日本の感性をよみがえらせよう

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憲法

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       連載 「私の日本憲法論」
         限りなく「日本」を愛する   (古事記と現代の預言)
 
 
 
男女の天分の相異と東西文化の使命
 
 
さて男性と女性とは、ともに「一」なる神から分化し、その生命を宿して
ゐるのですから、その基本的人権は平等でありますけれども、
 
 
ひとたび男性となり女性となって出現した以上は、それは頭脳と心臓との
働きが異なり、その措(お)かれてゐる位置が異なりますように、女性と男性
とは異る役割を分擔し、その措かれてゐる位置も異なるのであります。
 
 
それは真理を中心として自分の割當てられたる方向に働かなければ
ならない「古事記」はその原理を示してゐるのでありまして、
 
「天之御柱(あめのみはしら)を行きめぐりて寝所(みと)の交合(まぐわい)
せなと宣りたまひて、伊邪那岐命(いざなぎのみこと)は左より
伊邪那美命(いざなみのみこと)は右より廻りましき」とあるとほり、
 
男性原理は「陽足(ひだり)」であり、左は進むのであります。
女性原理は水極(みぎ)でありまして、右は退くのであります
それによって一圓相となり、家庭が国家が完全に調和するのであります。
 
それを図解すれば次の如くなるのであります。
 
イザナギ原理凸↑ ◎ ↓イザナミ原理凹
             ↑中心(天之御柱)
 
これに反して、イザナミなる女性原理も男性原理と同様に前に進むと
云うことになりますとそれを図解すれば次のやうにするのであります。
 
イザナギ原理凸↑ ◎ ↑イザナミ原理凹   (衝突)
 
即ち一圓相となることが出来ず凸と凸と衝突して破壊してしまふほか仕方が
ないのであります。
 
 
女性の自然の摂理的肉體構造から見ましてもこのやうなことは
「自然」ではない不合理だと云うことが判るのであります。
 
男女は「一」なる神の生命を互いに分かち興へられてゐるのでありますから、
平等の尊厳があるのは當然でありますが、その働きに於いて互いに異なる
共に補足的でなければならないのであります。
 
「古事記」によりますと、イザナミは黄泉国(よもつくに)の神と云うことに
なってをります。ナミは水平運動でありますが、「一體の水」の波瀾によって
分裂した相になります。この水平運動原理は、嘗(かつ)てロシアの労農運動と
なって現れたのであったし、現代のソ連の社会主義運動となって現れても
をりますが、また米国の民主主義運動ともなって現れてゐるのであります。
それは個人主義であり、「分割して支配せよ」の文化であります

黄泉国(夜見の国)は日の落つるところ、即ち西欧にあたるでありまして、
西欧文化が「分割して支配せよ」の原理によって発達してゐるのはその分擔
せる使命の達成でありまして、これが霊的文化以上に発達してまゐりますと、
それは凹の分化でありますから、中から割れてゐるのであります
 
家族国家を分割して個人烏合の集合の国たらしめ、姦通を公許して夫婦の
乖離することを容易ならしめ、独占禁止法によって大産業を分断して生産を
減少せしめ、忠孝の思想を分断して人情の美を破壊し、物質を分割して
分子とし、分子を分割して原子とし、原子を分割して原子崩壊を惹起(じゃっき)、
広島を長崎を烏有(ういぅ)に帰せしめ、更に第三次世界戦を惹起して世界
全體を粉砕して「空無」に帰せしめようとしてゐるのであります。
 
日本の失敗は本来の霊的文化の使命を忘れて西欧の物質文化に心酔し
物質の破壊的方面をもって世界を征服しようとしたにあるのであります。
 
私が追放解除以来、現在の日本に於けるイザナミ化運動、水平運動、
バラ々に分割する運動、労資を両陣営に對立せしめた運動等、凡そ、
人間を水平単位に置くことによって、互ひの愛情的関係をバラ々に分割する
分割する運動を歎いて、「日本再建の道を拓くもの」の一文を草して、
 
日本天皇の戦争無責任論を詳(つまびら)かにして、天皇制を護持しようと
するや、喧々囂々として、その反対論を投書して来るのでありますが、
その反対論のすべては、すべて物的証拠を求めるイザナミ的思考の範疇から
出たところの駁論のみであるのであります。
 
感覚に証拠を求める限りに於いては、「人間は物質に非ず、肉体に非ず、
脳髄細胞に非ず、血球にあらず、血清にあらず、…それらすべてを組み
合わせたるものにもあらず、人間は霊なり…」 と云う
 
実相哲学の「人間・神の子」の宣言も結局容易に頷くことが出来ない
のは當然のことであります。国家と云うものの本質も、「国」なる「理念」
だとは理會出来ず、人民の「烏合の集団」だと思へるのも無理はないので
あります。その反駁論の一つとして、ある青年は、
 
「私は英国に於ける王のやうな、国民尊崇の理想目標として、ひいては
愛国心の集まる中心としての天皇には賛成いたしますが、 天皇に国民の
運命を裁決させることには賛成できません。成程先生の言われるやうに
一人の天才の叡智は衆禺の多数決にまさってゐるかも知れません。
しかし 天皇が国民の中での最高の叡智者であるという証拠はありません。
またその一時的の叡智の晦ましから間違いを演じて国民を不幸に陥れるかも
知れません。」と云い

また或る青年は、

「実相論を推進すれば天皇も国民も一列だ斯かる推論は悪平等として批判
されたが、どの一點に中心を置いても、すべて無窮世界では中心たり得る
ものであるから、現象界に於いて蜘蛛の巣の如きただ一つの中心を以て
律することはどうかと思う」と云ってゐるのであります。

「天皇に国民の運命を裁決させることには賛成できません」と云ってゐる
その青年自身が天皇の自己の生命を賭してのポッダム宣言受諾によって、
現在安泰なる平和裡に生活し得てゐる事実を見なければならぬと思います。
天皇がただの「看板」である時代に於いて、軍閥が、 天皇の名に於いて、
天皇を利用して、自己の権勢欲のために、そして群衆心理の盲動のために
太平洋戦争を始めたのでありました。
 
天皇に国民運命の裁決権を興へないで多数決の一票の差の如きもので
吾々の運命が左右されることの方が余程危険なのであります。

再軍備の問題にしても
、与党と野党の投票数が数票の差で、国民の運命
或る方向へと強制せられる如き民主主義なるものに於いては、ただ一票の
によって、自己の愛せざる反対党の意見のままに国民の半数が、自己の
好まざる運命に専制せられざるを得ないやうな結果に到るのであります。
 
それよりも、一人の吾ら自身の愛する叡智者を信じ敬し愛し、その人の
みこころに自己の運命をまかせる方が、たとひ、反対論者の云うやうに
一時の叡智の晦(くら)ましから、不幸の運命に陥ることがあっても以て
喜んで死に得るのではありませんか。
 
本当に吾らが何者かを愛するときそのもののために死ぬのは
純潔の極であり、それこそが至上価値ある死に方ではありませんか。
こちらを愛したら得になるから従うとか、損になるから乖くとか云うのでは、
何處にも純潔な至粋な愛は見られない。それはただ商売主義ではありませんか。
 
本当の民主主義とは単なる利害によって動くやうな商売主義であって
好いものでせうか。尤も現在の日本の民主主義そのものが占領政策としての
アメリカの商売主義を以て民主主義だと誤解してゐるのでありませうが。
 
 
注:今の国会議員を見ると彼らに日本を自分の生命をゆだねる事
   はできません。
  
 今こそ平成維新「平成の大政奉還」を望みます。
 
 
 
 

 

転載元転載元: サイタニのブログ

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 日本国憲法には、戦争放棄の条文のみでなく、世界の憲法にまったく例のない特殊な法思想の上に立っている条文が多い。祖国への神聖感、忠誠をまったく否定しているのも、そのいちじるしい例である。

 憲法第22条に「何人も――国籍を離脱する自由を侵されない」と明記してある。このように国籍を捨て去る自由を明記した憲法条文は、世界にその例が一つもないそうである。国が国として存続する限り、国というものは国民に忠誠を期待する本質を持っている。ところが、この憲法では、日本国民として自分の権利が行使できて自分に都合がいい間はいいが、将来どんな状況下で、祖国への義務を強いられるかわからない。その時はさっさと国籍を離脱してもいいということなのである。何しろ外国人が日本国を弱体化する目的で作った憲法であるから、世界に例がない条文が出来上がるのである。

 忠誠を否定し、祖国の神聖性を否定していることをもって、それでこの憲法は真に自由で文明なのだと護憲論者はいう。はたして、忠誠とか神聖とかいうのは否定されるべきことなのか。帝国憲法では「天皇の神聖」という言葉があった。これを大変旧時代的な近代の民主主義に合わない異例のもののように評する者もいるが、無知もはなはだしい。民主的な王制のデンマークでも、スウェーデンでもノルウェーでもその憲法では、国王の神聖は明記されている(英国は不文憲法の国なので、ここでは省かれる)。国の元首の神聖を憲法で明記するのが一般の通例であって、日本国憲法のように、国の象徴たる天皇の神聖をことさらに明記しないのが異例であり変則なのである。

 今の日本人は、神聖などといえば、通常の人間心理とは、ほど遠い非常識な不自然のことのように思う者があるらしいが、それは誤りである。
 人間は、だれでも生物的な官能的欲望を感じ、その欲望に動かされている。だがそれだけでは、自ら安んずることが出来ない。その低俗なる欲望から生起してくる罪と穢れを祓って、神聖に近づきたいとの精神的欲求を固有している。この精神が高められれば、やがては生物的本能の中で、最も根強い生命保存の本能にすらも打ち克って、高貴なる精神のために自らの生命すらも捧げようとの心となる。この絶ちがたき生物的本能と、神聖なるものを求めてやまぬ精神との間を往来しているのが人間である。

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 日本では、遠く悠久の古代から祓いが行われ、祭りが行われて、民族の中にこの「神聖をもとめる心」が保たれてきた。村々では、人々の罪穢れを祓い浄めて、人々が神々の恵みのもとに仕事に励み、豊かな経済をいとなみ、穏やかで安らかな共同社会が保たれることが、祈られた。それは村ばかりでなく地方の国々においても行われたし、そのすべてを統合しては、天下の祭として行われた。その祭り主こそが天皇である。

 天皇のおつとめの第一は、祭り主をなさるということなのである。この祭りによって、天下の人心の神聖をもとめる心を保たれることである。天皇は親しく祭りをなさるとともに、天下万民をして祭りを執行せしめられた(このことを明治以降の近代法学では、祭祀大権というような語で表現した)。

 祭りこそは天皇の第一のおつとめである。だから天皇は、御即位後に大嘗祭の重儀を行わせられ、その後毎年数々の恒例臨時のお祭りをなさるのみでなく、日常不断に祭り主としての御生活をなさる。その天皇のお祭りなさる第一の神は、皇祖神(天照大御神)である。皇祖の神宮は、伊勢に鎮まりますが、皇祖からお授けになった三種の神器のなかで、御鏡は、内侍所にあり、剣璽は常にお近くの剣璽の間にあり、天皇は常に神器と共に進退される。皇居の外にお出ましになる時には、必ず剣璽を護持した侍従がお供をする。それが万世一系の不動の御おきてであった。日常、片時といえども、神明への祭りということから、御心を遠ざけられることがない。

 この天皇の存在が、日本人の神聖をもとめる心を保ってきた。この天皇を、日本人は現御神(現人神)という。現人神というのは人間ではないというのではない。人間であらせられるからこそ、皇祖神への祭りを怠らせられないのである。天皇は、神に対して常に祭りをなさっている。そして神に接近し、皇祖神の神意に相通じ、精神的に皇祖神と一体たるべく日常不断の努力をなさっている。天皇は祭りを受けられているのではなく、自ら祭りをなさっている。祭神なのではなくして祭り主なのである。その意味では人間であらせられる。けれども臣民の側からすれば、天皇は決してただの人間ではない。常に祭りによって皇祖神と相通じて、地上において皇祖神の神意を表現なさる御方であり、まさしくこの世に於ける神であらせられる。目に見ることのできる神である。だからこそ現御神(現人神)と申し上げる。けれども天皇を神であると申し上げるのは、高天原の神なのではなくしてこの地上の神なのである。

 これは大切な点だと思う。天皇は、神聖であり神聖の根源であらせられるが、決して過ちをおかされることのない無謬の神(中世ローマ法王は、全知全能の神の代表者と称した)だなどとは、自ら思っておられるのではない。罪と過ちのあることをおそれて、常に御精進なさり、神に接近すべく努力されるばかりでなく、天下万民に対してもいろいろ進言することをもとめられる御方なのである。今上陛下(昭和天皇)の御製に、

   日々のこのわが行く道を正さんとかくれたる人の声をもとむる

と詠ぜられたのを拝しても、深く感ぜられることであるが、天皇おん自らは、いつも過ちなきか、罪けがれなきかとおそれて御精進なさっている。天上の神になってしまって、謬つことなき万能の神だと宣言なさった天皇はない。

 古い天皇の宣命では「現御神と大八嶋国所知天皇が大命(あきつみかみとおおやしまぐにしろしめすすめらみことがおおみこと)」と申し上げるのが例であるが、この現御神とは、地上において高天原の神意を顕現なさる御方というのであって、決して無謬、無過失の神だというのではない。それは、ただの人間ではないが地上の存在であらせられる。

 このような天皇があって、天皇が祭りをなさり、全国津々浦々の神社における祭りが行われることによって、日本人の神聖をもとめる心が保たれて来た。天皇は、全国数多くの神社に幣帛(へいはく)を共進せられ、国民とともに同じ神々を祭られた。全国いたるところの神社は、それぞれにその多様にして多彩な郷土の特殊性を保ちながらも、その祭りの根本第一義は、天皇のお祭りに神習うて来た。その祭りに際しては、日常不断の罪けがれを祓い、それぞれの仕事にいそしみ、豊かにして安らかな国、道義正しい共同社会の生活をまもっていただきたいと神々に祈って来た。

 この祭り主たる天皇、祭祀大権者を、日本では天下統治の大君と仰いで来たのである。この祭祀権と統治権とを一つにする考え方は、支那の王道などでも同じである。天下統治の目的とするところ(民安かれと祈る)が、祭祀の目的とするところと同じであるからである。だが統治(政治)ということの作用法則は、祭祀とは著しく異なる趣きがあり、その間の関係については、とくに深く心得ておかなくてはならないことがある。

 政治というものは、その目的においては、神聖・高貴なものであるにしても、それを現実に具体化し実現していくには、そのための手段、政策、さらに政策の担当者の選定、端的に言えば権力の帰属についての問題が必要である。その間にどうしても意見の対立が起こりやすい。現実には一つの政策の結果として、国民の誰かが利を得て、誰かが損をすることは、避けられない。それで政治は古くからの対決闘争の場となり、権謀術策の場となることを免れない宿命がある。近代の政治はそのことをはっきり認めて、政策の対立、権力の対立を、徹底的に表に露出させ、一定のルールのもとに自由に闘争させて、その闘争の成果を待って、政策も権力の帰属も決定させようとするのである。だが当然そこには、対決闘争と、謀略が生ずる。しかしそれは仕方が無い。けれども、それを仕方が無いからと言って、ただそれだけに放任しておけば、国民の精神は、ただ分裂して統合するところを知らず、謀略闘争のみに終始して、罪けがれの泥沼におちて、人間の神聖感をうしなってしまうであろう。

 そこで政治に対して、常にその点をきびしく反省させる必要がある。政治の第一の目的とするところは、本来は天下を安らかにするとの神聖なる祭祀の目的と同一なのであって、闘争と謀略の生ずるのは、目的のための手段から生ずるのであるから、手段のために目的が失われるところまで行ってはならないとの反省をさせねばならない。この反省をきびしく要求するところに、日本国の祭政一致という精神なり、制度の存する理由がある。
葦津珍彦氏の論文より

 政治をまつりごとといいますが、本来日本人は、神の意志と人間の行動を、つりあわせる、つまり天秤の両側に神の心と人間の心を置いたときに、それが釣り合いのとれた状態を真に釣り合った状態、つまり「まつり」と言ったのです。人間が我欲で行動することを控え、神の心を自己の心にしようと志したことが、祭りであり、政(まつりごと)の由来なのです。

 そしてそれが、古来よりの天皇の統治でした。だから天皇は祭祀王であり統治者であったのです。それが祭政一致の日本の国柄なのです。

 それを明確に法文化したものが、大日本帝国憲法でした。戦後、この憲法は、GHQや日教組によって、そして左翼学者によって、非民主主義的、封建的な憲法であると貶められ、まるで西洋中世の絶対君主制を目指す憲法であるかのようなイメージを作り上げられてきました。実際は、そのようなイメージとは大違いの民主的な憲法です。

 しかも現行日本国憲法が一見民主的に見えて、物質主義肉体主義に基づいた人権を際限なく認めて、その結果国民を堕落に導き、混乱と乱れの横行する社会をもたらすことを目指しているのに対し、大日本帝国憲法のその民主主義は、日本本来の民主主義、すなわち五箇条の御誓文、さらにさかのぼっては聖徳太子の十七条の憲法の精神を生かし、国民が助け合い譲りあって議論を尽くすという、精神性を重視した民主主義を根本として、その上で西洋の近代民主主義のよいところを取り入れて、歴史と近代の思想の非常にバランスのとれた組み合わせを実現した理想的な憲法なのです。

 現行憲法はまたその成立の過程から見て、大日本帝国憲法の改正手続を踏んで成立したように見せかけていますが、法理論的には完全に違法であり、法治国家の精神からすれば、真の憲法として認めることはおかしいのです。本来占領基本法として無効宣言すべき現行憲法を、遅くなったとは言え、いまからでも無効宣言して、大日本帝国憲法を復活することが、占領の呪縛を解き、真に日本の国を独立させる唯一の方法であると思います。

 戦後奪われたあらゆる日本的なもの、それを根本から取り戻し、本来の完全な日本となるためには、占領政策の精神を破棄するという象徴的行為が必要であると考えます。その最も大きい象徴行為が現行憲法の無効宣言と大日本帝国憲法の復活であると思います。

 もちろん、この大日本帝国憲法が作成され施行されてからの長い年月に、当然改正すべきところは多々あるでしょうが、それは部分的にその後に改正してゆけばいいのです。

 
憲法というのは国家の理念を表したものです。その理念がまたその国家を創り上げてゆきます。理念がほんとうに正しいかどうかは、結果を見ればわかります。イエスだったか誰だったかが、木の良し悪しは果実を見て知れ、そのようにその思想の良し悪しは結果を見て知れ、という意味の言葉を残しましたが、まさに今の社会を見ればその憲法の理念が正しかったかどうかが分ります。

 今、この現代社会のどんどんおかしくなる日本の社会を、よく考えてください、過去の日本が悪かったと教えられてきましたが、歴史を学んでみて下さい。そこにどんなにすばらしい日本があったかをよく見てください。その日本を取り戻し、誇りを取り戻そうではありませんか。

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地球が空中に浮かび一日に1回転し!
人間の細胞の中にある遺伝子は、全人類の遺伝子の量を集めても
米一粒の重さにもなりません!その遺伝子が心臓を動かし健康にしています。
 
このようにすべてのものは法則によって動いています。平等であり、
永遠にかわることなく、どこでも、いつでも誰にでも変わらない法則です。
この法則によって運命がつくられるのです
 
この法則は万人に公平であり、平等です。ちょうど乗り物のようなものです。
この法則に乗って信じてまかせれ切れば、誰でも思いのままに幸福になる
ことができるのです。私たちの運命や環境をつくり出す原動力となり、形の
世界に現す根本原因となるものは想念であり心です。
 
私たちを幸福にしたり、不幸にしたりするのは、心という乗り物、いいかえる
と心という運び手によります。善い種をまけば善い実がみのり悪い種を
まけば、かならずわるいものが生えるというものです。この念力がすべての
ものを形の世界に造り出す、最も大きな力となり、働きをするのです。
 
ですからこの念力をまちがった方向に働かすととんでもない結果を招く
ことになります。旅行をするのでも乗り物を利用するでしょう。東京に
行こうと思ったら、東京行きの電車にのるでしょう。それなら、幸福に
なりたいと思ったら、幸福行きという乗り物に乗らなければ目的地には
行けません。
 
運命をつくり出す心、目的に向かって運ぶ心を正していかなければ、
とんな方法で努力してみても幸福になることは 出来ないのです
願うことと、現われた姿、現実が食い違っているということはどう考えても
何かが狂っているまちがっているという証拠です。
 
大根の種を蒔けば大根ができます。何十年も大根を作っている畑に
まちがって人参の種を蒔くと人参ができます。その人参を見て困った
どうしょうと言うことで、神様、仏様に頼んでも、人参は大根にはなりません!
 
もし頼んで人参を大根にしてくれる神様、仏様いたら逆に恐いですよ
あいつは一つもお賽銭を持ってこないからと?大根を人参に されたら、
拝んだり、お賽銭で治してくれる神様、仏様がいたら安心して生活
できませんよ!
 
人参ができたら、人参の種をまいた。まちがったと気づけばいい早く気がつく
ほどいい、それでなければ病気になるはずがない。それでなければ困った
子ができるはずがない間違ったと気がついたら!大根の種をまけば良いのです
 
何十年大根ばかりまいた畑だから人参が生えるわけがないということは
ないですよ!今まではどうでもいいのですよ気がついて今から変えたら
ずぐに変わります。
 
それでは健康になりたかったら健康の種をまいたらいいでしょう
貧乏の種をまいたから豊かになる種をまけば豊かになります
本当のことを知ればいい本当の勉強をすれば良いのです
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      連載  「私の日本憲法論」
       占領憲法の非真理性とその影響
 
 
 
本来権利なき者権利闘争
 
権利の根拠もないのに、権利を主張するのだから、それは空想の権利で
あるから、実質的にその権利の分量を測定することができないから、これ
だけ権利を満足したら、もうこれで十分ということはないのである。
 
 
一つの権利を満足すれば、さらに一層その権利を満足しようという飽くなき
権利主張が起こって来て、それは停止するところを知らないことになるので
あります。
 
 
戦前、戦中、戦後の物資の乏しい時代にくらべれば、人にもよるが、数倍、
十倍、数十倍の文化的生産品を享受し、テレビ・アンテナが林立し、高速
道路には自動車が互いに轂撃して延々長蛇の行列をなし、レジャーを
楽しむ費用を惜しまずに使える結果、五月初旬の三日間の連休の間に
数百人の行楽客が交通事故その他で事故死をするような時代になって、
 
 
なお、できるだけ少なく働いて、できるだけ多々益々の給料を貰うために
闘争するのは、本来何の権利もなき権利を主張する矛盾から生じたもので
あるといわなければならないのであります。
 
 
こうして権利なき人間が「権利々々」と主張しながら阿修羅の如き闘争
世界を現じ、交通事故でゴルゴタの如き地獄世界に墜落しつつあるのが
現状であります。
 
 
そして、「それは自分が悪いのではない。国が悪いのである」と義務と
責任とを他に転嫁する。こうした気の毒な人間を生み出したのが、現行の
占領憲法の精神なのであります。
 
 
 
 まさしく今の菅政権の責任は取らない、他人事、いまだテレビで野党
みたいな発言している。やるのはお前達なんだぞ、しっかりしろ。自民党
もしかりである。国会も戦後65年の制度疲労と人間の荒廃である。国家
観無き国会議員ばかりである。市民の為!市会議員か県会議員程度である。
 
 
 
■日本再建の目標は
 
1、平成の大政奉還
1、平成の大日本帝国憲法完成
1、平成の大日本帝国議会開催である。
 
 
 

転載元転載元: サイタニのブログ

       「頑張れ日本」
 
 
 
   「求める心」から「与える心」に変わると幸福になる
 
この世の中には、「奪うものは、奪われる」という「法則」がある。
これを言いかえると、「与える者は、与えられる」という「法則」でもあります。
私達が、「与える」心を起こして人に親切をし、豊かな心になっていると、
多くの人々から親切にされたり、与えられたりして豊かになるのであります
 
 
 
 
 
■ ドトール・コーヒーの会長が子供の頃父親と一緒に風呂に入った時、
父親が湯船のお湯を両手で手前に引くとお湯は外に逃げ出し、両手で
お湯を外に押すと手前にお湯が戻ってくると幼時の頃教わったのが、
それを今経営にいかして、店も利益がなければならないので、お客様に
4割の利益があるように工夫していると講演をされていました。
 
 
愛は、与えても相手が受けてくれなければ愛は成立しません。中には
人の親切を素直に受け取らない人がいます。それでは愛が完成しません
そういう人の心は貧しいので幸せにはなれないのです。下品な話ですが、
食べ物を食べるのを我慢するのと、排便を我慢するのとではどちらが
我慢できますか、食べる方は我慢できますが、排便は我慢できません。
人間の身体は出すように造られています愛をだすように造られています
親切を、出す人は自分が気持ちいいですし、それが、いずれ幸せとなって
戻ってきます。
 
 
     
 
 
 
 
      連載 「私の日本憲法論」
         占領憲法の非真理性とその影響
 
 
 
   国家は義務ばかりで、国民は権利ばかりの憲法
 
この占領憲法では、国家は国民の福利のために奉仕する義務があり
国民は国家から福利を得る権利があるのであって国民の権利の
条章のみが多くて国家はほとんど義務ばかりを負わせられているのが
この憲法なのであります
 
 
たとえば、その第二十五条には、「すべて国民は、健康で文化的な
最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面に
ついて、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努め
なければならない」とあるが、
 
 
これは国家がその義務を負うということを言い換えたにすぎない
のであります私が不審に感ずることは、すべての生活部面について、
社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努力しなければ
ならないのは、人間自身の努力にまつべきであるのに人間の方には
努力の義務はなく、ただそれによる福祉を受ける権利のみがあって、
国家の方はそのために尽くす義務があるばかりなのであります。
 
もっともただ一箇条国民の義務が規定されているのは、第三十条の
「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ」という税金
支払いの義務だけあって、いかにこの憲法が金銭的であり、福利的で
あり、唯物論的であるかを暴露しているのであります
 
 
 
■ いかに国家を崩壊させようとしているか明らかですね
 
 
    
   日本再生目標
   (占領軍は日本を弱体化する為「日本国」としました)
 
 
    1、平成の大政奉還
    1、平成の大日本帝国憲法完成
    1、平成の大日本帝国議会開催
 
 

転載元転載元: サイタニのブログ

 いまの民主政権を見るかぎり、政権担当者がその政策の実行をどれだけの思いを込めて、為しているのかあるいは為さないでいるのか、それがまったく感じられません。ひたすら責任逃れと、名誉欲だか権力欲だかのパフォーマンスにしか感じられません。
 民主政権が誕生してから、思えばこの政権ほど、天皇陛下を蔑ろにした言動が多かった政権はありません。まさに占領政策で、占領軍が意図した日本の伝統や国柄を崩壊させ、日本という国家を破壊しようと押し付けた日本国憲法の精神をそのまま極限まで開花させた政権というしかありません。
 日本国憲法では、第一条で、天皇は象徴ということになっていますが、それはあくまで、主権者である日本国民の総意に基づくと書いてあるのです。この条文の行間を読めば、国会の決議次第では、いますぐにでも天皇の地位は廃止可能であると書かれているようなものです。
 政権交代で、過半数を占めた民主党は、いつでも天皇という地位を廃止できるという驕りもあって、もともと社会主義を信奉する旧社会党や社民連から来た人々の多い党ですから、その本心が思わず出たと考えられるのではないでしょうか。
 日本国憲法には、国家を規制する条文はたくさんありますが、国民が国家に奉仕するという精神はほとんど皆無です。唯一納税の義務しかありません。国家はあらゆることで、規制され、個人の権利の前には、国家は何も出来ない状態です。
 この国家観のない憲法のもとで、究極の国家観のない政権が誕生したと言えるのではないでしょうか、尖閣事件を見ても、予算のバラマキを見ても、国家が先ずしっかりと確立することが国民生活の安定につながるということも無視して、国家よりも経済優先、国家よりも選挙政策、なにより国家を蔑ろにする政権といえるのではないでしょうか。
 憲法の精神は、国家のすべての行動を縛ります。この憲法がある限り、政治も教育も、国家観のない状態に、つまりは日本という伝統と歴史を持った国家は息の根を止められて行きつつあるのです。日本列島という土地と、日本人という民族はあっても、日本という国家が失われつつあるのです。
 日本国憲法は、占領軍による占領基本法であり、日本弱体化憲法なのです。正式な大日本帝国憲法のもとで改正手続を経て誕生した憲法ではありません。
大日本帝国憲法からすれば違法な憲法です。本来は占領終了と同時に無効宣言すべきものでした。しかし、占領政策によって、この憲法が人類普遍の原理であるという洗脳をされた日本人は、未だにこの憲法を全く一言も改正もせずに世界記録となるほどの期間にわたって護ってきました。いまからでも遅くはありません。違法なものはあくまで違法なのです。無効宣言しましょう。
 そして正式な大日本帝国憲法を復活させましょう。そして時代に合わせて大日本帝国憲法を改正すればいいのです。

 以下、大日本帝国憲法の精神について、
葦津珍彦氏の論文より転載。

明治天皇は、祭政一致の制度を典型的に、明確にしめされたが、天皇御自らの第一のおつとめは、祭祀にひたすら御専念なさることにあった。全国いたるところに行幸され、親しく民情を知ろしめされたが、天皇が政策論争や政権移行について直接干渉なさることはなかった。大臣や議員は、皇祖の神器とともにあらせられる天皇を拝し、天皇国統治の神聖なる第一義的目的について反省させられた。
 
 政策の決定は、国会や閣議の論争を通じて行われたが、そこでは当然に権謀術数の策も展開されたけれども、常に天皇の存在そのものが、政治的手段に流れようとする政治家に、強い反省力を与えた。所定の手続きを経て後に、一つの政策が決定され、それがただの一党派一セクトの主張ではなく、国の法令として公にされるためには、それはすべて天皇に報告し、天皇の裁可を必要とした。天皇が裁可なさらぬということはなかったが、政治家はそれが天皇の名に於いて裁可されるにふさわしいものであるかどうかを反省させられる機会を与えられた。また政府に対する批判者、反対者の側でも、ただ政府の政策が、おのれの利に反するということでなくして、それが神聖にして公正なる天皇の統治として認め難いということを立証するにつとめた。それが天皇統治の「思想の論理」であった。政策論争は、どちらがより公正にして神聖なる「天皇統治」の目的に一致するか、との共通の論理の上に立っていた。それが激しい政治的対決のために、ともすれば救いがたい泥沼の謀略闘争に落ちてしまいがちな政治に、大きな自己反省を与え、手段のために神聖なる本来の統治目的を見失わせない偉大な力となった。
 
 それは天皇国日本の証書を見れば明らかである。国家の大事を決するときには、天皇の詔書によって明示された。政策のプラン・メーカーは、権謀の泥沼の中にあって、いろいろの動機によって動かされ、様々の策謀を巡らせた。しかしそれが最終的に、国是として定まるのには、それが由緒正しき、神聖なる天皇の詔(みことのり)としてふさわしいものとなるまで、浄められ高められねばならなかった。天皇国日本の詔書は、つねに神聖なる道義の線から外れることは許されなかった。その間の消息について、詔書の起案や審議をしばしば経験した故吉田茂氏(内閣書記官長、厚生大臣、軍需大臣等を歴任して戦後神社本庁の事務総長として没す)が、詔書の起案審議について語った談話は、はなはだ印象的である。
 
 私が、閣議に列して詔書の起草に奉仕した経験からいうと、詔書の起草の時ほどに“皇位”の神聖を痛感することはない。形の上でいうと、詔書は内閣書記官長が起案して閣議に提出する。各国務大臣が、それぞれに意見を述べて修正加筆、削除がされる。最期の決定案が出来て、内閣から陛下の御裁可を仰ぐ。御裁可を仰いだ後に修正されたというようなことは、私の知る限り帝国憲法実施以来、かつてないことと思っている。これを外側から形ばかり見ていると、閣議の決議書と同じではないかというような浅薄な感想を持つ人もあろうが、これは精神的にはまったく別のものである。
 書記官長も詔書の起案には、二、三の助言者を求めて執筆するが、その時の心境はまったく平常とは異なるものとなる。自分というものを考えない。陛下の御心境、御立場を拝察しての歴史的文章であることを考えているので、平素には思いも及ばぬような高い心境に到達する。
 閣議で審議される時も同様である。いつもの閣議では、閣僚は各省長官として、または一政派の代表としての意識に支配されており、策略的な駆引きの空気が議場を支配する。だが詔書の審議の時には、それらが一切消え去ってしまって、すべての閣僚が、いかにして崇高な大御心を伝えるかという一点に真剣になる。あの大臣が、この大臣が、こんなに崇高な精神に思い及ぶのであろうかと驚嘆するような発言をする。詔書起草の時の閣議には、皇祖皇宗の神霊が臨ませられ、閣僚が全く大御心に帰一して動いているのを決して疑わない。詔書は、まさしく大御心の表現であると信ずべきである。もとより国務大臣の詔書はその輔弼の責任を証するものであるが、詔書を以て内閣の決議書のように考えるのは断じて誤りである。詔書起草の閣議を経験した人は、皇位の精神的威徳のいかに偉大なるものであるかを決して疑い得ないであろう。(『神社新報編集室記録』の中の吉田茂氏談話)
 
云々と。立法や行政のことばかりでない。司法にしても同じである。明治の憲法以来司法権は、厳として独立しており、天皇は一切を裁判書に御委任になっていた。いかなる裁判に対しても、天皇が干渉し指示されることは決してないのである。だが天皇は、裁判官を任命され「天皇の名に於いて」裁判させられた。裁判官は、天皇国の法律に照らし、ただ自己の良心において、これが神聖なる天皇の裁判であると信ずるところにしたがって判決を下した。裁判のことを考えれば、天皇統治の大権の意味がよくわかる。
 
 天皇が六法全書を解釈して判決されるわけでもなく、紛争を調停されるのでもない。そのようなことは、複雑な現代社会では、決して望みうることはではない。それは専門の法律に詳しい裁判所に御委任なさる。だが日本国の司法権そのものは、天皇の神聖なる大権に属するとの大義だけは動かないのである。そこで裁判官は、もとよりのこと、被告にしても原告にしても、天皇の臣民としての同一の思想の論理の上に立って、論争し判断しなければならなかった。裁判所は、ただ利害相反する不倶戴天の敵が、相対決して、権謀と実力を行使して闘争する修羅場とは考えられないで、同一の日本国民が理義をつくして討議し、公正にして神聖なる天皇裁判のまさにあるべき判決をもとめる場所と信じられたのである。
 
 帝国憲法第五十七条「司法権は天皇の名に於いて法律に依り裁判所之を行う。裁判所は法律を以て之を定む」と定められていた。この条文を解説した『憲法義解』(伊藤博文編)の中には、次のような語がある。
 裁判は必ず法律に依る。法律は裁判の単純の準縄(じゅんじょう=物事の標準、基準)たり、しかして又必ず裁判所に由り之を行う、但し君主は正理の源泉にして司法の権亦主権の発動する光線の一たるに外ならず故に裁判は必ず天皇の名に於いて宣告し以て至尊の大権を代表す――
 君主は裁判官を任命し、裁判所は君主の名義を以て裁判を宣告するに拘らず、君主自ら裁判を施行せず、不羈(ふき=束縛されない)の裁判所をしてもっぱら法律に依遵し、行政威権の外に之を施行せしむ、是司法権の独立とす、此乃三権分立の説に依るに非ずして仍不易の大則たることを失わず。




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