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昭和55年に書かれた「占領憲法下の祖国」という斎藤忠(国際政治評論家)氏による評論の一部を転載しました。現行憲法が法理論上ありえないことがよく分かります。
ヘーグ陸戦法規違反の暴挙 如何に軍事占領といえども、被占領国の文化・伝統は、あくまでもこれを尊重しなければならない。如何に軍政を行うとも、被占領国の法令・慣習は、ほしいままに改廃することは許されるものでは断じてない。 ヘーグ陸戦条規は、その第三款、「敵国の領土における軍の権力に関する規則」の第四十三条に、「国の権力にして事実上占領者の手に移りたる上は、占領者は、絶対的支障なき限り、占領地の現行法を尊重し、能う限り公共の秩序及び生活を回復確保するため、施しうべき一切の手段を尽くすべきものとす」と、明確に規定している。 占領軍がわが日本において行ったことは、軍政に許されうる範囲をはるかに逸脱するもの。いうまでもなく、陸戦法規に違反するものであったのだ。 おおよそ法の制定は、自由にして冷静な意思を保有し得て、はじめて行いうるものである。国家に完全な主権が存在することと、国民に完(まった)き意志の自由が保障されることこそ、その不可欠の前提であらねばならない。 旧帝国憲法の第七十五条が、摂政時代に憲法を改正することを禁止しているのも、もとより、その故である。ブラジル連邦の憲法も、また、同じ理由によって、戒厳令下に於いて憲法を改正することを禁じている。 フランス第四共和国の憲法もまた、かりそめにも占領期間中にこれを改廃してはならぬことを、厳に規定している。乃ち、その第九十四条によれば、本国領土の全部又は一部が外国軍隊の占領下にある場合は、憲法改正のいかなる手続きも、これに着手しもしくは継続することを許されないのだ。 だが、日本国憲法は、敗戦後の占領下に、事実における亡国の状態において、制定され公布された。 これが、わが国会の審議を経たものであることは、たしかに事実である。だが、当時の日本は、精神的にも、敗戦直後の言おうようなき混乱と動揺のただ中にあった。形においては、日本国会は存在した。だが、主権は日本国民には無かったのだ。――日本は、占領軍最高司令官の事実における軍政下にあったのである。 しかも、国民のうち、三十万にのぼるおびただしい人口は、戦争の責任を問われて、戦勝国の一方的な裁断によって、祖国の運命に関する一切の発言の自由も、権利も、奪われていた。追放の範囲は、自治体機構の最末端似までも及んだのである。 審議は、二十万の占領軍の銃剣の威嚇のもとに行われた。このような条件における審議に、どうして、国民の自由な意思が表明され得よう? わが日本に後れて、同じように、占領軍によってその憲法草案を与えられた西ドイツは、このような環境のもとにおける憲法の受諾を、断固として拒否した。ドイツ国民自身の自由意志によってその制定をおこない得る日までは、「憲法」というものを所有することを拒んだのだ。 仮に西ドイツ基本法を定めて、占領下にある歳月の間、これをもって憲法に代えるという態度をもって一貫した。これは、真に憲法を尊重した敬服すべき見識であり、また勇気であったというべきであろう。 だが、日本の場合には、西ドイツの場合には存在せぬ責め道具があった。 「もし日本国会にしてこの憲法を拒否するにおいては、天皇の御身分も、或いは、これを保証し得ぬであろう」という。これは、日本国民にとっては、断じて抵抗することを許されぬ暗黙の恫喝であったのだ。 更に、審議の結末は、当然、占領軍最高司令官の裁決・承認をへなければならなかった。最後の決定権は、もとより、占領下の敗戦国民にはなかったのである。 国体原理の抹殺 国の交戦権を否認し、一切のウォー・ポテンシャルの保有を拒否した前代未聞の憲法は、このようにして成立した。 およそ憲法は、国の存立のあり方に関する国民意思の表現であらねばならない。国民精神の象徴でさえもあらねばならない。しかるに日本国憲法は、その国民の意志感情とは全く無関係に、わずか一握りの占領軍関係者によって起草されたのである。 (中略) おなじく、この四十余年の間に新しく制定されたものに、ソビエト連邦の憲法がある。スターリン憲法と呼ばれるもの。この憲法は、1936年12月に発布されたが、その草案の作成には、実に一年にわたる歳月を費やして、あらゆる慎重の用意を尽くしているのである。しかも、起草を終った憲法草案は、ただちにこれをソビエト大会の議に付する措置をとらなかった。(中略) だが、わが日本国憲法は、実に、わずかに数旬にも充たぬ短時日のあいだに、事もなく作成された。かりそめにも国の基本法たる憲法がである。 それも致し方ない。ただ、問題は、その内容である。たとえ形式のみにせよ。日本国憲法は、旧帝国憲法第73条の憲法改正手続きによって成立したものである。この憲法の上論は大日本帝国憲法のもとにあることを是認し、日本国憲法が大日本帝国憲法の改正によって生まれたものであることを明らかにしている。 それにもかかわらず、その天皇統治の原理をもって貫かれている大日本帝国憲法の改正によって生まれたはずの戦後憲法は、「ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」ことを言明しているのである。 日本国憲法の大日本帝国憲法における関係は、たとえば第一次大戦後のドイツに於けるワイマール憲法の旧ドイツ帝国憲法に対する関係と全く異なるのだ。ワイマール憲法は、ドイツ帝国憲法とは何らの関係もない全くの別個の憲法であった。皇帝はすでに国外に逃れ、ドイツにおける君主制は、つとに廃止されていた。ドイツは全く新たな共和国としてうまれたのである。 だが、日本国憲法は、さきにも言うように、大日本帝国憲法第73条の改正手続によって生まれたものである。日本国憲法自体、国家及び国民統合の象徴たる天皇の在位される憲法である。この憲法のもとにおいて、国民をして、にわかに「主権が国民にある」ことを宣言せしめ、これを前提として民約憲法を確定する。これは、法理上あり得ることか? 「そもそも国政は国民の厳粛なる信託によるもの」と言い、「その権威は国民に由来し、その権利は国民の代表者がこれを行使する」と言っている。これは、もとよりアメリカン・デモクラシーの本質である。 しかしながら、国政がいかなる権威にもとづくか、また、何人が如何なる方法によってこれを行使するかは、もとよりそれぞれの国の歴史、伝統、国情によって全く異なるのである。その形成は、悠遠な歴史の流れの中においておこなわれた。いわゆる「不文の憲法」は、厳として、すでに久しく存在していたのだ。 アメリカン・デモクラシー、もとより、米国の歴史・伝統を根拠とし、背景とする一つの真理であるには相違ない。だが、これをもってただちに「人類普遍の原理」となし、歴史と伝統を全く異にする他の国に俄に適用して「これに反する一切の憲法・法令および詔勅を排除する」 というに到っては、言語道断という他に言葉はあるまい。 上記の宣言を含む「日本国憲法前文」は、実に、占領軍総司令部が、その原案を日本政府に交付するにあたって、「一字一句の修正をも許さぬ」旨を指示したものである。 交戦権否認の規定 「憲法」は変った。だが、憲法の根基たる歴史的統一体としての日本国民の存在は、厳として変らなかったのである。 日本は、敗戦によって、その領土を失った。だが、そのために、日本国民の統一性は却って増大し、深化した。「日本国土に居住する日本民族」は、「日本国民」と同義になったのだ。こうして日本民族は、そのまま一国民として、現に歴史的統一を保持する。 それにもかかわらず、占領軍は日本弱体化のための政策の根幹として、この国の憲法を廃棄し、これに代えるに彼らの「日本国憲法」を以ってした。これが歴史的統一体としての日本国民の実体と如何に相反し、相剋するものであるかは、おのずから明らかであろう。 まして、およそ独立主権国家の憲法に於いて国の交戦権を否認し、国家の自衛をみずから放棄したもののある例を知らない。 一国の憲法に戦争の放棄を規定した例は、今日までも、決して皆無ではない。古くは、1848年のフランス憲法にも、すでにこの種の条章を見るのである。1931年のスペイン新憲法にも、また、これに類似する条項は存在する。さらに、1934年のブラジル憲法、1935年のフィリピン憲法、いずれも一種の戦争放棄憲法だ。 しかしながら、こられはただ、侵略戦争を行わぬことを定めたものである。あらゆる戦争の場合を含めて、国の交戦権をことごとく放棄することを宣言した日本国憲法のご時は、古今東西に絶えてその例を見ない。 まして、戦力の一切を放棄する規定にいたっては、まことに前代未聞のことである。 たとえば、イタリアは、わが国と同じく第二次大戦において徹底的な敗戦を経験した国である。だが、そのイタリア共和国の、ひとしく戦後に制定された憲法ですらも、戦力の保持は明白にこれを規定しているのだ。 三軍の編制に、数量の制約こそは設けている。だが、一切の戦力を放棄するなどという奇怪な規定は、決して包含してはいないのである。 さきに言及したソビエト連邦憲法――わが国のインテリのある者は、平和を愛する人々の唯一の祖国のようにさえも言う、そのソビエト社会主義共和国連邦の新憲法すらも、なお、祖国の防衛は「ソ連邦各人民の神聖なる義務」であると明白に規定している。その大32条は、全国民的兵役の義務を「国法の定むるところ」と規定し、さらに「労働赤軍における軍事勤務は、ソビエト社会主義共和国連邦人民の名誉ある義務である」と断言している。また、第133条も、その前段において、「祖国の防衛は、ソビエト社会主義共和国連邦各人民の神聖なる義務」と言い、また「祖国に対する反逆、宣誓違反、敵国への内応、国家兵力の毀損間諜行為は、最も重大なる罪悪として法の峻厳を尽くしてこれを罰するであろう」と宣言しているのだ。 つづく
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憲法
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占領軍が日本に対して行ったウォーギルト・インフォーメーション・プログラムは、日本人に戦争に対する罪悪感を植えつけるための宣伝工作でした。占領軍は言論統制を行い、メディアを支配下に置き、いかに日本軍が悪かったかを宣伝しました。
NHKラジオでは『真相はこうだ』という番組で、GHQが作成したドラマ仕立ての日本の悪虐ぶりの物語を放送しました。後にこれは『真相箱』という質問に答える形式になりました。 これらに対して抗議や非難がよせられると、それを更に利用して、巧妙に嘘の中に真実を混ぜながら、時には日本の良い面も随所に挿入して、聞き心地がいいように工夫されたといいます。真実の中に虚偽をおりまぜて、実に巧みに国民を洗脳し、戦争への罪悪感を植えつけたのです。 更に、罪悪感だけではなく、国家がいかに国民を騙したかという、国家の国民への悪、国家の罪を宣伝しました。これによって、国民は被害者であるという意識をも持つようになりました。日本国民は、自虐意識とともに、みずからの国家を恨むという反日の意識を植えつけられたのです。 また、GHQの押し付けた日本国憲法には、たくさんの国民の権利条項が並んでいます。そしてこの権利というものは、それが満たされなければ、直ぐに被害者という意識が発生するのです。国民は被害者となって、国家を訴えるようになりました。国家は国民にとって敵となったのです。こうして国民と国家とは敵対し、永久に自虐史観から抜け出すことのできない仕組みが占領軍によって仕掛けられているのです。 国家を訴える沢山の被害者たち、そこには左翼弁護士がいて、つねに被害者を発掘し掘り起こしています。そうして反日を拡大していくのです。 ところで、ローマ帝国の末期には、ローマ人は働く必要のない貧民として国家に寄生していたといいます。ローマにはエジプトから安い麦が入って来て、農民が多かったローマ人は農業を放棄せざるを得なくなり、失業者があふれました。すると政治家は「パンとサーカス」という福祉政策を行うようになったというのです。 無職のローマ人はパンを政府から与えられ、サーカスや剣闘士の見せもの、図書館や浴場などを与えられたといいます。手厚い福祉政策が行われたのです。こうして嘗ては誇り高く勤勉であったローマ市民は、勤労意欲を失い国家に寄生する存在となり果てました。そうして国家財政は破綻していきます。 このように、過剰な福祉政策は、国民を、権利の上にあぐらをかいて「もっとよこせもっとよこせ」という寄生虫にしてゆくのです。国家への依存と寄生が高まるほど、国民は反国家になっていくのです。民主党のバラマキ政策とは、日本をまさにそういう国にしようとしているのではないでしょうか。 過剰な権利は被害者意識を増大させ、被害者意識は国家を恨むようになり、そして国家はますます衰退崩壊していきます。 しかも被害者意識というのは、自己中心的な正義感までまとっているのです。可哀想な被害者を生んだ悪い加害者をやっつけろというのです。国家という悪い加害者をやっつける、そんな意識の中では愛国心など、まさに悪としか思えないかも知れません。 しかし、今回の東日本大震災と民主政権の対応によって、この被害者意識を煽っていたマスコミと、左翼政治家の実態に日本国民はようやく気づき始めたのではないでしょうか。GHQの仕掛けた罠をいまこそ振り払うときです。ジャーナリズムが煽る被害者意識を振り払うときです、マスコミのスローガンに惑わされず、真実を冷静に見るようにしましょう。 むかし、支那の禅宗の瑞巌和尚という人は、毎日自分に向かって、主人公主人公と呼んで、自分でハイハイと返事をしていたというはなしです。自分の人生は自分が主人公であるという自覚を持って生きるということを心がけようとしたのです。 たとえば不幸の責任を他人に転嫁するのは、主人公の座を降りることです。自分は操り人形でも奴隷でもないのです。主人公だという自覚で生きるとき、運命は開け、物事は進展していくのです。被害者だという意識の中からは、本当の救いはもたらされず、活力のある展開も生きがいの自覚も起こりません。だいたい他人を恨んでいる人が真に幸福になったという話は聞きません。 日本も戦後66年経って、あの憲法前文のような奴隷根性を振り払って、主人公の自覚を持ちなおすべきです。 昭和天皇は、マッカーサーとの会見で、戦争の責任はすべて自分にあるとおっしゃいました。明らかに天皇の責任ではなく、戦争に反対されたにも関わらず、絞首刑も覚悟されてすべての責任を取ろうとされたのです。 これこそまさに、主人公の自覚、王道を行く王者としての自覚ではないでしょうか、歴代天皇は、たとえ実質的には権力のない時代も、天災がおこったり世の中が乱れても、すべて自分の不徳のいたすところであると、真剣に神に詫びられて、国民のために祈られてきました。すべての責任を自分にあるとする自覚こそ、まさに国の真の中心者の自覚であるといえましょう。 日本の中心は、古来から、今に至るもやはり天皇なのです。天皇こそ真の統治者です。帝国憲法的に言えば、統治権の総攬者なのです。これが日本の本当の国体であり、国柄です。 GHQの押し付けた現憲法は、明らかに帝国憲法からすれば違法であり、形の上では帝国憲法の改正となっていますが、法理論上はありえないことです。実際に違法ですから、現憲法は無効です。これを明らかにして、無効宣言することから、日本は、主人公の自覚を取り戻すことになるのではないでしょうか。今の日本、どう見ても主人公とは言えません。真の自立、真の日本を取り戻すには、占領憲法を無効宣言し、本来の大日本帝国憲法を復活させることにあります。 |

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連載 「私の日本憲法論」
靖国神社に反対する基督教信者に教える
国家との連帯感のないキリスト教徒の間違った信仰
靖国神社を国家で祭祀する「靖国神社法案」が自民党の政調会長
根本竜太郎氏の私案で私の宅への送られて来たが、
それを見ると、神の宮、である神社と、その奉斎団体とを混同したもので
あって、到底、国会で審議すべからざるものであることを前回の「月曜随想」で
書いて置いたのであるが、
この法案提出に反対するキリスト教徒が、先ごろ東京数寄屋橋公園でハンストを
行った日本基督教団上大岡教会牧師角田三郎氏をはじめ、各派キリスト教徒の
遺族が集まって「キリスト者遺族の会」が組織され、次の如き声明書を発表して、
かれら親戚の戦(ぼつ)キリスト教徒の霊を、靖国神社での奉斎から除籍して
貰うよう呼びかけているということが三月二十六日の「中外日報」で報ぜられて
いるのであった。
【声明】
「国家が戦歿者をまつることは、私たちの願いではありません。私たちの愛する
肉親は、ただの弱い人間として戦争に駆り出されて行って、そこで苦しみのうちに
死んだのであり、決して遺徳を称えられる英霊ではありません。私たちはこの
ようにして人間の生命を奪い去った戦争に対して、今なお憤りを禁じることが
できないのであります。
私たちの悲しみや憤りは、者を国家がまつることによっては償われ
ないのであります。さらに私たちキリスト教信仰に生きるものにとっては、神
ならぬものを神のごとく尊崇させようとする冒涜を私たちの信仰に対する侵害と
感じないではおられません……」
この声明文の中には感情的に国家に対する憤りや怨念がにじみ出ていて、 国家の生命の中に生かされいる国民としての、国家ー国民同一化の連帯
観念など少しもないことが不思議な位である。
彼らは日本国家の中に生かされていながら、日本国家の危急存亡の
ときに、一緒に立ちあがって国を護る意志がない、全く利己的であるのは
日本共産党以下である。日本共産党でさえも、「アメリカが日本へ改めて
来たらアメリカと戦う。ソ連・中共が攻めて来たらまた彼らとも戦う。共産党が
政権をとったら憲法を改正して国を守るための軍隊をもつ」と公然と
発言している際、キリスト教徒は、戦中に戦死した恨みを、まだグジグジもち続けて、日本国家を呪っているのである。
こんな信徒の心が、人類の身代わりに十字架上にかかりながらも、尚、誰をも
怨むことなく、「彼らは為す事を知らざるなり。彼らを赦し給え」と十字架上から
為す事を知らざる者を赦して、その幸福を祈られたイエスの御心にかなうで
あろうか。
イエスはキリスト教徒と自称するこれらの人を、霊界に於いて「われ汝を
知らず」と拒絶し給うかも知れないのである。彼らは、日本国家の中に
生かされていながら国を守るために戦ったことを恨みに思い。日本国家
を呪うならば日本国家と何らの連帯感もないのであるから、
サッサと日本国家から出て行けばよではないか。
またこの声明書の中にはニセ基督教徒の間違った信仰がハッキリあら
われているのである。すなわち、人間を「アダムの原罪」を背負って生きる
ところの「罪の子」であると観じ、人間を「神」として尊崇することを、神への
冒涜だと考えていることである。
しかしイエスは決して、人間を「罪の子」だと公言したことは一度も
なかったのである。人間を「罪の子」だと考えたのはイエスではなくて、
人間を、神の子、としたイエスを迫害した当時のユダヤ人たちであったのだ。
即ち現代クリスチャンはイエスを迫害した当時のユダヤ人と同じ立場に
立つのである。彼らこそ、神の子、を、罪の子、とののしって、神の子、
を磔に架けるものなのである。
注:反日・左翼の民主党もこれと同じである。
日本が嫌いなら日本から出て行けば良いのである。特に元社会党系の反日・左翼の韓国人菅・岡田・
小沢・仙石・岡崎・他
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無効なものを、改正してどうする
(真の国士西村真悟先生の正論)
占領軍が残した無効な憲法の改正規定を改正するなどというペテンに引っかかっておれば、国を滅ぼすぞ!
先日、畏友の南出喜久治弁護士から知らされたことであるが、東京の永田町では、憲法の改正規定である九十六条を改正することを目指した議員集団の会合が開かれたという。 憲法九十六条による改正は、「各議院の総議員の三分の二以上の賛成による発議」が必要であり、非常にハードルが高い。 従って、その改正要件を緩やかに改正して、憲法を改正しやすいようにしようというのが会合の目的である。 そして、会合には、保守系とされる議員が多く集まり、また趣旨に賛同したという。 之を聞いてから今まで、富山県砺波市や名古屋の会合で、机を叩いて話す機会は数度あったが、今朝になって京都の画家の中尾新也さんにメールしているとき、未だ本時事通信に書き込んでないことに気付いた。 よって、今まで話してきた時の雰囲気に忠実に書き込んでおく。乱文失礼。 1、無効なものを改正してどうするのだ。
「憲法九十六条の改正規定を改正する会」を呼びかけた者と集まった者は、一体、我が国家のことを、考える能力がないのか考える意思がないのか。 彼らは、中学校で憲法を習ってから、何も学ばずに国会議員をやっているとしか考えられない。 もちろん、中学校では、昭和二十二年五月三日に施行された憲法は「有効」であるという前提で教えている。
従って、その段階で学ぶことを止めれば、五十歳になっても六十歳になっても「有効」だと思っていることになる。
しかし、政治家たる者、我が国の歴史と、そこからもたらされた現在の状況を見つめて深思し、我が国の将来のために、「その憲法」が有効か無効かを見抜かねばならない。 それが、政治家の責務ではないか。 2、では「その憲法」は有効か無効か
無効に決まっているではないか。 およそ考える能力があれば結論はこうなる。 従って、中学生に、「その憲法」の公布と施行に至る歴史、つまり、我が国の敗戦と連合軍の軍事占領、その占領の目的、占領下の日本では検閲が徹底して言論の自由が奪われ、国民は真実を知らされていないこと、憲法を起案した者はアメリカ人であったこと、等を教えれば、その教室では、「憲法」は、我が国の憲法としては無効だという結論しかでてこない。 3、無効なものを改正する効果は
それは、無効なものを未来永劫定着させる結果をもたらす。 もともと、この憲法を我が国にもたらした連合軍の意図は、日本の弱体化であるから、之が定着し続けるということは、我が国の亡国をもたらす。 従って、改正規定を改正して改正しやすいようにするなどということは、亡国の無効憲法を我が国に定着させる、まことにおぞましい亡国の所為である。 3、戦後体制をもたらしたものは何か
安倍内閣で「戦後体制からの脱却」が謳われた。 大賛成である。 では、脱却すべき戦後体制をもたらしたものは何か。 それこそ、昭和二十二年の被占領中に施行された憲法である。 よって、戦後体制からの脱却とは、 即ち、憲法からの脱却であり、それは即ち、憲法の無効確認ではないか。 それを、何か! こともあろうに、戦後体制からの脱却論者が、 無効な憲法を改正して無効なものの定着、つまり戦後体制の固定化を謀るとは何事か! 4、では、昭和二十二年施行の「憲法」が無効ならば、我が国の真の成文憲法は何か
それは言わずと知れたこと。成文の憲法は、 明治二十三年十一月二十九日施行の大日本帝国憲法である。 九十六条の改正規定を改正する会に集まった者達、びっくりしたか。 しかし、東日本の巨大地震と中共の軍事的巨大化という国難に遭遇している今、我が国の万世一系の天皇を戴いてきた二千六百七十一年の歴史と国の形に思いを致せば、六十四年前に我が国の歴史も知らない外国人が、我が国の弱体化を図るために書いたものなどに係わることは無意味だと分かるはずだ。 5、これから為すべきことは
まず、国会議員たるもの、さらに地方議会議員、さらに在野の各種団体、およそ国家を思う組織は、それぞれ憲法無効の確認を為すべきである。国会や地方議会に関しては、出席議員の過半数で無効決議は為せる。 その上で! 日本弱体化の為に無効な憲法が禁じていた手枷足枷を外して、国軍を創設し国民が国家を守る体制を一挙に構築する。 これが、戦後からの脱却の具体的な第一歩である。 しかも、この第一歩を早急に踏み出さないと、我が国と国民は、早晩、中国の軍事的制圧下に引きずり込まれる。 従って、戦後体制をもたらした憲法の無効確認は、国家を救うための急務なのだ。 軽佻浮薄は、世の常である。
しかし、選良たるものは、衆人皆酔うも、一人醒めよ! 我が国家の高貴ある歴史と根本規範に目を閉ざして、 占領軍が残した無効な憲法の改正規定を改正するなどというペテンに引っかかっておれば、国を滅ぼすぞ! |

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