<マンション>63平方mに12人…組合「脱法ハウスだ」毎日新聞 7月11日(木)配信より
江戸川区のマンションで浮上した「シェアハウス」計画
東京都江戸川区の分譲マンションで、部屋の持ち主(区分所有者)の1人が3LDK(63平方メートル)を「12人用のシェアハウスに改築する」と申し出て、管理組合とトラブルになっていることが分かった。 中央区銀座のシェアハウス運営業者が持ち主に「家賃収入が倍になる」として計画を提案。
組合は「実態は脱法ハウスであり、認められない」と主張している。
この業者は同様物件を多数既に運営しているといい、今後他にも問題が広がる可能性もある。 5月8日、シェアハウス業者から突然「カードを13枚ほしい」「明日から工事を始める」と組合の理事長に連絡があった。 それぞれに鍵がかかり、広さは1.5〜3.2畳と極端に狭く、大半に窓がない。
「居室」とみれば建築基準法令に違反する。 管理規約はシェアハウスにすることを禁じていない」と主張。
持ち主の女性も「シェアハウスとして貸すのは問題ないと国土交通省に確認した」などと訴えた。 組合は、法令上問題が無いことを証明する文書を示すよう持ち主に求めたが、正当性を主張する文書が届いただけで、公的機関が発行した書面の提示はないという。 持ち主は6月18日付で申請書を組合に送付。
今月13日の理事会で審査される。
住人側には安全面だけでなく、資産価値下落を懸念する声もあり、不承認の公算が大きいが、女性は「自分の専有部分の使い方について他の住人に反対する権限はない」としており、工事を強行する可能性もある。 理事長は「このようなビジネスがマンションにまで広がっているのは驚きだ。
管理規約などで自己防衛していかなければ、安心・安全な住環境は維持できない」と訴える。
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いろいろ突っ込みどころが多いニュースですが、
所有者としての立場で見てみます。
そもそも区分所有した時点で管理組合の組合員でもあるわけですから、
反対を予想できずにこういう考えに至ってしまうことに違和感があります。
シェアハウスの運営がスタートしたと仮定しても、
組合が規約を改定すれば賃借人募集がうまくいかず、所有者の改装費だけ損することとなり、
運営業者の責任問題にもなるでしょう。
それにしても気になるのはこの図面の左上と右上。
4.5帖と5.2帖の「洋室」改装プラン。
頭をひねっても意図が分かりません。
担当者に聞いてみたいな・・・ |
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