日本の感性をよみがえらせよう

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 日本国憲法第九条の最初の案文は、日本占領軍最高司令官ダグラス・マッカーサー自身、ペンを執ってこれを草したものである。「国家の主権的権利としての戦争を廃止する。日本国は、国家の紛争解決のための手段としての戦争、および自己の安全を保持するための手段としての戦争をも放棄する」という案文は、明らかに、最初の起草者たる占領軍最高司令官に、自衛の手段としての戦争をわが日本に禁止する意図が在ったことを立証するものであらねばならない。

九条前段の「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」とある条文に拠って、「これは国際紛争解決のための手段としての戦争、或いは武力行使をこそ禁止するものではあれ、それ以外の目的のための武力行使は、これを禁ずるものではない」と主張された人々もあったようだ。現にまた、そのような解釈がおこなわれていることも、充分に承知している。

この条文によるならば、「国権の発動たる戦争」と「武力による威嚇又は武力の行使」は、ともに国際紛争解決の手段としては、これを放棄するのである。その放棄は、「国際紛争を解決する手段としては」という但し書きを伴う条件付き放棄だ。したがって、国際紛争解決のため以外の目的のためにこれを行うにおいては、戦争も、武力行使も、一向に違憲ではないという解釈も、当然生じうる道理である。

第九条のに本文が意味するところはまさしく、その通りとも言えよう。だが、日本国憲法は、祖国の文字文章をもって起草されたものではない。この憲法は、その最初の段階において、英文をもって草されたのだ。

異邦の言語で起草された憲法
少なくとも虚心坦懐にこれを読む限り、さきに述べたような日本文の意味は、この英文からは出て来ない。
Aspiring sincerely  to  an  international  peace  based  on  justice  and  order,  the  Japanese  people  forever  renounce  war  as  a  sovereign  right  of  the  nation  and  the  threat  or  use  of  force  as  means  of  settling  international  disputes.
 尋常の感覚をもってこれを読むならば、接続詞andによって結ばれた2つの句、war  as  a  sovereign  right  of  the  nation  と、the  threat  or  use  of  force  as  means  of  settling  international  disputes とは、文法的に同格であって、ともに renounce (放棄する)という他動詞の目的をなすものだ。

すなわち、日本国民は、正義と秩序に基く国際平和を衷心より希求するがゆえに、「国の主権的権利としての戦争」を放棄し、また「国際紛争解決の手段としての武力による脅威または武力の行使」を放棄するのであって、「国家の主権的権利としての戦争」および「武力による脅威または武力の行使」を国際紛争解決のための手段としては放棄するのではない。

したがって、この一条は、前段と後段の日本文のあいだに、甚だ奇妙な喰い違いが見られるのだ。――戦争の放棄は、第一項では、日本文に従うならば条件つきの放棄である。だが、第二項では、無条件でこれを放棄しているのだ。
同じく一つの条章のなかで、第一項は条件つきの戦争放棄を規定し、第二項は無条件の戦争放棄を宣言する。かりそめにも国の基本法において、このような矛盾撞着が許されるのか?

繰り返していう。英文に従うならば、放棄されるものは「国の主権的権利としての戦争」であり、また「国際紛争解決のための手段としての武力行使」である。決して、これらのものを「国際紛争解決のための手段」としてのみ、条件付きで放棄するのではない。
放棄は、無条件の放棄である。そうでなければ「永久にこれを放棄する」という強烈な語勢は出て来ない。
そして、禁止さるべき「国の主権的権利としての戦争」の中には、草案執筆者の意図に従うならば、自衛のための戦争を包含していたのである。

没却し得ぬ制定の事情
およそ法の条章を解釈するにあたっては、いろいろの態度があろう。その成立の歴史的事情、政治的背景を一切顧慮することなく、ただ条文のうえにあらわされたところだけを、論理的に分析、解釈する態度も、もとよりあり得ることである。 

だが、国家・民族の存亡の運命にも重大な影響を及ぼし得るこのような基本法の、このように重要な条文を解釈するにあたって、この制定の歴史的事情をことごとく無視し没却することは、果たして正しいか?如何に故意に無視してみたところで、出生の歴史的事情は本質的にこの憲法の性格を決定し、機能を左右せずにはやまない。

 実証された非現実性
これは、反対の立場より見るならば実に、日本国憲法の「非現実性」を立証するものなのである。世界の憲法に他に例を見ぬ、憲法と現実の遊離背反を、われわれは此処に見る。

不幸にも、日本国民は早くもこの矛盾に慣れてしまった。だが、これを放棄することは、自衛隊のために悲しむべきことであるばかりではない。これはやがて、国民の間に国法軽視の警戒すべき風潮を生むのだ。ひいては、国法を無視して顧みぬ禍いの因を醸成するに到ろう。

たとえまた、この憲法の解釈を曲げて日本国憲法が自衛の戦争を認めることを確認し、自衛隊の存在が憲法に背反するものに非ざることを強弁してみても、禍はなお終わらない。国内の左翼勢力はもとより言わず、彼等を支持する国外の勢力は、あくまでもこの規定を根拠として日本の自衛措置を攻撃し、日本が自身の安全のために採るあらゆる集団安全保障の方法に執念深く反対し続けるであろう。

すでに国会の批准を経た安全保障条約さえも、違憲の存在として、「即刻に廃棄せよ」と主張する。彼らは、東西対立の続く限り、彼らが世界革命の野望を放棄せざる限り、必ず、米国の占領政策が残したこの重大な過誤を利用して、日本がとろうとする一切の防衛の努力を拒否するであろう。
占領軍の残した日本国憲法は、かくて、永く国論の分裂と、これに乗ずる外国勢力の内政干渉の禍根を残すのである。 

陸海空軍その他の「戦力」とは?
自衛隊が「戦力」であるか否かという論議も、われわれには、甚だ滑稽に思われる。
現に存在するこの国に自衛隊というものが、陸・海・空の三部門を含む軍隊であることは疑いをさしはさみ得ぬ事実である。その前身である保安隊、警備隊はもとより、朝鮮戦争の勃発とともにあわただしく設けられた警察予備隊すらも、その本質は軍隊であった。

だが、この憲法が保有を禁じているのは、そのような武力だけではない。
In order  to  accomplish  the  aim  of  the  preceding  paragraph,  land,  sea,  and  air  forces,  as  well  as  other  war  potential,  will  never  be  maintained.
 すなわち、第九条後段の規定は、陸・海・空三軍の保持よりも先に、他の一切のウォー・ポテンシァルの保有を禁じているのだ。

それならば、その言うwar potentialとは、何であろうか?
日本語で普通にいう「戦力」という語が表す概念は、war potentialとは甚だしく相違するのである。

対戦前の旧時代の軍事常識に立って考えてみても、たとえば商船隊のごときいわゆる「予備海軍」であって、何者がこれを見ても、厳然たる戦力要素であることは疑うべくもない。

重化学工業、重工業、精密機械工業――いずれも、もとよりウォー・ポテンシァルである。交通・通信の能力もまた同様。まして、超総力戦の時代とも言うべき今日、ウォー・ポテンシァルは、人間のほとんどあらゆる営為、あらゆる能力を包括すると考えなければならない。食糧生産の組織も、国民結合の原理も。――教育機関も、漁船隊も広報宣伝の機構も、ことごとく広義のウォー・ポテンシァルに他ならない。

そもそも、日本国憲法第九条における戦力放棄規定の根底となったものは先に述べた「ポツダム宣言」の降伏条件にあらわれた「武装の完全なる剥奪」である。この降伏条件は、第一に「国軍の解体」である。そして第二には、かりそめにも戦争のための再武装を可能ならしめ得べき一切の工業力を奪うことであった。これは、ワイマール憲法における第178条の規定と本質を同じくするものである。

このドイツ戦後憲法は、上の条項において、「ベルサイユ条約規定の効力は、この憲法によって妨げられるものではない」ことを規定している。結局は、敗戦の結果を恒久化して、永くドイツを再び起つ能わざる隷従の境遇につなぎ留めようとしたもの。当時のドイツ国民が、いかに遣るかたない屈辱の思いと悲憤の念をもってこの一条の規定を見つつあったかは、われわれが今も記憶するところだ。

憲法制定の記念日に、国民の多くは故意に黒布を竿頭に垂らした弔旗を門に掲げた。憲法に対する非難攻撃のあまりの激しさに堪えかねて、ドイツ国会はついに「憲法擁護法」を制定して、憲法に対する国民の非難を厳しい罰則をもって抑圧するに到った。


その下において生くる能わざる憲法
交戦者としての国の権利を否認し、自衛の力たり得べき一切のものの放棄を命令し、あらゆる侵略の前に自ら衛るための最後の措置さえも、その国民に拒む。これを国家自滅の憲法と呼ぶことは、不当であろうか?

およそ法は、国家の存立を保持し、民族をして生き得しめんがためにこそ存在するものではあれ、国家の生命を枯渇せしめ、民族の存在を抹殺せんがためにあるのではあるまい。

自衛と戦力の問題のほかにも、日本国憲法は幾多の疑問を包蔵している。
国会をもって国権最高の機関とする制度と、議院内閣制度の併用は、この憲法の規定するところである。

これは、当然の結果として、数の横暴を許すに到るのである。多数党専制の危険は、実にこの憲法の欠陥に胚胎すると言って差支えあるまい。まして現在の日本は、相背馳する世界観を抱く二つの勢力が真っ向から対立し、仮借ない闘争を展開する争いの場である。多数党は「数」の威力のみに頼って少数党を圧服しようと試み、少数党派民主主義の鉄則を一切無視して、暴力に訴えても多数党の主張を阻止し、爆砕しようとする。

数において明らかに敗れながら、なお一切の決議を否認し、自党の反対にもかかわらずなお成立した法案は、あくまでもこれを拒んで、その成立を否定する。このような宥和なき対立を国会に持ち込み、民主主義の名において仮借なき闘争を展開するのである。しかも、これを調整すべき何らかの方法をも、日本国憲法は規定していない。

日本崩壊の禍因を内包する「トロイの木馬」
この憲法はまた、その国会に二院制度を規定している。それにもかかわらず、この憲法によれば、上院は何らその特殊性を発揮できるようにはなっていない。――上院もまた、下院と全く機能を同じゅうする。結局は、同一のものを二つ併せ並べたに過ぎない。

果たせるかな、参議院もまた、組合のボスと官僚の古手の集合所となり果てた。国会は、こうして両院を挙げて、暴力と破壊の場と化し去ろうとする。
いずれにしても、これは日本崩壊の禍因を内包する「トロイの木馬」として日本にあたえられたものであった。

日本国憲法はこの意味でも、さきに言及したワイマール憲法と共通するものを持っているのだ。
フーゴー・プロアスによって起草されたこのドイツ憲法は、実に、ドイツの徹底した共産化と、やがてこれに続いたナチズムの勃興の原因を、深くその本質の内に胚胎していたのである。



JJ太郎さんのブログ、『かつて日本は美しかった』からの転載です。民主政権は、韓国政府に700億ドルの支援を約束しましたが、タイ国の被害には、政府はわずか2500万円を支援することを決めたと発表しました。韓国よりもずっと親日国のタイに、雀の涙ほどのはした金で、支援などといえるものではないと思います。


おさまらぬタイの洪水、親日国タイ支援をhttp://d.st-hatena.com/statics/theme/coloredleaves-red/add_rd.gif

今度は日本が恩返しをする番。
タイ大洪水で首都緊迫 観光名所の王宮も…
テレビ朝日系(ANN) 10月27日(木)20時11分配信
 収まる気配をみせないタイの大洪水です。バンコク市内は26日までに北部の空港などが浸水しましたが、日本人など外国人が多く住む地区も周囲の川の水位が上がり、警戒が高まっています。そして、バンコクの観光名所、王宮周辺も川の水が流れ込み、冠水しています。

 ドンムアン空港には、政府の洪水対策センターが置いてありますが、政府は対策センターを移動させることを検討しなければならないほど浸水の地域が拡大しています。この辺りは運河が流れていて、タイ政府はバンコク中心部を守るために運河を利用して海に水を排出する計画を立てていました。しかし、27日もチャオプラヤ川の水位は上昇し続けていて、満潮を迎えた午前7時すぎには、堤防の壁を越えて川からあふれた大量の水がバンコク中心部に向かって流れ込みました。川沿いには観光名所となっている王宮や寺院、外国人観光客が利用するホテルや商業施設もありますが、周辺の道路が冠水するなど広い範囲で浸水被害が出ています。28日から31日までの間は大潮の影響で川が氾濫し、バンコク全域が浸水する可能性もあります。タイ政府は市民に避難の準備を促すため、27 日から5日間を臨時の休日としました。すべての行政機関と銀行などを除く一部の企業も休みとなり、バンコク名物の交通渋滞もなく、街はひっそりとしています。その一方で、バンコクを脱出して洪水被害がない地域に移動する人たちで長距離バスなどが混雑しています。このほか、冠水した一部の道路が通行止めになっていることで物流が滞り、バンコクで食料品や飲料水が不足する事態を招いています。大潮を迎える28日も川の水位は堤防の高さを上回り、再び水が流れ込むとみられていて、タイ政府は王宮周辺など首都機能が集中するエリアを守るため全力で対策にあたっています。

最終更新:10月27日(木)20時21分
 タイの洪水がおさまる気配がありません。22日のNHKニュース(※1)によると、342人が死亡、240万人余りが被災と報じています。首都バンコクも浸水がはじまっており、ニュースで報じているように明日には大潮の影響でバンコク全域が浸水する可能性があります。
 バンコク在住の日本人の方から頂いたメールによりますと、浸水予想地図というのが出回っており、地区により10cmから2mまで差があるとのことです。飲料水、食糧が不足しており、特に飲料水はスーパー、コンビニどこも既に売り切れ状態だそうです。生産拠点が被災し、さらに物流が麻痺していると思われるので、大変心配なところです。
 遠く離れたタイですから、今は見守るしかありませんが、是非思い出していただきたいのは、東日本大震災でタイから多大な支援を頂いたことです。タイ政府震災3日後に総額2億バーツ(約5・4億円)を支援することを決定しました。これはタイの外国に対する災害援助としては異例の額で、タイ政府「日本は過去50年にわたりタイの開発を支援した。今回は日本がこれまでタイに示してくれた友情と連帯に応える機会である」と述べています。(※2) 日本大使館が受け取った額だけでも4億7000万バーツ(約12億3000万円)以上の義援金が寄せられたほか、医療チームを2度にわたって福島県の被災地などに派遣していただいており(※3)、毛布、非常用袋、寝袋、調理済み米の缶詰、防寒着、1本1・5リットルの水、即席めん、など大量の物資を支援していただきました。(※4)
 歴史的にタイと日本は400年の友好の歴史があり、アユッタヤー王朝の親衛隊長となった山田長政は有名でしょう。近代に入り、白人国家の侵略の魔手に必死で抵抗し、独立を守ったところは日本と同じであり、昭和7年(1932年)、国際連盟が満州国を否定した際、タイは唯一棄権票を投じてくれました。大東亜戦争では日本を支持し、昭和18年(1943年)の大東亜会議ではワンワイタヤーコーン殿下(ナラーティップポンプラパン親王)にご出席いただきました。殿下は戦後、日本の国際連合に加盟においてもご尽力いただきました。また、戦後、タイは日本に貸し出したお金の値引きを了承してくれましたし、象の「ハナコ」さんを贈ってくれました。
 私たち日本人はこうした友好的な国こそ大切にすべきだと思います。歴史を思い起こし、東日本大震災で受けた恩を忘れず、今度は日本がタイを支援すべきでありましょう。

ニュースソース
 ※2 「友情に応えるとき」 タイ、日本に異例の多額支援 http://www.newsclip.be/news/2011314_030312.html
 ※3 タイからの震災支援に恩返し 大使館などがキャンペーン http://sankei.jp.msn.com/world/news/110727/asi11072722180001-n1.htm
 ※4 東日本大震災 タイからの支援物資が被災地へ http://www.newsclip.be/news/2011329_030441.html

【タイと日本の友好の歴史】
 日タイ400年史 〜 山田長政  http://blogs.yahoo.co.jp/jjtaro_maru/24673014.html
 タイも近代化により独立を保った  http://blogs.yahoo.co.jp/jjtaro_maru/24689619.html
 身を殺して仁をなした日本 〜 タイから  http://blogs.yahoo.co.jp/jjtaro_maru/24789774.html


添付画像
 flood in Bangkok バンコクの冠水、洪水 ラームカムヘン2、バンナー地域 動画より http://www.youtube.com/watch?v=5XRIA22K0Bg
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