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憲法

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 日本国憲法第九条の最初の案文は、日本占領軍最高司令官ダグラス・マッカーサー自身、ペンを執ってこれを草したものである。「国家の主権的権利としての戦争を廃止する。日本国は、国家の紛争解決のための手段としての戦争、および自己の安全を保持するための手段としての戦争をも放棄する」という案文は、明らかに、最初の起草者たる占領軍最高司令官に、自衛の手段としての戦争をわが日本に禁止する意図が在ったことを立証するものであらねばならない。

九条前段の「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」とある条文に拠って、「これは国際紛争解決のための手段としての戦争、或いは武力行使をこそ禁止するものではあれ、それ以外の目的のための武力行使は、これを禁ずるものではない」と主張された人々もあったようだ。現にまた、そのような解釈がおこなわれていることも、充分に承知している。

この条文によるならば、「国権の発動たる戦争」と「武力による威嚇又は武力の行使」は、ともに国際紛争解決の手段としては、これを放棄するのである。その放棄は、「国際紛争を解決する手段としては」という但し書きを伴う条件付き放棄だ。したがって、国際紛争解決のため以外の目的のためにこれを行うにおいては、戦争も、武力行使も、一向に違憲ではないという解釈も、当然生じうる道理である。

第九条のに本文が意味するところはまさしく、その通りとも言えよう。だが、日本国憲法は、祖国の文字文章をもって起草されたものではない。この憲法は、その最初の段階において、英文をもって草されたのだ。

異邦の言語で起草された憲法
少なくとも虚心坦懐にこれを読む限り、さきに述べたような日本文の意味は、この英文からは出て来ない。
Aspiring sincerely  to  an  international  peace  based  on  justice  and  order,  the  Japanese  people  forever  renounce  war  as  a  sovereign  right  of  the  nation  and  the  threat  or  use  of  force  as  means  of  settling  international  disputes.
 尋常の感覚をもってこれを読むならば、接続詞andによって結ばれた2つの句、war  as  a  sovereign  right  of  the  nation  と、the  threat  or  use  of  force  as  means  of  settling  international  disputes とは、文法的に同格であって、ともに renounce (放棄する)という他動詞の目的をなすものだ。

すなわち、日本国民は、正義と秩序に基く国際平和を衷心より希求するがゆえに、「国の主権的権利としての戦争」を放棄し、また「国際紛争解決の手段としての武力による脅威または武力の行使」を放棄するのであって、「国家の主権的権利としての戦争」および「武力による脅威または武力の行使」を国際紛争解決のための手段としては放棄するのではない。

したがって、この一条は、前段と後段の日本文のあいだに、甚だ奇妙な喰い違いが見られるのだ。――戦争の放棄は、第一項では、日本文に従うならば条件つきの放棄である。だが、第二項では、無条件でこれを放棄しているのだ。
同じく一つの条章のなかで、第一項は条件つきの戦争放棄を規定し、第二項は無条件の戦争放棄を宣言する。かりそめにも国の基本法において、このような矛盾撞着が許されるのか?

繰り返していう。英文に従うならば、放棄されるものは「国の主権的権利としての戦争」であり、また「国際紛争解決のための手段としての武力行使」である。決して、これらのものを「国際紛争解決のための手段」としてのみ、条件付きで放棄するのではない。
放棄は、無条件の放棄である。そうでなければ「永久にこれを放棄する」という強烈な語勢は出て来ない。
そして、禁止さるべき「国の主権的権利としての戦争」の中には、草案執筆者の意図に従うならば、自衛のための戦争を包含していたのである。

没却し得ぬ制定の事情
およそ法の条章を解釈するにあたっては、いろいろの態度があろう。その成立の歴史的事情、政治的背景を一切顧慮することなく、ただ条文のうえにあらわされたところだけを、論理的に分析、解釈する態度も、もとよりあり得ることである。 

だが、国家・民族の存亡の運命にも重大な影響を及ぼし得るこのような基本法の、このように重要な条文を解釈するにあたって、この制定の歴史的事情をことごとく無視し没却することは、果たして正しいか?如何に故意に無視してみたところで、出生の歴史的事情は本質的にこの憲法の性格を決定し、機能を左右せずにはやまない。

 実証された非現実性
これは、反対の立場より見るならば実に、日本国憲法の「非現実性」を立証するものなのである。世界の憲法に他に例を見ぬ、憲法と現実の遊離背反を、われわれは此処に見る。

不幸にも、日本国民は早くもこの矛盾に慣れてしまった。だが、これを放棄することは、自衛隊のために悲しむべきことであるばかりではない。これはやがて、国民の間に国法軽視の警戒すべき風潮を生むのだ。ひいては、国法を無視して顧みぬ禍いの因を醸成するに到ろう。

たとえまた、この憲法の解釈を曲げて日本国憲法が自衛の戦争を認めることを確認し、自衛隊の存在が憲法に背反するものに非ざることを強弁してみても、禍はなお終わらない。国内の左翼勢力はもとより言わず、彼等を支持する国外の勢力は、あくまでもこの規定を根拠として日本の自衛措置を攻撃し、日本が自身の安全のために採るあらゆる集団安全保障の方法に執念深く反対し続けるであろう。

すでに国会の批准を経た安全保障条約さえも、違憲の存在として、「即刻に廃棄せよ」と主張する。彼らは、東西対立の続く限り、彼らが世界革命の野望を放棄せざる限り、必ず、米国の占領政策が残したこの重大な過誤を利用して、日本がとろうとする一切の防衛の努力を拒否するであろう。
占領軍の残した日本国憲法は、かくて、永く国論の分裂と、これに乗ずる外国勢力の内政干渉の禍根を残すのである。 

陸海空軍その他の「戦力」とは?
自衛隊が「戦力」であるか否かという論議も、われわれには、甚だ滑稽に思われる。
現に存在するこの国に自衛隊というものが、陸・海・空の三部門を含む軍隊であることは疑いをさしはさみ得ぬ事実である。その前身である保安隊、警備隊はもとより、朝鮮戦争の勃発とともにあわただしく設けられた警察予備隊すらも、その本質は軍隊であった。

だが、この憲法が保有を禁じているのは、そのような武力だけではない。
In order  to  accomplish  the  aim  of  the  preceding  paragraph,  land,  sea,  and  air  forces,  as  well  as  other  war  potential,  will  never  be  maintained.
 すなわち、第九条後段の規定は、陸・海・空三軍の保持よりも先に、他の一切のウォー・ポテンシァルの保有を禁じているのだ。

それならば、その言うwar potentialとは、何であろうか?
日本語で普通にいう「戦力」という語が表す概念は、war potentialとは甚だしく相違するのである。

対戦前の旧時代の軍事常識に立って考えてみても、たとえば商船隊のごときいわゆる「予備海軍」であって、何者がこれを見ても、厳然たる戦力要素であることは疑うべくもない。

重化学工業、重工業、精密機械工業――いずれも、もとよりウォー・ポテンシァルである。交通・通信の能力もまた同様。まして、超総力戦の時代とも言うべき今日、ウォー・ポテンシァルは、人間のほとんどあらゆる営為、あらゆる能力を包括すると考えなければならない。食糧生産の組織も、国民結合の原理も。――教育機関も、漁船隊も広報宣伝の機構も、ことごとく広義のウォー・ポテンシァルに他ならない。

そもそも、日本国憲法第九条における戦力放棄規定の根底となったものは先に述べた「ポツダム宣言」の降伏条件にあらわれた「武装の完全なる剥奪」である。この降伏条件は、第一に「国軍の解体」である。そして第二には、かりそめにも戦争のための再武装を可能ならしめ得べき一切の工業力を奪うことであった。これは、ワイマール憲法における第178条の規定と本質を同じくするものである。

このドイツ戦後憲法は、上の条項において、「ベルサイユ条約規定の効力は、この憲法によって妨げられるものではない」ことを規定している。結局は、敗戦の結果を恒久化して、永くドイツを再び起つ能わざる隷従の境遇につなぎ留めようとしたもの。当時のドイツ国民が、いかに遣るかたない屈辱の思いと悲憤の念をもってこの一条の規定を見つつあったかは、われわれが今も記憶するところだ。

憲法制定の記念日に、国民の多くは故意に黒布を竿頭に垂らした弔旗を門に掲げた。憲法に対する非難攻撃のあまりの激しさに堪えかねて、ドイツ国会はついに「憲法擁護法」を制定して、憲法に対する国民の非難を厳しい罰則をもって抑圧するに到った。


その下において生くる能わざる憲法
交戦者としての国の権利を否認し、自衛の力たり得べき一切のものの放棄を命令し、あらゆる侵略の前に自ら衛るための最後の措置さえも、その国民に拒む。これを国家自滅の憲法と呼ぶことは、不当であろうか?

およそ法は、国家の存立を保持し、民族をして生き得しめんがためにこそ存在するものではあれ、国家の生命を枯渇せしめ、民族の存在を抹殺せんがためにあるのではあるまい。

自衛と戦力の問題のほかにも、日本国憲法は幾多の疑問を包蔵している。
国会をもって国権最高の機関とする制度と、議院内閣制度の併用は、この憲法の規定するところである。

これは、当然の結果として、数の横暴を許すに到るのである。多数党専制の危険は、実にこの憲法の欠陥に胚胎すると言って差支えあるまい。まして現在の日本は、相背馳する世界観を抱く二つの勢力が真っ向から対立し、仮借ない闘争を展開する争いの場である。多数党は「数」の威力のみに頼って少数党を圧服しようと試み、少数党派民主主義の鉄則を一切無視して、暴力に訴えても多数党の主張を阻止し、爆砕しようとする。

数において明らかに敗れながら、なお一切の決議を否認し、自党の反対にもかかわらずなお成立した法案は、あくまでもこれを拒んで、その成立を否定する。このような宥和なき対立を国会に持ち込み、民主主義の名において仮借なき闘争を展開するのである。しかも、これを調整すべき何らかの方法をも、日本国憲法は規定していない。

日本崩壊の禍因を内包する「トロイの木馬」
この憲法はまた、その国会に二院制度を規定している。それにもかかわらず、この憲法によれば、上院は何らその特殊性を発揮できるようにはなっていない。――上院もまた、下院と全く機能を同じゅうする。結局は、同一のものを二つ併せ並べたに過ぎない。

果たせるかな、参議院もまた、組合のボスと官僚の古手の集合所となり果てた。国会は、こうして両院を挙げて、暴力と破壊の場と化し去ろうとする。
いずれにしても、これは日本崩壊の禍因を内包する「トロイの木馬」として日本にあたえられたものであった。

日本国憲法はこの意味でも、さきに言及したワイマール憲法と共通するものを持っているのだ。
フーゴー・プロアスによって起草されたこのドイツ憲法は、実に、ドイツの徹底した共産化と、やがてこれに続いたナチズムの勃興の原因を、深くその本質の内に胚胎していたのである。



閉じる コメント(11)

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字数制限のため、大幅に中略を行ないました。そのため文意がうまく伝わらない部分があるかも知れませんが、全体の主張は伝わると信じます。

2011/11/3(木) 午後 1:58 [ さざんか ]

日本国憲法は無効憲法です。
無効宣言をしていったん大日本帝国憲法を復活させるべきです。
その憲法を一部改正して新憲法宣言をすればいいんです。

2011/11/3(木) 午後 3:55 トマト王子

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問題が有り過ぎる現憲法・・・
このまま使い続けるには無理があると感じています。

★!

2011/11/3(木) 午後 7:37 ジョウジ

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トマト王子様
全く同感です。

2011/11/3(木) 午後 10:21 [ さざんか ]

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ジョウジ様
ほんとに問題ありすぎです。さっさと無効宣言すべきですね。
何が人類の理想かと思います。そんな理想は北朝鮮にでもあげればいいと思います。
★ありがとうございます。

2011/11/3(木) 午後 10:23 [ さざんか ]

昨日は、秋篠宮悠仁親王殿下が「着袴の儀」・「深曽木の儀」に臨まれたので、2記事アップをしました。

その中で一言書きましたが、皇室の問題も自主独立憲法制定が解決策です。

傑作○です。

2011/11/4(金) 午前 11:49 近野滋之

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こんの様、
実におめでたいことです。
たしかに憲法こそあらゆることの基本ですね。早く占領憲法を無効宣言破棄しなくてはいけませんね。

2011/11/4(金) 午後 0:42 [ さざんか ]

憲法とは日本国民総意のもと制定されるべきのものが、フィリピンを念頭においたアメリカの押し付けは納得がゆきません!
大日本帝国憲法こそが大和民族にふさわしい憲法と考えます。

傑作です!!

2011/11/4(金) 午後 7:55 たけし

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たけし様
全くそのとおりです。大日本帝国憲法こそが真の憲法です。
傑作ありがとうございます。

2011/11/4(金) 午後 9:28 [ さざんか ]

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1941年の開戦前からOSSによって敗戦した日本への憲法などへの干渉は決められていました。ドイツも同じです。

傑作

2011/11/4(金) 午後 9:30 保守の会会長 松山昭彦

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さくらの花びら様
なるほど、そうなのですね。いまOSSとは何かと検索してJJ太郎様の記事を見つけました。その頃から、日本共産化に向けてフランクフルト学派が始動していたのですね。
傑作ありがとうございます。

2011/11/5(土) 午前 8:21 [ さざんか ]


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