日本の感性をよみがえらせよう

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藷の栽培をすすめて、飢饉対策に大いに貢献し、甘藷先生と言われた青木昆陽よりも、三年も前に、甘藷で人々の飢えを救った人がいました。井戸平左衛門正明という、石見銀山を含む天領である大森(島根県西部)の代官です。
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この人は、江戸の野中という家に生まれ、その後井戸家の養子となり、21歳で家督を継ぎます表火番など歴任のあと、元禄15年(1702)より勘定役に昇進し、爾来、30年同じ勘定畑を勤務し享保6年(1721)6月5日には黄金二枚を賜っています。正明49才の頃です。

この勘定所での忠勤がみとめられたのでしょう。名江戸町奉行といわれた大岡越前守忠相の推薦で、享保16年(1731)に石見地方大森の代官に任命されました。正明60歳の時でした。

ところが、正明が赴任した直後の享保17年(1732年)、有名な江戸三大飢饉のひとつ「享保の大飢饉」が西日本一帯を襲いました。中国地方から近畿地方、四国九州まで、長雨冷夏となり、夏にはウンカとイナゴが大発生して、”大虫災”が始まりました。餓死者が三十万とか二十万とか当時の資料に書かれています。

正明の仕事は、このために飢民救済に力を注ぐことになりました。正明は部下に、

「すぐ代官所の倉を開いて、米を住民に配給しろ」と命じました。部下はびっくりしました。

「そんなことをしたら、お代官の首が飛びますぞ。まず幕府の許可を得ることが先決です」と言いました。正明は首を横に振って言いました。

「こんな遠い石見の地から幕府の許可を得ていたのでは、二ヶ月あまりかかってしまう。その間に飢えに苦しむ人々がどんどん死んでしまう。そんなことは人の道として許せない。わしが責任を取るから、米の倉を開けろ」と命じました。そこで部下は命令にしたがい倉を開けました。

飢えに苦しむ人々はもちろん喜びましたが、しかしさらに過重な年貢という負担がありました。大災害だからといって、なかなか年貢は免除されません。当座の食糧は得られたものの、それを考えると農民の気は重かったのです。
これを知った正明は、またも部下に命じます。

「今年の年貢は免除すると伝えろ」
部下は目を丸くしました。そして、

「それこそ、お代官の首が飛びますぞ。おやめください。代官所というのは、年貢を徴収するのが役割なのですから」と反対しました。しかし正明はききません。

「お前たちがやらないのなら、わしが村々に触れて歩く」と言いました。部下たちは仕方なく、むらをまわってこのことを触れました。人々はとび上がってよろこびました。

この年の4月14日、正明は養父正和の命日法要のため大森町の栄泉寺をたずねます。ここで運命的な出会いがありました。諸国修行の 途中立ち寄った僧泰永(たいえい)と遭遇したのです。 薩摩國ではサツマイモが広く栽培され、肥料も労力もいらず多収穫で痩せた土地に適合している情報を聞き、 石見地方一帯の砂地での栽培普及を決意します。

彼は直ちに江戸に対して薩摩國より大森(石見地方)へ移植のための書状をしたため、当月下旬に江戸表へ送ります。

この書状の返書が6月に届きます。その内容は幕府は正明の要請に応るもので、薩摩國は最西端にある幕府天領の地、日向國本庄まで種芋を届ける。大森藩からは、浜田港より手代伊達金三郎と僧 泰永などが種芋受け取りに船を仕立てて海路本庄へ向かいます。享保17年6月のことでありました。(泰永は下船しそのまま帰省)

この結果、種芋百斤(60Kg)は本庄川の下流、天領本庄の赤江港で大森藩に渡り、藩内に持ち帰った後、村高100石につき8本の割りで配られ植えられました。


しかし、作付けの時期が7月だったので遅過ぎたため、多くの芋は育ちませんでした。ただわずかに邇摩郡福光村(現・大田市温泉津町福光)の老農であった松浦屋与兵衛のみが種 芋を収穫することに成功しました。その後、サツマイモは石見地方を中心に救荒作物として栽培されるようになり多くの飢餓から領民を救うことになりました。そのため、井戸正明は人々から、”いも代官”と呼ばれるようになりました。


このサツマイモ作戦の展開のさなかに、笠岡代官竹田喜左衛門の死去により、美作国窪島作右衛門と2名で代官所預かりの兼務 となります(享保17年6月2日)。また正明には一男一女の子がいましたが、長男の敬武(のりたけ)が享保17年5月26日に逝去、長女に入り婿として窪島作右衛 門長敷のニ男内蔵助を迎え世継ぎとしました。飢饉対策と、笹岡代官所の兼務、さらに身内での不幸と、そのための家督の後継の選任、実に慌ただしく忙しい日々が続きます。

そして、この飢饉における正明の行動は、幕府で大問題となります。

「事情と、井戸正明の心情はよくわかるが、しかし勝手に現場判断で代官所の米を配給したり、年貢を免除することは大罪だ」と言うのです。とりあえず罪科が決定するまで、笹岡代官所に謹慎ということになりました。

しかし結局、正明の罪科については、すべて黙認されることになりました。もしかしたら、推薦者である大岡忠相が強い態度で無罪を主張したのかもしれません。(童門冬二氏の推測)

正明は、しかし享保18年5月26日笹岡代官所にて死去しています。これは過労による病死という説と、自決であるという説がありますが、医者を呼んだ記録などがあり、おそらくは病死ではないかと思われます。

井戸正明を讃える顕彰碑は四十数ヶ所、いろいろなところに残されています。現場の判断で適切な対応をし、その責任を担う覚悟を持った人物の素晴らしさに、ただ感服するのみです。きっと腹を切る覚悟をもって行ったことでしょうが、その覚悟のできる武士が、昔はいたということです。現代の政治生命をかけると言いながら、口先だけの言葉が寒々と感じられるこの違いの大きさは、なんとも情けないものです。



その後
明治12年(1879) 井戸神社 創設 島根県大田市
明治43年(1910) 岡山県下軍事大演習の行幸に際し従四位を追贈

参考サイト・文献

笠岡遊歩 井戸平左衛門正明

「現場判断で飢民を救う――井戸平左衛門」 童門冬二

日本人の尊皇と道義

日露戦争の頃は、日本軍、さらには一般国民にも武士道の心が浸透していた時代です。明治天皇の大御心に国民全体が、一つに沿い奉っていた時代でもあります。この軍人、志士たちの礼節、道義の立派さは、世界最高ではないかと思います。そこには、尊皇の心が強ければ強いほど、道義が正しくおこなわれるという日本人の道徳のあり方が現れています。
大東亜戦争になると、武士道が少し劣化した部分もあると言われますが、一部の人はたしかにそうした部分があったにしても、それでも立派な話が多く残っていますから、GHQのプロパガンダに言われているような残虐行為がそんなにあったわけがないと思います。日本軍の規律の正しさは、先の戦争でも連合国や支那の軍に比べると、非常に立派だったという話も聞いたことがあります。
占領政策のウォーギルトインフォメーションプログラムによる自虐史観から、今こそ脱却して私たちの先人を正しく敬い先人を誇りを持って慰霊すべき時です。先人を貶めることはもうやめにしなくてはいけません。
 
皇化の行わるるところ節義あり
国民の間に、皇化の慈徳(いつくしび)をはっきりと自覚している時期は、たとい戦時にあっても、尊皇の道においては、かえって節義、道義がよく保たれる。これを近世の実例をして、物語らしめようと思う。
日清戦争では、自決した清国北洋艦隊の司令長官を、我がほうは礼を尽くして葬っている。日露戦争でも、乃木大将はロシア軍の旅順要塞の守将ステッセルとの会見で、露軍敗将らに帯剣を許した。乃木の惻隠の情が伺われる一コマであるが、のみならず、乃木はステッセル助命の手紙をロシア皇帝に送ってやっている。それあってのことか、乃木大将葬儀の日、モスクワの”一僧侶より”一通の香典が届けられたという。惟(おも)うに、現地の日本婦人を虎に食わせる底(てい)の露軍の蛮行非道と、日本将士の皇道は、けざやかに明暗を分けた。
乃木大将は、もう日露戦争もすんだ明治四十四年、久留米大演習の折、宿舎にあてられた真木家の居間で、座布団を使わず、正座していた。人々がしきりに勧めると大将が言うには、「ここは真木先生のお家でありますぞ。乃木などが座布団をしかれるところでありません」と。大功におごらず栄誉におぼれず、謹厳にして節倹、古武士のような人であった。ちなみに真木和泉守は、吉田松陰、平野国臣、橋本景岳と共に、維新を導いた英傑の一人で、明治維新の大方針を述べた『王制復古の大号令』の一節 「諸事、神武創業の始めに原(もと)づき」は、景岳の所論と和泉守の建白が採られた形になっている。
陸の乃木がこうなら、海の東郷の節義もうるわしかった。佐世保病院に、日本海海戦の敗将ロゼストゥエンスキーを丁重に見舞い、慰労し、全快のときに部下将兵こぞって特別船で帰国できる約束をして、安堵させた。日本政府も、ロシア兵の捕虜九万名あまりを、戦後は一兵のこらず送り返している。(それにひき較べ、ソ連は、大東亜戦争後に日本兵多数を”シベリア抑留”させたのである!)。両雄の忠節、すべて明治天皇の大御心を体してのことであることは言うまでもない。
 
 

更に義烈となり忠烈と燃え
国のため あだなす仇は くだくとも  いつくしむべき ことな忘れそ
と、明治天皇は詠まれたが、慈徳は、一旦緩急あるときは義烈と燃え、己が死しても周囲を活かすこと、次のとおりである。
義和団事件を口実に条約を無視して満州に兵を入れ、露骨に朝鮮までを伺う形勢のロシアと戦ったのが日露戦争であったが、その開戦(明治三十七年二月)の日、北京から、日本の民間志士による特別任務班五組が、満蒙めざして出発した。シベリアからウラジオストクに伸びるロシアの兵站線、東清鉄道の鉄橋を爆破し、ロシア軍の後方を撹乱するのがその任務だった。その一班の中に、横川省三、沖禎介がいた。
吹雪舞う、満目蕭条(しょうじょう)たる満蒙の曠原(こうげん)をラバと馬と徒歩とで継ぎ進むこと四十余日、四百里(千五百キロ)、ようやく嫩江(のんこう)の近くまでたどりついた時、ロシア兵に捕まり、ハルピンの軍司令部に送られた。押収された機材物品から、橋梁爆破の計画はもはや蔽うべくもなかった。急ごしらえの軍事裁判での尋問・答弁である。
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横川省三 




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沖禎介



裁: 被告の軍における階級、位階、勲等は?
横川: 軍人ではなく、無位無冠の一日本男子である。
裁: 軍人でない者が、この様な行為をなすとは思わぬが。
横川: 日本国民の一人として国を思わぬ者はない。軍籍ではないが、日本人すべて天皇陛下の赤子である。忠義をつくすのが、日本人の道である。
沖にも訊問がおこなわれた。
裁: 指揮者の姓名は?
沖: 生命にかえても、申しあげられません。
裁: それを告白するなら、刑を減じてやるが、どうか。
沖: われらは日本人である。武運つたなく捕らえられたからには、もとより死は覚悟。死を賭しても国を守る覚悟でいる者が、どうして刑死を恐れましょうや。
もちろん両人は、日本に不利となる証言は何一つしなかった。それのみか、自分たちのような決死隊が何百組と潜入しているやにほのめかしたから、ロシア側の動揺はかくせなかった。絞首刑をひるがえして銃殺刑に決定されたのは、両士の態度に畏敬の念さえおぼえた司令部側が”軍人”としての名誉をおもんぱかったからである。
刑死に臨んで横川は、郷里盛岡に残した二人の遺児に手紙を書いた。
「此の手紙と共に北京の支那銀行手形にて五百両(テール)を送る。井上敬次郎、・・・・・・等の諸君と相談の上、金に換ゆるの工夫をなすべし」
妻なきあと、二人の遺児を預けている某家の貧困を思い、金を送ってやろうと思い立ったのである。が、待てよ、と横川は考えた。五百両(テール)は特別任務用の公金である。そこで、こう書き換えた。
「・・・・・・五百両を送らんと欲したれども、総て露国の赤十字社に寄付したり」
寄付の申し出を受けたハルピン衛戍司令官ドウタン大佐は、「二人のお嬢さんに送ってさしあげなさい」と親切に慰留したが、横川は、はっきりと言い切った。
「ご厚志は忝いが、日本国においては、祖国のために一命を捨てたものの遺族に対して、天皇陛下も軍もわが同胞も、決してお見捨てになることなく、特別の礼をもって待遇してくれます。よってそのご心配はいりません」
沖も同じように所持金の五百両(テール)をロシア赤十字社へ寄付し、
「ロシア傷病兵の役に立ててください」と申し出た。
「言いのこすことは、ないか」と尋ねられたとき、沖は紙と鉛筆を求めて両親へ訣別の遺書をしたためた。その端正な書体は一字の乱れもなく、その沈着さにドウタン大佐は思わずうなった。沖は、肥前・平戸の生まれ、鎌倉の禅刹でいささか心胆を練った人である。
刑場はハルピンの東北にある小高い丘の上。諸外国の新聞記者と観戦武官が、かたずをのんで見守った。二十四人の射撃兵に”うてー”の命令を下す執行官シモーノフ大尉は、情を込めた声で、こう言ったものだ、
「愛をもって撃つのだ!」
「天皇陛下万歳!!」「大日本帝国万歳!!」 二人は力限りに叫んだ。銃口一閃・・・・・・
ときに明治三十七年四月二十一日、満州の赤い夕陽が残雪に映える午後の五時三十分。
横川省三 四十歳、沖禎介はわずかに二十九歳の生涯であった。明治天皇は、両士刑死の日付を以て勲五等と金子を授け賜わった。東京・音羽の護国寺に建つ、他の同士四人合せての【六烈士の碑】の文字「烈々の武士(もののふ)邦家の英(はなぶさ)なり」は、シベリア単騎横断で有名な福島安正将軍の撰文という。(田中正明『アジアの曙』)より要約


 
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今亡き、大兄・敬天愛人(ブログ名)さんのご遺志を継ぎこの記事を書かせて頂きます。
戦後、今以って日本国憲法に指一本触れることもできないこの憲法とは何なのか。
ユダヤ人モルデカイ・モーゼ著『日本人に謝りたい』より掲載させて頂きます。
 
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「日本国憲法」。
日本人はいまだ、この憲法の本質がユダヤ的思考の所産であることを全くご存じないように思われる。今日、日本人の皆様がこの憲法に潜む矛盾から逃れる道は、この憲法の奥に秘められた本質をできるだけ早くつかむため、先ずそのルーツを白日の下に晒すことであろうと思う。
この憲法は戦後、一指だに触れさせず、いまだ大威張りで日本国民の頭上にあぐらをかいている。これは信じられないようなタブー現象である。日本の「革新(=左翼)」勢力がこの憲法に一指だに触れさせじと身体を張っているのは論理のひとかけらも見出せない。
日本人にとって焦眉の問題は、いかにしてこの非論理的なタブーを打破するかということである。
日本国憲法の支柱は「自由」、「平等」である。 自由、平等を支配・被支配関係のある国家へ持ち込むことは建設的なものと考えられる。もちろんこれは被支配者から見てのことである。フランス革命はこうして成功したのである。
しかし、このような考えを直感的に日本へ適用したのは全く持って認識不足の一言に尽きるのである。なぜなら、日本は万世一系の天皇を頂く君民共冶の鏡であったからである。
日本のような「和」の保たれた社会へ「自由」、「平等」を持ち込むとどういうことになるだろうか。
恐るべき分裂現象を起こすであろう。「和」はたちまちにして破壊されるであろう。事実、戦後日本は今日みる如く世界で最も「和」のない国となってしまった。
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モーゼ氏は第一次欧州戦争後「ドイツの1%のユダヤ人が政権を取り、迫害されていた自分たちユダヤ人のためにワイマール憲法をつくったのです」と言い、「日本国憲法はワイマール憲法の丸写し」と言っています。以下、日本国憲法のモーゼ氏の解説を読むことで日本人の覚醒を即したい。・・・・・ 
 
イメージ 2第九条
第九条の「戦争の放棄」という言葉の意味するところは「武装解除」にほかならない。
マルクス主義国家論にみる如く、国家を転覆させるのを至上目的とするなら、国家破壊の最大の障害物となるのは軍隊であり警察力である。したがって戦争反対、平和に名を借りて「軍縮」をとなえ始めたのも、第一次大戦後のユダヤ勢力にほかならない。軍縮という耳触りのいい言葉だが、これの狙いとするところは、列強の武装解除への第一歩でしかない。
 
第十一条
「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない」。
「基本的人権」という言葉から読み取れることは、被害者意識から出発した概念ということである。長年、差別、迫害されてきたユダヤ人の血の出るような要求であったのだ
第十三条
「すべて国民は、個人として尊重される」。
「個人として尊重される」というのは、個人主義思想の導入が目的であることは論を持たない。個人主義というものは国家崩壊の第一歩と考えられているものであり、これは第十二条の「自由」と密接に関係ある問題で、第十一条の「基本的人権」とも関係あるものである。個人主義に自由をプラスし無限大にこれを追及されればどういう結果になるか、国家内部の不統一、混乱を助長するものであることは説明の要はあるまい。 十三条の「生命に対する権利」ということだが、日本語としても「生命の権利」というのはおかしいであろう。日本へそのようなものを持ち込んでもピンとこない。次にある「幸福追求」という言葉も何も言っていないに等しい。ところがユダヤ民族にとってはこれすら十分に、否、全くと言っていいくらい追及できなかった過去の歴史がある
イメージ 3第十四条
「すべて国民は、法の下に平等」。
最大の問題を内蔵するもので、「平等」の押しつけである。仏教の教えでも「平等のあるところ不平等あり、不平等あるところ平等あり」といっている。戦後の日本においてこの「平等」という言葉くらい世の中をまどわせたものはないであろう。天から授かった神の言葉の如く神聖視している者も多い。
 
 
第十五条
「すべての公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」。
これも日本国民からみれば当たり前のことに過ぎない。ではなぜこれが組み込まれたかというと、これもやはりユダヤ人の被害者意識から出ているものである。ユダヤ人はそれぞれが居住する国々で常に公務員から差別的に扱われてきたのである
第十七条
「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる」。
日本でも何らかの手違いにより事故としてこのようなことが皆無ではないかもしれないが、ユダヤ人にとっては明らかな意識的不法行為が日常茶判事だったのである。
第十八条
「何人も、いかなる奴隷的拘束を受けない」。
このような社会がなかったわけではないが、日本の歴史には全くない。ユダヤ人はこれとほぼ同様な扱いを受けていたわけである
第二十条
第二十条はユダヤ人にとっては死活問題である。
「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」。
これはワイマール憲法の丸写しであり、これの意味するところはワイマール政権下のドイツにおけるユダヤ人の権利に関係している。つまり、当時のドイツで1%に過ぎないユダヤ人がドイツと同等の権利を確保、維持するためには「国教」があってはならないとしているのである。国教ということになると、どうしても99%のドイツ人の宗教であるキリスト教がその地位を得るのは当然すぎるほど当然である。こんなものを教条主義的に日本に持ち込むのはユダヤの知的水準の低さを示す何物でもない。しかるに日本では、これにとらわれて首相の靖国神社参拝が議論されるのであるが、そのたびにユダヤ人として恥ずかしい思いをする。
「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない」。
この問題について一言するならば問題は全てキリスト教、ユダヤ教のもつ極端な排他性にある。八紘一宇の思想を基調とする神道、和を基調にする仏教とは自ずと次元が異なるものである。憲法に持ち込まれたこの条項は、ユダヤ教の持つ排他性のしからしむるところである。排他性のない高度に理性的な日本の宗教界に本能的、動物的な他の宗教が強引に割り込み宗教の次元を下げていることにほかならない
第二十一条
「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」。
集会の自由は、ユダヤ人の示威のために必要であったのだ。結社の自由も同様である。
第二十二条
「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する」
日本ではこのようなことが問題となったことはないといってよい。一方ユダヤ人にとって、これは大問題である。ゲットー(隔離地区)に閉じ込められ移転の自由もなく、職業と言えば金貸しの如き“賤業”しか許されなかったユダヤ人の切実な要求であることはすぐわかるはずである。
 
イメージ 5第二十四条
「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」。
ここでまた平等を吹き込んでいる。もともと第二十四条は男女同権とはいっておらず夫婦同権を謳っているだけなのだが、これがマスコミその他によって男女同権にまで知らぬ間に拡大されてしまった。人間は自然の摂理として両性は全く異なった天分を持たされているにもかかわらず、これを単純に平等に扱おうというわけである。これは自然の摂理に対する冒涜である
この問題に関しては先例がある。ロシア革命後のユダヤ勢力はソ連においていわゆる「婦人国有」政策を押し付けている。これはどういうことかというと、生殖作用の成熟した年齢より四十二歳までの女は男に対して肉の欲求を拒むことが出来ない。而して生まれた子供は家庭の手を煩わさず国家が引き取って養育するというものである。女は家庭に縛られることなく一定の夫に貞操を守る義務がなく、子供は国家が養育してくれるのであるから母として世話する必要もなく労働に男と同権で参加できるというものである。ソ連で女が男と全く同様の重労働に精を出しているのはこの名残である。
 
イメージ 6第二十五条
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」。
恐らくこのくらい耳触りのいい文句もないのではないか。これの意味するところまことに結構である。続いて「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」。
恐らく日本国憲法のイメージづくりにもっとも貢献している条項の一つであろう。
かつてユダヤ人は職業を制限されており職業選択の自由がなかった。だからユダヤ人の願望はとにかく最低限の生活が出来る仕事にありつくことであった。これをかなえるためにワイマール憲法の第163条がある。他人に頼って生存するには不平等の極みである。たとえこのような慈善を受けて生存してもそこには借りが残るというのが本当の平等な感覚ではないか。しかしこれを社会福祉という耳触りのいい表現にされてしまうと、ついその本質を見抜く努力を怠ることになる。
これはユダヤ人にするとタルムードの思想にのっとった写しに他ならない。日本国憲法のこの条項をよくえぐってみる時、その底に秘められた悪弊の恐ろしさはただものではない
第二十六条
「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」。
この条項も何も言っていないに等しい。明治以来、日本では教育の機会均等が奪われたためしはない。文盲率がほとんどゼロという世界で最高の読み書き算盤のできる民族である。しからばなぜこの第二十六条を一見してばかばかしいと感じないのだろうか。
なぜGHQのケーディスは日本国憲法にこれを書き込んだかというと、これもワイマール憲法からの教条主義的丸写しである。ドイツのユダヤ人にとっては教育の機会均等というのは最大の夢の一つであった。つまりこれはドイツ在住のユダヤ人に教育の権利を与えるのが目的で、日本を知らずに憲法丸写しするとは信じ難い。
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これらを読むと日本国憲法とは一体誰のための憲法であるのか考えさせられます。
国家を持たず、迫害、差別され、自由も平等も全くなかったユダヤ人の願望である憲法と、万世一系の天皇陛下と自然の恵み豊かな我が国で、命にかかわる迫害も差別もなく、自由も平等への不満もない日本国民にこの日本国憲法は全く適合していなかったのです。
しかし、戦後六十有余年も長きにわたってこの憲法を保持していることによって日本人が知らない間に日本は悪い方に変質している事実を見逃すわけにはいきません。
総体的にみると、日本社会は益々混沌、殺伐とし、考えられないような凶悪な事件が増え、自分さえよければあとは関係ないと平気で言う国民が増え、家庭を崩壊させるために女性を社会に出し、子供を産まないようにさせ、親の面倒を看ずして孤独な老人が増えて孤独死していく。働かなくても国が生活を保障し、金持ちからお金を奪い配分していく、・・・。その先にあるものは何かは想像できるでしょう。
今も日本人の血にある日本精神(真面目、正直、勤勉、嘘をつかないなど)がこれらを抑制していますが、これも徐々に退化しているのが現実です。
 
ユダヤ人のモーゼ氏はこう言っています。
「自然の摂理として平等というものは決してあり得ない」そして「自由と平等は決して両立しない」。
日本の実態に即した日本人のための憲法ではないということだけは日本国民は広く認識して頂きたい。
 
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転載元転載元: さくらの花びらの「日本人よ、誇りを持とう」

大日本帝国憲法の告文(つげぶみ)は、神へ明治天皇が誓われたものですが、その後に、勅語が続きます。この勅語は歴史的仮名遣い及び正仮名正漢字で書かれておりますが、今回はこの勅語を私達にもすぐに理解できるように、現代仮名遣いと平仮名で書いて見ました。


大日本帝国憲法発布の勅語

朕国家の隆昌と臣民の慶福とを以て中心の欣榮(きんえい=喜びと光栄)とし、朕が祖宗に承くるの大権に依り、現在及び将来の臣民に対し此の不磨の大典を宣布す
惟(おも)うに我が祖、我が宗は我が臣民祖先の協力輔翼(ほよく=たすけること)により我が帝国を肇造(ちょうぞう=はじめてつくる)し、以て無窮に垂れたり(=永遠に後世の者に表し示した)
此れ我が神聖なる祖宗の威徳と並びに臣民の忠実勇武にして国を愛し公に殉(したが)い以て此の光輝ある国史の成跡(過去の実績)を貽(のこ)したるなり
朕我が臣民は即ち祖宗の忠良なる臣民の子孫なるを回想し其の朕が意を奉体(承って心にとめ、実行する)し朕が事を奨順(しょうじゅん=たすけしたがうこと)し、相與(とも)和衷協同(心を同じくして力を合わせる)し、益々我が帝国の光栄を中外(=国内外)に宣揚し、祖宗の偉業を永久に鞏固(きょうこ=つよくかたいこと)ならしむるの希望を同じくし、此の負擔を分つに堪うることを疑わざるなり

意訳
(私は国家の隆昌と臣民の喜び幸せとを以て、一番の喜びと光栄とし、私が歴代の先祖から受け継いだ大権によって、現在及び将来の臣民に対してこの不磨の大典を宣布します。
思うに我が歴代の祖先は、わが臣民の祖先の協力と助けによって、我が帝国を創造され、永遠に後世の者に示されました。
これは私の神聖なる歴代先祖の威徳と、並びに臣民の忠実勇武によって、国を愛し公にしたがい、それによってこの光輝ある国史の実績を遺されました。

私は、我が臣民はすなわち歴代先祖の忠良なる臣民の子孫であることを思い起こしましたが、其の私の思いを承けて心に留めて私の事をよく助け従い、相共に心を同じくして力を合わせ、益々我が帝国の光栄を国内外に宣揚し、歴代先祖の偉業を永久に固く強くする希望を一緒に持ち、この責任の負担を分かち持つことに堪え得ることを疑いません。)



少し難しい言葉が使われてはいるものの、読めばだいたい意味がわかります。この勅語の文章に込められた、日本の国の長い歴史が持つ君民同治の国柄の美しさと、それに対する誇りとそれを受け継ぐ責任と希望が、ひしひしと伝わってくるような感じがします。

この勅語を読んだあと、現代の日本国憲法の前文を読むと、どこに日本が日本の国であるための歴史伝統に培われた日本らしさ、そして誇りが書かれてあるのかと思います。

政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受す る。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」


この部分は日本の国が今回の戦争を起こした悪玉であると決め付ける文面であり、アメリカのような人工的にできた契約国家と同じように、国民主権を宣言し、人類普遍の原理として、日本の歴史を一切否定したものです。そしてこの憲法を絶対のものとして、ほぼこれに反することを許さない、と言って、ほとんど改正を許さないような縛りをかけています。


さらに、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」の部分に及んでは、完全に日本民族は永久の悪玉であり、日本さえ武器を持たなければ世界は平和であるとして、平和を愛する諸国民にその安全と生存をゆだねさせる詫び証文となっています。

この憲法前文から、日本人はどんな誇りを感じることができるでしょうか。戦前までの君民同治の歴史は全て間違いだと言っているに等しい文章であり、また戦争の詫証文であり、諸国民に安全と生存をゆだねる奴隷的地位を受け入れるという証文です。



大日本帝国憲法では、次に上諭と呼ばれる文章があります。これは戦前、法律などを公布する時に、冒頭に付し、天皇の裁可を表示したものです。此の上諭の文章も、同様に、現代仮名遣いと平仮名で書いてみます。

朕祖宗の遺烈(=先人が残した功績)を承け、萬世一系の帝位を践み、朕が親愛する所の臣民は即ち朕が祖宗の恵撫滋養(=恵み愛し慈愛を持って持って養育する)したまいし所の臣民なるを念(おも)い、其の懿徳良能(いとくりょうのう=大きい立派な徳と生まれつき備わっている才能)を発達せしめむことを願い、又其の翼賛により與(とも)に倶(とも)に(=一緒にの強調)国家の進運を扶持(=たすけること)せむことを望み、乃(すなわ)ち明治十四年十月十二日の詔命を履践(りせん=実際に行うこと)し、茲(ここ)に大憲を制定し朕が率由(したがうこと)する所を示し、朕が後嗣(こうし=世継)及び臣民及び臣民の子孫たる者をして永遠に循行(じゅんこう=命令に従って行う)する所を知らしむ

国家統治の大権は朕が之を祖宗に承けて之を子孫に伝うる所なり
朕及び朕が子孫は将来此の憲法の条章に循(したが)い、之を行うことを愆(あやま)らざるべし
朕は我が臣民の権利及び財産の安全を貴重し、及び之を保護し、此の憲法及び法律の範囲に於いて其の享有を完全ならしむべきことを宣言す
帝国議会は明治二十三年を以て之を召集し議会開会の時を以て此の憲法をして有効ならしむるの期とすべし

将来若し此の憲法の或る條章を改定するの必要なる時宜を見るに至らば朕及び朕が継統の子孫は発議の権を執り之を議会に付し議会は此の憲法に定めたる要件に依り之を議決するの外、朕が子孫及び臣民は敢えて之が紛更(ふんこう=かき乱してむやみに改める)を試みることを得ざるべし

朕が在廷の大臣は朕が為に此の憲法を施行するの責めに任ずべく朕が現在及び将来の臣民は此の憲法に対し永遠に従順の義務を負うべし
御名御璽
明治二十二年二月十一日



 
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日本に民主主義は必要か? 
と訪ねると、多くの日本人は「当然、必要!」と答えるはずです。
しかし、戦後日本の“虚構”を悟った目覚めた日本人は「必要ない」と言うでしょう。
なぜか? この意味は覚醒していない人には理解できない。
この民主主義という毒がある限り、戦後日本を今も立ち直らせることが出来ないものなのかもしれれません。 その覚醒への一助として、ユダヤ人であるモルデカイ・モーゼ著『日本人に謝りたい』より一部掲載させていただきます。これは、昨年暮れに亡くなられた大兄・敬天愛人(ブログ名)も以前、連載で取り上げていたものですが、私も大兄のご遺志を継ぎ、数回に分けて取り上げてみたいと思います。
・・・・・
 
真の日本の世界に冠たる長所は、残念ながら戦後の日本にはもはやないのである。
ということは戦前までの日本には存在したということである。・・
かつてユダヤ人の大思想家でフランス革命に大きな思想的影響を与えたジャン・ジャック・ルソーは、かの有名な『社会契約論』で次の如きを言っている。
「人もし随意に祖国を選べというなら、君主と人民の間に利害関係の対立のない国を選ぶ。自分は君民共治を理想とするが、そのようなものが地上に存在するはずもないだろう。したがって自分はやむを得ず民主主義を選ぶのである」
 
ここでいう君民共治というのは、君主が決して国民大衆に対して搾取者の位置にあることなく、したがって国民大衆も君主から搾取されることのない政治体制のことである。
ところがここで驚いたのは、日本人にこの話をするとみな不思議そうな顔でキョトンとする。
私は最初その意味がわからなかった。しかし、だんだんその意味がわかってきた。
日本の天皇陛下と国民にはそのような搾取者と被搾取者の関係が存在しない、ということを私が知らされたからである。今度は私の方が驚かされた。
 
日本人のためにちょっと説明しておくと、欧州でも、またイラン王室でも、君主はみな国民大衆に対して搾取者の地位にあるものである。したがって亡命する時は財産を持って高飛びする。
これが常識である。だが、日本人の知っている限り、このようなことは君主制というものの概念の中には全く存在しないのである。
しかるに、ユダヤ人ルソーの思想は搾取、被搾取の関係にない君主制を求めているわけである。これは確かに理想である。しかし残念ながら、ルソーはそのようなものが実在できるはずもないからやむを得ず、民主主義を選ぶというものである。
私がルソーの時代に生きていたならば、ルソーにこう言ったであろう。
「直ちに書きかけの社会契約論など破り捨てて、速やかに東洋の偉大な国 日本へ馳せ参ぜよ」と。
ここで非常に重要なことをルソーは言っているのである。民主主義というものは、ルソーによれば君民共治の代替物に過ぎないということである。
・・・・・・・・・・
 
 
イメージ 2民主主義という言葉は理想の君民共治が出来ないからつくられたのだという。 西洋では、君主というものはそれこそマルクスの言う支配者、搾取者であり、一般大衆は被支配者、被搾取者に甘んじる運命にあります。
しかし、日本の天皇陛下は西洋などの君主と違い、決して搾取することはないのでマルクス主義などが日本で振りかざしても全くの空論でしかないのです。それを馬鹿な左翼らは「天皇は搾取していい暮らしをしている」と言った時期がありましたが、マルクス主義を日本に当てはめるために根拠なき無理を言っていたのであります。
 
そういう意味でも日本には万世一系の天皇陛下がおられ、「民のかまど」が示すように常に国民とともにあり、常に国民の幸せを祈っておられるのであります。 陛下は国民を大御宝とし、その祈りは大御心として国民の心に宿り、国民は億兆心を一にして天皇陛下に仕え奉るのであります。そして、このことが全く自然に出づるのであります。
我が日本のこの形こそ君民共治であり、ここには「民主主義」という言葉は必要ないのであります。 天皇陛下という我が国体がルソーの理想をも超越しているのです。
 
イメージ 3西洋の君主は大衆から搾取した莫大な財産を持って保身に努めています。だからこそ、いざ革命、戦争、政変となると直ちに自己の生命の保証と財産の保全を求めて亡命をはかるのであります。
しかし、我が国は敗戦という大混乱の中で、昭和天皇はマッカーサーとの会見で開口一番、「自分のことはどうなってもいいから、国民を救ってほしい」と切り出したのです。
欧米の常識では亡命と財産の保全が当然と思っていたので、マッカーサーはこの天皇陛下のお言葉には大変仰天したのでありました。 西洋の常識と日本の常識はこれほどかけ離れているのであります。
 
 
イメージ 4ヨーロッパの王朝はみな混血王朝で外国から国王や王女を入れてきました。我が国は万世一系の天皇陛下をいただく世界にも例のない国なのです。世界のあらゆる国の支配者と被支配者の関係をみると、万世一系の天皇をいただく日本人は如何に幸せであるか、しかし、肝心の日本人がわかっていないことが一番の不幸なのであります。
 
だからこそ現在、無教養な政治家や愚かな専門家から「女性宮家」などという発想が出てきて、その民間の夫も皇族にする、という訳のわからない馬鹿な発想が出てくるのであります。
また、我が国には搾取も支配者もないのです。せいぜい搾取というならば現民主党政権の景気浮上も社会保障の中身もない単なる増税のための“増税”こそ国民を苦しめるだけの搾取といえるでしょう。
 
我が国では万世一系の天皇陛下の存在こそ民主主義という言葉をはるかに超越していることを知るべきではないでしょうか。
 
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転載元転載元: さくらの花びらの「日本人よ、誇りを持とう」

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