神田駅前ブログ 《お部屋の探し方》

おかげさまでもうすぐ開店2周年!日々の営業日誌を綴っていきます。

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エアコンの撤去跡が…

今日もまた微妙な問題。

一般的なお答としては、「判断が分かれます・・・」

と言ってしまいたいけど、

実際のケースはこんな感じ。


イメージ 1
ポー♪
おはようございます、7月18日、木曜日のハトでございます。
本日は、「エアコンの撤去跡が…」でございます。

先日の記事にもコメントを頂戴いたしましたが、賃貸物件のご解約に際しまして、ご自身で持ち込まれたエアコンの「取り外した跡」についての原状回復はどのようになりますか?というご質問を頂くことがございます。

実はこのご質問への回答は、取付けの状況によって異なるため、一概には言い難い部分もございまして。

とはいえそれでは回答になりませんので、専門業者さんが適切な場所に取り付け及び取り外しを行なった場合、という前提でお話しいたしますと、取り外し後に跡として残るのは、取付けボルトとスリーブ穴(←ドレンホースを室外に通す穴)、そして壁クロスのヤケ(汚れ)でございます。

まず、取付けボルトは通常そのままかキャップをつけて頂くか(業者さんによりますが…)で、スリーブ穴はフタ(又はパテ)で穴を塞いで頂くこととなりまして、ここまでは専門業者さんに処置して頂けるかと思いますのでさほど問題にはならないと思います。

ので、ご質問の主旨は、壁クロスのヤケ(汚れ)の原状回復をどうするかという点かと思いますが、こちらは近年周知が進んでいる「原状回復に関するガイドライン」にて、エアコンも今や生活必需品との判断からそのヤケについても通常使用の範囲内=大家さまの負担とされているため、通常とは異なる取付方法をしていない限りはご入居者さまのご負担となることはナイように思います。

ところが…、今も申し上げました通り、「通常」という部分がポイントでございまして、壁に元々付けられているエアコン設置用ボルト以外の場所にボルト穴をあけられてしまったり、明らかに容量オーバーである大型エアコンを取付けたことによる広範囲のヤケなど、通常ではない取付けや使用方法であった場合には、原状回復費用のご負担が生じることもございます。

そうならないためには、やはり事前にモトヅケ不動産業者(又は管理会社)にご相談頂くのが賢明でございますが、すでに無断でされてしまっていた場合は…、誠意をもってお話合いをされることをハトお勧めポー、でございます。


原則的に・・・

特約として・・・

この場合の契約内容は・・・



などとあとから説明すれば言い訳がましい言葉が並んでしまいますが、

やはり契約時の「きちんと納得のいく説明」、

これが当事者間にはもちろんですが

仲介業者の説明責任として



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