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【岩手漁民組合。漁船漁業の生き残りの最期の手段 農水相に審査請求しダメであれば、裁判に】 「拡散願います」
岩手県沿岸市町村の漁協組合員でつくる県漁民組合は30日、固定式刺し網によるサケ漁の許可を求める申請書を県に提出しました。 東日本大震災で打撃を受けた漁業者が所得向上を目指し、定置網限定制限されている漁法の解禁を求める試み。 サケ漁は定置網が主力となっており、県は「定置網漁の経営が悪化する」と許可に難色を示しました。県はこれまで定置網には多数に漁獲認可を与えています。何故、定置網だけを保護するのか?そこに不公正があるとうのが、漁民組合の訴えです。 実は僕もこの原告の一人です。 東日本大震災で打撃を受けた漁業者が所得向上を目指し、「これまで、定置網だけに取らせるサケの漁獲。この制限されている漁法」の解禁を求める試みです。 また、震災以降の大不漁で生活出来ない状況が続いています。 なんとか、この窮状を打開するために行動したことです。 過去にも何度も記事にしました。こんな不漁の現実と実態です。 「北三陸の漁師としての誇りとプライド」を捨て、その恥と惨めさを偲んで書かきました。【漁師をなりわいとした厳しい 被災者の現実と苦悩】〜借金返済出来ない不漁のストレス。2014/6/9(月) 午前 7:08震災以降の大不漁で生活出来ない状況が続いています。 なんとか、この窮状を打開するために行動したこと です。 岩手漁民組合の言い分は 1,岩手は、大型定置、中型定置、磯建て定置が異状に多くあります。(認可したのも岩手県)「異常に定置網だけを保護して、一人親方の「漁船漁業者」にサケをとらせない」のが不公平。
2,「宮城、青森」では認可、捕らせているのに、岩手だけが認可しないものおかしいというのが言い分です。
恐らく、岩手県は認めないでしょう。従って農水相に審査請求してもダメでしょう。その場合は裁判で訴える意向です。 当初からそういう想定で進めて来たことです。 役人は「天下り」が第一の思考
今の、国や県の漁業振興計画では、「後継者不足や廃業が課題」と唱っています。 しかし、これは絵に書いた餅で、何かあればいい言い訳に使うためです。実際はそうは書いてあっても、彼らは本当の漁民の苦しさを感じていないし、計画もすすめようとはしないでしょう。 被災した岩手の漁民の現状をまるで分かっていない行政なんです。知っていても、自分の身が大事という事が透けて見えます。 県も国も、石頭で天下りのため「石橋は叩いてもわたらない」思考ですからね。 役人は自分の天下り先が確保されることが視野にあるから、役所の掟を保守しようと懸命なんです。 全体の奉仕者としての公務員の義務を全うしよう。何とか助けようとする「心」がないのです。公務員でさえこんな現実ですから、政治家はもっとそうです。 これが、どこの地方でも同じなんでしょう。地方の産業などが良くなるはずもないのです。 悲しいものです。
被災した漁民はやむにやまれずの行動 311があって、船も漁具も倉庫も何もかも無くして、負債を抱えてのこの3年間の大不漁です。漁民にとって、今、今の現実では、生きていけない深刻な問題です。死活問題を通り越しています。
このままではみんな漁民は自己破産し路頭に迷う・・。目に見えています。
我々としては、もうやむにやまれずの行動です。 農水省も「ノー」でしょう。
だからはじめから「提訴」する構えなんです。 ホントにこの震災意向の不漁では「漁師として生きていけません」
蔵徳平組合長は「漁業者は苦しくなる一方で、やむを得ず行動を起こした」と説明しています。 本当にそうなんです。「苦しくなる」とるようりも、漁民がこれでは生きていけないのです。 本当に死活問題で、切実なことなんです。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【サケ漁 固定刺し網許可を 岩手漁民組合申請】 河北新報 2014年10月1日 岩手県沿岸市町村の漁協組合員でつくる県漁民組合は30日、固定式刺し網によるサケ漁の許可を求める申請書を県に提出した。東日本大震災で打撃を受けた漁業者が所得向上を目指し、制限されている漁法の解禁を求める試み。サケ漁は定置網が主力となっており、県は「定置網漁の経営が悪化する」と許可に難色を示した。 申請書は組合員38人の連名。漁獲量の上限を設けることを前提に、固定式刺し網漁許可証で制限されているサケ漁の解除を求めた。 同組合によると、サケ漁は9割超が定置網という。県が発行する定置網の許可証は新規分が認められず参入が難しい。 固定式刺し網は宮城県などでは許可されている。サケ漁への依存度が高い岩手県は、定置網の漁獲減などを懸念して制限している。 同組合は「サケの資源維持や定置網漁には影響がない」と主張。許可されれば、1人当たり300万円程度の増収を見込めるという。 県庁で記者会見した蔵徳平組合長は「漁業者は苦しくなる一方で、やむを得ず行動を起こした」と説明した。 県は10月中旬にも対応を伝える方針。漁の許可証には「不服がある場合は農水相に審査請求できる」との記述がある。県の担当者は「本来はその手続きの方が先」と指摘しており、許可しない公算が大きい。 ※固定式刺し網漁 http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201410/20141001_33040.html
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