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憲法

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かつて日本は美しかったからの転載です。日本人は古来より、天皇を中心として国民が心を一つに合わせて生きてきました。今回の東日本大震災で、今上陛下が被災地にお見舞いに行かれると、その陛下の心から国民を心配され、子どもを愛する親のような慈愛深さに、多くの人が涙が出るほどありがたく感じたと言っていました。今回の時ではありませんが、かなりお年のおばあさんが、天皇陛下よりも自分は歳上なのだが、まるで天皇陛下が自分の親のような感じがしたと言っておられました。

日本で、国民のことを一番大切に愛してくださっているのが天皇陛下であるのは、確実なことです。そしてこれは、古来よりずっと変わらぬ皇室の伝統であり、昭和天皇が、マッカーサーとの会見で、たとえ絞首刑になっても戦争の全責任を負うと言われたように、自分のいのちがどうなっても国民を護ろうとされるのが、歴代の天皇陛下でした。

明治憲法は、欽定憲法と言われ、まるで、西洋の絶対君主のように天皇が意のままに振る舞える君主の権利を認めた憲法であるかのような、封建的な憲法のイメージを、私たちは植えつけられました。ところがじっさいには、この憲法では天皇が統治権を行使されるようにはなってなく、内閣や議会が天皇の名において、いろんな政治を行うことになっていたのです。天皇はそれに従わなくてはならず、かってに議会や内閣の決めたことに反対はできませんでした。

だから第二次大戦の開戦においても、天皇は戦争に反対の立場であられましたが、反対を押し通すことはできなかったのです。終戦の時も同様で、意見を求められて天皇の決定に従うという議会の合意のもとで初めて、終戦のご決断もかなったのです。

なぜ天皇に統治権があると書いてあるかといえば、政治を実際に行う内閣や法律を制定する議会が、天皇の名のもとに行うということで、天皇の国民を思って常に祈られる心、神々に祈られるその御心に沿うように、自分たちの権力闘争を抑え、天皇の神聖性を汚さぬように配慮する気持ちがめばえ、日本全体のことを考えるという姿勢を取るようにするために、天皇に統治権があると書かれているのです。これによって、日本では個人で権力を振り回す独裁者が出ることもなく、政治家は、私欲を自己抑制して、天皇の名においてと記すときには、誠意のある気持ちをもって臨むことができました。


このように明治の帝国憲法では、天皇に主権があったわけではなく、また国民主権でもなく、国家という日本人の古来より連綿と続いた民族的な生命体国家そのものが主権を持っていたと考えるべきでしょう。

この大日本帝国憲法という欽定憲法は、五箇条の御誓文に則って、作られましたが、この五箇条の御誓文というのは、神にむかっての誓いという意味です。日本人は古来より、神々を大変敬う国民でしたから、五箇条の御誓文で神に誓い、形の上では、それを天皇が裁可して発布するという欽定方式でした。そして、憲法も同様な形をとったのです。だから欽定憲法というのは、日本では当然元首の裁可で発布されるという意味ですが、更に神々に誓うという精神が欽定という方式にはこもっているのです。

日本人が日本人らしいやり方で、古来よりの国柄を大切にして創り上げた憲法は、当時は、世界でも伝統と近代を見事に融合させた絶品の美しい憲法と言われ、賞賛されました。
 
転載開始
 
戦後こそ恐ろしい気がします。
\?\᡼\? 1

  私は子供の頃から「日本国憲法」は「国民主権」であり、自由と権利、平等が保障されており、はすばらしい!大日本帝国憲法は「天皇主権」で国民にとってひどいものだった、教えられました。よくまあ、こんなウソを教えられたものです。

大日本帝国憲法一章

第1条 大日本帝国は万世一系の天皇之を統治す


第2条 皇位は皇室典範の定むる所に依り皇男子孫之を継承す

第3条 天皇は神聖にして侵すへからす

第4条 天皇は国の元首にして統治権を総攬し此の憲法の条規に依り之を行ふ

  1条から4条の途中まで「国体」を表しており、4条の「此の憲法の条規に依り之を行ふ」が立憲君主制の政体を表しています。

  「天皇之を統治す」というのは「シラス」ということで「お知りにな る」が由来で、天皇が国民の心を知って国民のために公平に統治するという「統治理念」をいいます。これは古事記からきています。反語として「ウシハク」と いうのがあり、西洋や支那のように国土国民を私物にして支配するものです。「シラス」は支配なき自己統治形態といえます。

  「天皇は神聖にして侵すへからす」は国政に関する無答責(政治的には責任はない)を述べており、「国体」と「政体」は別であることを言っています。仮に天皇が主権者であれば無答責のはずがありません。

  「天皇は国の元首にして統治権を総攬し」の国体論として「元首」を規定し、「統治権を総攬」というシラスを手に取ると述べ(有することではない)「此の憲法の条規に依り之を行ふ」と憲法の規定に縛られるとなっています。

  どこにも主権など述べていません。天皇主体説など「天皇主権」を唱える解釈もあり、天皇機関説事件がありましたが、天皇主権であれば日米開戦は昭和天皇は反対だったわけで主権者の意思が通らないはずがありません。

  また、大日本帝国憲法でも言論・出版・集会・結社の自由(第29条)、信教の自由(第28条)は保証されています。なお、婦人参政権※1や労働基本法の制 定は大日本帝国憲法下で枢密院で諮問されて憲法上合致していることを確認されて裁可されています。大日本帝国憲法は自由民権運動の結晶ですから、抵触しよ うはずがありません。ちなみにこの事実を言うとフェミ系の人は「そんなはずはない」と言って怒るそうです。

  戦後、GHQは日本には天皇の下の平等という思想があり、有史以来、天皇と国民が対立したことがないことを知りました。この天皇と国民の一体感が日本の強 さの秘密であると気づきます。そこで日本を弱体化させるため「国民主権」を入れ、天皇と国民が対立可能な構造にしたのです。そして「天皇主権」という圧政 から「国民主権」に解放された、という神話を作ったのでした。

※1 2010/11/8追記

GHQ憲法は昭和22年5月3日に施行。(公布が昭和21年11月3日であり、施行までは大日本帝国憲法が有効)時系列で並べると以下の通り。

昭和20年(1945年)12月17日に改正衆議院議員選挙法公布により女性の国政参加は認められる。

昭和21年(1946年) 4月10日の戦後初の衆議院選挙の結果、日本初の女性議員39名が誕生する。
昭和21年(1946年)10月 7日第90特別議会での審議を経て、憲法改正案成立となる。
昭和21年(1946年)11月 3日GHQ占領憲法公布
昭和22年(1947年) 5月 3日GHQ占領憲法施行

ちなみに明治13年(1880年)9月20日、日本で初めて(戸主に限定)地方女性参政権が認められている。(「区町村会法」を改訂により4年間で消滅)



参考文献
  「続・日本人が知ってはならない歴史」若狭和朋著
  「天皇論」小林よしのり著
  「父が子に教える昭和史」『"民主主義”占領軍がもたらしたのか?』岡崎久彦

添付画像

  憲法発布略図(PD)

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転載終り

イメージ 1
岡山県奈義町(矢印部分)





奈義町議会「大日本帝國憲法復原決議」

昭和44年7月30日、地方自治法第120条に基づく議案提出。
同年8月1日決議。


提案理由

私達は下記の理由と目的により大日本帝国憲法復原決議案を提出いたします。

現行日本国憲法は、その内容に於て全く戦勝国が占領目的遂行のため、仮に憲法と称する行政管理基本法にすぎないものであることは、議員各位既に御承知の通りであります。而も制定当時の日本は無条件降伏、武装解除、丸裸であった。アメリカは不当にも国際法規を無視し、連合軍の戦力を背景に銃剣で脅迫し押付けたアメリカ製憲法であります。昭和二十七年占領目的を達成したアメリカが引揚げと同時に日本は独立したのであるから、西ドイツ同様これを廃棄し棚上げされている大日本帝国憲法を卸し復活すべきものを、そのまま二十四年間放置し今日に到ったがために大学暴動を始めとして、今や国内は収拾し難い無法状態となったのであります。此占領憲法施行のため、一君万民民本主義の日本は、主権在民の民主主義を奉ずる英、米模倣の国家形態となりながら象徴天皇を戴く、木に竹を継いだような国体を出現し、言論の自由を始めとして、思想、信教、学問、表現の自由と、個人の権利のみ優先し、国権の衰退は眼を覆うものがあります。

例えば他人の建造物を破壊する集団暴力も、国有財産たる安田講堂を破壊し国宝を破棄しても又は、都市の補装道路、或は敷石を砕き警察官を殺傷しても表現の自由と称し、これを逮捕し裁判に付するも裸体となりて公判に応ぜず、又は吾国に住居して日本の保護を受けながら、その日本を仮想敵国と公言し、日本打倒の目的を以てする朝鮮大学校を始めとして国内に小.中.高校等無慮数百の反体制教育施設も、占領憲法第二十三条「学問の自由」第十九条「思想の自由」に因り国体変革の宣伝も自由、第二十一条「表現.言論の自由」により恩師を監禁、罵詈雑言も亦自由とする。第二十四条一項では「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」と規定して、日本国の長所たる家族制度に於ける親権を抹殺し、第二十八条「勤労者の団結権」に至っては従来非合法として取締った教員のストを最高裁の合法判決により、日教組の「教員は労働者」の主張を認める結果が出ている。その影響は直ぐに吾町の小.中学校に反映し、七月ストに教員多数が参加している。如斯万法の根元である憲法が万悪の源となって、正に日本はこの占領憲法のために身動きならぬ亡国への道を歩み続けているのであります。「革命か改憲か」と言われているのは「革命とは共産革命」のことであり、改憲とは大日本国憲法を復原し新時代に即応した改正を謂うのであります。

今にしてこのアメリカ製亡国憲法を破棄し、皇国興隆の基本である真憲法を復活せざれば悔を千歳に残すばかりでなく、共産革命を許したチェコの如く後悔しても再び自由国に復帰することは断じて不可能であるあることを覚悟せねばなりません。去る五月二日東京都九段、日本武道館に於いて、自由民主党憲法調査会主催「約二万人入場」で「自主憲法制定国民大会」が開かれ、現憲法を廃棄し自主憲法制定の宣言、決議が行なわれたが、この席には自民党憲法調査会長稲葉修、大村襄治代議士を始め、自民党より百三十名の国会議員の参加があり、全国に一大国民運動を展開する決議となったものであります。吾奈義町に於いては芦田県議、久永町長、助役、各課長、町議会議員、農協農委等の主脳者百三十数名が会員として岡山市に本部を有つ、大日本帝国憲法復原岡山県推進本部奈義支部の結成をみたのであります。国家存亡の秋、政府の改憲運動に協力し、全国市町村に魁け議決の範を示し、自主真憲法制定の名に於いて全国民の自覚を喚起し、共産革命の陰謀を破砕し、亡国の危機に直面する祖国を譲り御神勅による世界一国一家の出現を祈りながら、菊花薫る道義国家日本の再建を期する方途は、明治欽定憲法復原以外に無しと信じ、以上の理由と目的により本決議案を提出するものであります。 

議員各位には慎重御審議を賜り満場一致の御賛同を期待すると共に、御決議の上は直ちにこれを佐藤内閣総理大臣、衆.参両院議長、岡山県知事、岡山県議会議長宛発送し、県議会の議決を求め、漸次全国市町村、都道府県議会の議決運動に盛り上げ、明年六月に迫る日米安保条約改訂期前に大日本帝国憲法を復原して万法の基礎を定め祖国日本の安全を希うものであります。


以上



憲法は国の魂です。
この決議文は國體護持の信念に基づいて書かれています。
国家に対する切実な思いと、危機感が42年前には、自国の文化、伝統、価値観などの全てが含まれる國體を護ろうとする精神風土が確実に存在していました。この決議が何よりの証左です。

本ブログの記事、「亡国の憲法、亡国の政党」で、現在の憲法は、米国製の翻訳憲法であり、占領基本法 であり、半植民地憲法だと述べました。
また、
また米国の植民地であった、フィリピンの植民地支配の憲法をお手本としたことも述べました。
似ているのは当然です。
植民地統治で一番困ることは何でしょうか?
植民地の人々の武装決起であり、武装させないことが重要になります。

独立戦争をされては困るからです。
占領軍を追い出されては困るからです。
だから植民地憲法は、武装解除憲法となって当然なのです。

植民地には軍隊は持たせない。

当然のことです。
極東国際軍事裁判で判事として判決に際して判決文より長い1235ページの「意見書」(通称「パール判決書」)を発表し、事後法で裁くことはできないとし「全員無罪」としたラビ・ダノード・パール博士も、「日本は独立したと言っているが、これは独立でも何でもない。しいて独立という言葉が使いたければ、半独立と言ったらいい。いまだにアメリカから与えられた憲法の許で、日米安保条約に依存し、東京裁判史観という歪められた自虐史観やアメリカナイズされたものの見方や考え方が直っていない。日本人よ日本に帰れと私は言いたい」と述べておられます。
日本国憲法は、主権を回復していない占領状態の国に施行された植民地憲法。
本来なら、主権を回復した時に、廃棄すべきでした、当時の政治家の怠慢でもあります。

植民地憲法である日本国憲法の改正について議論してどうなりますか?
魂まで占領されて奴隷思観にドップリ浸かったマゾ的状況にあります。

全てのおかしさの元は、植民地憲法にあります。


大日本帝国憲法復元決議をすれば良いのです。

現行憲法を無効にする方法は多岐にわたり存在します。
それよりも、現在の植民地憲法の異常さに、多くの国民が覚醒し、大日本帝国憲法復元決議を決議した、岡山県奈義町に続くべきです。
大きなうねりこそが、必要です。

誇り高き日本一の町、岡山県奈義町に敬意を表します。
奈義町の決議文中にある、学生運動、反日団体が今日、日本の政権を担っていることが皮肉でもありますが・・・





転載元転載元: 美しい国

 「翻訳憲法」『平和憲法』と名づけて渇仰し
  その無知、国民精神の頽廃はまことに
  世界中への恥晒しである
 
 
    自発的に平和主義を海外に宣言した憲法ではなく
       『あやまり証文』的
     占領軍に書かしめられた憲法なのである
 
 
 
   のある日本人なら奴隷の平和、よりも、
    国を衛る選ぶであろう      
 
 
  「殴られても叩かれても手出しは致しません
  辞儀をさせられている奴隷憲法なのである   
 
 
 
    
 
 
 
      
 
       連載 「私の日本憲法論」
               国防と憲法問題
 
 
 
占領下の憲法改正は国民の意志を反映していぬ
 
「平和憲法は、日本国民が血であがなった戦争の教訓から、世界に
向かっての日本の平和宣言だと思う」と「朝日新聞」は投書欄に読者の
声をのせていたが、
 
 
度々この種の言葉を繰返し読ませられるから国民の大多数は本当に
そうかと思ってしまって、「平和憲法」という美名のもとに国防も何も忘れて
スパイの跳梁にまかせて国を衛る気概も義務をもわすれ
 
 
ただ個人主義的享楽にうつつを抜かして、この平和憲法あればこそ
徴兵の義務もないのだと泰平楽をとなえて得々としているのである。
 
 
この憲法自発的に日本国民が世界に対して平和宣言をしたのでなく
日本敗戦を好いことにして占領軍がのしかかって、懲罰的に、「もう戦争
など決して致しません。武装もいたしません。武器はとりません。国際紛争
が起こっても、われわれの安全と生存までもあなたまかせに致します」と、
 
 
詫(あやま)り証文、を書きなさい。そして「それを新しい日本国憲法の前文
にしなさい。この前文は一字一句も書き直しては承知しませんぞ」と強迫され
脅喝されて書かしめられた恥しい「(あやま)り証文憲法」なのである。
 
 
平和憲法かどうか知らぬが、「殴られても叩かれても手出しは致しません」と
平蜘蛛のようになって辞儀をさせられている奴隷憲法なのである。
 
 
のある日本人なら奴隷の平和、よりも、国を衛る死を選ぶであろう。
法学博士清水澄氏はこの新憲法が出来たときに国の前途を憂えて入水して
自殺せられた位である。

渡辺銕(てつ)蔵博士は、次のように嘆いていられる。
「同じ敗戦国でも、ドイツは占領下の憲法制定を拒否して自ら『基本法』を
制定した。そしてその末条に『この基本法はドイツ人民が自由の決定に
よって議決した憲法が効力を生ずる日に於いてその効力を失う』と明記した。
 
 
……ヨーロッパの諸国は占領下の憲法改正は断じて行わぬ
フランス憲法は第九十四条に『フランスの領土の一部又は全部が外国に
占領されている間は憲法の改正に着手し又継続してはならぬ』と規定している。
 
 
然るに日本では独立回復後十数年を経ても必要なる修正を行わざるのみか、
この占領下の翻訳憲法『平和憲法』と名づけて渇仰し、倉石君の片言にも
国を挙げて騒ぐ。
 
 
その無知、国民精神の頽廃はまことに世界中への恥晒しである
自発的に平和主義を海外に宣言した憲法ではなく『あやまり証文』的
占領軍に書かしめられた憲法なのである

転載元転載元: サイタニのブログ

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     今や政権を天皇陛下に還す時である
    「平成の大政奉還」を望む
 
 
 能力のないトップ(総理)やリーダー(閣僚)
 国会議員は去れ
        
 
 
 
 ● 山谷えり子議員が、 天皇、皇后両陛下の被災地ご訪問にからみ
天皇陛下は何代目の天皇かご存じか」と尋ねた。これに対し枝野氏は
「存じません」と答えたそうだ。日本人なら誰でも知っていると思って
いただけに、このニュースは衝撃的だった。
 
 
 
201169 ... 菅直人首相への不信任決議案は、首相ひとりでなく、菅政権そのもの
 
 
 ●  安全性、国に説明責任=原発14道県が海江田経産相に要請
時事通信 68()195分配信

 
 
201168 ... 防衛省は8日、中国海軍の艦艇8隻が沖縄本島と宮古島の間を通過し ... 外務省、抗議しない方針

 
 
 東京電力は8日、福島第一原子力発電所の吉田昌郎所長を口頭で注意したことを明らかにした。(読売新聞)
[記事全文]


        
 
       
 
 
    連載  「私の日本憲法論」
           国防 と 憲法
 
 
 
日米安保条約及び原子力米艦艇の日本寄港は合憲的である
 
日本の港に原子力空母や原子力潜水艦が入港するごとに社会党(現民主党)
は、(佐世保では公明党も)反対のデモをするのであるが、
 
 
アメリカは日米安保条約によって、日本を防衛するためには原子空母や
原子力潜水艦が日本の近海を巡視し、日本に時々寄港する必要がある
のである。
 
 
日米安保約は、現行の日本国憲法が日本自身が戦力をもたず交戦権を
もたないと規定し、その前文に「平和を愛好する諸国民の公正と信義に
信頼して日本の安全と生存とを保持しようと決意した」とある以上、
 
 
日本自身が日本を守らず信義あるアメリカが巨大な国費を投じて東洋の
平和のために、日本の防衛のために巡回してくれるのは、決して違憲で
はなく、この憲法の前文に調和するものであり、拒絶する理由はひとつも
ないのである。
 
ジャパンタイムズ論説委員長として有名なる外交評論家の斎藤忠氏は
次の如くいっている。
日本ぐらい国際的にお人好しというかのんきな国民はないと思うんです
 
 
たとえば日本列島のすぐ鼻の先の僅か数百キロしか離れていない向こうの
大陸の沿岸に十八隻のソ連の原子力潜水艦が来ているという事を
日本国民はどのくらい知ってくれるだろうか。百数十隻の潜水艦が
集まっているというのですね。そのうちの二十隻近くは原子力潜水艦…
…第二次大戦後の二十年間にソ連はどれ程の事をやって来たか。……
駆逐艦の建造数二百隻です。それから巡洋艦の建造数二十七隻、
潜水艦に至っては戦後建設したものが四百隻です。四百隻のうちの
五十隻は原子力潜水艦です……」

私の考えでは、その半分は日本海、太平洋及び印度洋方面に配置されて
いる。もっともその速力が早いので、どこへでも自由に出没できるので
必要に応じてもっと多くの艦艇を日本の周囲に配置することができる
 
 
それをイザという時に如何にして防衛するかというと、日本の現在の自衛艦
では防衛のしようがないのである。やはりアメリカの速力の早い艦艇によって
防衛して貰うより仕方がないのである

斎藤忠氏は語をついで、こういわれている。
「日本のような自分の国に何一つ資源のない、食糧もできない、全部を
海上の交通に依存して、船によってものを持ってくる国というものは、海上
交通を打ち切られて、海上を封鎖されたら、それがもうその国の最後だ。
 
 
しかもそれをするのに潜水艦は絶好の武器だ。一個師団の陸兵もいらない。
いますぐに日本の目の前の海に百数十隻できる。しかもそのうち十八隻は、
ほとんど手のつけようもない原子力潜水艦だということ。原子力潜水艦は
非常な高速で走りますからね。いちばん早いのは、だいたい六十ノットです。
 
 
これでは海の上のどんな巡洋艦だって駆逐艦だって追いつけません。
どうかすると千フィートくらいの深海を行動する。それではヘリコプターだって
、航空機だって手の出しようがない。そういうのが日本のすぐ近くに集結
している
 
 
それが日本の運命に対してどんな意味をもつかということを日本はあまりに
無関心ではないかと思うんです。」斎藤忠氏のこの談話をきいたら、日本の
国防について、日本が重大な危機に晒されている
 
 
原潜を駆逐するにはやはり原子力潜水艦や原子空母がいるということが
分かるのである。国防の急務を説くことが必要なのは倉石農相だけでは
ないのである。しかしそれを説いたら、憲法違反だといって辞職させられる
ような憲法、そんな憲法をそのままにして置いてよい筈はないのである
 
 

転載元転載元: サイタニのブログ

これも、日の丸の条例と同じである世界では当たり前の事である。しかし
学校の先生に指導しなければならないほど異常である
 
今回の震災でリーダーの役割の重大さがわかったが菅はじめ閣僚、国会議員能力の無さが露呈した。菅は野菜を食べるパフォマンスだけ、弁護士出身口先だけ「ただちに・・・・」これでは中国、ロシア、北朝鮮、韓国相手の外交は
まかせられない国会議員は自衛隊で軍事訓練と国防の戦略・戦術、指揮官の
勉強の義務を課せなければ、あの幼稚な国会議員では日本は危ない
 
 
防衛大臣がこの程度の認識である
 
 
自民・高市氏
「防衛大臣の発言は非常に残念」
「民団は韓国政府から年額8億円の支援を受け、活動費の85%を占める。これは韓国政府の影響が強いということだが、この民団は綱領に『韓国憲法を遵守する』としている。そして韓国の憲法には『韓国国防義務』がある。不幸にして日本と韓国が軍事衝突すれば日本にいる彼らは韓国国防の義務を果たさねばならない
「また、中国が戦略的に日本への移民を進めているのは防衛大臣もご存知の通り。この10年で在日中国人27万人から65万人に急増した。その在日中国人の方々にも、中国の憲法『国防義務』がある。」
「防衛大臣は、そういう話があったうえでも、『地方参政権であっても日本の安全保障への影響は皆無だ』とお考えか」
 
 
 
 
 
北沢防衛相、「決断」丸投げ 現職自衛官が悲痛な寄稿
2011.3.19 01:15
 福島第1原発への海水投下をめぐり、北沢俊美防衛相が任務決断の責任折木良一統合幕僚長に転嫁するかのような発言をしたことに対し、自衛隊内から反発の声が上がっている。北沢氏は陸上自衛隊のヘリが17日に原発3号機に海水を投下した後、「私と菅直人首相が昨日(16日)話し合いをするなかで結論に達した」と政治主導を強調する一方で、「首相と私の重い決断を、統合幕僚長が判断し、自ら決心した」と述べた。
 この発言について、ある自衛隊幹部は「隊員の身に危険があるときほど大臣の命令だと強調すべきだが、逆に統幕長に責任を押しつけた」と批判する。
 
 

 
 
 
     連載  「私の日本憲法論」
            国防と憲法問題
 
 
 
ヤルタ協定は泥棒協定である
 
三木外相がソ連(ロシア)を訪問した際に、ソ連のコスイギン首相が、
「日本と平和条約が結ばれるまでの暫定的措置として何かの中間的な
協定でも結ぶとよいと思う」という意味を漏らしたことについて、
 
 
ソ連は「千島の潜在主権をみとめる」とか、「何らかの条件で返すこともある
というような意味かも知れないと、大いに期待をかけていたが、その後、
北方領土の問題は既に片付いている問題だ。ヤルタ協定その他の列国
との協定を読み直してみるがよい」というような木で鼻をくくったような回答
来たので、今更のように我々はソ連(ロシア)アメリカよりも余程インゴウ
侵略国家であるということを知らされたのである
 
大体、ヤルタ協定とは泥棒と泥棒が、「あそこの財産を盗むのに協力して
くれたら、うまく盗んだあとで分け前をお前にこれだけやるぞ」といって
相談をして取りきめた約束みたいなものであって、そんな約束が、取られる方、
日本側を拘束するものでないのは当然のことである。
 
 
つまりヤルタ協定とは、当時、日本の敵であったアメリカの大統領とイギリス
の首相とが、日本が強すぎて日本の領土を争奪することが出来ないので
ソ連の応援をもとめて、ソ連が参加して日本争奪に成功した後は「樺太の
南部及び之に隣接する一切の島々はソ連邦に返還せらるべし」「千島列島は
ソ連邦に引き渡さるべし」と一九四五年(昭和二十年)二月十一クリミヤ半島
のヤルタという所で約束した取り極めである。
 
しかも、その取りきめを行い、ソ連が日本攻略の実行をやったのは、
日ソの間に、日ソ両国はその各々の国が他国と戦火を交えている時は
互いに攻めないで中立を守りますという、日ソ中立条約、の有効期間中
であったのである。
 
 
しかも日本が降伏するための条件であったポツダム宣言には「カイロ宣言
条項は履行せらるべきこと」とあり、そのカイロ宣言には、連合国「自国
為に何等の利得をも欲求するものに非ず、又領土拡張の何らの念をも
有するものに非ず」とあるので、
 
 
当然、ソ連が参戦の条件として、日本の領土を奪いとる分前をきめたヤルタ
協定などは無効なのである。しかし社会党(現民主党)、「沖縄を返せ」と
アメリカにはいうが、ソ連には「千島を返せ」とはいわない。またアメリカに
対しては「軍事基地を撤去せよ」というけれども、ソ連に対しては本来日本
の領土たる「千島や樺太にあるソ連基地を撤去せよ」とはいわないのである。
これで社会党が如何に左に偏向しているかが明らかになるであろう。

転載元転載元: サイタニのブログ


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