ごみの摩訶不思議

一般廃棄物か産業廃棄物か?廃棄物処理法の摩訶不思議

寝た子を起こすよな・・?

 かつて地方で流行った?浄化槽も、昨今は下水道化が進み、不要になりつつある。  浄化槽を使っていたが、公共下水道が供用開始され、浄化槽を廃止し、排水管を下水道に接続するとき不要になった浄化槽はどう処理すべきか??    そもそも浄化槽というものは、地下工作物である。  要らなくなったからって、掘りくり返して破砕して処分場に埋め立てたりするよりは、そのまま放っておいた方が、後の処理が楽なような気も・・。  それに、元々地下にあったものを掘りくり返すことの方が、地盤を不安定にするような感じさえするのだが・・。  かつて、要らなくなった浄化槽はそのまま「埋め殺し」にされていたらしい。  地域によっては、きれいにして水を貯めて貯水槽にしているところもあるとか。  しかしながら、旧厚生省は厳しかすべて表示すべて表示

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産廃一覧

2005/7/17(日) 午前 11:12

あらゆる事業活動に伴うもの (1)燃え殻:活性炭、焼却炉の残灰などの各種焼却かす (2)汚泥: 排水処理の汚泥、建設汚泥などの各種泥状物 (3)廃油: グリス(潤滑油)、大豆油など、鉱物性動植物性を問わず、すべての廃油 ...すべて表示すべて表示

で、廃掃法とは?

2005/7/17(日) 午前 11:08

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)  この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の ...すべて表示すべて表示

じゃあ、産業廃棄物とは?

2005/7/17(日) 午前 11:07

廃棄物の処理と清掃に関する法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。 (廃掃法第2条第4項) ・事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物 ...すべて表示すべて表示


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