捕状の請求をした者の出頭を求めてその陳述を聴き、又はその者に対し書類その他の物の提示を求めることができる(刑訴規143条の2)。

逮捕に際しては社会通念上逮捕のために必要かつ相当と認められる限度で実力行使が認められると解されている。

逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない(刑訴法201条1項)。逮捕状を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、被疑者に対し被疑事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて、その執行をすることができる(同条2項・73条3項。緊急執行)。ただし、令状は、できる限り速やかにこれを示さなければならない(同条2項・73条3項ただし書)。
明文規定はないものの、逮捕に際しては社会通念上逮捕のために必要かつ相当と認められる限度で実力行使が認められると解されている[5]。反抗を制圧し、手錠をかけ、腰縄をつけることなどがこれに当たる。このように、実力行使は警察比例の原則に基づいて認められるため、逮捕されたからといって必ずしも手錠がかけられるわけではない。一般には逮捕状を呈示し被疑事実と執行時刻を確認・読み上げて連行する形が取られる。

緊急逮捕

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる(刑事訴訟法210条1項)。これを緊急逮捕という。
緊急逮捕した場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならず、逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない(刑事訴訟法210条1項)。

現行犯逮捕

現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者を現行犯人という(刑事訴訟法212条1項)。また、刑事訴訟法に定められた罪を行い終ってから間がないと明らかに認められる者も現行犯人とみなされる(準現行犯、刑事訴訟法212条2項)。現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる(刑事訴訟法213条)。
検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない(刑事訴訟法214条)。


逮捕と人権

無罪推定の原則

逮捕された被疑者は、市民的及び政治的権利に関する国際規約第14条2項にもあるように、刑事上の事実認定や法上の取り扱いにおいて無罪を推定されている立場である。

逮捕と大衆意識

日本人の大衆意識としては、逮捕は有罪判決と同然、すなわち「逮捕(すること)=有罪(にすること)」が一般的であるとされ、被疑者が身柄を確保されることはしばしば「犯人逮捕」と呼称されていたことがあり、犯人ではなく容疑者の呼称が多く用いられるようになっても、以下の理由から日本におけるこのイメージが根強く残っている。
  1. 相当程度確実な証拠が得られなければ逮捕しないことが多いこと、現実に逮捕・起訴された場合の有罪率(起訴有罪率)の高さ(精密司法」を参照のこと)。検察官は、間違いなく公判維持・有罪にできると考える事件以外は、嫌疑不十分による不起訴(又は起訴猶予)の処分を行う[要出典]
  2. 被疑者が心神喪失など精神面での障害がない成人であれば、ほぼ確実に実名報道される(精神科に通院中または通院歴がある者については、いじめ偏見の対象になりやすいため、その事実が判明して以降は実名が出なくなることが多い)。後日冤罪などで無罪が確定したとしても、実名報道したメディアには謝罪する義務が一切課せられていない(2000年代からは報道が適切だったかを省みる「検証報道」が行われるようになっている)。
  3. 被疑者としての氏名が世間に知られた以上、大きな社会的制裁を受けたのに等しい。村八分さえ起きたことがある(名張毒ぶどう酒事件)。
  4. マスメディアによる犯人視報道(メディアパニッシュメント)- 刑事裁判においては、裁判官に予断を抱かせるような証拠を提出すること自体が制限されているが(例:伝聞証拠の禁止)、メディアにおいてはそのような制約がないため、法廷では証拠能力が認められないような情報源に基いたものも含んだ被疑者・被告人の犯人視報道が野放しとなっている[12]
また、これらの副産物として「逮捕そのものが法的措置に基づく制裁行為である」という誤解も蔓延しており、逮捕を伴わない書類送検が行われた場合に一般大衆から「悪いことをしたのに、なぜ逮捕されないのか」などのような議論をされることが少なくない。

身体検査

拘置所留置場では被疑者が違法な物品を施設内にもちこまないように身体検査がおこなわれるが、その際、全裸にされ、肛門を検査されたりすることが屈辱的だとしてしばしば人権問題になることがある[13]

海外渡航等の制限

海外渡航の際に、逮捕歴の有無により外国への入国が認められなかったり、査証(ビザ)の免除が受けられないことがある。例えば米国ビザ免除プログラムは逮捕歴のある者には適用されないため、逮捕歴のある者は入国に先立って査証を取得する必要がある[14]

www.kohaku-law.com/problem/arrest-flow/ - キャッシュ
刑事事件の概要として、親族や知人が逮捕されてしまった後の流れについて詳しく解説しています。ここでのポイントは時間が経てば経つほど良い結果が出ないということです。まずは刑事事件に強い弁護士へご相談ください。
biz-journal.jp/mt/mt-search.cgi?IncludeBlogs=2,10...逮捕... - キャッシュ
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1日前 - 三重県亀山市で交通トラブルになった相手の男性をナイフで切りつけけがをさせたとして、男が逮捕された。ウインカーを出さずに車線変更をし、クラクションを鳴らされたという。
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13時間前 - 西日本豪雨で被害を受けた倉敷市真備町地区の店舗から車の鍵など計3万1600円相当を盗んだとして、警察は41歳の男を逮捕。男は容疑を認めているという。

逮捕とは

-辞書(コトバンク)
[名](スル)1 人の身体に直接力を加えて身柄を拘束すること。2 検察官などの捜査機関が裁判官の発する令状(逮捕状)で被疑者を引致し、一定期間抑留するための強制手段。現行犯は、だれでも逮捕状なしに逮捕できる...-デジタル大辞泉
news.yahoo.co.jp/pickup/6291616 - キャッシュ
2018年7月29日 - 北海道十勝地方の芽室町で幼い自分の長男を数十回にわたりハンガーで殴った疑いで37歳の父親が逮捕された。長男は全治2カ月の重傷。
news.nifty.com/topics/keyword/逮捕/160616107473/ - キャッシュ
ニフティニュースの「逮捕」に関する最新の記事一覧。 トピックスに取り上げられた「逮捕 」に関するニュースをまとめて掲載しています。 事件や事故に関わった容疑者逮捕のニュースを中心にまとめています。
www.sankei.com/affairs/news/.../afr1807290033-n1.ht...
2018年7月29日 - 青森署は29日、強制わいせつの疑いで、青森市平新田森越、青森県保健衛生課課長代理、佐藤孝之容疑者(51)を逮捕した。逮捕容疑は6月7日午後8時ごろ、県内の住宅街…
www3.nhk.or.jp/news/html/.../k10011557971000.html
13時間前 - 大阪の郵便局員2人が、職場の慰労会が開かれた焼き肉店で、後輩の首に熱した金属製のトングを当て、やけどをさせたとして傷害の…

転載元転載元: 被害者救済 誤認逮捕や不法逮捕防止



国選弁護制度とは、刑事訴訟手続において、被疑者被告人貧困などの理由で私選弁護人を選任することができないときに、国がその費用で弁護人を付することによって、被疑者・被告人の権利を守ろうとする制度である。
大別すると、被告人国選弁護(起訴後)と、被疑者国選弁護(起訴前)との二本立ての制度になっている。この制度によって就任する弁護人を、国選弁護人という。

憲法との関係

日本国憲法第37条3項で、「刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。」と定めている。したがって被告人国選弁護は、憲法上必置の制度であり、被告人からすればその依頼権(国選弁護人選任請求権)は憲法上の権利となる。
一方で、被疑者国選弁護に関しては、憲法上は何らの定めもない。

被告人国選弁護

被告人は、貧困その他の事由により私選弁護人を選任することができないときは、裁判所に対し、国選弁護人の選任の請求をすることができる(刑事訴訟法36条)。
その際の手続は、必要的弁護事件任意的弁護事件かによって異なる。
必要的弁護事件とは、法定刑死刑又は無期若しくは長期3年(上限側が3年、の意味)を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件、公判前整理手続若しくは期日間整理手続に付された事件又は即決裁判手続による事件のことをいい、弁護人がいなければ開廷することができない(刑事訴訟法289条1項、316条の29、350条の9)。このような必要的弁護事件については、既に私選弁護人が選任されている場合を除き、裁判所は国選弁護人を選任しなければならない(同法36条)。また、被告人の請求がなくても、弁護人がいないときや、弁護人がいても出頭しないときは、裁判長は職権で国選弁護人を付さなければならない(同法289条2項)。
一方、任意的弁護事件(必要的弁護事件以外の事件)については、被告人が国選弁護人の選任を請求するためには、資力申告書(自己の現金、預金等の資産を申告する書面)を提出しなければならない。資力が政令[1]で定める基準額(50万円)に満たないときは、そのまま選任請求ができるが、基準額以上の場合は、いったん、弁護士会に対して私選弁護人選任申出の手続をしなければならない。弁護士会に、弁護人となろうとする者がいないときや、弁護士会が紹介した弁護士が被告人の私選弁護人の受任を断ったときは、被告人は国選弁護人の選任請求ができる(同法36条の3、31条の2)。
このほか、被告人が未成年者であるとき、被告人が70歳以上であるときなど、特に保護を要する場合には、裁判所は、職権で(被告人の請求がなくても)国選弁護人を選任することができる(同法37条、290条)。

被疑者国選弁護

被疑者に対して勾留状が発せられている場合で、被疑者が貧困その他の事由により私選弁護人を選任することができないときは、裁判官に対し、国選弁護人の選任の請求をすることができる(刑事訴訟法37条の2)。
2004年(平成16年)の刑事訴訟法改正(平成16年5月28日法律第62号)により導入され、2006年(平成18年)10月2日に施行される。ただし、被告人(起訴後)の場合と異なり、対象となる事件が一定の重い事件に限られており、かつ、勾留による身体拘束を受けている被疑者に限られる。したがって、逮捕により留置されている状態の被疑者は対象にならない(弁護士会において実施している当番弁護士制度の対象にはなる)。裁判員制度施行前の2009年5月20日までは、被疑者国選の対象が法定刑が死刑又は無期若しくは短期1年以上に限定されていた。
被疑者が国選弁護人の選任を請求するためには、資力申告書を提出しなければならない。資力が基準額(50万円)以上の場合には、弁護士会に対し私選弁護人選任申出の手続をしなければならない(同法37条の3)。
このほか、被疑者に対して勾留状が発せられ、かつ、これに弁護人がない場合において、精神上の障害その他の事由により弁護人の必要性を判断することが困難である疑いがある被疑者について、必要があると認めるときは、裁判官は、職権で国選弁護人を付することができる(同法37条の4)。

国選弁護人選任の手続

日本司法支援センター(法テラス)が2006年(平成18年)10月から開業し、ここが国選弁護制度の重要な部分を担うようになった。
すなわち、裁判所(又は裁判長、裁判官)は、前述のように被告人・被疑者に国選弁護人を付すべきときは、日本司法支援センターに対し、国選弁護人の候補を指名して通知するよう求めるものとされた(総合法律支援法38条1項)。
同センターは、この求めがあったときは、遅滞なく、国選弁護人契約弁護士の中から、国選弁護人の候補を指名して裁判所に通知する(同条2項)。裁判所は、この指名された候補者を国選弁護人に選任する。
候補者の弁護士が選任されると、同センターは、契約に基づき、その弁護士に国選弁護人の事務を取り扱わせる(同条3項)。

報酬・費用

国選弁護人の報酬・費用等は刑事訴訟の訴訟費用となるから(刑事訴訟費用等に関する法律2条3号、総合法律支援法39条2項)、有罪判決の言渡しがあったときは、原則として、その全部又は一部が被告人の負担となる(刑事訴訟法181条1項)。

脚注

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  1. ^ 刑事訴訟法第三十六条の二の資産及び同法第三十六条の三第一項の基準額を定める政令(平成18年9月6日政令第287号)

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犯罪行為などを行っていないことを意味する表現。英語では「innocent」。犯罪などをめぐっては「無実」と「無罪」が区別なく用いられることがあるが、「無実」は法的概念ではなく「無罪」は法的概念である。本項目では、この犯罪をめぐる「無実」について詳説する。
犯罪を行ったかどうか、ということ点は、本来、立証の有無を離れた客観的事実として論じることができるものであるが、有罪である場合にはそれを処断することが一般に求められることから、「無罪」ないしは「無実」という用語が用いられる場面では、それを立証する技術的方法論との関係を無視することは難しい。一つの使い分けとして、「無罪」は裁判過程などの現実の方法論との関係でその限界を踏まえた上での結論として用いられ、「無実」は技術的限界がなく、真実、罪を犯していないことを意味するものとして対比されることがある。

裁判という紛争処理の様式は古来より存在したが、それらの多くは裁判手続きを通じて「真実を解明し、その真実に基づいて利害関係を調整する」という考えを持つものであった(→神権裁判)。この場合、裁判は「真実を明らかにする場」であることが期待されていたため、概念として「無実」と「無罪」は一致していた(もちろん、必ずしも「真実」を解明できたとは限らず、捜査技術の未発達もあり、現実には一致しないケースも多かったものと思われる)。近現代に至ってもこの考え方は根強く残り、たとえば刑事訴訟において、罪を糾弾する者(検察)と判断する者(裁判官)が一体化して糾弾される者(被告人)と対峙する、という様式で裁判が行われることがあった。

しかしながら、近代合理主義の「人間には、容易に真実を見出すことはできない」という立場から裁判制度が見直され、現代では多くの国の刑事訴訟では、罪を糾弾する者と糾弾される者とが同一地平に立って議論を行い、裁判官が第三者の視点から判決を下すという制度が採用されている。

また、近代刑法では、「有罪」、すなわち犯罪として処罰するという国家的判断をするためには、実行行為の有無のみではなく有責性があるかも勘案される(有罪となるのは、構成要件に該当し、違法有責な行為に限られる)。たとえば、他人を殺害したとしても、正当防衛などに該当する場合には、有罪になることはない。

「無実」はもっぱら国語上の用語であり、「無罪」は法律用語である。しかしながら、上記のような歴史的経緯から、また「裁判は真実を明らかにする場である」という期待をこめた誤解から、現在でも「無実」と「無罪」は、しばしば混同して用いられることもある。

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刑事訴訟の証明責任

基本原則

刑事訴訟の原則では審理を尽くしても被告人を有罪とすることに疑いが残るときは無罪となる(「疑わしきは被告人の利益に」の原則)[7]

これは、市民の自由を保障する機能を有するとともに、刑事訴訟においては、検察官には、被告人または弁護人には認められない捜査権限を認めることで高い証拠収集能力を付与することで犯罪が可及的に処罰されるような構造になっている。

日本の刑事訴訟の場合

日本では法定手続の保障について規定した日本国憲法第31条が無罪の推定原則を要求すると解されること、刑事訴訟法336条が「被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない」と規定していることから、犯罪事実については検察官が挙証責任を負うことになるとされている。

刑事裁判において被告人を有罪とするためには、合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要である。ここに合理的な疑いを差し挟む余地がないというのは、反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく、抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いをいれる余地があっても、健全な社会常識に照らして、その疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には、有罪認定を可能とする趣旨である。
そして、このことは、直接証拠によって事実認定をすべき場合と、情況証拠によって事実認定をすべき場合とで、何ら異なるところはないというべきである(最決2007年10月16日)。

もっとも、個別的に被告人側が例外的に挙証責任を負うとされる事項がある。この実質的な理由は、検察官にとっての立証困難性にあるが、犯罪事実の成否にかかわる事実である以上、単にそれだけで挙証責任の転換が許容されるわけではない。
被告人側への転換が許されるためには、被告人に挙証責任を負わせる事実が、検察官に挙証責任がある他の事実から合理的に推認される事情があること、被告人が挙証責任を負うとされる部分を除去して考えても、なお犯罪として相当の可罰性が認められることなどの、特別の事情が必要となる。日本の刑法特別刑法の規定では、以下の点が例として挙げられる。
同時傷害の特例 
複数の者が暴行を加えて人を傷害させた場合、複数の者が共同正犯の関係にない場合は、傷害の結果が誰の暴行から生じたかについては本来は検察官に挙証責任があるはずである。しかし、刑法207条はこの点について同時傷害の特例を設け、被告人は傷害が自己の暴行によるものではないことについて挙証責任を負い、自己の暴行によるものではないことが立証されないと傷害罪の責任を負う。
名誉毀損罪における摘示事実の真実性 
被告人の行為が名誉毀損罪(刑法230条1項)の構成要件に該当する場合であっても、それが公共の利害に関するもので、かつ公益目的とされる場合は、被告人の摘示事実が真実であれば、名誉毀損罪として処罰されない(刑法230条の2第1項)。この場合の摘示事実が真実であることについては、被告人側に挙証責任がある。
爆発物取締罰則における爆発物製造等の目的 
治安を妨げ又は人の身体財産を害する目的で爆発物を製造・輸入・所持・注文した場合は、3年以上10年以下の懲役又は禁錮刑に処せられる(爆発物取締罰則3条)が、これらの目的がないことが証明できなかった場合は、6月以上5年以下の懲役刑となる(6条)。つまり、3条の犯罪の成立に関しては、目的の存在につき検察官に挙証責任があるのに対し、6条の犯罪の成立に関しては、目的の不存在につき被告人に挙証責任がある。簡単に言うと、目的の存在が証明されたときは3条で処罰され、目的の不存在が証明されたときは無罪となり、目的が存在するか否か真偽不明の場合は6条で処罰されることになるという趣旨である。

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