「罪と思わない」=聴取の海上保安官―船長への告白時・ビデオ流出時事通信 11月11日(木)19時49分配信 中国漁船衝突のビデオ映像流出事件で、警視庁などの事情聴取を受けている神戸海上保安部の海上保安官(43)が、映像の流出を上司の船長に告白した際、「罪を犯したとは思っていない」と話していたことが11日、海上保安庁関係者の話で分かった。
関係者によると、保安官は10日午前9時すぎ、パトロール中だった巡視艇「うらなみ」内で、船長に映像を流出させたと打ち明けた。 船長から警察の捜査に協力するかどうかを問われた保安官は「罪を犯した意識はない。罪とは思っていない」と応じた。しかし、「海上保安庁が告発している事件なので、警察の捜査に協力はしたい」と述べたという。 尖閣で起きた真実を公表した海上保安官が、それを罪と思わないのは当然である。
もちろん我々日本国民も同様に思っている。
なぜなら、彼の行為は、支那人が南海で犯した犯罪を広く日本国民に知らしめることになった快挙であり、彼は憂国の志士だからである。
仮にそれが服務規程に抵触したとして、支那人船長を処分保留のまま釈放帰国させてしまい起訴すらできなくなったいま、なぜ海上保安官の逮捕や起訴の必要があるのか。
だが、今を時めく民主党政権、ことに極悪極左健忘長官の仙谷由人はどうしても彼を犯罪者に貶めようと躍起になっている。
支那共産党の顔色を伺い、支那人の犯罪を隠蔽することでその歓心を買おうという仙谷民主党の思惑は、正義の海上保安官sengoku38氏の命がけの告発の前に潰えさったのである。
くだらない面子のため、または姑息な企てを妨害されたこと。そして彼(保安官)のハンドルネームが自身を揶揄するものだと思ったのか(多分そうだか)、仙谷の愛国海上保安官に対する恨みは尋常ではない。
読売新聞によって、仙谷らが「極秘」と称する資料が撮影され(仙谷は“盗撮”と噛み付いた)、それによるとビデオを一般公開した場合のデメリットとして、この海上保安官の「量刑」が下がってしまうと記されていた。彼を重罪人として裁くために、この期に及んでもビデオの一般公開を頑なに拒む仙谷民主党一味。こんな奴らこそ逮捕されなければならない。
ネット上では、憂国海上保安官sengoku38氏は、公益通報者保護法により擁護されるべき対象であるという意見が多い。この法律の第2条3項ノ1では、通報者(海上保安官)が以下の事実を告発することを用件としている。
一 個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として別表に掲げるもの(これらの法律に基づく命令を含む。次号において同じ。)に規定する罪の犯罪行為の事実
別表 刑法 食品衛生法 証券取引法…など
もちろん刑法に触れる悪事を告発した場合は保護の対象になる。
私は、仙谷民主党が犯した罪は、刑法第八十二条の、「日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。」に該当すると思っている。
支那人による日本国民(海上保安官)に対する虐殺未遂行為を隠蔽して支那による軍事的勝利に貢献した仙谷民主党の行為は死刑に値する重罪だと確信している。
勿論、以下の「犯人蔵匿」(支那人船長釈放)「証拠隠滅」(ビデオ映像隠蔽)の2罪も免れようがない。
(犯人蔵匿等)
第百三条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 (証拠隠滅等) 第百四条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 仙谷由人を死刑にせよ!無能な共犯者・官直人も同罪である!! |
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