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危険運転と化障がいとか理由をつけているが『殺すぞ』と発言している。
殺してもよい目的で高速道路上に無理やり停車させ死亡させた事件は起きている。
傷害罪や危険運転での訴追は結果的に障害が成立する場合ではないのか。
脅しであっても『殺すぞ』との発言は訴追するうえで厳しく判断されるべきだ。
犯人は傷害や危険運転では無く殺人未遂罪で生涯運転させない対処すべきだ。
そうでなければ他車の運転を妨害する危険運転は無くならない。
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こんにちは、ゲストさん
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危険運転と化障がいとか理由をつけているが『殺すぞ』と発言している。
殺してもよい目的で高速道路上に無理やり停車させ死亡させた事件は起きている。
傷害罪や危険運転での訴追は結果的に障害が成立する場合ではないのか。
脅しであっても『殺すぞ』との発言は訴追するうえで厳しく判断されるべきだ。
犯人は傷害や危険運転では無く殺人未遂罪で生涯運転させない対処すべきだ。
そうでなければ他車の運転を妨害する危険運転は無くならない。
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