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ひき逃げ放置 別の女性暴行に関与 山崎被告 DNA一致、再逮捕へ
1月30日15時29分配信 産経新聞

 大阪市平野区の病院で昨年11月、盗難車にはねられて重体の女性が置き去りにされた事件で、強盗殺人未遂や道交法違反(ひき逃げ)などの容疑で送検された住所不定、無職の山崎武志容疑者(33)のDNA型が、大阪府河南町で昨年起きた別の女性暴行事件の遺留物と一致したことが30日、大阪府警の調べでわかった。

 府警はこの女性に対する強姦(ごうかん)容疑でも山崎容疑者を再逮捕する方針。

 また、東大阪市内で昨年9月下旬、自転車の女性が車にはねられ、所持品を奪われる別の強盗ひき逃げ事件があったことも判明。平野区の置き去り事件と手口が酷似していることから、府警は山崎容疑者の関与を追及している。

 調べによると、河南町の路上で昨年10月8日午後10時ごろ、帰宅途中の会社員の女性の車に後続の車が追突。女性が車を降りたところ、追突した車を運転していた男にナイフで脅され、トランクに押し込められた。女性は別の場所で暴行を受け、約4時間後に解放された。

 山崎容疑者は同11月22日、東大阪市の市道で、出勤途中のパート従業員、静伊都子さん(39)を盗んだワゴン車ではねて重傷を負わせたうえ、近くの病院駐車場に車ごと置き去りにしたとして逮捕された。山崎容疑者は「金を奪うためにはねた」と強盗目的だったことを認めているという。


 昨年11月に、この男に故意に車で撥ねられた女性は今も意識不明の重態です。さらにこの男は、同様に車を女性や車にぶつける手口での強盗や強姦事件で、数件の余罪があるといいます。とても人間とは思えぬ“鬼畜の所業”であります。重態の女性は命の危険にさらされていますが、もしこの時点で男を起訴するとしたら、検察は男に死刑を求刑できるでありましょうか。申し訳ない例えですが、もし女性が亡くなれば、殺人の既遂犯として死刑を求刑するでしょう。しかし、運良く女性が回復した場合、これまでの同様のケースでは死刑の判決はおろか、求刑すらなされないでしょう。しかし私はこのような鬼畜に対して、検察は臆することなく死刑を求刑してもらいたいと思っています。
 刑法の第203条に「第百九十九条(殺人)及び前条(自殺関与及び同意殺人)の罪の未遂は、罰する」とあります。たとえ被害者が死ななくても、殺人未遂罪は死刑に問えるのです。私は被害者の回復を祈りますとともに、この鬼畜への死刑求刑を要望いたします。

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左から安田好弘弁護士、平岡秀夫弁護士(民主党)、福島瑞穂弁護士(社民党)

 極左の弁護士よ!死刑を妨害するな!

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